・妻が独身の時に妻の金で契約
なら、財産分与の対象にはならない。
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1年ほど前婚活で出会った妻と親の同居が原因で離婚することになった。 財産分与だが、妻のエステ契約金は財産に入るのだろうか? ・エステの内容は脱毛 ・妻が独身の時に妻の金で...
・妻が独身の時に妻の金で契約 なら、財産分与の対象にはならない。