はてなキーワード: 規範意識とは
http://anond.hatelabo.jp/20110906150347
アダルト・チルドレンの解釈で、もめてたはてなではない関係ないブログで
「アダルト・チルドレンは、大人になれない未熟な人ではなく、大人の役割を子供時代にやらされた人、です」と言う台詞があった。
けど、それを見て思った。
葛藤の最中が何にあたるのか、一般人が何を意味するのか、よくわかりませんが
親に虐待されたからと言って(元増田さんがというわけではなく一般論)人ではなくなるわけじゃなし、一般て何なんですか?
いじめられっこが寄り添うという現象は、あるかもしれないし、ないのかもしれない。けどどっちでもいいし、人の勝手だと思いますよ。寄り添いたければ寄り添えば良いのだし、他人に迷惑をかけてるわけじゃない。
あのはてな日記の書き込みの中には、あるのかないのかわからない共依存という言葉で表される状態を感じるものが、ないことはなかったと思います。
しかし、甘えにしても依存にしても、問題が無ければ問題じゃないんですよ。
甘えは、甘えてよい場面で甘えるなら問題はなく、相手が甘えてよいと言ってるのなら、甘えても特に問題は無いのではないでしょうか? 本人の規範意識や倫理観や、自分が守りたい戒律のようなものから考えたら問題だという問題はあるかもしれませんが。それは本人が考えれば良い事だから関係ないと考えますが。
もともと何の問題もないところで、何か問題であるかのように思わせられたか、思い込んでしまって、抽象的で一概に言えないような問題や、どっちでもいいような事まで、決め付けないと気が済まないみたいで
それが、普通じゃないと言えば普通じゃないとか一般じゃない事に繋がるのかとも思いますが、何を普通とは決め付けられないのが普通ですから、こっちが変ですね。
しかし、何となく読み流しても、ぎょぎょっとするようなところがあり、戸惑いを感じる。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
2008年9月26日、警察は和歌山県美浜町町議岩崎将好を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテルで現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテルで説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html
しかし、翌年2009年1月23日、懲役一年の実刑判決を下される
http://wbs.co.jp/news.html?p=2164
量刑についての判旨は以下。裁判所の判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。
本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案である。
被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己の性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。
しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である。
また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子をフィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人からの電話と勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。
本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童が精神的苦痛等を被ったことは明らかである。
弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童に精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。
以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人の規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人の刑事責任は相応に重いといわなければならない。
他方,被告人が捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,
主文の実刑に処するのはやむを得ない。
よって,主文のとおり判決する。
平成21年1月23日
警察発表を安易に信じ、なるほど町議は現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。
岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・
弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から、児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちわからない。
他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛の責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。
しかし、両親公認とは。
2008年11月14日、当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市の母親(36)が養父と共に児童福祉法違反と売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女の母親である。
逮捕容疑は2月23・24日の売春強要。町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。
2人は2007年3月ごろから、少女に「携帯電話の料金が支払えない。(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。
"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。
怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/
杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」
と問い詰めると、被告は
「感じません」
と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、
と諭した上で
「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!」
と怒鳴った。
他に
【裁判】 裁判官「中学生の娘に売春させ、その金でパチンコ…あんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html
「子ではなく収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html
しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。
2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。
これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースにアクセスできるのだが。和歌山家裁平成20年12月25日。
2008年12月18日、養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。
【和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女に売春強要した義父、起訴事実認める
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html
しかし、2008年11月14日の時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。
中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715
裁判官は判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者の人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました。
養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。
残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。
しかし、当初の報道では実母が主導して売春を強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから、報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。
この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である。
そうすると、実母に対する初公判で裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。
実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点で裁判官は養父の性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか。
実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。
つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。
また、報道によると、売春を強要しはじめた時期が2007年5月頃から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである。
もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。
けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春を強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。
なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。
小学生が1000万どころか中学生が一年間で100万円。しかも全て親の金である。
被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。
幸せになれればいいと思う。
世の中には、分析屋タイプの人と、プレイヤータイプの人がいる。もうひとつ、わけのわからないエネルギーを周囲に発散しまくる種類の人間もいるが、そういう人はやはり例外だろう。
分析屋タイプの人は、今まではそれなりに評価されてきた。こういう人は規範意識も高くて言うことに説得力があるので、中間管理職レベルのマネジメントには結構向いているように思う。いわゆる才能みたいなものがなくても自己研鑽によってこのタイプにはなれるので、一般人が目指すにはもってこいだ。ただ、最近は社会全体の底上げが進んだせいか、このタイプがあまり評価されなくなってきている。言葉を換えれば市場に溢れているとも言える。ネットなんかで見かけるのもこのタイプが多いかもしれない。
反対に評価されているのが、プレイヤータイプの人だ。このタイプの人の特徴はなんといっても当事者意識。社会を変革しようとか、既存の枠組みを躊躇なくぶっ壊すことに興味を持ち、実行しようとする。実行フェーズにおいても、自分で陣頭指揮を執りたがるし、現場に出たがる。また受け身になることに我慢ができず、つい自分から動いてしまう。言ってることはよくわからなくても、行動で裏付けて周囲を黙らせる。ただこのタイプは少ない上に敵を作りやすい。異端児扱いされたり、自己中心的に思われることも多い。しかし本人は割り切って考えることも多い。
プレイヤータイプは近年急に求められるようになったが、その原因はおそらく日本社会全体が行き詰まっていることにある。この閉塞感を打開してくれる「誰か」をみんなが求めているのだ。しかしそんな人間はそうそう見つかるものではない。多くの場合見つかるのは「自称」プレイヤータイプで、過度な期待と自己評価によって結局潰れてしまう。だが社会が必要としているのならば、プレイヤータイプにならない手はない。ではどうすればなれるのか。断言はできないが、プレイヤータイプになるための第一歩は、欲望に対して素直になることだろう。プレイヤータイプの人を観察してみると、規範意識よりも欲望に対しての執着が強い傾向があることがわかる。そもそも日本人は規範意識が強すぎる。正確に言うと、他人の規範意識に対しての監視が強すぎるのだが。そしてこの傾向が変わりゆく社会にフィットする人材を輩出できない大きな原因であることはおそらく間違いない。そうと決まれば、六畳一間の幸せとか言うのはやめて街へ出よう。そしてガンガン稼いでガンガン美味いものを食べて、良い酒を飲もう。もはやそういう人の方が評価される時代なのだから。
30代前半男性、親と同居47%=未婚率の上昇影響か―世帯動態調査 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101210-00000089-jij-soci
このニュースに対する反応 http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1291970321/l50
つまり、家庭が矛盾に満ちて壊れていた事によって何らかの精神的外傷を受けていた人が「結婚に夢が持てない」状態になる。
結婚しないのは本人の意志のように見えるが、もう少し引いた見方をすると社会的弱者が自然淘汰されている過程と考えられる。
30代前半に限らず団塊ジュニア世代あたりも親と同居している割合が高くなっているに違いない。
団塊世代が引退せずに働き続けることがよく批判されているが、彼らが働き続けるのは70歳手前まで働くと年金額が増えるからでもあるが、大半は職がない我が子を養うためである。
年金不安が叫ばれる中、無駄な出費を抑えて出来るだけ貯蓄しようとする人々が増えている。
自立できるのにしないで親と同居する人々は、住居費を浮かせて、夫も妻も働いて親世代に子供の育児を助けてもらう形態を取っている。
大人になったら家を出るべき、と「かくあるべき論」に固執する人々は月々の家賃、子供を保育所に入れる費用、自身の年金の計算をしたことがあるのだろうか?
30歳超えてもまだ子供でいようとする精神的に未熟なパラサイト・シングルはだいたい金を貯蓄せずどうでもいい遊興費に使っている。
出産には社会を継続的に維持するための人員を確保するといった社会的意義がある。
国や社会のために生きてるんじゃねえよ、という言い分はわかるが、
それは語学が堪能であったり、海外の銀行にプライベートバンクを設けて働かなくても食っていけるだけの金を蓄えていたり、
そのような日本を出ても生きていけるレベルの人物が言うのならわかるが、
日本でしか生きていけないレベルの人々が、子供を産まず(社会を維持運営する事に協力せず)に自由気儘に生きる!というのは、ただのフリーライダーだと思われる。
独身税はそろそろ必要だろう。結婚する金がないという人は酒もタバコもやっているし、外食で美味いものを食べている。徴収する金はいくらでもある。
読解力とか社会制度の知識とか規範意識や責任感とかがすげー低い人が、児童虐待を起こすの?
確かに、そんな気はしないでもないけど。
「実感すべき」ってことは、君はそれをかなり実感する仕事にいるということ?
もしよければ、具体的事例を書いて欲しい。
ネグレクトの話題に対してどや顔で対策を言い出す人は普通の人を念頭において対策を考えてるようなのばかりな気がする。教育が足りないとか福祉が足りないとか言うが、1億人もいたら、確率的には義務教育もろくに理解できず福祉の手続きも理解できない人というのが確実にいるってことがわかってない人が多いようだ。子供は数百万以上いるが児童虐待死はその一万分の一以下なわけで対策を考える場合は一万人の中で読解力とか社会制度の知識とか規範意識や責任感とかが最下位のだめ人間を想定して考えないといけないのに。たいていの人は学校や職場でかかわった人というのは数百人程度。一万人に一人というのは人生で一度も会わないくらいの奇人変人。これを踏まえたうえで自分が考えた対策が下位0.01%の人に対応できるかを考えてほしい。
例えば児童ポルノを読んでいる人が、児童ポルノにはまっている人は非常に真面目なサラリーマンである。これはぼくは非常によく理解できるんですが、非常に真面目で、過剰な規範意識という呼び方をしてもいいと思うんですが、過剰な規範意識を持っている、社会生活において過剰に適応して、過剰な規範意識を持っているけれども、一方で児童ポルノにはまっていく。それは何故なんだろうかというところを考えて、そこら辺の説明まできちんと踏み込む。性というものをどういうふうに捉えるかということを、理論的バックをきちんとした上で、これはこう規制する。アニメであろうと漫画であろうと、具体的に実在しなくても規制するんだというときには、性の問題はこういうことなんだということを、きちんと理論的な背景がなくてそれをやろうと多少いろいろな問題が出ると思うんですね。
まさかとは思いますが、この「真面目なサラリーマン」とは、あなたの想像上の存在にすぎないのではないでしょうか。
失礼かなあ。
【ブログ主】→「女性ってあまり性欲や性癖について思考・表現しているようには見えません」(性(中略)現すると女にしては特殊なコトをする特殊な女扱いされるから黙以下略)
【ブログ主】→「性欲や性癖について考えるのもイヤというのがよく分かりません」(ブログ主にとっては女は通常性(略)イヤなようだから女と信じさせるにはそう振舞わなければ以下略)
要するにこういう質問が出てくる裏に、そういう状況を当然の前提と看做す「規範意識」があるのではないか?あるいは、そういう「規範意識」を聞き手側に邪推させるような要素があるのでは?という危惧を端的に示しただけだと思うんだけど…。
親しい親戚が口にする「オタクの娘さん、今度小学生になられたんだってねえ。おめでとう」と、オドシに来たヤクザが口にする「オタクの娘さん、今度小学生になられたんだってねえ。おめでとう」は、全く同じ言葉だけれども、その含意は全く変わってくるよね?
で、現実世界に後者のような抑圧が横溢しているとき、親しい関係性(より今までの文脈に則って話すなら、酒の席で個人的に話せるような関係と言い換えてもいい)抜きにこうした言葉が口にされて、その言葉を額面どおり親切な言葉として受け止められる女性がどれほど存在するか、ということについて想像力を働かせたほうが良いんじゃないかな。元増田が質問した内容について、元増田が悪意と受け取れるような反応を返さざるを得ないようなプレッシャーが、女性達の背後にあるのだ、と考えてごらんよ。そうやって考えてみたら、むしろ元増田の悪意に対する反応は過敏ではないかと思うよ。
元増田が行った質問は、上に挙げたような状況以外にも色々とセンシティヴな問題を含んでいると思うけど、まずはそこから考えてアプローチしてみてはどうか。
元気をお出し。
ひとりぼっちが辛いなら増田で適当に何か書いて練習してみたらいいんじゃないの。
世間話っぽい増田にトラバつけてみるとか。それで上手く行けばしめたもんですよ。
あと2chとかも(ただし個人情報は守ろうな)。失敗しても匿名ならダメージは小さいんじゃないかなー。
捨てメアドでtwitterやるもよし、メッセ使うでもよし、色々手はあるのではないかしら。
あと、別にぼっちだからといって生きてちゃいかんということもないと思うよ。
ぼっちでいちゃダメだ、みたいな規範意識をあまり強く持ちすぎないようにすると
上手く行くんじゃないかなー。もっと恥知らずな人も世の中にはびっくりするぐらい沢山居るぞー。
それに比べれば何てこと無い・・・んじゃね?
時代は「集団能力」だ。知能も集団知能として評価されるべき。個々の構成員が優れていても連携が取れないとダメという至極簡単なことだ。
大前研一さんも仕切りに集団IQに着目せよと説いている。日本人の集団IQはなぜ低いかというと同調圧力や規範意識が強いから。
もうどうしようもないくらい雁字搦めになっている。マスコミや声の大きい人が号令をかけて、右へ倣えになっている。
愚衆という言葉が似合う国、ニッポン。一人一人の知能が高くても、一貫した統制が取れていなければ、全体としては全然ダメだということが
全くもって周知されていない。終わってるよこの国。
先行き不安な今必要なのは、高IQ集団ではなく、「高集団IQ集団」である。全体として強くなくてはならない。
一人一人が凄くても、全く意味がない。各所で部分最適しまくっても全体最適を意味しない。企業理念に沿った仕事を皆がしなくてはいけない。
これが分からない頭の硬いトップが多すぎる。
「ミッションやビジョンの共有」はチームマネジメントで頻繁に言われているが、それがうまく実現されている例は殆ど見たことがない。
ぶっちゃけあまり腐業界に詳しくないので、ツッコミどころ多いと思う。
B2+同性愛嫌悪(「キモイ同性愛」妄想してる私達腐ってる!やめられない禁断の蜜!)
→「腐女子とは叩かれるもの」「一般人は腐をキモイと思うのが当然」「不快にさせないようこちらが気遣うのがマナー」→内面化完成
→外部からの「腐女子」というレッテルに対する「連帯責任」意識
やおい・BLを嗜好するという共通点しかなく内部はバラバラだが、外から見れば同じ。
助け合うことができず、責任のなすり付け合い(あのジャンルは厨ばっかり、今はあの界隈が目立ってていい迷惑、みたいなやつ)や「お前ら、分かってんだろーな」という牽制が強まる
(おそらく非腐である女オタクが腐女子を嫌っている?のは同じような流れか)
→更に深く潜る層と、オープンな層に分かれていく?
ニコ動のアニメ系動画に、本編の1シーンを加工して男性キャラの「頬を染めた」ものがあった。
そこに「キモいサムネイル見せんな!検索にかからないようにするか無難なサムネイルにするくらいの配慮をしろ!」という批判(というか…もう少し乱暴な感じだったが)を多数見かけたことがある。
内容は特別萌え動画でもないネタ動画だったようだけど、BLでもないものにそこまでの反応をするっていうのは「男性に向けられる欲望そのものが気持ち悪い」のかと思ったんだが、よくわからない。
横入りするが、hokusyuがおかしいのはそこで、
さて、「限られたリソースを適切に分配すべきである」という言説について考えてみましょう。こんなこと当たり前です。はっきり言って、これ自体では何も言っていないのと同じです。問題は「適切な配分」とは何かです。
とかいって、
経営学者様はこれが肝心だといいます。例として彼は四川大地震をあげました。ぼくもひとつ適切な例を知っています。ホロコーストです。
資源の有限性(アーリア民族の生存圏)がその合目的的(アーリア民族の生存)な最適配分(アーリア民族への配分、障害者やユダヤ人の切り捨て=虐殺)を促し、戦略性(ガス室)やリーダーシップ(総統の独裁)や組織内の規範意識(ハイル・ヒトラー)も意思決定(最終的解決)も価値判断(アーリア民族至上主義)もそこから始まる
これこそ経営学的には素晴らしい組織です。ユダヤ人がかわいそう?そんなこと言ってたら(最終的)解決しませんよ!偉大なるアーリア民族が貧窮してもいいんですか?というわけで、経営学の理想はナチス・ドイツだったのでした。
勝手にここまで捻じ曲げて、
我らが経営学者様の手にかかって、救急救命の手を離れ一般的に通用する理論としてみなされたとき、上のような全体主義思想が復活するのです。
とか吹いていたわけで。
一番最初のfuku33のエントリーでは、「百貨店が競争に負けてかわいそう」とかいう学生のていたらくをぼやいていたわけで、まさにその「当たり前」の話から説明しなければならないから躍起になってトリアージのような穏当でないモデルまで使ったのが軽率なんだろう。だからといって、上の引用のようにいちいち「組織内の規範意識(ハイル・ヒトラー)」みたいにカッコ内を悪意で埋めて「全体主義理論じゃん!」とまで罵ったhokusyuが、「経営学もトリアージも否定してない」というのなら、否定はしていなくても十分もとの意図を理解したうえでわざと自覚的に悪意で貶めているんだよ。「「適切な配分」とはユダヤ人問題の最終的解決だ」というのを強弁と呼ばなければ何が強弁なのかわからなくなるくらいのものだ。
それでこういうことを書いたら自分もHALTAN認定されるのかな?
資源の有限性がその合目的的な最適配分を促し、戦略性やリーダーシップや組織内の規範意識も意思決定も価値判断もそこから始まる、ということをわかりやすく説明したくって、四川の震災のニュースを挙げてトリアージの概念を説明した。絶対的に医療資源が不足しているところでは、「もう助かりそうにない患者」と「患者自身が処置したら大丈夫な患者」はカテゴライズして分けて、その間の「治療しなければ助からないが治療すれば助かるかも」というところに有限の医療資源を配分する、というシステムがあるんだよ、ということを説明したら、やっぱり女子学生のかなりの部分から「かわいそうだ」という反応があった。
はてなで話題のコレ↑に関連して…
Q1:「あなた1人の臓器を活用すれば、2人以上の人間が助かるとします。この場合、貴方は喜んで死にますか?」
Q2:(Q1への答えが「No」であると想定して)「そうですか。それじゃあ貴方は自分が受容できない規範を他人に受容しろと言っている訳ですね。でもそれってエゴイズムそのものじゃないですか???」
※上記議論が完全無欠だと言っている訳ではないですよ。