○山崎順子君 前田法務大臣にお伺いしたいんですけれども、今この百七十七条は、「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。」となっているわけですね。この二百三十六条も目的のところが違うだけで、「暴行又は脅迫を用いて」までは同じなんですね、「他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と。
先ほどの質問になるんですけれども、強姦の方が「二年以上」で強盗の方が「五年以上」という、今お答えでいろいろ、こちらの強盗の方が重過ぎるんじゃないかという意見もあると、先ほど同僚議員の方からもそんな質問もございましたけれども、確かにそういうこともあるとしても、大臣は、
先ほどの質問に返るんですが、人間の尊厳にとってかけがえのない自由である性的な自由よりも、財産とか財物、物の方を重く保護しているということ。
レイプされて自殺した女性はおりますけれども、私は、自分の家の物を強盗されて自殺したということは聞いたことがないんですね。やはりレイプされた方がその被害者にとっては大変に重いものだと思うんですけれども、大臣の個人的な御意見で結構なんですけれども、どちらが人間にとってかけがえのない価値だとお思いになりますでしょうか。
○国務大臣(前田勲男君) どちらがかけがえがないかとお問いでございますと、人間の尊厳があって初めて物の尊厳が出てくるという順番であろうと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/132/1080/13204271080009c.html