まずい寿司食ってるからカッとして書く。
ポリアンナ姉貴が来そうだが。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150605/k10010104561000.html
id:acealphaacealpha 特許は方法、装置、システム。ものは特許じゃない。ものに特許与えられたらたとえば、「○○を高速に作る方法」が特許にならない
特許は物質でとれるし物質で特許がとれたとしても製法特許をとることを妨げるものではない。
特許は基本的に排他的実施権なので。
つまりデッドロックみたいなのが生じてもいいわけだよ。
なんでこういうやつが偉そうにコメントしてるのかわからない。
Permalink | 記事への反応(1) | 22:03
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特許法の条文のどこをどう読んだら「もの」は特許権の保護対象にならないと読めるんだろうな。 ○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)(抄) (定義) 第二条...