はてなキーワード: 消費者契約法とは
できるんだろうか?個人的にはライセンスを選択するのは面倒だったし、使う人までライセンスを読む苦労を味あわせる必要はないと思う。だからプログラムを公開するときに著作権の放棄してもよかった。でもなにか揉め事が起きて損害を請求されるのがやだから、結局著作権放棄はしなかった。そこでオープンソースのソフトを使っていて損害が出たら、作者に賠償を請求できるのか興味を持ったのだけれどもどうなんだろう?
この問題の前提として損害賠償を請求する権利をあらかじめ放棄させることができるのかというのが問題となる。あらかじめ放棄できないのであれば、いくらライセンスで免責事項をいれたって意味がない。それならどうせなら著作権放棄でいいやということになる。しかしこの点についてはあらかじめ放棄させることができるようである。関係ないのだけれど、オープンソースにはよくても企業が消費者と結ぶ契約でそれができちゃまずいんだろうと思ったんだが、それについては消費者契約法で禁止されてるみたい。
で、本題の損害賠償が請求できるかどうかなんだけど、やはりいかんせん素人なのでよくわからない。調べてみると多分損害賠償は民法上の不法行為の規定で生じるようだ。この不法行為が成立するのはWikipediaによると
場合。注目すべきは因果関係だろう。はたしてネット上でのソース公開とその利用による損害に因果関係が認められるんだろうか?普通に考えるならば、単にソースを公開してるだけでプロモーションもなにもしてないのだから因果関係はないといえる。でも民法上の因果関係は普通のそれとは違う。Wikipediaによると民法上の因果関係とは
社会通念上、その行為がなければその損害が生じなかったことが認められ、かつ、そのような行為があれば通常そのような損害が生じるであろうと認められるような関係だ。どうなんだろう?確かにネット上にソースを公開していなければその使用による損害は生じなかったといえる。しかし後者はどうなんだろう。ネット上にソースを公開し、それにあるバグによって損害がでることが通常認められるんだろうか?よくわからない。