2014-09-20

何この不平等条約。ふざけんな

■今回の加算予定ポイント
 100ポイント
※実際の施術金額が予約時金額よりも減額となった場合、実際の施術金額(消費税除く)が「ポイント付与対象額」となります。
予約時金額よりも増額となった場合は、予約時金額(消費税除く)が「ポイント付与対象額」となります

消費者庁通報してやる。

こういう消費者一方的に不利な契約無効のはず。

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