3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
4 この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
ただ朝鮮学校は各種学校だから「国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するもの」とはいえないのではないかとは思うけど
http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/world/news/130218/kor13021807040002-n1.htm ブコメをみて興味深いと思ったのが、一方が「金正恩への忠誠を強制するような学校に通わせるな」と言ってるのに、 ...
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第十三条 3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によっ...
朝鮮学校の教育を擁護する連中は、なぜか日本人が「新しい歴史教科書」で学ぶことは弾圧するんだよな。朝鮮人は事実を歪曲しても許されるが、日本人は許されないらしい。なんとい...