2015-10-11

http://anond.hatelabo.jp/20151011204855

なるほどな。和風だしもおこわも保管義務があるのに、百貨店QにはGへの権利が認められてなかったんだな。

記事への反応 -
  • 設問1(1) 1. Fの主張は、以下の理由で認められない。 2. 甲土地は元々Cが所有していた。Cの死亡によりDEはそれぞれ2分の1の共有持分権を取得した(900条4号)。したがってDの死亡によ...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん