2010-01-19

http://anond.hatelabo.jp/20100119070324

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威国民に由来し、その権力国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

という定義なので

国益とは国民が受益する利益の事。であるので、そもそも国益人権の優先度をつけることがおかしい。

個人的には妥当な定義だとは思うけど、普通に考えたら「国家利益」なんじゃないの?

引用された全文は、「国政」を定義しているのであって、「国益」を定義してるわけじゃない。

せいぜい、国政の定義から導かれた解釈による定義だよな。

そう解する根拠がないと、納得しない人もいるんじゃないの。

優先度をつけることがおかしいのは、国益定義次第だろうな。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

ちなみに、外国人参政権で問題となるのはコレだったはず。国民固有なので、国民定義されていない人が公務員を選定・罷免することはできない。

最高裁云々が言われることもあるが、それを引用するなら全文をというのが定説かな。

なのでまぁ、憲法改訂まで、いくだろうと。

それも一つの解釈だけど、少なくとも最高裁判決を前提とする限り、その解釈はない。

最高裁は、外国人には保障されていないとはいってるが、付与することを禁止しているとはいってない。

もし、15条の「固有」が、外国人(非日本国籍保有者)に参政権を付与することを認めず、日本国民(国籍保有者)だけのものであるという意味であれば、最高裁は「禁止している」というはず。

地方自治の本旨を考えるまでもないってことになる。

地方であれ、参政権を付与することが立法裁量であるというなら、憲法は禁止していないということであり、禁止していないのであれば、15条の「固有」は、日本国民のみを意味しないということになる。

より正確に解釈するなら、「15条でいう、『固有の権利』とは、当該権利について憲法の保障が国民にのみ及ぶことを意味する」ってことになる。

権利そのものと憲法の保障とを区別しないという解釈(禁止説)も成り立ちはするけど、それは判例でもなければ通説でもないんじゃないの。

  • 「国益」という大枠の中に「国民の基本的人権」も含まれてるからな。

    • そう明確に憲法に書いてあるんですか?

      • じゃあ「国益よりも基本的人権を優先すべし」とか憲法に書いてあんの?

        • 憲法に国益という言葉が明確にあって、どう定義されているのか知りたいだけなんだけど。 増田が国益>>>>人権に「違いない」と「憲法が意図しているに違いないと思っている」こ...

          • ていうか、調べろよ。お互い。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使...

            • そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 という定義な...

            • ついでに、民の字の由来 実はこの「民」という語源は目を針でさす様を描いたもので、 目を針で突いて目を見えなくした奴隷をあらわしています。 のちに目を見えなくし、分別を出...

              • じゃあ「幸福」の「幸」の字は、「手かせをはめられた手」が語源だから、幸福追求権を行使するためには投獄されるのた一番って事になるな。

            • 国民が享受する福利の総和を国益であると解釈しているのだろうが、個別の分布がどうであれば許容されるのかってことは憲法に書かれているはずもないだろうし、ここで議論されてい...

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