なるほどな。和風だしもおこわも保管義務があるのに、百貨店QにはGへの権利が認められてなかったんだな。
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設問1(1) 1. Fの主張は、以下の理由で認められない。 2. 甲土地は元々Cが所有していた。Cの死亡によりDEはそれぞれ2分の1の共有持分権を取得した(900条4号)。したがってDの死亡によ...