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2024-03-19

anond:20240319093051

オーストラリアでは2001年にジョン・マイケルキーオによって車輪が再発明され、特許が取得された。

なお、キーオオーストラリア特許庁は、その年のイグノーベル技術賞を受賞した。

2024-01-17

これからミステリー社が商標出願について声明を出したのでつらつら書く

商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮素人から鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。

そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品役務サービス)を識別するための標識のことや。商標特許庁に出願し、登録されると、その商標他人勝手に使うことができなくなる。

例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的サービス成功確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前サービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。

ここで注意が必要なのは商標の出願時に商品役務指定する必要があるということや。つまりマッチングサービス指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前マッチングサービス運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。

それともう一つ重要なのは商標あくまでも商品役務識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体保護されない。場合によっては特許権著作権などの知的財産権不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。

以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。

まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者権利制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。

それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前サービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者権利制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。

続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。

次に「コンテンツの錯誤を意図した商標使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者権利制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。

それから、先述したように商標は出願時に商品役務指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。

最後に「反社会的・反市場勢力の参入」のリスクや。まあヤクザ市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的手段がずれとるんよ。

それから、やっぱり「反社会的・反市場勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザ構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか

最後に2点、重要問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標オープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHK最近流行っているマーダーミステリーなるもの特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集私企業宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしま可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。

2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたとき果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。

まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。

2023-09-25

anond:20230925180901

特許庁がそれそのものずばりな「特許審査基準ポイント」というPDFを出してくれてるんだよな。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf

107Pもあるからあおいそれと読めないけど。

  

新規性進歩性があるかどうかを基準に沿って審査するんだけど、

一般人からしたらガバガバに見えるからよく分からんのよな。

とある界隈のメンテナンス用品について

2年ほど前に登場したメンテナンス用品がめちゃくちゃ売れている。

相場の約3倍の強気の値付けがされているのにも関わらず、ものがいいので皆

「3回使っただけで3000円消えるとか価格設定おかしいだろ!」

とぶつくさ文句言いながらも購入し続けている。

特許も取っている商品なので価格理由によそに移るのも躊躇われるようだ。


興味があるので特許庁のサイトで調べたらこ製品特許情報が出てきた。

そんで明細書を見たら成分とその比率製造法まで事細かにバッチリ記載されててびっくりした(どうやらこの成分比率特許申請キモのよう)。

そこで沸いた疑問なんだけど、俺が自分で成分比率をちょこっといじるなり、効果に変化を与えない物質を加えてパクリ製品を作り、1/10価格で売ったら特許侵害になるんだろうか?

この商品、全ての成分が化学メーカー既製品でそれを混ぜて作っているみたい(ご丁寧に「〇〇社の何々」と原材料名前が明記されている)なので自力で作れちゃうんだよなあ。

2023-08-30

AFURI vs 吉川醸造 これくらいは経緯を押さえておこう (1/3)

阿夫利大山にもラーメンAFURIにも縁が無く、今回の騒動で初めて知った者だけど、Webで調べて分かったことをまとめておく。

まず、有限会社遠州屋酒店が2002年7月10日に出願、2003年3月7日登録されている商標が「阿夫利大山」。

これが阿夫利山に因む商標のうち、日本酒を含む区分33でおそらく初めて登録されたもの

ただし、この商標には読みやアルファベット表記は含まれておらず、特許庁による呼称として「アブリオーヤマ,アブリダイセン」が付けられている。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2002-057821/BF3485C801854D18F6198958DE3067CDF6EB3C454959AE04908500FE83AA625F/40/ja

ポイントは、この遠州屋酒店が販売している「阿夫利大山」を吉川醸造製造していたらしいこと。

こちらのブログ記事にラベルの拡大画像があるが、おそらく事実だろう。

http://blog.livedoor.jp/jubilist12/archives/16089142.html

(本件では特に吉川醸造の言い分を支持する側から地名そのままやアルファベット表記そのままの商標登録を認めるな、という意見散見されたけど、それを言うとこの「阿夫利大山」がズバリ該当するので、留意しておこう)

その後、吉川醸造2020年10月シマグループ傘下となり、新ブランドを展開するため2021年1月27日に出願、2021年6月30日登録されたのが「雨降」で、当然ながら区分日本酒を含む33

この時点で遠州屋酒店と吉川醸造関係がどうなっているのかは不明だけど、阿夫利山に因んで命名しつつ、「阿夫利大山」との商標被りを避けたのではないだろうか。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2021-009325/D76232492C96035EF878C24CEAD31862F0ECC378439051C053D991F9B7ADCB1C/40/ja

そして、2021年4月にこのブランドを発表した記録があり、記事には「雨降(AFURI)」とある。(有料記事なので詳細はわかりません!)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71000920U1A410C2L61000/

ただし、吉川醸造はまだこの時点では読みの「AFURI」を含む商標を出願していない。

(続く)

2023-08-20

anond:20230820232355

システム全体を設計してあれこれできる人間なんて存在しない

特許庁みずほを忘れたのか!

2023-07-25

anond:20230724232153

文字一つだけ、活字通りで字体の特徴もない。

かなりしつこく宣伝うたないと日本特許庁での商標登録はできない

なんでIP(青い鳥使用実態があれば永遠に更新できる)まで放棄しよんねんアホかイーロン

 

ツイッター使用強制するだけで全国津々浦々のツイッタラーに周知になっちゃったっていう手が使える可能性が残るのと、

不正競争防止法の周知標章・著名標章にあたる可能性もあるので、くれぐれも増田悪用しないこと

 

そういえば英語圏でxと√ってどっちが正解だっけ…… √か

日本」のマークが赤い●でツイッターが黒いXってのなんかもう象徴的としか

2023-07-19

anond:20230719121405

AIロボット裁判官が公平にジャッジしてくれる

シン・特許庁デジタルリポジトリ登録される世界のすべての絵をスキャンし、顔、構図、タッチなどのすべての要素でオリジナルとのL1/L2距離を求め、距離閾値を超えていればたとえそれがマネマネ絵でなくてもマネマネだとジャッジされる

それを恐れた作者たちは作品の公開前にシン・特許庁APIクエリ照会をするという手順を踏むことになる

2023-07-06

anond:20230706114150

ソフトバンクが「Pay」を商標出願して認めなかった特許庁感謝

「PayPay」が「Pay」だったら日本社会は大混乱に陥ってただろう

2023-05-19

anond:20230518124715

新しい例というけど「それってパクリじゃないですか?」の土偶はにわダンスの回もこれだったろ>訴えるどころか独占権取得しようとしただけで風評被害

おまえのいってるゆっくり茶番劇ニコニコが「防衛商標」とろうとしてたじゃん

他社のふんどしであるタグに独占権取得しようとした商標出願者もあほだけど、

区分みてだだっぴろいものが該当するはずなのに適当審査しかしてない特許庁もわるかったよね(たしか取り消しだっけ?)

説明してもらいたいんだけどさ、コナミ特許って、あれどこが「自然法則を利用して」るんだとおもう? 人為的とりきめちゃうの?

なんでカタンなどの新しめのボードゲームルールや知恵の輪は日本国特許とれないのにそれ電子化しますって一言つけただけで特許とれちゃうんだろうね?

 

あとこういうときだけ知財関係者がぞろぞろでてくるけど著作権ときだんまりなのどうして?

専権事項

ソシャゲ会社勤務だがそもそもソフトウェア特許有益なのか

KONAMIサイゲームス訴訟話題となっているが、企業が自社の利益を最大化するために行動するのは当然のことだと私は考えている。

これはもちろん任天堂コロプラ訴訟にも当てはまる。しかし、ITエンジニアとしてソフトウェア特許産業の発展に寄与しているのか、

あるいはアイデア保護として強力すぎないかという疑問がずっと浮かんでいる。ウマ娘パワプロと同じとされても、その議論不正

争防止法の範囲で争うべきではないかそもそも日本特許は「自然法則を利用した技術思想創作のうち高度なもの」と定義されて

いるが、特許庁の資料によれば以下のもの自然法則を利用していないため「発明」とは認められない。

2.1.4 自然法則を利用していないもの

請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。

(i) 自然法則以外の法則(例:経済法則

(ii) 人為的な取決め(例:ゲームルールのもの

(iii) 数学的な公式

(iv) 人間精神活動

(v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例:ビジネス手法のもの

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf

多くのソフトウェア特許がこの(ii)あるいは(iii)に当てはまると私は考えているが、実際の特許請求項では、物理的なデバイス(例えばぷにコン

訴訟ではタッチパネル)や処理装置CPUで処理するという表現を使うことでデバイス扱いにする)などを絡めて申請が認められている。

私自身、これまでの業務特許訴訟に関与したことはないものの、数件の相手方企業からの問い合わせ対応や数十件の他社特許抵触していないか

調査法務と協力して行ってきた。

ハインリッヒの法則のように、1件の特許訴訟の背後には29件の企業交渉と300件の社内調査存在するのではないか

果たして、このような作業産業の発展に寄与しているのか、大いに疑問を感じている。

2023-05-18

anond:20230518194245

その「無理筋特許」の登録を認めたのは特許庁だし、もし本当に特許要件を満たさないなら無効審判すれば登録を取り消せるはずだし、これだけでパテントトロール呼ばわりはだいぶ表現が強くない?

anond:20230517173558

せやけど工藤、わしは以前から不思議なんやが、電子ゲームプログラム部分って

 

人為的取り決め」(二条にいう発明対象外

 

なんとちゃうかなあ????? 

発明効果が「(ゲーマー人間の目からみて)おもしろい」ちゅうのはどうかとおもうんよ

 

そういう複雑な計算クライアントと分割してサーバー電圧負荷をかけない技術ぅ~とか、(これは電気消費量メーターが正直に効果表示しますわな)

ユーザークライアント解析してもバレないという技術上特徴のあるシステム~ちゅうのんを、

つくったっちゅうならわかるんやけどなぁ

パチンコなんかも特許とりまくっとるがのぅ…… 

ありゃぁ独占権あたえてええもんなんやろかのぅ~

ちなみにそれやったらチェスアレンジルールボードゲームルール、知恵の輪、なんぞという今まで拒絶査定くらっとったもんなんかも特許あたえんと不公平なんちゃう

アメさんの特許庁は日本とそうかわらん発明定義もっとる(ちゅうかアメさんははっきりとは定義しとらん、書き方だけ決めとる)けど全部OKなんやで~

 

ほんで著作権日本は「定義するからこそ」おかしゅうなっとるんや

AI著作もそうやけどな。

もっと傲慢に「日本特許庁が/文化庁がOKゆうたらそれはもう独占権のおすみつきやで」ちゅうなんかもうちょっとプロパテント的な政策必要なんとちゃうか?

anond:20230518134601

お前昨日もいたな。特許庁ホームページにあったリストを「条文」って呼ぶやつ。

お前は話通じないからもういいよ。

anond:20230518131038

それはもし本当に新規性がないと特許庁判断されたら消えるので(「もし」ね)、サイゲ無効審判という正式手続を踏んで頑張るだけやね。

判断するのは特許庁だし、頑張るのはサイゲ。専門知識のない外野がキレることではない。

anond:20230518131038

それ新規性ないのに通した特許庁が悪いんじゃん?

なんでKONAMIにキレてんの

anond:20230517174357

特許というのは請求項を見るんだけど、たいていの特許請求項1が一番重要で、2以降はそれを制約する形で書く。なぜそういうことをするかというと、まさに今回のように裁判になった時に「その特許は先行技術があるから新規性がない」「進歩性がない」とかって争うことになるんだけど、仮に請求項1の有効性が否定された場合でも2以降が生き残れるようにするため。一般特許って一度登録されたらそれが絶対と思わているけど、そんなことは全くないんだよね。興味がある人は「無効審判」とかでググってみるといい。ぶっちゃけ特許庁の審査官も自分が調べた範囲しか判断しないし、できないので、それを前提に制度が作られている。たぶん問題いか登録するけど、もし異議があれば申し立てるなり裁判で争ってね、というわけ。

請求項1】

ユーザが所有する複数キャラクタの中からユーザによって選択された少なくとも1つのキャラクタを、イベント発生用の第1キャラクタとして設定する設定手段と、前記第1キャラクタまたは複数の前記第1キャラクタの組み合わせに応じて、ゲーム中に前記第1キャラクタに関連するイベントを発生させるイベント管理手段と、を備えているゲーム管理装置

逆に言うと、現時点ではまず請求項1を満たしているかだけを見ればいい。これと戦うには、請求項1およびその従属項が特許に値しないことを裁判所に認めさせる必要がある。

2023-05-17

anond:20230517192859

あぁ…だから100条「2番」って言ってたのか…誤記だと思っていた

特許庁アナウンスに書いてある文章を「条文」って読んでしまうただの詳しくない人だった

とても残念な気持ち

まーた勢い余って特許庁電話する奴が出てくるのかな

今度は判断するのは東京地裁から特許庁関係ないぞ。

からといって東京地裁電話するんじゃないぞ。

お前らの電凸の量がどれだけ多かろうが判決が変わるようなシステムにはなってないぞ。

2023-04-18

場所別の「決める」の活用

審議する→議決する(議会

審査する→議決する(委員会

裁判する→判決する(裁判所)

裁判する→決定する(裁判所)

審理する→理決する?

審判する→審決する(公取委特許庁

審判する→裁決する(国税

?→裁可する(旧天皇

?→認可する(行政

?→可決する・否決する(国会

  

差別を好む官僚制が伺える

もっと分かりやすくならんかのう

英語: hear、found、voted、reject、approve、judge

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