http://cpplover.blogspot.jp/2014/03/blog-post_18.html
このようなケースでの最善策は、いったん口座を作り、
後ほど、または同時に、DMやTMの停止を求めることで御座います。
こうすれば、面倒な勧誘メールは送りつけられてきません。
また、銀行側がきちんと対応するかどうかは見込薄のところはではありますが、
銀行が保有する個人データの利用停止・訂正・削除の依頼をすることもできるのです。
http://www.mizuhobank.co.jp/privacy/customer/kohyo_jiko_03.html
銀行には馬に食わせるほどの規程基準約款契約書の類があります。
預金、為替、投信、保険、融資、保証、担保、他社取引、個人情報etc。
そして、それぞれの係員は、残念ながらその条文の内容を満足に説明できません。
理由は簡単であります。先輩や上司が説明できないから、新人に教える人がいないのです。
良くて、この契約はこういう内容です、という概略を知らされる程度です。
で、契約書の記入例があって、この申込書はココとココにハンコもらう、
押印を断られたら上席者が取引を謝絶する、といった
だから、契約書の内容なんて聞かれても分かりません。ためしに銀行の窓口で
「定期預金を中途解約すると普通預金利息が適用されてしまう理由を教えてください」
「借入を繰上返済した場合、銀行が休業日の日数分の利息はカウントされますか?」
「この投資信託を契約した時、銀行が受けとる信託報酬はいかほどですか?」
などと質問してみるとよろしいでしょう。
どれだけの係員が適格に回答できるだろうか(いやほとんどいない)。
面倒くさい客が来たと思われて終了なのであります。
ちなみに、これらはすべて契約書なり約款なりに書かれております。
そういうわけで、銀行員に契約の内容の仔細を説明させてはいけません。
まして、コメントにあるように
・みずほ銀行に直接いってみては
・契約書の内容変えさせえろよ
いや、そもそも契約は絶対じゃないから。 真実正義の原則があるから 契約の説明時に詐欺的行為があったらそれを理由に契約を無効にできるから。 だから土地取引とかだと『お互い...