2011-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20110906175110

判例って、これのことかしらん?

東京高等裁判所第9刑事部昭和52年11月28日判決(東京高等裁判所刑事判決時報2811号142頁)

「そこで考察すると、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例昭和三七年一〇月一一日東京都条例第一〇三号)は、当初,街頭における犯罪を防止し、街頭を明るくきれいにするという理念のもとに立案されたものであるが、その後制定の過程で、必ずしも街頭における暴力犯罪に該当しない場合でも、いやしくも都民生活に直接迷惑や不安を与えるような、いわゆる小暴力事犯をすべて取締ることとし、もって都民生活の平穏を保持することを目的とし(同条例一条参照)、小暴力事犯の予防と取締り上の既存法令の不備を補うために制定されたものであるから、右条例制定の趣旨に鑑みれば、同条例五条一項にいう「婦女を著しくしゅう恥させ、または不安を覚えさせる卑わいな言動」とは、都民の善良な風俗環境を害し、法的安全意識を脅かすような卑わいな言動であって、善良な性的通義観念に反するいわゆる猥褻行為には達しないものがこれにあたると解すべきであって(なお、附言すると、軽犯罪法一条二〇号所定の、一般公衆にけん悪の情を催させる行為と対比すれば、本条例違反の罪は、特定の婦女を対象とするものであって、行為の悪性において罪質が右軽犯罪法違反の罪より重い点で、明確に区別される。

)、このような卑わいな言動に該当するかどうかは、健全社会常識に基づいて、その言動自体のほか、対象となった婦女の年令、その際の周囲の状況等をも考慮して決定すべきものであるといわなければならない。」

千葉県迷惑防止条例も、第1条を見る限り、東京都条例とほぼ同趣旨らしいから、これは先例となりそうな気がする。

http://chba.2.tool.ms/

車中で寝ている顔写真勝手に撮るのは、「都民の善良な風俗環境を害し、法的安全意識を脅かす」可能性が全然いかというと、そうでもない。

結局のところ問題は、「卑猥」っていう概念をどこまで拡張して良いか、っていうところに帰着しそうだなあ。

そして、僕は確信をもってこれはセーフと断言するのはちょいと憚るなあ。アウトだとも言いたくないんだけど。

  • 「卑わいな言動」については最近の判例がある http://anond.hatelabo.jp/20110905193612 判例に従えば、卑わいな言動とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」のこと...

    • しかしさ。 判例で物を語る奴ってのは、最初の一回目をどう判断するんだろうか? 裁判で判決が出ていないからどちらとも判断ができない、とか言うのかね。 件の逮捕者が類似の案件...

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