2010-03-09

http://anond.hatelabo.jp/20100309172320

まあ、引用だから良いんだと言い張る人は、日本語としての「引用」と法律用語としての「引用」の違いが分かっていないんでしょうね。

著作権法32条1項の「引用」は、平たく言えば、①明瞭区別性(引用部分が引用と分かるようになっていること)、②主従関係(引用した部分が主従関係で言う「従」であること)が必要です。

つまり、他人の文章を自分の文章であるかのように装ったり、他人の記事をメインで使いつつちょこちょこっと付け加えるだけで「引用」と言い張るような行為は、ちゃんと封じられている訳です。

コピペブログは、確かに①明瞭区別性は満たしていますけど、②の主従関係を明らかに満たしていません。誰がどう見たってコピペ部分が「主」ですから。

引用と言い張りたいなら、コピペ部分の方が「従」と評価できるくらいに、自分自身でメインの文章をオリジナルでしっかり書いた上で必要な範囲だけ「コピペ」しないといけない訳です。

ただ、それをやったらそのサイトはもはやコピペブログではなくなってしまう訳ですが。

記事への反応 -
  • ネットに書いたものは拡散する、引用されることに文句つける気もないし 全文引用だって別に構わないとは思う。 しかし、それを一つのコンテンツとして 特にこの「匿名ダイアリー」...

    • いやいや、グレーどころか、法律的には真っ黒ですよ。 著作権法違反は親告罪(著作者が告訴しないと処罰できない)だから警察が動かないだけです。 あんなのが著作権法の「引用」にな...

      • あ、やっぱ黒いのか。 いい加減この辺整備しないとちょっとダメなんでないかと思う昨今。 2chに関してはまだ「スレッドテーマ」があって会話の流れがあって、個人の役割が薄いから ...

        • まあ、引用だから良いんだと言い張る人は、日本語としての「引用」と法律用語としての「引用」の違いが分かっていないんでしょうね。 著作権法32条1項の引用は、平たく言えば、①明...

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