はてなキーワード: 犯罪被害者とは
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
今は刑事事件やっていないが、登録してから数年は国選を年20件くらいやった。最初の就職地は首都圏ではあるが支部管轄だったので国選がかなり回ってきて、民事が手薄な新人には重要な収入源だった。
被疑者国選のほとんどは自白事件なので情状弁護をすることになるが、過去は変更できないから犯情事実でできることは少なく、したがって理論上は量刑に与えるインパクトが最も小さい一般情状の、さらにその中でも示談・環境調整・反省が仕事の中心になる。示談によって被害の回復を図り、環境調整と反省によって再犯防止を図り、これらの事情を起訴・不起訴の判断や量刑に反映させるのが仕事である。
謝罪文や反省文というのは、被害者を慰撫して示談の可能性を高めるツールであると同時に、本人の反省の深化・具体化を促すとともにそれを証拠化するツールでもある。というか、すばらしい謝罪文があるから示談できたなどということはまず無いので、主な目的は反省の深化・具体化と証拠化である。
さて、そこで被疑者に反省文を書いてもらうのだが、累犯前科者でもない限り、初めはまず非常に薄っぺらい反省文が出てくる。多少文字を書ける人でも、書いてくるのはせいぜい「反省しています」を「海より深く反省しています」と修辞しただけのものに過ぎない。
そこでより深く具体的な反省を促すために、被疑者に課題を与える。たとえば被害や影響をもっと具体的に想像させる。被害者への言及がなかったなら被害者はどう感じたと思うかを書かせ、「被害者は怖かったと思います」と書いてくるならその恐怖を味わった人はその後その時間その場所を避けて生活するといった行動の制約が出てくるんじゃないかと想像させる。そういう形で、犯罪者の自分本位な視野を広げるとともに、より被害者の視点に立った再発防止策を考える手伝いをする。
こうして深化した反省を、十分に反映された反省文として証拠化する。普通の人は、書くべきポイントをリスト化して良い順番で並べて網羅的かつ繋がりの良い文章を書くことはできないので、弁護人の方で草稿を作ってあげる。だいたいの被疑者は弁護士の文章を書き換えずにそのまま清書するので、弁護士の草稿はそのまま反省文の原稿となり、反省文は弁護士の作文という状況が出来上がる。
弁護士の作文ではあるのだが、基本的には被疑者本人の反省の内容と水準を反映したものになる。弁護士が考えた最高の反省文を書き写させたところで、被疑者本人の理解と実感が伴わなければ取調べや公判での被告人質問に到底耐えないし、反省文に含める具体的な再発防止策は被疑者本人の同意のもとでなければ外に出せないからだ。被疑者に全文を自書させるのは、反省文の内容を本人に内面化させるための手続きでもある。
被害者との関係でいうと、反省文というのはさして意味はない。だいたい犯罪被害者というのは犯人のどんな反省文を読んでも薄っぺらいものにしか感じないもので、示談のポイントは基本的に示談書に書く内容、すなわち示談金と再発防止(特定の場所への接近禁止など)だ。
ただ、これは私自身が一度失敗したことでもあるのだが、比較的出来の良い謝罪文を書く被疑者について、被疑者自身の言葉で反省を伝えた方が良いのではと思い、ほぼ修正無しの謝罪文を被害者に渡したところ、こんな汚い文章のまま出すなんて反省が見られないと立腹されたことがある(まぁそうは言っても示談は成立したのだが。)。謝罪文の出来が良いことで示談できることは無いのだが、謝罪文の出来が悪いのはリスクかもしれない。
謝罪文の作文のことを書いているのは、これを生成AIで作成した弁護士の話が読売新聞の記事になったからである。
弁護人が被疑者について「反省の気持ちはあると感じたが、(男は)文章を書くのが苦手で、とても被害者側に渡せる内容ではなかった」という状況下で、生成AIに「「改善策も盛り込んで」と繰り返し指示し、被害者の心情に配慮しつつ、男から聞き取った反省の言葉も盛り込んだ」謝罪文を起案させたというのは、背景事情を善意に解釈(記者の悪意を斟酌)するならば、通常の謝罪文作成プロセスとそう異なるものではなかったのでは無いか。刑事弁護人が被疑者に「反省の気持ちはあると感じ」るハードルはわりと高い。口や文章では立派な反省を述べる累犯者をざらに目にしており(累犯者の方が謝罪文を書き慣れていて、充実した反省文を書く。)、反省文の出来の良さと内心の反省に相関が無いことをよく了解している。
そんな謝罪文が量刑に影響を与えるなんてけしからんと憤る人もいるようだが、謝罪文は量刑理論の中でも最下層に位置付けられており、かつその内実も上記のとおりであることを実務家はよくわきまえているから、謝罪文それ自体で軽を軽くする効果はまず無い。
それでも弁護人が謝罪文を書かせるのは、その作成プロセスを通じて具体的・客観的な再発防止策や真摯な反省を促すことで、考慮に値するレベルの一般情状を作るためだ。手書きさせたのはロンダリングかという批判もあるが、本人という出力装置を介すことで本人に対する感銘力を企図していることは、大抵の被害者にも感じていただけていると思う(し、「弁護士の作文でしょ?」と聞かれた時に説明しやすい。)。
アニメイトに爆破の件を口止めされてるのに暇空が勝手にバラしちゃいましたね
gangan-56592 被害者に「口止めされてるのに、ベラベラ喋るな」ってコメントに星ついてるのみて、性犯罪被害者などに偉そうに文句つけてる連中を眺めてる気分。はてな動物園だね。
2024/02/16
red_kawa5373 「口止めしてたのに約束を破った。そんな奴は信用できん」ってロジックは、例え気に入らない相手でも支持できないかな。極論すれば、内部通報とかの口止めでも使うことが可能だし。
2024/02/16
犯罪被害者や内部通報者が告発するのは相手に非があることが前提です
告発相手との信頼関係を破棄して(or最初から信頼関係など無かった)相手の悪事を世に知らしめようという行動です
だから、KADOKAWAやアニメイトの悪辣な口止め行為を暇空が告発したというなら話はわかるんです
しかし暇空がいうにはKADOKAWAやアニメイトの口止め行為は悪事ではありません(悪いのは脅迫犯だけ)
すると「KADOKAWAやアニメイトは普段から暇空に誠実な対応をしていたし口止めも悪事ではないのに一方的に爆破予告のことをバラした」と暇空自身が主張していることになります
相手には非が無いと主張する犯罪被害者や内部通報者なんてありえないので一緒にしないでください
それだけならまだよくて、暇空の言に従えばKADOKAWAやアニメイトは加害者ではなくむしろ犯罪被害者なんですよね
どうしてアニメイトが「秘密にしてね」と打ち明けた犯罪被害を勝手に公開してしまうんですか?
加害者が「私の犯罪を口外するな」と被害者や目撃者に言うのと、被害者が「私が受けた被害を口外するな」と言うのとでは全然話が違うのに
gangan-56592 被害者に「口止めされてるのに、ベラベラ喋るな」ってコメントに星ついてるのみて、性犯罪被害者などに偉そうに文句つけてる連中を眺めてる気分。はてな動物園だね。
2024/02/16
どうしてこういうこと言えちゃうんですかね?
KADOKAWAやアニメイトとまともな関係を築いていたなら「爆破予告の件を公表したいです」と打診して合意を取ればいいのに無断でバラすなんて何を考えてるんでしょうか
袴田巌さんの再審、検察が有罪立証する方針を決定:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR797DZZR78UTIL006.html
はてな以外では、日弁連が紹介しているこちらの村木さんの事件を思い出した人もいたみたい。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/visualisation/falseaccusation/case1.html
でも、検察が冤罪を起こしたこと自体を悪く言うのは、おかしいと思った。
袴田さんも村木さんも気の毒だろうし、弁護団の熱意も凄いと思うけど、冤罪自体は検察が頑張った結果起きる冤罪もあるのではないか。
いい冤罪とまでは言えないにしても、検察が世の中を良くしようとした時に起きるしょうがない冤罪。
弁護士ドットコムのニュースでは、性犯罪の法律や社会問題に詳しい専門家にインタビューして、以下のような見解を載せている。
SNSや出会い系サイトなどインターネットを通じてつながる犯罪が増えていて、特に未成年の関与が増えている中で、法改正は必要であり、遅かったくらいだとも指摘した。
時効延長されると冤罪が増えるおそれがあるとしても、性犯罪に限らずどんな罪でも罰則規定は何らかの抑止力になるために作られています。それに付随して冤罪も生まれるでしょうけど、それよりも作るメリットが大きいと想定されている。だから問題だとは思いません」
(太字は筆者)
この弁護士ドットコムの記事を読んで、なんらかの冤罪が起きても社会が正しい方向へ動くなら、問題は特にないんじゃないか?と思った。
犯罪被害者という一番弱い立場の人の人権を守るために検察が頑張ったのなら、悪くない冤罪というのもあるんだと思う。
弱い人の人権を侵害した真犯人を捕まえるためなら、無辜の人が冤罪をかぶっても仕方ない面もある。
弁護士、特に人権問題を扱っている弁護士の多くはこの考え方(最低限の冤罪受忍論)に同意してくれると思う。
この数年間では、権力者が密室で起こした性暴力の事件があちこちの町、事務所、会社などで問題になっており、人権問題として多くの弁護士が立ち上がった。