はてなキーワード: 19条とは
改正労働契約法第19条に定められている通り、有期労働契約の契約期間の満了時に労働者が契約の更新を希望しているとみなされる場合は、
「客観的にみて合理的な理由があって社会通念上相当であると認められるとき」以外は雇止めを宣言しても無効なんで
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
それからこれ、60、65歳過ぎてても対象で、非常にインパクトのある話なので、通常はどこかで目にしていると思います
あと、2024年4月から労働条件の明示のルールが変わる。詳しくは総務省のパンフレットをご覧ください(カラー)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf
増田でバズった某エントリーの通り、『株主に突っ込まれるまで無視』が正しい戦略なんですよね
なぜなら炎上に気づかない人たちは謝罪にも謝罪に気づかないからです(コストが無駄。なんなら謝罪きっかけで話を知ってしまうまである)
自分たちのメイン客が、『倫理的消費(エシカル消費)に気を使う余裕のある所得を持っていない』 or 『ネット感度低い』 とわかっている場合は、
謝罪しない方がお得です
でも何を思ったのか、よもやHuluやジブリの会社としてどっかからツッコミでも入ったのか、
倫理的消費に興味がなくネット感度の低い大衆向けサービスをやっている日テレが、
おそらく1円の得にもならないのに、まさかの内部調査チームを立ち上げ上げたんですよね
ここまででもだいぶ驚きなのに、内部調査のコメントには腰を抜かしました
26日の日テレの定例会見で「できあがった作品の二次利用などについては契約を結ぶが、ドラマ制作の詳細について契約書は存在しない」
制作過程や著作者人格権に関わる契約については、「作品ごとにはない。法律に基づいた枠組みでの了解は当然あるが、約束事を文書で取り交わしているわけではない」
コンプライアンス担当の取締役執行役員が責任者を務め、顧問弁護士ほか、外部から著作権分野に詳しい弁護士、コンテンツ制作の契約法務などに実績のある護士を招く
とりあえず、TV業界御用達の脚本家協会のひとつは下記のように書いているので、著作人格権と著作財産権、特に著作権法第20条の規定の解説から、日テレ弁護士さんにお願いしたいです
あと契約書についても日テレ弁護士さんに解説をお願いしたいです
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。
(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本を改訂してはならない。
怒りの矛先がプロデューサーやドラマ制作体制であれば、こんなに燃えなかったでしょうけど、何故か原作者を攻撃したからな
指揮権のあるプロデューサーではなく、
原作者(と原作者のファン)にではなく、指揮権のあるプロデューサーに困惑や苦い気持ちを伝えたら?ドラマの制作のあり方をもっと批判したら?ってフツーは思うと思いますの
そもそもこの人らの協会のひとつは下記のように書いているので、著作権法第20条の規定の理解から始めるといいと思います
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。
魚拓より
がら急きょ協力という形で関わることになりました
魚拓より
最終回についてコメントやDMをたくさんいただきました。まず繰り返しになりますが、私が脚本を書いたのは1〜8話で、最終的に9・10話を書いたのは原作者です。誤解なきようお願いします。
(中略・気になるなら魚拓見て)
脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。この苦い経験を次へ生かし、これからもがんばっていかねばと自分に言い聞かせています。
どうか、今後同じことが二度と繰り返されませんように。
魚拓より
某脚本家
○○さんの一ファンとして悔しいです。🥺
1〜8話で変化、成長していった登場人物たちが、9、
んと描くだろうなと思いながら観ました。
で、その時間経過も描けてなかったですね。。
まったのが残念でした。😢
私もこの事、胸に刻んでおきます。
某脚本家
あろうとです。わたしもいろいろ考えさせられまし
た。ともあれ素敵な作品をたくさんおつかれさ
までした!良いお年を迎えてください
文業の人
はじめまして。毎週楽しみにしてました。
わったので不思議でした💦そして、えっ、
ここでふんわり終わり?と。
でも訳がわかりました。
そして、私も物書きの1人として尊厳を傷つ
素性不明
な?誰かが手を入れたりして現場も混乱した
のでは?
他にもドン引きコメントにいいね❤️推してるのが確認できるので気になるなら魚拓見ようね
その上、日テレの公式垢で最終回の批判コメントに『いいね👍』を付けて回ってしまう
まぁ批判コメント書いた人の良心に訴えるとか、すべてのコメントに『いいね👍』をつける運用だった可能性もワンチャンありますけど、
最終回に肯定的なポジティブなコメントに『いいね👍』をけっこう付け漏らしてたみたいで、SNSではこえぇぇぇぇって言われてますわね
https://x.com/twmybwb1zh8y8zl/status/1752317299493830688?s=61
どう考えてもSNS運用チームと連携取らなかったの悪手でしたわね
(今はゴタついてるからと奇行を黙らせたり、手動なんだか自動でウエイトタイムがあるなんだかわからないけど『いいね』の運用変えるべきだった
物件の利用許可出す大家がフルリノベまたはリノベしてもいいですよと言っているとか、
○○さんのセンスにお任せしますと信頼関係が築けている場合以外はね
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。
(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本を改訂してはならない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3cc1b9962224c13924e7bc122c7eb160cadad5f8
だってお
あたりは注目を浴びてるよ
https://anond.hatelabo.jp/20240130130430
「沈黙の自由があるかないか」と考えたら「ないはずはない」「ない理由がない、あるはず」ってなるはずで、実際に調べたらやっぱりでてきた。
ちんもくのじゆう
一般には,自己の思想もしくは良心について表明することを強制されない自由とされ,日本国憲法 19条の保障する思想もしくは良心の自由の一内容とされる。その場合,通常思想もしくは良心とは人格形成の核心をなす主義,世界観,人生観などを意味するとされるから,一般道徳上,常識上の事物の是非の判断や事実に関する知識などは,沈黙の自由の内容に含まれないことになる。なお,信教の自由 (20条) からも同様の自由が出てくる。
沈黙は賛同と同じという考え(相手に何かしらの意志表示を強要すること)はこの沈黙の自由に反しているのではないだろうか。
後半何言ってるのかわからないけど。
子育て支援で著名な駒崎弘樹氏・著名なライターヨッピー氏と、Colaboの追及で有名な暇空茜さんと揉めているようだ。
その中で、駒崎氏がクラウドファンディングに100万円の自腹を切ったという記事があった。
このやり方を見て、非常に賢い、合法的な節税方法だと思ったので備忘的に残しておきたい。
(駒崎氏やヨッピー氏と暇空茜氏の主張はどうでもいいです、念の為)
従来のふるさと納税も寄附金の使い道を選ぶことができますが、「ふるさと納税型クラウドファンディング」ではプロジェクトごとに寄附金の使い道がより明確になっているのが特徴です。そして、寄附者様には共感したプロジェクトを選択して寄附いただくため、従来のふるさと納税よりも寄附者様の想いをダイレクトに反映させることができます。
「ふるさと納税型クラウドファンディング」を通して行われた寄附は、従来のふるさと納税の寄附と同じように扱われます。確定申告またはワンストップ特例制度を利用することで、寄附金額の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで原則として所得税・住民税から全額が控除されます。
というわけで、使途を限定したふるさと納税という理解で良さそうだ。
駒崎氏が自身のnoteにおいて「ふるさと納税クラファンで、100万円自腹切りました」(https://note.com/komazaki/n/n2c019ceec5fe)としているので本当だろう。
渋谷区のWebによると、2000円の負担金のみのようだ。ただし、ふるさと納税には所得に応じて上限額が定められており、100万円のふるさと納税をして上限に引っかからないようにするには年間所得で3000万円以上必要になる。(https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/8/itirann.pdf)
もちろん、上限以上に寄付をすることもできるがそれをするなら直接NPOに寄付をすれば良いだけなので、駒崎氏は自己負担額2000円と言うことだろう。
(厳密にいうなら、仮に100万円中限度額を超えている部分があるならその部分は「納税」ではないので、もとの駒崎氏の記事がミスリードになると思われる。)
というわけで、寄付額の83%が、自己が会長を務めるフローレンスに交付される、とのことだ。
また、フローレンスでは役員に報酬が支払われている。(フローレンス定款19条1項(https://florence.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/10/teikan2021.pdf))
他にも、こどもたちに体験を届けるための企画や管理、システムの開発費・運用管理費、対象の方に情報を届ける広報活動費等に、活用させていただきます。
https://furusato-shibuya.jp/cf/detail.php?unid=444e53ff2931d202cbe06b4e28212948
というわけで、わざわざ「等」と書かれているということはフローレンスの運営費用にも相当程度用いられると思われるが、その割合が書かれていないので不明である。
管理費には人件費を含むのが通例なので、フローレンスに所属する者の給料や役員報酬、その他様々な費用に充当することももちろん可能だ。
ちなみに、フローレンスの手掛ける他事業では直接子供に渡る部分は1%程度で、大部分が人件費や広告宣伝費に充当されていた(https://togetter.com/li/1314349)。
子供に直接渡る部分は企業からの寄付で賄ったりしていたのだろうか。税金の投入に見合う成果だったのかはこれから検証されるのだろう。
◯本来支払うべき所得税・住民税からほぼ全額が控除されるので、自己負担は2000円である。
◯納税した100万円のうち83万円は自己がトップを務めるフローレンスに交付される。
◯フローレンスに交付されたお金の使途割合について明記されていない。
◯駒崎氏はフローレンス会長であるので、フローレンスから役員報酬または給与その他金銭を受け取ることができる立場(実際の報酬額は明らかにされてないから不明)であり、またその肩書で多数の著作や講演等の実績がある。
◯このようにNPOとふるさと納税型クラウドファンディングを組み合わせれば、通常のふるさと納税の還元率(最大50%だが、定価計算されているものが多く実質的には25%程度)をはるかに超えるリターン率を合法的に生み出すことができる。
◯更に、これを実績として宣伝して事業拡大したり、出版・講演などをすることも可能だ。社会起業家として非常にクレバーと言えるだろう。みんなも賢く金儲けしよう
◯追加として、自身のふるさと納税以外に他人から貰ったふるさと納税も、自身の役員報酬等に充当することも含めて使途制限はない。
◯更にそれを宣伝することにより耳目を集め、他者の納税額の83%を自己のNPOに還流させられる。
◯還流された税金の使途制限はなく、そこから自身が報酬を受け取ることも可能である。
”本来支払うべき所得税・住民税からほぼ全額が控除されるので、自己負担は2000円である。”←控除で戻って来るのは払った額×税率分だけなのでコレは悪質な印象操作と判定される可能性あり。
控除上限額−2000円が全額税金から減額されるって形になり、それを控除と表現している(というか自己負担額がない形で控除が計算される。)
渋谷区のWebにもこの通りの表現で書いてあり、総務省でも特例としてそのように記載されている。(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)
というかそうじゃなきゃ誰がふるさと納税なんてするんだよ。
仕組みに疑問を持つのは良いと思うが、はてな民がNPOの会計は使途含め公開されていることや、利益剰余金は社員に還付できない制度であることぐらいはわかってコメントしてるのか不安。 https://florence.or.jp/about/ir/
駒崎氏が大企業役員並みに報酬を受け取ってると自身で述べていること、フローレンスに随分資金が積み上がっていることはぐぐったらでてきたね
何かケチつけたいのか知らないが、肉とかメロンとか家電を自己消費する人よりはよっぽど立派じゃないの。/ふるさと納税自体の可否はもちろん別だが、増田はもちろんやってないんだよね?
ふるさと納税することを「自腹を切る」とは言ったことはないかな。
あと、更にそれをアピールして自分の団体の懐に入るクラウドファンディングを宣伝したこともないね
更に、83%も還流するふるさと納税なんてやったこともないよ。
ふるさと納税で集まったお金は自治体に用途や使用時期を申請して審査を受けたのちに交付、活動期間が終了したら事業報告書などを作成して報告する決まりになっているから、好き勝手に使えるわけではないと思うよ
要綱のどこに使途の制限が書いてあるの?
そこに「人件費」だとか「管理費」とか書いてあったら渋谷区は拒否するの?しないでしょ
ちなみに駒崎氏と渋谷区長はそこそこ懇意なようだね。(https://florence.or.jp/news/2017/09/post19905/)
・モビルアーマー「バウンド・ドック」は、バウンド・ドッグだったはず
・イスラエル国旗、青が濃くなった(水色だったはず)
・米津 玄師(よねづ けんし)、「げんし」だったはず
・虹の配色は、内側から赤→紫だったはず
・昭和ヒット曲「ルビーの指環」は、「ルビーの指輪」だったはず
・高松市に(40年前から)『ジョージア・ガイド・ストーン』がある
・ワシントンD.C.の、米議会議事堂の上に(1863年から)女神像
・憲法19条が『思想・良心の自由』(『思想・信条の自由』だったはず)
・「スリラー」のアルバムジャケット、マイケルの黒シャツにジッパー
・9.11で崩壊したWTC跡に「ワンワールド トレードセンター」が(2014年に)開業している
・ドムドムハンバーガーは、ドムドムバーガーだったはず
両親そろって一緒にお迎えにくる親。
これ保育士にはすごく心証悪い。偶然一緒に駅で一緒になったの?それならいいけどもしかして待ち合わせしてた?待ち合わせの時間あるなら片方がお迎え来れるよね?まさかまさか、今日仕事休みで夫婦でデート??なんかママ化粧濃いし服もいつもと違ってオシャレ??
保育時間って保護者の仕事の時間や日数で計算されてて、自治体や国から補助金でてるわけで、税金で君たちの余暇を保障してるわけではない。ママが病院行きたいとか兄弟の行事があるとか転職活動で面接あるから仕事は有休、とかの理由なら保育するけど、それだって半日でいいでしょ。
認可保育園を利用するための条件は子ども・子育て支援法19条2号で施行規則第1条の5に委任されている。就労に関しては以下の通りだ。
確かに就労は必要条件ではあるが「市町村が定める時間以上労働することを常態」であればいいのであって、それさえ満たしていればいい。
有給等々で休んでいる場合に認定を受けられない(保育を利用できない)というのは条文に明らかに反する解釈なのでありえない。
増田の言うような有給時に保育を利用できないという扱いにするなら、自治体は保護者全員の有給取得状況を勤務先から取得して日割りで給付費をマイナスして保育園に給付することになるけど、ほんとにそれでいいの?増田の目先の仕事は減るけど施設の財源も減るわけ。
施設が保育士に払う人件費は利用者不在でも発生するのにな。それ誰が負担すんの?
子ども子育て支援法第1条は「子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。」と規定しており、公費負担は保護者に必要な支援を行うのが目的で、余暇も含めて支援しようというのが法の目的なの。
世の中に様々なサービスがあってどこも人手不足で多忙なのは当たり前な中で、
なんで保育士だけが「早く迎えに来い」「家にいるなら預けるな」なんて言葉を堂々と放てるの?
Q:
国立工業高等専門学校の保護者によって構成されている学校後援会の会則を作ろうとしています。一般的な条文の構成に則った形で、できるだけ詳しく、かつ、わかりやすい形で、モデルとなるような会則を示してみてください。
A:以下は、国立工業高等専門学校の後援会のモデル会則の例です。この会則は、一般的な条文の構成に基づいており、できるだけ詳しく、かつわかりやすい形で作成されています。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
==========
Q:すみません、会員は卒業生ではなく、在校生の保護者です。その設定で、もう一度お願いします。
A:申し訳ありません。在校生の保護者が会員となる国立工業高等専門学校後援会のモデル会則を以下に示します。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
正会員は、国立工業高等専門学校の在校生の保護者であり、本会の目的に賛同し、会費を納入する者をいう。
特別会員は、本会の目的に賛同し、特別な功績がある者をいう。特別会員の選任は、理事会により行われる。
第10条 賛助会員
会員は、次の権利を有する。
(1) 総会の議決権
(2) 総会の出席権
会員は、次の義務を負う。
(1) 会費の納入
第3章 役員
第13条 役員
本会の役員は、理事長、副理事長、監事、理事、および運営委員会から構成される。
第14条 理事長
第15条 副理事長
第16条 監事
役員の任期は、2年とする。ただし、連続して3期以上務めることはできない。
第4章 会議
第21条 総会
総会は、本会の最高機関であり、役員の選任や重要な決定を行う。
第22条 定期総会
定期総会は、毎年1回開催する。
会員は、1口につき1票を有する。
第25条 議決の決定
第5章 会計
第26条 会計年度
第27条 会計責任者
会計報告は、毎年の定期総会において提出される。
監査は、監事が行う。
第6章 その他
第30条 規約の変更
本会は、裁判権を有する。
以上が、国立工業高等専門学校後援会の会則のモデルとなる条文です。ただし、実際の会則を作成する際には、学校後援会の具体的な状況に応じて適宜改変してください。
なお、このモデル会則は一例であり、各地域の法律や条例に従って作成する必要があります。また、必要に応じて弁護士や専門家の意見を取り入れることをお勧めします。
==========
Q:それでは、年に1回開催される定期総会において考えられる議案と、その総会の案内状の文面を考えてください。
【議案例】
3. 役員改選について
4. その他
【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
==========
1. 定期総会においては、各会員に1票の議決権を有するものとする。
2. 議決権の行使に当たっては、会員本人が直接出席し、議決権を行使するものとする。
3. 会員が出席できない場合には、委任状を提出した代理人に議決権を委譲することができるものとする。
4. 委任状は、事前に定められた書式に従い、会長に提出することが必要である。
5. 委任状は、1枚につき1件の議決に限り、有効であるものとする。
6. 委任状は、議決権を委譲する日の前日までに提出することが必要である。
7. 委任状の提出がない場合、代理人は議決権を行使することができないものとする。
==========
【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
下記の通り、議決権行使書を添付いたします。出席できない場合は、この書類に必要事項をご記入の上、事前にお申し出いただければ、代理人による議決権の行使が可能となります。
※議決権行使書は、必要事項をご記入いただき、会長宛てにメール、FAX、郵送などで提出してください。
私は、(会員名)(住所)(連絡先)を代理して、議決権を行使することを委任します。
【連絡先】(連絡先)
【本人署名】(会員名)
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
法解釈の例
第17条:気象庁以外の者が気象(中略)の予報をの業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
→うん
第19条の3:第17の規定のにより許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない
→つまり民間企業事業者とかがする(使用する)予報の予想の部分は例外なく予報士がしたものじゃなきゃダメなのね
第58回学科一般問12(c):リゾート会社との契約によりスキー場の運営に用いる気象の予報を提供する業務について許可を受けている者が、予報業務の目的を変更して新たに一般向けの気象庁の予報をインターネットで提供する業務を始めようとする場合は、気象庁長官の認可を受けなければならない(正)
→つまり「気象庁の予報」を提供することが予報業務の目的の変更にあたるということのなる。それはつまり、気象庁の予報の提供が第17条に該当する予報業務だということになる。
(もしそうでなければ、問題文は目的の変更ではなく第22条に基づく予報業務の休廃止になるはずだ)
→つまり、提供にする「気象庁の予報」も、第17条に基づき予報士が行ったものでなければならないことになる。
言ってる意味が全くわからない。特に民間等で予報士に予報させるのは予報業務許可事業者だろ
例えばウェザーニュースライブで予報士に予報させてるのは予報業務許可事業者であるウェザーニューズになる
1問正解に過ぎない問題の解釈が他人と違うならその問題は自分の解釈でやって違うなら抗議するかネットでキャンペーンでも張ったらいいのでは?
↑予報資料は予報士がしたものを使わなけならないのかという論点が全然見えてない
気象庁の発表をインターネットで伝えるのに認可が必要なんですか?
じゃあテレビ局が気象庁の発表文を放送で流したり、事後にwebに見逃し配信するのも認可いる?
(煽るつもりはなく、率直な疑問)
↑うん。だからさ、どこがどう勝手なのか、逐条的に「お前の推論はこの部分でこの条文のこの記述に矛盾してる」という形できっちり示してみせてよ。できないからそんなふわふわしたレスしかしてこないんだろ?
• 患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所の医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院で
の治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院の
返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院を拒否された。消防からの再三にわた
る要請も拒否されたため、消防は1、2時間の搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院の医師が診察、右搬送
に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所に収容されたが、呼吸循環不全症状が
• これに対し、患者の父母が君津市の病院の診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益を侵害され、
財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所に
対し、不法行為を理由に損害賠償を請求。君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由の存在が認めら
れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。
(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)
【判旨】
• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依
頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院
設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防署から同月二二日午前九時四五分、最初に収
用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを
第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。
• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に
Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五
分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ
たると解される」。
• 「医師の応招義務(注:医師法19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師が診療を拒否すれば、それ
がすべて民事上医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者の保護のために定められた規定で
あることに鑑み、医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ
いっつも差別とか表現の自由とかを話題にしてるからてっきり知ってるものかと思ってたんだけど、以下のはてブでびっくりした。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2063927
え??? みんな海外では普通に憎悪扇動罪が立法されてるって知らんの??? 知らんで差別とかヘイトスピーチとか歴史修正主義とかの話してたの???
脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な言葉若しくは行為を用い、又は脅迫的な、口汚い若しくは侮辱的な文書を掲示した者は、
(a) それによって人種的憎悪を扇動することを意図し、又は、
1 国籍、人種、宗教若しくはその民族的出自によって特定される集団に対して、住民の一部に対して、若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由に個人に対して憎悪をかきたて若しくはこれに対する暴力的若しくは恣意的な措置を誘発する者、又は
2 上に掲げる集団、住民の一部若しくは上に掲げる集団若しくは住民の一部に属することを理由に個人を罵倒し、悪意で軽蔑し若しくは中傷することにより、他人の人間の尊厳を攻撃した者
は、3 月以上 5 年以下の自由刑に処される。
第 23 条に規定される手段の1つによって、出生又は特定の民族、国民、人種若しくは宗教への帰属の有無を理由とする個人又は集団に対する差別、憎悪又は暴力を教唆する者は、1 年の拘禁及び 4 万 5000 ユーロの罰金、又はそのいずれか一方のみの刑に処せられる。
見ればわかるけど、全部ヘイトスピーチを犯罪化するための立法ですわ。「憎悪扇動罪」って言われたら、差別とか表現の自由とかに関心のある人は「あ、ヘイトスピーチの法規制のことか」と気づかないといけない。
「ディストピアものでこの単語出てきたら絶対笑って拍手するわ」ってコメントしてる人もいるけど、ヘイトスピーチとか表現の自由とか歴史修正主義とかについての論文読んだら大爆笑できるんじゃないかな。海外の憎悪扇動罪の事例がいっぱい出てくるから。
ワイは表現の自由戦士だからヘイトスピーチ規制にも反対するけど、憎悪扇動罪への反対=ヘイトスピーチ規制への反対ということなので、はてブで憎悪扇動罪の創設に猛反発したりドン引きしたりしてる人たちはヘイトスピーチも表現の自由って主張する表現の自由戦士ってことでいい? わーい、仲間がいっぱいだ! 嬉しいなあ! 一緒にヘイトスピーチも表現の自由に含まれると叫ぼう!
まさかはてなブックマークにいらっしゃる学識あふれる方々の中には、ヘイトスピーチは表現の自由に含まれないと考えているのに「憎悪扇動罪」には反発する、なんて🐴🦌はいないよね!
暇空氏の提供するエンターテイメントを楽しみに、暇空氏へカンパされた皆様こんにちは。
加速する暇空氏へは各方面より訴訟が検討されていることかと思います。カンパされた皆様は、最後、暇空氏がお星様になることも含めて楽しみにされていることでしょう。
ここで残念なお知らせですが、カンパされた皆様も暇空と同じく舞台の上に上がっていただくことになりました。
根拠条文は以下の通りです。
① 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその責任を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれのものがその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
② 行為者を教唆した者及び幇助した者は。共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
カンパは直接暇空氏への振込の形で行われたことから、用途を特定しない支援と解釈できます。
暇空氏の不法行為が認定された暁には、カンパされた皆様も晴れて共同不法行為者となれるわけです。
金融機関より暇空氏の口座に振り込んだ該当者のリストは既に入手しております。
皆様のところにも間もなくお手紙が届くことかと思いますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
皆様が対抗する方法ですが、暇空氏へ、カンパの使途を限定する旨の内容証明、もしくは、支援撤回と返金要求を旨とする内容証明を送付していただき、その書面を根拠に抗弁いただくことぐらいかと存じます。
暇空氏はその資産額から多少の損害賠償金の支払いぐらいでは痛くも痒くもありません。しかし暇空エンターテインメントを楽しまれている皆様は別です。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
踏み絵の禁止は、憲法上、信教の自由(20条)ではなく思想良心の自由(19条)の問題です。ちなみに、内心の自由は絶対的な自由と解されています。
思想・良心の自由が不可侵であることの第二の意味は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が露顕(disclosure)を強制することは許されないこと、すなわち、思想についての沈黙の自由が保証されることである。国家権力は、個人が内心において抱いている思想について、直接または間接に、訊ねることも許されないのである。したがって、たとえば、江戸時代のキリスト教徒の弾圧の際に行われた「踏絵」、あるいは、天皇制の支持・不支持について強制的に行われるアンケート調査など、個人の内心を推知しようとすることは、認められない。
本条(引用者注:憲法19条)が,外界の行動や表現に現れない内心の自由を保障しているにとどまるのであれば,それは,本来,法の及びえない領域であって,サブリミナル(閾下)広告によって人々の行動を操作しようとするような例外的な状況を除くと,本条の保障する自由への侵害が直接に問題となる場面は,それほど多くはないとも考えられる。
本条への違反が独立に問題となりうる場面としては,①思想や信条の告白を強制する場合と,②特定の思想や信条を有することを理由に不利益を課す場合とが考えられる。
ちなみに、芦部142頁によれば思想・良心の自由の保障をあえて明文で規定するのは比較法的に珍しいようです。長谷部194頁によれば歴史的には宗教改革により対立する宗派の共存の必要から信教の自由が近代立憲主義が保障する権利の中核的地位を占めたのだそうですが、わが国では、明治憲法下において、治安維持法の運用に見られるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった
(芦部143頁)ことから、思想・良心の自由を特に明文で保障する必要が意識されたのでしょう。
https://factcheckcenter.jp/n/ne2c802afa5e0
(略)
(対象言説の設定)
第19条
1.当センターは、広く一般からの要請及び日常的な調査により収集された言説のうち、以下の条件を満たすものの中から対象言説を設定する。
(略)
そう、「報道機関として『運営委員会が認める者』が発信した言説ではない」場合にファクトチェックを行う、ってことなんだよね。
(『』は引用者による強調)
あれ?これって
「このヘンで商売するならうちから認められへんとな。そうそう、うちでエエ商品(おしぼりとかミネラルウォーターとか)扱ってるんやけど。ちょっと割高やけど品質は確実やで」