2014-04-15

noteで有料コンテンツを売るなら個人情報を全て開示する必要がある

どこでだかは知らないけれど、いま話題のnotehttps://note.mu/

簡単に有料コンテンツが販売できるが

有料コンテンツを販売する以上、特定商取引法に基づき、販売者情報(氏名、住所、電話番号)を開示する必要があります

http://www.nissankyo.or.jp/auction/law/law.html

が、note特定商取引法ページには開示されていないので、ちゃんと開示してくれるか聞いてみました。

鈴木みそ先生

https://note.mu/miso

→即おへんじくれました。さすがです。ありがとうございます限界集落温泉、読みました。

ねりまちゃん

https://note.mu/nerimarina

→おへんじくれました。ありがとうございます。返信すごく丁寧でした。ありがとうございます

池澤 あやかさん

https://note.mu/ikeay

販売者東宝芸能さんということで、会社Webを案内された。なるほど、個人ではなく、あくまで事務所事業なんですね。

岡田育さん

https://note.mu/okadaic

佐々木あららさん

https://note.mu/sasakiarara

吉田アミさん

https://note.mu/amiyoshida

・・・いまのところ、お返事いただけていません。

個人的にはこの情報をもって営業するとか、ストーキングするとかはこれっぽっちも考えていませんが、

ここで特定商取引法に基づいて上記の方々の情報を書いたとしても、罪には問われません。公知ですから

少なくとも個人情報不特定多数さら覚悟のない人は、noteは使わないほうがいいと思います

  • 商売するにも代行使える inspire_in_net 商売するなら身分は明かさないといけないよね、という。屋号と住所、連絡先があればいいのだろうから、明かしたくない人は私設私書箱でも...

  • 違反なのはCakesのほう 特定商取引法の項目数をその数作っておかないCakesがまずい。名前とメールだけで合法なはずねえだろ。法務入れろ。

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