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はてなキーワード: 行政行為とは

2024-05-18

  平成24年3月20日   これ(行政行為)は悪質で嘘で存在していない。  テクニックだ、 検事止める

  平成26年7月盛夏     延岡市田町で200円であると言うこと。

  平成27年8月         立花孝志によるNHK恫喝動画公開   「お前らぺちやないか!」

  平成28年10月30日     ぺちの子供が数検1級受験

  平成28年11月16日頃    ぺちが合格

  平成29年3月8日       東京旅行決定

       3月14日      黒羽刑務所訪問

   令和4年2月14日  キーポイントのおぺちと顔合わせ  マイトピア徳丸に住めるかどうか

   令和6年4月7日   荒川河川敷トラックが出て来るが、物理学者が乗っているわけではない。

   令和6年5月17日  荒川河川敷で開催  物理二次凸多面体の計算

2024-05-16

  Vermaltungsact       行政処分であり、事務所長が行う、行政法上の処分や、受理などの行政庁行為を一括している法律上用語であり、ドイツ法に由来する。

                Vermalというのは、ヴァイマル帝国自体の由来であり、ドイツ語で、国家という意味である行政国家意味するので、行政行為行政は、Vermaltungsである

  VermaltungsPepechi     行政職員がお昼にパスタを食べる行為のことをいう。 食べるパスタの種類がペペであることが多いことに由来する。

  VermaltungsOpechi      行政職員一時的におぺちに成ることを言う。

2023-08-30

なぜ、暇空茜を支持するのか?

結論から言うと、戦略的勝利できると思ったから。

現在の状況

男性向けの表現コンテンツに対する立場

まず、仁藤夢乃女性性を利用する男性向けコンテンツに対する憎悪敵愾心がある。これは、彼女の生い立ちや、現在社会的位置、支持者や周辺の人物意向などさまざまな要因があると思われる。

実在女性モデルに用いた性的コンテンツはもとより、イラストアニメなど架空女性性的に扱うような表現について、明らかに敵対的に振舞っており、そのようなコンテンツ製造流通、消費全ての段階において公的ないし私的規制がされることを歓迎し、あるいは規制を行うように働きかけると予想できる。

重要な点は、仁藤夢乃はこれらの表現コンテンツが一掃され、その作者、著作権者消費者流通広告などの関係者が損失を被ることについて、一切考慮する必要が無いということである。少なくとも、そのような配慮妥協そういった姿勢を見せたことは無く、現実的温泉むすめのスポーツ文化ツーリズムアワードの受賞辞退という事態を招き、そのことに対し一切の後悔も配慮もしていない。

したがって、仁藤夢乃が、将来にわたって、その社会的影響力に応じて、そのような男性向けコンテンツに対して一切の限度なく攻撃し、最終的にはこれの完全な社会的排除を目指し続けることは間違いない。

したがって、そのような男性向けコンテンツに対して愛着のある者は、必然的に仁藤夢乃とは同じ社会共存することが不可能な、実存的な異質者として対峙することになる。

公的助成に対する状況

仁藤夢乃は、都から委託事業を受けており、その中で都から指導に対して不満があるという姿勢を何度も示している。

これは逆に言ってしまえば、都から指導に対して適切に対応できていない可能性が高いということを示唆している。

これは、明らかな弱点である

役所の状況

筆者は元地方公務員である

行政無謬性という法的な擬制がある。これは、行政行為(いわゆる行政処分、つまり許認可や行政罰、補助金交付決定など)は裁判で覆されない限り、法的に正しいと見なすという仕組みである

この、行政無謬性を担保するために、役所は間違ないように慎重に仕事をし、自分たちが悪くないと証明するために膨大な文書という証拠を積み上げている。そして、万が一間違ってしまったときは大問題になり、間違いを起こした事業は改廃を余儀なくされたりする。

しかし、現実的に間違いは存在する。ただ、多くの間違いは些細なもので、そんなものを細かく指摘することは、手間や金がかかる割に意味が無く、自分の利害にも悪影響を及ぼすから、誰にも気づかれず無かったことになる。

稀にオンブズマンが重箱の隅つつきをするが、これは、政党労働組合市民団体といった人的・金銭的なバックアップがあるから政治的目的のために手間がかかることができるだけである

そして、役所はこのような事態が起きることを徹底的に避けようとする。

戦略的方針

現在の状況をまとめると以下の通りである

実は、私も開示請求で精査しようと思ったが(元地方公務員なので文書は読める)、金と時間問題で諦めた。

しかし、金と暇があり、最高裁まで戦った実績のある男が現れたのである

結果

実質的監査委員会が認容した段階で、戦略的には勝利している。

役人立場から言えば、舛添以来の認容であり、それが出た時点で本事業受託者はアンタッチャブル存在になった。

桜を見る会」は今後開かれることは無いし、「温泉むすめ」が今後何かの公的な賞を取ることも無いだろう。それと同じである

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2021-12-31

問題職員の正しい辞めさせ方 2/10

A夫さんとの面談の日はすぐやってきた。先日と同じ面談室だった。

こちらは予定どおりの布陣で、A夫さん側は2人。今回は上司と一緒だった。「一緒に来てほしい」と上司に頼んだという。

あの時と同じく、だらしない恰好だったが、上司指導によるものか、前回よりは綺麗だった。ネクタイはまっすぐで、謎のシミもない。

「A夫さんですね。今年から人事~~として採用されました××と申します。前回、あの端にあるソファに座っていた者です……いきなりで申し訳ありません。A夫さん、今日はどうして呼ばれたかわかりますか?」

はい、なんとなく。処分のことだと思います

「そうです」

新聞自分のことを見ました。情けないです」

方言標準語に直したうえで、特定のおそれのある箇所を編集している。以下、職員の会話はすべて同じ処置を行う。

私のメモによると、こうしたやり取りが面談最初にあった。

会話のクッションを何度か挟んだ後、私はついに言った。

以下、主要なやり取りを抜粋する。

単刀直入ですが、A夫さんには退職の道を選んでいただきたいと考えています

「……ん?」

懲戒免職処分を下します」

「いや、いや、それできないでしょう!」

「市としての決定です」

労働組合は?」

組合関係ありません。組合に入っていようがいまいが、処分内容が変わることはありません。今回、あなた万引き窃盗という罪を犯しました。それだけでなく、過去社会人としてよろしくない行為、仲間から尊敬されえない行為を繰り返している。改善の見込みもない」

私は、A4用紙にプリントされた罪状を読み上げていった。その数は20件以上にもなる。

どうしてこんなものがあるかといえば、人事課のデータベースに、職員のさまざまな問題行為が毎年追加されているからだ。三十年以上前忌避行為であっても筒抜けというわけだ。

A夫さんは硬直していた。最初よりもはるかに緊張感に満ちている。睨むようにこちらを見つめながら、両手の指を組んでさするような手つきだった。

彼の上司は、何も言わずに片目でガラス卓の鏡面を見ていた。部下を庇う様子はない。

「なんとかなりませんか」

「なりません。しかし、総務部長とも話し合った結果、A夫さんが自ら退職願を出すのであれば、懲戒免職にはしません。通常どおりの退職となり、退職手当も満額出ます。これまで40年近くもK市のために働いてこられたんですから、この程度の寛大な措置(※諭旨免職)はあってしかるべきかと。そのうえ、今回は早期退職制度の利用を認めるので、割増退職もつます

組合相談します」

「わかりました。では、こちらがA夫さんが今回の処分に不服である場合の申し出のやり方を書いた資料になります。受け取ってください。それで、A夫さんがどうしても納得いかなければ」

「……はい

「K市は妥協しないので、後は裁判しかありません。判決でA夫さんの主張が認められた場合は、K市に残ることになりますが、今の部署は相応しくないと判断されるため、異動を覚悟してください。今のところは、〇〇課か〇〇センター(※一般的公務員にとって辛い労働をする部署不要判断した職員を、サイコパスと思しき管理監督者の元で働かせる。その管理監督者というのも、K市にとって不要人材判断されたため、同じく問題職員監視するポストに就いている。いわゆる蟲毒)を予定しています

組合にも相談しますし、嫁や子どもにも相談します」

「A夫さん。あなたは罪を犯しました。信用失墜行為です。全体の奉仕者としてふさわしくありません。繰り返しますが、本来処分懲戒免職です。しかし、法をそのまま適用すべきでない場面だとも判断されることから、これまでのA夫さんの功績を考慮して依願退職を認めるものです」

A夫さんは、不服申し立てに関する資料を受け取ると、そそくさと出て行った。彼の上司がその後に続く。

それからの1か月は、あっけないほど順調に進んだ。

まず、労働組合執行委員長書記長ほか数名が怒鳴り込んできた。彼らのスタンスはわかっている。怒鳴り声に2、3分も耐えていると、あちらも私達が本気であることがわかったのか、冷静になった。

組合としては、A夫さんは必要職員だというご認識ですか?」

組合員としてA夫は仲間だと思っている」

「知ってのとおり、A夫さんは信用失墜行為を犯しています。K市としては、彼のような職員はいりません。A夫さんが、自らの意思早期退職を選ぶのであれば問題ないですね」

当局がA夫を脅迫しているなら話は別である。もしそうなら、仲間として守らせてもらう」

「そうでないならいいんですね?」

当局は~」(以下略。何かあっても組合責任はないことの確認をしていた)

さて、労働組合本質政治運動にある。K市の組合もそうだった。加入者の毎月の給料から約3パーセント徴収し、その何割かを左派政党に納める。そして、プッシュした議員労働者寄りの政策を実現してもらうのだ。

職員労働組合――職員同士の互助会であり、組合員を不当な権力から守るという本来的な意味での組合活動は、それに比べると優先順位が低い。口には出さないが、彼らはそう思っている節がある。この事件の後で、団体交渉を何度も経験した私はそう直感した。

A夫さんは、別に組合にいてもいなくてもいい。組合費が入らなくなるのは惜しいが、当局(※労働組合経営者側をそう呼ぶ)に対して、「A夫さんをなんとかしてほしい」と交渉するまでの価値はない。とはいえ組合員のために戦った、働いたという実績はほしいので、こうして形だけの食い下がりを続け、ほどよいところで悔しそうに退散する。それが私が見た、一市町村労働組合の姿だ。

これ以降、私は計15人の問題職員退職勧告を行い、そのうち13人が実際に退職した(残り1人はK市を訴えた。もう1人は更生の余地が認められたので勧告撤回)のだが、労働組合最後まで食い下がって助けた職員の数はゼロだ。本気で当局私たち)を動かそうと行動に出た回数もゼロ。こうして辞めたうちの1人は、組合の元役職持ちだった。

彼らは、口酸っぱく、「当局当局!」と騒ぎ立てるだけだ。本気で争うつもりなどない。ただ組合員に、「当局は許しがたい行いをしている」と知らせるにすぎない。

交渉テーブルの上で、彼らはよく主張していた。「仲間をクビにするとはどういうことか」「同じ職員として恥ずかしいと思わないのか」「〇〇さんは十分市に貢献してきたはずである」と。しかし、同じ交渉最中に、「職員組合としては、免職処分の取り消しと引き換えに、このようなことできる~」などといったバーター提示や、「取り消さないなら現業ストライキを行うことを辞さないが~」(※公務員労働三権の一部しか認められないが、現業職員に限ってはもう少し広く(+団体交渉権と協約締結権)認められている。なお、現業職員であってもストライキは認められないが、一部の地方自治体では事実上のストが行われることがあるという)といった、交渉者としての態度が出てくることはなかった。

彼らは、組合利益が薄いと見るやいなや、交渉と見せかけた陳情だったり、見かけ倒しの規範論を繰り返すばかりだった。これは、まったく個人的感情になるが――それにしても気持ちの悪い連中だった。偽善と嘘ばかりを繰り返している。ああいう男らしくない連中には虫唾が走る



結局、A夫さんは、年度末での退職を選んだ。

何のことはない。あと数年で定年退職だったので、裁判で争うよりも、あと1年未満でいいので今の職場ゆっくりやりたいと考えたのだろう。正しい判断だと思う。

勝てるかどうかもわからない裁判を抱えて、勝ったとしても地獄のような部署で働くことになるよりは、早期退職を選んだ方が本人にとっていい。

今回の結果を受けて、副市長激怒した。私は電話副市長室に呼び出され、ほかの総務人事関係幹部職員と一緒に説教を受けた。

上述のとおり、市長から退職勧告を行うことについての了解は取っていた。以後、A夫さんが退職を決めた後で正式市長了解を取り、文書での稟議を回していた最中出来事だ。意思決定者の合意が先で、文書での伺いは最後民間企業でも一般的なやり方である

誤算の一つは、市長や他の幹部副市長に一声かけていなかったこと、もう一つは副市長同意しなかったことだ。主には、私がK市での仕事に慣れていなかったせいである。

・なぜ早まったことをしたのか?

市長相談したのになぜ私にしないのか

身分保障という慣行を破ってはならない。先人が決めて守ってきた大事ルールである

といった意見をぶつけられた。副市長とA夫さんが同じ年に入庁した同期という事情もあっただろう。ちなみに人事課長も同期だ。

ほかの幹部は、申し訳なさそうにしていた。私は堂々たる姿勢で、「K市にとって不要職員だと判断しました。罪を犯したのに反省の色もなく、最初面談ではヘラヘラと笑っていました……切るべきかと。市長もやってみろ、と言っていました」と答えた。

これらの台詞は、当時のメモを見返しながら書いている。そこまで間違ったものではないはずだ。私は確かに副市長に対して上記のような返答をしている。

こういう時に大事なのが『自信』だ。自らの想い、行動への信仰と言い換えてもいい――下の人間に好き放題やられた副市長からすると、自信なさげだと「悪意でやった」と思われかねない。越権行為であるからこそ、組織にとって正しいことをしたのだとアピールする必要があった。

目的はわからなくはない。理解はする。だが、こういったことをする場合は、私に事前協議するように。私を飛ばし市長のところに行くな。今後相談しなかった場合は、決裁の判を押すつもりはない」

それが副市長メッセージだった。その後、幾人もの問題職員諭旨免職によりK市を辞めることになった。副市長のところには事前協議に行ったが、判を押してくれたのは2人分だけ、A夫など比較にならないほどの悪に限って決裁の判を押してくれた。

『よくない人間を辞めさせることに利があるのはわかる。しかし、行政世界はそういうものではない。不合理に見えても、ここの大事ルールだ。みんなにダメだと思われている奴でも辞めさせるな。それが本当にダメな奴、組織にとっての癌だと、人間の目でいったいどうしてわかるというんだ?』

これは、私が要約した副市長の主張だ。

一応言っておくが、副市長の考えは正しい。ただ、私や市長の考えと合わなかっただけだ。公務員身分保障は、行政行為を円滑に回すための全世界共通ルールである。実際、公務員身分保障がなければ、社会制度をまともに維持できないことには私も同意する。

例えば、税務系部署にいる職員は、自らの裁量で税務情報システムログインし、市民課税情報を書き換えることができる。K市くらいの住民規模だと、上司もいちいち課税情報の変更をチェックできない。彼ら彼女らは、やろうと思えば不正ができる。

もし彼らの身分保障されていない(生活できないレベル給与水準簡単にクビを切られる環境権力者に脅迫されても守ってくれる存在がいない)場合、何が起こるのかを想像していただければ、副市長の言うことに理があり、私があくまで慣習への一挑戦者にすぎないことを理解いただけると思う。

https://anond.hatelabo.jp/20211231220516

2019-01-11

anond:20190111223423 anond:20190112221538

他害・・・た‐がい【他害】
[名](スル)他人の心身や持ち物などを傷つけること。「他害行為

他害 使用

自閉症スペクトラムの子の癇癪・パニック自傷行為他害行為問題行動への対応方法

措置入院(そちにゅういん)は、精神保健福祉法29条に定める、精神障害者入院形態の1つ。行政行為あるいは強制であることを強調する文脈では「入院措置」と呼ぶこともある。

精神障害者は、その病状によっては自傷他害に至ることがあり、しかもこれを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある。精神保健福祉法は、精神障害者入院について幾つかの法形態を定めるが、入院させなければ自傷他害のおそれがある場合について、これを都道府県知事(または政令指定都市市長)の権限責任において精神科病院強制入院させるのが措置入院である

道は歩いても良い、公共施設から

かに答えようなし

2018-08-02

anond:20180801200215

行政組織として一貫性を持って働くために

倫理観を貫けない局面を迎えたとき経験豊富な先輩職員意見に従います

ただし行政行為の無効事由に該当する重大かつ明白な瑕疵存在するときは従えませんでいいですか!行政法のプロ

2018-06-04

佐川氏の退職金学振DC二十人分

理財局佐川氏の退職金は4990万円らしいですね。

佐川氏の退職金 513万円減額 財務省 | NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180604/k10011464271000.html


一方で「優れた若手研究者に(中略)研究に専念する機会を与える」ことを目的として日本学術振興会採用している特別研究員-PD支給額は月額362000円、年間で約434万円になります

日本学術振興会特別研究員-PD 平成31年度(2019年度)採用募集要項 https://www.jsps.go.jp/j-pd/data/boshu/pd_yoko.pdf


単純計算で、佐川氏の退職金学振PD十人に一年支給される額に相当するということですね。

もちろん学振PDには研究費補助も含まれているので正確に十人分まかなえるわけではないですが、それにしても七人や八人分にはなりそうな金額です。


大学院生対象としたDCの月額はより低く、年額240万円となっています佐川氏の退職金の五パーセント程度です。


研究機関研究費も苦しい状況が続く中で、国内研究者志望者はほとんど例外なく学振研究員への採用を志望し、学振DCPDは駆け出し研究者にとっての試金石であると同時に貴重な生命線でもあります

日本学術振興会文部科学省下部組織であり、学振研究員の予算財務省から物言いを経て決定されています

当然研究者としても、スポンサーたる関係省庁のことを常に意識しながら研究申請しています


研究者たちが日本学術振興会文部科学省、ひいては財務省の顔色を窺いながら申請書や報告書作成している一方で、当の財務省では職員たちが公文書改竄し、責任者DC二十人分の退職金を受け取っているわけです。


公文書改竄という事件は、単に虚偽を報告し事実隠蔽したということ以上の深刻な意味を持ちます

官僚が我々私人よりも大きな権限を与えられているのは、彼らの行動が法によって規定されているからです。

国家システムの一部として法により支配されているからこそ彼らは行政行為を許されているのです。

公文書を適切な手順を踏まずに改竄したという事実は、官僚が有するべき行政としての正統性を揺るがす大問題に他なりません。


もちろん佐川氏の退職金剥奪しろと主張するつもりはありません。

彼の容疑(公文書偽造罪になるのでしょうか?)については刑事裁判によって解明されるべきであり、罪が認められた場合には法によって定められた罰のみが与えられるべきです。

行政に対して正統性を求めるならば、刑罰に対しても正統性を求めるのが然るべき筋というものでしょう。


ですが、研究者を目指している(半ば「いた」になりつつありますが)身としては、感情論としてどうしても思ってしまうことがあります













はーーーーーーーーーーーーーーーーーアホくさ

科学予算は好き放題削るくせにお仲間の退職金はポンと出すんかい

こっちはヒイコラ書類を書いて、目を皿にして書き損じが無いか気を揉んで、くじ引きみたいな倍率の選考で三百万や四百万もらえるかどうかで一喜一憂してるというのに、財務省では公文書を好き放題改竄した挙げ句に何千万ももらってるのか

バカバカし しょーもな やってられんわこんなこと


日本アカデミックの将来が明るいことを祈ります

2017-08-31

そんなに難しいか

どれも迷うほどの問題とは思えない。

(1)老夫婦

殺してはならない。このケースならば公的支援を受けられる可能性があるので、まだ最善の努力を尽くした状態とは言えない。「公的支援は受けたくない」というのは個人的趣味に過ぎない。

(2)新生児

殺してはならない。夫婦事情夫婦解決すべき問題であり、他者忖度することは許されない。もちろん、当該の子を生きながらえさせるために莫大な費用が発生する、その費用を捻出できる見込みがない、という将来はもちろん見えているかもしれないが、「それでも(夫の忘れ形見を)殺したくない」と母親が主張する可能性はゼロではない。いずれにせよ助産婦に「殺す権利」はない。

(3)凶悪

殺してはならない。速やかに、当該の自動車隔離できる施設を準備し(たとえば使われていない埠頭倉庫など)そこに自動車誘導、その後、催眠ガスを投入するなどして無力化し拘束するなどの方法が考えられる。そうでなくても、周囲から十分隔離した状況で、拡声器等により抵抗は無力であることを宣言し、武装解除投降を呼びかける。ただし、抵抗した場合は最悪射殺も視野に入れて配置を行う。凶悪犯を殺す場合でも「殺すしか選択肢がない状況」に至っていなければならない。

(4)凶悪犯2

殺すことはありうる。犯罪既遂未遂にかかわらず、人質の命が現に急迫の状況であることが明白ならば、状況を見て(人質安全を最優先に)犯人の射殺も視野に入れるべきである。これは「刑」ではなく緊急避難行為であるので死刑廃止している法にもその趣旨にも抵触しない。

なお「その司令官も彼に妻や子供をすでに殺されているし、対応している警察官の多くの関係者被害者である」→可能な限り事件関係者事件対応から外すなどの措置が求められる。行政行為執行に当たって利害関係者が関与する状況はただでさえ(人道的に)避けるべきであるが、まして行為が「敵討ち」にしか見えない状況であれば、その正当性への疑いを呼びかねないことから対応する管理者には十分な配慮が求められる。

(5)未知の奇病感染

原則、殺してはならない。もちろん、法的にこのような危険感染病の罹患者の権利制限されうる(数年前のエボラ出血熱の事例など参照)。また、病気理解した上で「感染を広げてやる」と主張し行動する行為は、普通に群衆対象とした無差別殺人と変わりがない(たとえば、AIDS感染を知りながらそれを告げずに感染危険のある行為に及んだ人間傷害致死の罪に問われることがあるのと同じ)ので、治安維持権限ある人には速やかな対処が求められる。この場合普通に爆弾を所持しテロを予告した犯人」と扱いは同じである。防護服を着用した警察官等により速やかに制圧しての逮捕妥当である

もしそれが「いかなる防護服も通用しない強力な未知の病気(?)」を想定しているのだとしたら、その場合可能な限り、遠隔から麻酔銃等により制圧して逮捕。その後は、法による対応起訴等)を進めつつ、他の感染者同様、残された時間範囲内で人道的な対応治療等)を施すことになるだろう。射殺は、それも不可能場合の本当に最終の手段である。「死ぬ可能性が高い」から「殺しても良い」という理屈は成り立たない。

「どんなことがあっても殺してはならない」という命題は、「どんな手を尽くしてもどちらかを殺さざるを得ない状況」にあっては実現不可能になるので、「場合によっては殺しても良い」という別の命題によってかえざるを得ない。これが緊急避難という考え方である。たとえば「正当防衛」など。人を殺しうる凶器をもち殺意をもって襲ってきた相手を殺してはいけないとなると、「自分」という人間を「殺してもよい」と判断したのと同じ事になり、明らかな矛盾が生じるためである。この場合相手を殺してしまっても殺人罪とは見なされない。(「カルネアデスの舟板」論)

ただし、正当防衛などの「緊急避難」が成立するためには、「どんな手を尽くしても~である状況」であることを証明できなくてはならない。もし安易にその拡大解釈を許せば、社会弱者を切り捨てることを安易に認めることにつながりかねず、危険である(例:大量の医療費を使うのは、別に貧困にあえいでいる人の生活を脅かすので、見殺しにすべき、など。昨今は政治家にもこの程度のレベル人間が多い)。

以上のようなことは、法理の基本を説く本にはたいてい分かりやすく書いてある。元増田(や一部の政治家)は、ネットに張り付いて小理屈をひねり回し得意がるより、少しは読書をした方がよい。

https://anond.hatelabo.jp/20170830204145

2015-08-30

難民認定に関する法務省の決定に関して行政法観点から補足する

先日、難民問題を巡る法務省性格には法務大臣)の決定に関して、はてブ上で大きな批判がありました。行政司法の決定を無視することに対する疑義が生じていたのです。しかしながら、そうした見解は、日本における行政訴訟体系に関して、正確な知識を有していないことから生じる誤解によるものです。ざっくりと解説します。

1.行政行為と公定力

まず、難民認定申請を認める、あるいは認めないという決定をくだすことは、「行政処分」もしくは「行政行為」と呼びます。厳密には、両者の意味合いは異なると訴える学者もいます

さて、この行政行為は、「公定力」と呼ばれる非常に重要性質を有しています。どういった性質かというと、行政行為法律条例規定違反していても、権限ある機関正式にこれを取り消さないかぎり、法律上有効とされる、というものです。つまり、お役所の言うこと・やったことが間違っていたとしても、裁判といった、正規ルートでそのやったことを取り消さないと、お役所の言いなりにならないといけないのです。

一見すると理不尽なように見えますが、もし違法ならすぐに無効、という風にすると、みんなが勝手にお役所のやったことは間違っていると判断してしまい、収拾のつかない事態になってしまます社会の秩序を維持するためには、必要性質と言えるでしょう。そういう訳で、「行政不服審査法」及び「行政訴訟法」と呼ばれる法律に基づかなければ、お役所のやったことを否定できない、というルールがあります

2.行政訴訟

行政不服審査法は、裁判によらないものなので割愛します。以下では行政訴訟法にしぼって軽く解説します。詳しく知りたい方は専門書をどうぞ。

行政訴訟法は、次の六つの訴訟類型を想定しています

(1)処分の取消の訴え、(2)裁決の取り消しの訴え、(3)無効確認の訴え、(4)不作為違法確認の訴え、(5)義務付けの訴え、(6)差止めの訴え、です。(余談ですが、判例学説の積み重ねによって、権力妨害排除訴訟義務確認訴訟も、行政訴訟の在り方として含まれるのではないかとする見解もあります

本件で問題になってくるのは(1)になってくることは、その文言からも分かると思います

行政処分によって被害を受けたら、その処分を取り消すよう裁判所に訴えることができます。そして、取消判決が出た場合は、行政処分は初めからなかったものとして扱われることになり、処分がくだされる前の状態に戻ることになります。また、申請を拒否する処分が取り消された場合は、同じ理由で再び申請が拒否できないようになっています。専門的には、同一事情の下で同一の理由で同一処分をくだせない、と言いますが、これを、反復禁止効と呼びます。裏を返せば、仮に事情が変更していなくても、最初理由とは異なる理由で再処分をすることは許容されているとも言えます。そして、この考えが通説です。だとすると、本件の場合法務大臣事情が変化していることを根拠に同一処分をくだしたことは、道義上はおかしな話に見えますが、法律上は間違っていないのです。

そこで、本件では(5)の義務付け訴訟を起こすことが考えられます。これは、申請に対して拒否処分がだされた場合に、裁判所に訴えて、申請許可を無理やりさせる訴訟です。2004年に行政訴訟法が改正された際に付け加えられた、比較的新しい訴訟類型です。ただ、非常に強力な手段であることから分かるように、なかなかハードルが高いです。どれくらい高いかというと、拒否処分に対する取消訴訟も提起しなくてはならないし、勝訴するためには、その取消訴訟が認められるだけではなく、申請を認めないことが「裁量権の逸脱濫用」であると認められる必要があります。今後どういった訴訟戦略を考えているか分かりませんが、話題となっていた記事を読む限りでは、おそらく義務付け訴訟で戦うのではないかと考えています

3.最後

結局のところ、取消訴訟取消訴訟しかないのです。被害者不利益を受けることになった行政処分を取り消す、ただそれだけでしかないのです。したがって、本件において、行政府法の支配という原理無視している、と主張することは失当ではないでしょうか。現行法が上記の状況を認めている以上、これは立法政策問題と言えるでしょう。

参考文献

とりあえず、宇賀先生による「行政法概説II 行政救済法」を読んだら、行政訴訟法の全体像をかなり正確に細かく知ることができます。ついでに行政法判例百選もぜひ。

行政法全般なら、定番どころでは塩野先生の一連の「行政法I・II・III」ですね。一冊で済ませたい場合原田尚彦先生の「行政法要論」をおすすめします。

はいえ、これも厚いし法律書を読むのが初めてなら読みにくいかもしれないので、場合によっては有斐閣アルマの「はじめての行政法」をおすすめします。

 
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