はてなキーワード: 社会保険料とは
「控除対象配偶者や扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない」ので、上の方だけ書けばOK
特に加入していないので記入の必要なし。申請する場合は、控除証明書の原本を提出する必要があることに注意。
本年中に支払う(予定)の金額を記入する。本年中に過去の分を遡って納付した場合、それも控除対象となることに注意。
口座引き落としやカード支払いにしている場合は、11月上旬に郵送されてくる控除証明書を添付すればよいようだ。
支払先名称:市区町村
本年中に支払う(予定)の金額を記入する。
以下については確定申告にて申請することになるようだ。
申告に必要な本年度の源泉徴収票は、来年1月末に郵送されてくるはず。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費が所得の5%又は10万円の安い方を超えた場合に申請する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
記入書類のコピーをお忘れなく。
どうも見たことある内容だと思ったら、このスライドと中身が全く同じじゃないか
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/wlb/siryo/wlb-yamaguti-1.pdf
その内容ならもうすでに読んだし、いかに不合理かは知ってる
ワークライフバランスを推進するには人を増やすしかない
だが、経営者側はワークライフバランスを勧めたことで得られる利益<ワークライフバランスを行うコストと考えているせいか、なかなか進まない
もし、ワークライフバランスを推進するために人が増えれば、サービス残業しまくりの状況も解決するんだろうけど…
政府がこのコストを補助するだけの財源すらないので、ワークライフバランスを推進する気すらない
2008/01/09 厚生年金の記録改竄、社保庁が不正に関与
2008/01/23 社会保険料の国民負担率が4割超、過去最高
2008/02/19 年金記録未統合5千万件のうち特定25%のみ
2008/03/10 社保庁、不祥事で多忙になり自主退職が急増
2008/07/17 愛知、社保庁職員が年金情報をヤミ金に提供
2008/10/03 厚生年金改竄、大幅引き下げ事案だけでも75万件
2008/11/15 国民年金基金幹部ら逮捕、冊子製作費水増し
2008/11/17 国民年金加入者8割が減免対象だが殆ど不申請
2008/12/06 長野や新潟で元公務員への年金過払い発覚
2008/12/26 舛添厚労相、社保庁ヤミ専従問題で40人刑事告発
2009/04/08 「宙に浮いた記録」で無年金の恐れ、51万人
2009/04/10 社保庁、ねんきん定期便ミスで3万2000人に再送
2009/05/01 厚労省試算、成長率マイナス1%なら年金制度31年度に破綻
2009/07/31 国民年金保険料、昨年度納付率62.1%で過去最低
2009/09/01 企業年金未払い、総額1588億円、143万人分
2009/09/11 年金記録漏れで更迭の元社保庁部長、独行法人の理事就任
2009/12/28 解体される社保庁、分限免職525人、45年ぶり大量処分
2010/03/18 国民年金の免除・猶予者、4百万人と過去最多
2010/07/20 サラリーマン妻の年金記録、45万人で実態とズレ
2010/07/27 基礎年金番号が成人人口より123万件も多い管理ミス
2010/08/06 年金番号ずさん、重複や未整理で100歳以上は2倍以上交付
2010/08/06 国民年金保険料、納付率は過去最低60・0%
2010/08/06 税金や年金、20歳未満世代は8千万円払い損、60歳以上は4千万得
2010/08/09 国民年金の納付率、免除含む計算では実質わずか43%
2010/08/18 年金福祉施設売却301件で2千億円、なお建設コストは1.1兆円
2010/09/29 日本年金機構、年金記録統合ミス1133人分の内、半数を放置
2010/10/02 日本年金機構、「宙に浮いた年金」2千数百人分の統合処理放置
2010/10/15 年金記録照合業務で、年金機構職員がNTT側に入札情報不正漏洩
2010/12/15 年金記録、コンピュータと紙台帳との不一致が100万人
2011/01/25 厚生年金の試算、1967年生まれ以降では1000万円以上の払い損
2011/05/26 年金記録漏れ問題で、紙台帳の全件照合断念
見づらいと思いますので実際にいってみてください。
http://shinokawa-office.com/weblog/archives/177/comment-page-1#comment-83
* 税務の仕事
*2010年6月16日、たかみさんからのご指摘により、記事の内容を改めました!
当ブログでは、「源泉所得税の改正のあらまし(平成22年4月)」や「年少扶養控除の廃止による増税額を試算してみた」という記事において、子ども手当と年少扶養控除の廃止にまつわる問題点を指摘してきたわけだが、どうも予想通り、子ども手当の全額支給は見送られる方向になってきている。
その一方で、年少扶養控除の廃止の是非については、新聞などのマスコミにおいて、話題にすらなっていない。
これは本当におかしな話で、子ども手当の満額支給(2万6千円)と年少扶養控除の廃止は本来はワンセットの政策であった筈です。
それを、なし崩し的に子ども手当だけを削っておいて、しかもなお年少扶養控除の廃止については予定通りに進めるということになると、結局は子育て世代の負担増という、何といいますか、有権者をバカにした結果になる可能性があります。
年少扶養控除の廃止による増税は来年以降の話になってくるので、まだピンと来ないのかもしれないけど、2010年中には決めなければいけない話だし、その割には、子ども手当と増税の関係について分かりやすく説明している例はあまり見当たらないような気がする。
そこで、「年少扶養控除の廃止による増税額を試算してみた」において増税額を試算していますが、今一度、国税(所得税)と地方税(個人住民税)に分けて、子ども手当と増税の損得について試算してみることにします。
想定したのは、16歳未満の子どもが2人で奥さんは専業主婦、ご主人が40歳以上であるサラリーマンのご夫婦です。
子ども手当の月額が現行の1万3千円とすると、想定例では子ども2人なので、13,000 × 12 × 2 = 年額 312,000 円ですね。
年収 300万円 500万円 800万円
給与所得控除後の所得金額 1,920,000 円 3,460,000 円 6,000,000 円
社会保険料控除額 403,500 円 672,500 円 1,076,000 円
現行の年税額 (国税) 0 円 63,300 円 253,300 円
現行の年税額 (地方税) 23,600 円 150,700 円 364,400 円
年少扶養控除廃止後 (国税) 37,800 円 105,200 円 405,300 円
年少扶養控除廃止後 (地方税) 89,600 円 216,700 円 430,400 円
増税額 (国税) 37,800 円 41,900 円 152,000 円
増税額 (地方税) 66,000 円 66,000 円 66,000 円
増税額・合計 103,800 円 107,900 円 218,000 円
子ども手当 (2人分) 312,000 円 312,000 円 312,000 円
差額 (年額・子ども2人分) + 208,200 円 + 204,100 円 + 94,000 円
「なるほど、こんなものか」と考えるのか、それとも ・・・
ところが!
上記以外にも、子ども手当の創設により現行の児童手当が廃止になるという点も考慮に入れる必要があります。
現行の児童手当は、小学校までの児童1人あたり月額 5,000 円、3歳未満の赤ちゃんには月額 10,000 円 支給することになっています。設例のご家族で、仮に月額 15,000 円の児童手当を受給していたと仮定すると、そのマイナス分は年額 180,000 円。そうすると、子ども手当のメリットなどなくなってしまいますね ・・・ むしろ逆に、負担増になるご家庭もきっと出てきます。
いずれにしても、子ども手当や年少扶養控除廃止に関して、民主党は重大な公約違反を犯しています。税制や社会保険の根幹にかかわる問題について、このようになし崩し的に決めてしまってよいものなのかどうか、疑問が残ります
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、Permalink | トラックバック(0) | 12:14
国民生活基礎調査の概況によると生活が苦しいと感じている人が増加していると書いてあり、こちらのブログでは35歳の年齢を対象としてのその考察がなされていた
http://d.hatena.ne.jp/statsread/20100116/1263613172
では、35歳世代が感じる生活の苦しさは、いったい何に起因するのだろうか?
しかし、こちらのブログでは20代の年齢を対象とした原因の調査は行われていなかったので、年収に関する統計と脂質に関する統計を取り寄せてみた
h21.
20~24:251
25~29:343
h20.
20~24:248
25~29:343
h19.
20~24:251
25~29:345
h18.
20~24:250
25~29:340
h17.
20~24:251
25~29:343
h16.
20~24:250
25~29:344
h15.
20~24:250
25~29:345
h14.
20~24:259
25~29:348
h13.
20~24:266
25~29:353
h12.
20~24:269
25~29:358
h11.
20~24:274
25~29:358
h10.
20~24:277
25~29:345
h9.
20~24:282
25~29:373
年代| 世帯主給与収入(円)|保健医療|交通・通信|教育|教養・娯楽|その他|勤労所得税|その他の税・社保|
S53 1978|254,671|2.04%|6.61%|2.79%|6.71%|22.06%|3.60%|9.85%|
S57 1982|327,120|1.91%|7.33%|3.05%|6.96%|22.69%|5.28%|12.29%|
S62 1987|376,242|1.93%|7.99%|3.61%|6.93%|21.59%|5.76%|13.72%|
H4 1992|462,253|1.97%|7.64%|4.03%|7.42%|20.80%|6.02%|13.48%|
H9 1997|487,356|2.13%|8.53%|3.93%|7.04%|19.40%|5.26%|14.88%|
H14 2002|438,613|2.38%|9.93%|3.99%|7.56%|19.09%|3.91%|15.65%|
H19 2007|432,897|2.70%|10.70%|4.37%|7.67%|17.60%|3.62%|16.26%|
「その他の税・社会保険」は年を追うごとに上がり、年収はそれと反比例するかのように下がっている
社会保険料の割合が上がれば当然のことながら生活は苦しくなる
さらに、それに加え、年収も下がり、さらに生活を圧迫している
冒頭で紹介したブログでは社会保険料の増加のみが挙げられているが、20代ではそれに加え年収も下がる結果となった
これでは苦しいと感じる人が増えるのも無理はないのかもしれない
http://diamond.jp/articles/-/8902
今年の国債発行額は42兆円だが、過去に発行した国債の満期が来ても返すことができず、100兆円以上の借換債を発行している。したがって、税収は37兆円にも関わらず、実際には国債を約150兆円発行している。
景気が回復し、経済成長率が1%高くなって税収も1%増えたとして4000億円しか増えない。一方で、国債の平均満期が7年として、7年債の金利が1%上がれば、国債を150兆円発行しているから、利払いは1兆5000億円増えてしまうことになる。しかも7年間累積して増え続けることになる。
こういう具体的な数字を出されると、ころっとだまされる愚民が多いけど、政府の収入は国税だけじゃないことに気づけば如何におかしな話かがわかる。地方税と社会保険料も合わせれば120兆か130兆ある。経済成長率が1%高くなって税収も1%増えれば政府全体の収入は1兆数千億増える。地方自治体とか特別会計は全体的に見ればプライマリーバランスは黒字なのに、そこには一切触れずに中央政府の一般会計の赤字だけ出すのは恣意的すぎる。さらに年金積立金とか特殊法人の基金とか日銀とか政府系機関が保有する金融資産もある。名目成長上がれば利息収入も増える。この資産は数百兆あるので、名目成長率が1%あがれば数兆円増える。あと所得税の控除とか税率構造の名目値を変えなければ名目税収は名目成長率以上に上がるし、法人税収も株とかの資産価格も名目成長以上にあがるのでこれを考慮すればもっとマシになる。
http://anond.hatelabo.jp/20100707223833
月々○○円あれば生活できるって人って、家電も家具も永遠に壊れない前提で話をしてる気がする。
若い現在だって、月10万で1年生活するのは余裕だけど、月15万で10年生活するのはかなり苦しいと思う。
10万の冷蔵庫を10年で買い換えたら年間1万でしょ。(1人暮らしで10万の冷蔵庫はちょっとでかいと思うけど。)
同じようにパソコン、プリンタ、洗濯機、電子レンジ、テレビ、布団、シーツ、そういうのの減価償却を全部足すと、けっこうな額になると思うわけ。
100万の車を5年で乗り潰したら、減価償却は20万/年、そのほか維持費が20万として40万/年なわけじゃん。
それだけで月々3~4万はみないと。
だからさ、物価の上昇分を考えると月々20万の出費に耐えられるように将来設計したい。
車で3.5万、家具家電の更新費用で3万、税金と社会保険料と医療保険で2万、これで8.5万円。
妥当じゃない?
年俸300万=月給25万として、協会けんぽ(東京都)の場合、保険料=12,116円/月。
それと厚生年金=19,630円/月、雇用保険=1,500円/月。
これらを合わせると、社会保険料の総額=年間398,952円。
上記を年俸300万円から引いた2,601,048円に対して、給与所得控除後の給与等の金額=1,640,000円。
基礎控除380,000円を引くと、所得=1,260,000円。所得税=63,000円。
あと、翌年の住民税が、132,500円(均等割4,000円、所得割128,500円)
てことで、直接税+社会保険料の合計は、年594,452円。可処分所得=年2,405,548円、となる。
これを全部消費した場合、消費税5%なら120,277円になるので、
払った年俸300万のうち、714,729円は取り返した計算になるな。
バカなんでわからんのだけど、たとえば失業者を年俸300万で国が雇ったとするだろ。
で、当然税金を300万も納めてくれるわけじゃないだろ。
当然、まあ社会保険料を含めて100万も払えばいいほうだろ。
で、残りの200万を一円も貯金せずに散財してくれたら、モノを買ってもらった店に200万の利益があるわけじゃん。
で、その3割がまた税金として徴収されたとすると税収は100万+60万。
その店に残った140万を、やっぱり一円も残らずに散財してくれれば、140万に対して税金が30%かかって税収はさらに42万増える。
100万+60万+42万。
その残りに関しても同じように増えると29.4万税収が増えて・・・、で、結局税収はいくら増えるの?300万超えるの?
100+60+42+29.4+20.58+14.4+10+7+・・・
高校生の数学の教科書引っ張り出して無限級数の和の公式を調べればわかるのかな?教えてエロい人。
200万分モノを買っても、買ってもらった店に200万もないはずだけども。
標準報酬月額っていうのがありましてね。
サラリーマンなら名前くらいは聞いたことがあると思いますが、その仕組み自体を理解している人は、あんまりいないのではないかなぁ…と思ったり思わなかったり。
少なくとも、私はつい最近までさっぱりでございました。
社会保険料とは、厚生年金保険料や健康保険料の事。健保厚年っていうとプロっぽい。
給与明細を見れば、健康保険料と厚生年金保険料でかなりの金額が引かれているので、これだけの金額を支払っているのだから、仕組みくらい理解しないといかん!と。
そう思った訳です。
-----
一応、ここからの話は、私が調べた限りの事なので間違ってるかもしれません。
なんせ、専門家じゃないし専門家が周りにいないので、正解かどうか確認することも…。
ただ、そこまで大きく間違ってないと思うんですが。
あ、一応、厚生年金は「支払った分が帰ってくる(はず)」なので、多く払えば、安定した老後が待っているはずです。たぶん。
-----
たとえば、標準報酬月額が30万だとしたら。
厚生年金保険料は18等級で46,050円。労使折半なので、自分の負担は23,025円
健康保険料は22等級で24,600円。労使折半なので、自分の負担は12,300円。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
上記金額は全国健康保険協会管掌健康保険料。大きなカイシャの保険組合は同じ等級であってもかなり安かったりします。トヨタなんか5,850円ですぜ。従業員負担額。全然違う!
まぁ、そんなわけで月々35,000円くらいが引かれていくわけです。この場合。
------
では、この標準報酬月額はどのように決まるのか?
それは、4月5月6月の固定的賃金と、非固定的賃金の平均額で決まります。
これが、いわゆる定時決定と言われるもの。
8月に確定し、9月分の保険料から適用され、10月の給与より引かれます。一ヶ月遅れで。
-----
固定的賃金とはなにか?
固定的賃金とは基本給や扶養手当、住宅手当、通勤手当、都市手当、住宅手当など。
毎月定額で支払われるモノ。だから、固定的賃金。
非固定的賃金とはなにか?
時間外手当(残業代)、各種勤務手当(夜勤手当等)、皆勤手当、精勤手当など。
支払われたり、支払われなかったり、金額が変動したりするモノ。だから、非固定的賃金。
この固定的賃金と非固定的賃金の4月5月6月の平均額が、標準報酬月額となるのです。
-----
私はここで「え?」と思いました。
得に、通勤手当は非課税なのですが、標準報酬月額の算定には含まれます。
尚、通勤手当や住宅手当はカイシャによっては半年に一度や四半期に一度、まとめて支払われると思いますが、これは自動的に月ごとに分割されて計算されます。ご安心を。
たとえば、柏から池袋に通い(定期代77,110円)、月々4万円の住宅手当を貰っている社員と、池袋に実家があり、実家から通っている社員だと、標準報酬月額がどれくらい違うのか?
定期代は6ヶ月で割るので12,851円。家賃とあわせると月々約53,000円。
社会保険料の等級は2万円で1等級あがります。53,000円だと2等級ないし3等級違う。
1等級上がる毎に、健康保険料は約1,000円。厚生年金保険料は約1,500円。(注:大雑把)
標準報酬が30万と34万だと、4,710円(折半済み)変わってくるのです。
-----
「4月から6月(実質は3月から5月)までは残業代抑えておけよ」なんていう事を言われたりしませんでしたか?先輩に。それは、この標準報酬月額の算定月だからなのです。
じゃ、年度末や年度初に忙しくて、それ以外が暇な人には凄い不利じゃん!と思うでしょう。
その通り、そういう人達には、もの凄い不利だったりするのです。この計算方法。
-----
大げさな例えではありますが、固定的賃金が20万円の人で。
3月から5月の超勤が20万円を越えていて、残りの月が0円の人と。
前者の人は、厚生年金38,375円と健康保険20,500円の58,875円を1年間。
後者の人は、厚生年金23,025円と社会保険12,300円の35,325円を1年間。
その差額は、23,550円。月給だけで、年間282,600円の差。後者の方が、年収は多いのに!
-----
そんな!
年末調整って、こう言うためにあるんじゃないの!?
沢山払った健康保険料と厚生年金保険料が年末調整では帰ってきません。
社会保険料を何のために支払っているのか考えれば、当然ではありますが。
-----
でも、でも!
随時改定ってあるじゃん!給与が変動したら、随時改定が発生するんじゃないの?
-----
随時改定とは、以下の両方の条件に当てはまった場合に発生します。
1. 固定的賃金に変動があったこと。
2. 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと。
-----
はいココ、テストにでるよー!この辺がもの凄く重要なんだよー!
ってなわけで、随時改定は固定的賃金の変動でしか発生しません。
非固定的賃金が100万円変わろうが、随時改定は発生しません。残念賞!
固定的賃金の変動は昇給改定で基本給が変わったり、通勤経路が変わって通勤手当が変わったり、子供が生まれて扶養手当が増えたりしたら、随時改定のトリガになります。
2等級以上変動ということは、月々4万円の変動です。
昇給改定や、通勤経路、扶養手当くらいで4万円は普通変わりません。
固定的賃金のみで随時改定が発生するとしたらば、住宅援助金の新規付与くらいでしょう。
だがしかし!先ほどの条件を見てみてください。
「非固定的賃金を含みます」と書いてありますよね。つまり、残業代とかも関係してくる。
非固定的賃金の変動だけでは随時改定が発生しないのに、固定的賃金の変動の際に発生する標準報酬月額の再計算では、非固定的賃金が入ってくるのです。基本給が変われば、当然超勤の基礎額も変わってくるので、当然と言えば当然ですが。
-----
たとえば、11月に通勤経路が変わって通勤手当が6,000円増えました。
一ヶ月あたり、1,000円です。当たり前ですが、それだけでは随時改定しません。
でも、12月がとても忙しくて1月の給与で12万円の超勤が発生しました。
その人は標準報酬月額が30万円です。
11月の給与と12月の給与は、両方とも30万でした。でも、1月は42万。超勤代込み。
標準報酬月額は「固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額」です。(30万+30 万+42万)/3ヶ月は、34万円。
30万円から34万円は2等級差。目出度く、標準報酬月額はUPとなるのです。
-----
なお、固定的賃金が増えた場合には随時改定を計算するトリガとなりますが、固定的賃金が増えた場合には、非固定的賃金がいくら減ろうが随時改定は発生しません。
逆に、固定的賃金が減った場合にも随時改定を計算するトリガとなりますが、固定的賃金が減った場合には、非固定的賃金がいくら増えようが随時改定は発生しません。
なので。
3月~5月にスゲェ忙しい人が、6月の昇給(普通の企業は昇給改定は4月なのですが、カイシャに因って色々です)によって随時改定のトリガが発生しても、減るのは非固定的賃金ばかりなので、残念ながら標準報酬月額は変わりません。
さらに言えば、6月に昇給する人は5月~7月の非固定的賃金に因って随時改定が発生する可能性があったりするので、さらに注意。とはいっても、さすがに3月~7月の超勤を抑えるなんて言うことは、マトモに働いていれば、できないですよねぇ。
-----
給与からは所得税、住民税、厚生年金保険料、健康保険料と色々引かれているのですが、その実の所を、私はあまり理解していませんでした。毎月見てるのは振り込み金額だけで。
「愛している」の反対語は「無関心」だそうで。
私は俗物ですから、オカネをそれなりに「愛している」訳で、そうだとしたら「無関心」でいるわけにはいかないのです。愛しているならそれなりに関心をもって、考えていかないと!
-----
厚生年金保険料は2004年から2017年度にかけて、段階的に4.72%引き上げられます。
2004年度には13.58%だったものが、2017年度には18.3%に(労使折半だけど)。
毎年0.354%ずつ上がっていくと殆どの人は気がつかないと思いますが、ざっくりと計算してしまえば、年収500万の人は、2004年度に約 34万だったのが17年度には約46万という計算。
物価スライドや昇給や改定があるので、たとえ話にしかならないんですけど。賞与は別だし。
厳密に言えば、厚生年金は絶対に払い損にはならないし(足りなければ国税から補填されるだけなので…その国税も、所得税とか消費税ですけど)、会社が未加入の場合を除いて払わない方法はないし(違反です)、労使折半なんだから、さくっと払った方が楽です。…たぶん?
ま、頭が悪いので、政治や経済なんかの難しい話は理解できないってのもあるんですが。
-----
ただ、標準報酬月額の算定だけは解せない!
給与計算が手計算で行なわれていて、標準報酬月額の申請が書類で大なわれていた数十年前ならまだしも、今は殆どの会社で人事給与システムが構築されて、社会保険庁への標準報酬月額の申請までシームレスに行なわれているはずなのに、旧態依然の仕組みのまま!
システム化によって、月ごとに変動した支払額の算出だって可能なはなのに。
さらに、昔に比べて非固定的賃金の割合が増えて、月々の給与の変動が多くなっているので、4月から6月の給与が1年間の社会保険料の基礎額になるのは、如何なモノかと!
一応、4月に定期昇給とか給与改定(ベア)が行なわれるからっていう大義名分はあるけど、殆どの会社で忙しい時期って言ったら、そりゃ、年度末年度初に決まってるじゃんねぇ…。
-----
ま、長々と書きましたが。
毎月の支払い額が多くても将来年金いっぱい欲しい人は、3月から5月に仕事頑張りましょう。
6月に昇給とかある場合には、5月から7月にも頑張りましょう。もれなく上がります。
住宅援助金貰って、さらに遠い所んで通勤手当を上げれば、さらに増額!
将来不安でも、今遊ぶ金が欲しい人は、逆の行動を。
ついでに!
算定期間中に、福利厚生費とか申請すると、それも非固定的賃金に含まれてラッキー!
私はそれを知らずに、7月に元気よく申請して、今泣いてます。嗚呼。
http://agora-web.jp/archives/973827.html
ハイパーインフレのような極論も持ち出さず、金利上昇で全国債の金利が上がるわけでなく借り換え分だけが上がる事とインフレ率以上に名目税収が増える事をきっちり指摘してるのはいいんだけど、政府の収入があたかも国税だけであるかのようにほかの収入源に触れてないのがまずい。
最近は粗債務じゃなく純債務を見るべき事も浸透してるが、この記事ではそれに触れずに871.5兆円という粗債務の数字を出してそれに金利上昇分をかけて計算している。ちょっと考えればわかるが、インフレ率が上がって名目金利が上昇するなら、政府金融資産の名目利息収入も同じくらい増える。デフレ脱却期には株・土地はインフレ率以上に上昇する事も考慮すればもっと楽になるだろう。
現状の純債務は粗債務のほぼ半額なので名目利子率1%上昇で国債の利払い費が1年目には1兆円強増加するとしても政府の利息収入の増加を差し引けば、半分の5000億円強の増加となるはず。この記事の計算どおり税収の増加額が4~5000億円程度ならほぼ釣り合う額。地方税収・社会保険料の名目額も増えることを考慮すれば金利上昇がたいした脅威ではないことがわかるだろうに。
巷で話題のベーシックインカム、所得税45%とかはちょっといやなので、別の案を考えてみた。
出てくる数字とかはネットで適当に調べたものなので、かなり大雑把な感じ。
とりあえずツッコミ求む。あと、もっといい案あったら誰か考えて。
ベーシックインカム素案 支給要件 ・日本国籍を有し、日本国内に居住する者 ・外国籍を有し、日本国内に居住し、以下の居留資格を持つ者 1)日本人の配偶者等 2)永住者 3)永住者の配偶者等 4)定住者 支給金額 18歳以上 世帯主 月額80,000円(年額960,000円) 世帯主以外 月額40,000円(年額480,000円) 18歳未満 月額30,000円(年額360,000円) 想定支給額 総人口12000万、世帯数5000万、18歳未満人口2000万とする 世帯主 96万*5000万=48兆円 世帯主以外 18歳以上 48万*5000万=24兆円 18歳未満 36万*2000万=7.2兆円 計 79.2兆円 財源 ・所得税 給与所得(控除後※)*30% (900万以上は35%、1800万以上は42%) ※基礎控除・扶養控除・社会保険料控除は廃止 ※控除額からBI支給額を除外(マイナスの場合は0) ex.年収500万の人の場合の所得税額 500万-(154万-96万)=442万 154万:給与所得控除額 96万:BI支給額(世帯主以外は48万) 442万*30%=132.6万 現在の世帯平均収入は約560万円なので、1世帯あたり150万弱程度は税収が見込め、 さらに課税所得900万以上分を上乗せすれば、80兆程度の財源は確保できる。 住民税はこの他に支払われるが、生活保護負担の減少等により、住民税も 現状から減税が期待できる上、国民年金負担分がなくなるため、多くの人は 差し引きでプラスになる。 その他 ・同一の居住地に複数の世帯主を置くことは認めない。 ・既年金受給者で世帯主以外の場合は、差額を支給(財源は国民年金積立金等)。 (以降、制度開始時までの国民年金加入期間で差額支給額を調整) ・外国人への支給については、BI支給目的での流入を防ぐため、納税実績、 世帯人数等で制限することも考えられる。 ・国民年金は廃止、厚生年金は国民年金相当部分を除いた2階部分について継続する。 ・生活保護制度は、現金支給については廃止。医療補助等については継続する。 ・雇用保険の失業給付については、基準額からBI支給額を控除。余剰分は、 職業訓練の充実等に充てる。 ・所得税収のほぼ全額をBIに充てるため、これまでの所得税分15兆円について、 別に財源が必要となる。これについては、国民年金の国庫負担分約10兆円、 生活保護費約2兆円等を充て、不足分は消費税増税等で賄う。
非常に感謝しています。
◆社会保険料の通知書や納付書について
考え方は人それぞれなのですね。
提出する際、「社会保険料の通知書は?」と聞かれたので、「料金がわかれば必要ないはずですが」と言ったら、
怪訝な顔をされたので、「他の税理士の方も言ってました」と言ったら、とても驚いた顔をされたのです。
その人にとっては、提出しないとだめ!と思っていたのかもしれません。
税理士事務所の方針などにもよるのかな。
ありがとうございます!
それならe-taxで、というのもアリですね。
調べたところ、決算書の入力が直感的に操作できないとのことだったので、ちょっと躊躇していますが。
ただし、添付書類は納税地を所轄する税務署に別途提出しなければならない。
私の場合、所轄以外の税務署で確定申告書をe-taxで入力し添付書類も受け取ってもらい、所轄の税務署に送ってもらえるとのことでした。
これは、あなたの言うとおりですよね。
ただ、所轄以外の税務署で、確定申告書Bも手書きのもので申告できると言われたのです。
そうすると、もうe-taxは関係なく、申告書類すべてを所轄以外の税務署で受け取り、所轄の税務署に送るということだと思うんですが、
そんなことはあるんでしょうか。
他の税理士さんは、「所轄外の税務署でも確定申告書はe-taxで入力すれば、添付書類は送りますよ。」
「確定申告書をe-taxを使わず書面で出す場合は、所轄の税務署に行ってね」
と言っていたので、混乱しています。
なんだか文章が入り組んで読みづらくなりました。すみません。
もし、わかる方がいたらお答えいただければと思います。
ここで書く内容じゃない気がしてきました…
また、申告する際、税理士に健康保険料の通知(いくら払ったか書いてあるもの)を提出してください!と
言われました。
いや、提出しなくていいんです。それ。料金だけわかればいいんです。
国民年金保険料控除証明書は別として社会保険料の通知書や納付書の提出義務はないが、
「提出してはいけない」わけではない。
申告書に添付するに越したことはないと思うが、これに関しては考え方は人それぞれ。
・e-tax対応の税務署(確定申告の出張所?)から、ほかの税務署あての確定申告をする際、
確定申告書Bの入力はそこにあるパソコンから行わなくてはいけないのか?
紙でも提出できるのか?
ただし、添付書類は納税地を所轄する税務署に別途提出しなければならない。
今年、はじめての青色申告をしました。
その際の、税務署や税理士の無能っぷりに驚いたので、書き記しておきます。
まず、確定申告する人。
本やネットで完璧に調べて、書類も完璧に作ってから税務署に行きましょう。
税理士さんに頼んでいる人はかまわないかもしれませんが。
ほんと無知です。覚えることがたくさんあるのはわかりますが、
私のした質問なんて超基本的なことばかりだと思うのです。
それなのに…びっくりだよ。
①税理士は、みんな言う事が違います。
これは、判定の難しい事柄に関してじゃなくてもです。
ネットや本で簡単に調べられることに関してなのに、です。
つまり、知識が抜けているということですね。
②自分の管轄のことしかわかってません。
自分の住んでいる地域じゃなくても確定申告はできます。(少なくとも青色で、PC入力の場合は)
係の人も言ってましたし、事実なにも問題なく受け取ってもらえました。(それまで知らなかったけど)
なのに、地元の税務署に別件で問い合わせた際、他の地域じゃ申告できませんよ!なにいってんの?
くらいの自信満々ぷりで言われました。
いやいや。申告できるから。
質問したいのはそこじゃないから。
そのぐらい知っててもいいんじゃない?
③税理士でも基本的な知識がぬけぬけです。
確認のために質問してみたら自分の方が知っていた、という状況が何度か…。
教えようかと思ったけど、さすがに差し出がましいと思ったのでやめました。
また、申告する際、税理士に健康保険料の通知(いくら払ったか書いてあるもの)を提出してください!と
言われました。
いや、提出しなくていいんです。それ。料金だけわかればいいんです。
何人もの税理士にいらないよ!って言われました。ネットにも本にも書いてありました。
なのに…
わかってるよ。提出して欲しいのは国民年金の通知だよね。
うん。わかりづらいよね。うん。てか、国民年金の通知ちゃんとそこにあるんだけどね。
いやでもさ、社会保険料控除は基本だろ!
④入力の際お手伝いしてくれる人は、なにもわかってません。
入力しようとしたら、「私は青色申告はわかりません」って言われました。
「他にどこに入力するんですか?」と聞かれたので、全部自分で指示して入力してきました。
うん。そんなにわからないなら、ひとりでやるから。
わからないことあったら税理士にきくから。
間違ったことを教えるのだけはやめてくれよ!
60万円も違ったんだぞ!
⑤提出書類も確認しません。
提出書類を持っていったのに、受け取ってもらえませんでした。
いや、確認するために、提出場所に人がいるんじゃないの?
なんかいろいろ確認してたじゃん!
なのに書類が抜けてるのは気づかないの?
入力のお手伝いした人が入れ忘れたんだけど、確認してよ!
わざわざ再度提出しに行ったよ!二度手間じゃん!
まぁ、何はともあれ還付されればいいんですが…
実際、入金されるまでは油断できません。
たぶん、もう手続きは問題ないんでしょうが、解決しない謎がいくつかあります。
・e-taxで自宅から手続きする際、青色決算書はどうするのか?e-taxで入力できるのか?
・e-tax対応の税務署(確定申告の出張所?)から、ほかの税務署あての確定申告をする際、
確定申告書Bの入力はそこにあるパソコンから行わなくてはいけないのか?
紙でも提出できるのか?
→これに関しては、パソコンじゃなくちゃダメ!という税理士と、紙でもいいよー!という税理士と
両方いました。どっちだよ!
e-taxに関しては税理士さんもほとんどやったことがないらしく、質問すると、?????な顔されます。
いや、ちょっとぐらい知っててほしいんだけどな。
もう、当分税務署には行きたくないので、来年あたりに調べます。
ここに書いてたら、いらいらもおさまってきたよ。
今後の成長産業というと、「環境、医療、福祉」だということが言われる。
「成長産業」には二つの意味合いがある。国全体の経済規模(GDP)を拡大させるという意味と、個別産業としての規模が増加するという意味だ。
「環境」が、前者の意味での成長産業ではありえないことは、野口悠紀雄氏が詳細に述べている。
私は、「医療、介護」は、後者の意味での成長産業ですらないと思う。 「医療、介護」の特殊な点は、費用の徴収と分配を政府が行っているところにある。私的医療、私的介護も禁止されてはいないが、病人や要介護者は、同時に経済的弱者でもあるので、費用を負担する資力はない。何らかの方法で、社会全体で費用負担をする必要がある。
言い方を変えると、医療、介護とは、税(社会保険料を含む)でファイナンスされる産業である。成長させるには、他の政府支出を削減して医療、介護に回すか、あるいは増税を行う必要がある。
他の財政支出を医療、介護に転用することは、事業仕分けの結果が示したように、困難である。増税に対する忌避感がこれほど強い政治状況では、財政規模の拡大も不可能だろう。つまり、「医療、介護」は、政治的理由で、成長することはない。
「環境」が、まさに政治的理由で、補助金を投入され、無理やり成長させられているのとは対照的である。もっとも、その分だけ、他の産業は縮小しているのだが。
私的医療保険や私的介護保険も一つの解決策ではあるが、先進国で成功している事例はない。なぜなら、所得が高く、健康な人々を、保険会社側が選別してしまうからだ。保険会社は、クリームスキミングするだけで、経済的、健康的弱者を相手にすることはない。それらは、結局、政府が面倒をみることになる。財源は、無論、税である。その大半は、相対的に豊かである私的保険の被保険者が払うことになる。公的医療、介護の財政支出は抑えられ、水準はひどく低下するだろう。これが米国の現状である。
先日ちょっと、有給とは何かについて考える機会があったので、なんとなく自分の考えをまとめてみる。
ことの起こりは、事務所のアルバイトの「有給って何だ。仕事していないのに給料支払わないといけないとか、意味ワカンネ」という発言に対し、とっさに気の利いた反論ができず、苦汁を嘗めた事なんだが…。
この時、さくっときれいな反論ができなかった自分は相当社蓄脳っぽくなっててやばかったと思う。
あと、パートタイマーの人がそんな経営者みたいな考え方・しゃべり方をするのを目の当たりにして、気が動転した。
まあひょっとすると、ウチのアルバイト形態の人には一切有給の適用がないので(本当はそれも違法だが)、ねたみ心から出た発言というのもあったのかもしれない。
で、有給に対する私の考え。
労働者が法定どおりの勤務をずうっとずーっと続けていると、それこそ休みの日は文字通り休む日になってしまい、遊びに行くとか、趣味にふけるとか、そういうことが難しくなると思う。
それこそ、生きるために働くのか、働くために生きるのかわからなくなると思う。
だから、最低限、本当に自分のために使える時間を人生の中で確保できるように、労働基準法がギリギリラインを引いて守ってくれているのだと思う。それこそ、最低限の文化的な生活とか、幸福追求権とか、そんなレベルの最低限の法律とつながる話だと考えている。
正社員の多くはそうだと思うんだけど、月○○万みたいな感じの雇用契約を結んでいて、経営者はわかりやすい人件費コストとして、月給+交通費+社会保険料を脳内で積み上げているはず。
二代目以降の、自分で銀行まで納付用紙持って行った事のないアホな経営者は、社会保険料の事をよくわかっていなかったりするかもだけど。
実際、年に何回の労働保険料を経営者に見せたりすると、「何だよ、高ェな。畜生」みたいな顔をする。最初からある程度見込めたコストだというのに。不愉快顔される覚えはない。
社会保険(今や社会保険や厚生年金は、被扶養者がいる世帯にのみ旨みのある制度で、それ以外の多くの労働者はアオリばっかりのクソ制度だが)と同様、有給だって義務なのだから、経営者は従業員を雇い入れるときに有給も人件費コストとして見積もっておくべきだ。
“従業員のみんなが働いている時、誰か一人がいきなり「有給使って休みます」というのに首を縦に振らないといけない制度”みたいな認識がそもそも誤りなのだ。
たとえば、月給25万で雇うなら、雇用契約を結ぶ時点で、「一日換算で8,333円、半年後に10日分83,333円のコストとして…」という風に、包括的に人件費と費用対効果をみて人を採用すれば、頭の冷静な経営者なら、有給という単語を聞くたびにそんな苦虫を噛み潰した顔にならずに済むし、労働者側も遠慮が要らなくなる。例えば、貸倒引当金みたいに、従業員一人雇い入れるたびにそういうのを計上しないといけない仕組みにすれば、経営者の意識も少し変わると思うんだけど(取り崩し方がちょっと特殊になりそうだが)。
薄っぺらな結論で申し訳ないんだけど、人件費を見通せない(あるいは見通すのが面倒くさい)バカな経営者が、夏休みの宿題を大量に残した小学生的不愉快な気持ちを従業員に八つ当たり的に押し付けているせいで、有給を取れない社風を作っていると思うんだけど。
この考え、どうかな。
http://imogayu.blogspot.com/2008/08/blog-post_10.html
これ見て企業の社会保険料負担が低いのはけしからんとか思ってる人が
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51307877.html
これ見て日本の税制は再配分が少なすぎるとか言ってたりするんだろうな。
社会保険料の企業負担は給与明細に書いてないだけで実質的な定率所得税なのにね。
どれだけ利益を増やしても人件費を増やさなければ社会保険料負担も増えずにすむ。
法人税下げて社会保険料の企業負担をあげればこういう企業が得して利益は少ないが人件費の多い企業が負担増。
でもこういう愚民が多いなら、経団連の人は「法人税減税の財源として社会保険料の企業負担増やしてくれ」といった方がいいのかも。もっとミスリードを狙うなら「消費税・社会保険料廃止して従業員数比例の外形標準課税にして法人税ガンガン上げてくれ」というほうがいいか。
単純な話し、控除があるとだいたい年収500万~600万ぐらいまでの人は、
基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料の控除で、結局所得と見なされる金額は300万円代
結果、税率10%~12%(累進分)程度まで落ちているはずだが
控除が無くなって新税率だと税率15%になるわけで 5%ほど増税なうに、対象となる母数が倍近いので、結果 10%近い影響を受けると思うよ。
300万のx10% と 500万の15%では、30万と75万で 45万違うからね。
基礎控除と、保険料の控除で400としても60万で30万ほど違う。
というわけだが?
給付金がいくらかにもよるが。たぶん、結果増税でしょう。減税なわけないので。
で、このおおよそ年収500万ぐらいというご家庭が、日本じゃ中心的だと思うわけで。
今回の控除を無くして、税率アップというのは、おおよそ年収300万~500万の世帯に増税。それ以外の金持ちと貧乏人は減税という制度なわけで。
普通に一般的なご家庭は痛いと思うぞ。扶養控除も無くなると、子供一人までは増税だし。
別段 扶養控除と配偶者控除を無くすこと自体には反対ではないが、年収300万~500万の世帯に対して、平均して増税というのは、痛かろうと。
あとは、時給だ労働だじゃなくて、ご家庭の総合収支がどうかでみないとね。
あと、何回も言うけど、嫁に働けというのは、子供のことがあるので、子どもの頃親がいなかった経験からして、反対といってるだけ。
お母さんは家にいて欲しい、子どもとしてというダケ。そこが満たされるなら別によい。
「分配」志向の民主党政権になって、「格差是正」に期待が高まっていると思うのだが、メディアの論調がしばしば「義賊」待望になっているのは気に入らない。「義賊」とは、鼠小僧とかロビンフッドみたいに、金持ちから奪って貧乏人に分けるという考え方である。わかりやすいのだが、それを政治でやっちゃうと、金持ちはますます自分の富を隠し、世の中のために流通しなくなるし、また「成功しよう」という個人のインセンティブを奪って、昔のソ連になってしまう。
http://d.hatena.ne.jp/michikaifu/20090924/1253823202
上記のエントリのブックマークを見るに今やすっかり忘れ去られてるのかもしれないが、はてなでも過去に一部で話題になっていた「子どもの貧困」よりひとつの表を引用する。先進国中唯一再配分後の子どもの貧困率が上がっているというあの話題の次にあげられた国際的な福祉の負担に関する目安となる表である。
| フランス | ドイツ | 日本 | スウェーデン | イギリス | アメリカ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得のシェア | ||||||
| 低位20(%) | 9.1 | 8.4 | 6.7 | 9.8 | 7.7 | 6.2 |
| 中位60(%) | 54.2 | 55.4 | 55.7 | 56.2 | 52.9 | 53.0 |
| 高位20(%) | 36.7 | 36.1 | 37.5 | 34.1 | 39.4 | 40.8 |
| 直接税・社会保障のシェア | ||||||
| 低位20(%) | 7.0 | 3.3 | 7.9 | 6.1 | 2.5 | 1.8 |
| 中位60(%) | 37.6 | 52.1 | 52.8 | 52.8 | 48.1 | 41.1 |
| 高位20(%) | 55.3 | 44.6 | 39.3 | 41.2 | 49.5 | 57.1 |
ここでは高齢者を除く現役世代を対象としている。人口を所得に応じて三つ(一番貧しい20%、真ん中の60%、一番豊かな20%)のグループに分けて、それぞれが、社会全体の総所得と、総負担(直接税と社会保険料)をどれくらいずつシェアしているのかをみてみたものである。これをみると、所得の割合では、日本の低位グループは6.7%とアメリカに次いで少ない。ところが、負担の割合をみると、7.9%と一番多い。つまり、少ない所得でありながら、ほかの国よりも多くの負担を強いられているのである。逆に、高位のグループは、所得は真ん中であるが、負担の割合は一番少ない。アメリカは、所得格差が大きい国で知られており、たしかに高位グループは総所得の40.8%を占めているものの、負担も57.1%を支払っている。逆にアメリカの低位グループは所得は6.2%と一番少ないものの、負担も1.8%しか担っていない。
(阿部彩「子どもの貧困」岩波書店 2008(表は府川哲夫「第2章 国際的にみた日本の所得再分配」小塩隆士・田近栄治・府川哲夫編『日本の所得分配-格差拡大と政策の役割』東京大学出版会 2006))
2006年のものであるし、社会保障や税制は様々な方法が国ごとに違って比較が難しい上、単純なデータのこの表で全てを表すことは出来ないと思うが、現状はどうなんでしょう?
もしご存知の方がいたら教えて頂けるとうれしいです。というか改めて自分も興味がわいたので勉強してみたいと思います。
fromdusktildawn 幸福とは相対的なものだから、金持ちが富を奪われて不幸になることこそが日本の庶民の幸せなんだよ。その結果日本経済全体が衰退して自分たちの生活がますます貧しくなっても、それは元々の運命だったと思うのさ。
http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/michikaifu/20090924/1253823202
はてなブックマークより。
上記の表に照らしてアメリカを見ると結構低所得者層の負担は軽く高所得者層の負担は重そうだが、それによってアメリカ経済全体は衰退していき、アメリカ国民の生活がますます貧しくなっていきそうなのだろうか……