まあ、その判断が差別である事実は変わらないわけです。
例えば選挙権を行使するのに十分なだけの識見を備えた19歳が投票できないのを「差別」と呼ぶなら、それと同じように「差別」だろうね。
そこは否定しない。
故に解放する必要があるわけですね。可能な限り。
確認するけど、君は誰(何)から誰(何)を「解放」したいの?
何を言いつくろっても、差別的な抑圧は許されることではないです。
誰が許さないの?
俺は、例えば上に例に挙げた「選挙権を行使するのに十分なだけの識見を備えた19歳が投票できない」という「差別的な抑圧」は、許容するけど。
いいじゃん別に、待てば。
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