2013-07-06

http://anond.hatelabo.jp/20130706065308

投票に行くつもりのない知り合いの投票用紙をもらって、そいつの分まで投票してくればいいんじゃねーの?

それ公選法違反詐欺投票行為・法第237条第2項 所謂替え玉投票

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