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はてなキーワード: 消費者契約法とは

2010-04-07

http://anond.hatelabo.jp/20100406232723

消費者契約法違反の疑いアリ。

そうでなくても、約款を作る側が好き勝手出来る条項の有効性について、近時の裁判所はけっこう厳しい。

2010-01-23

個人情報流出なんて明らかに不法行為該当だから

当然賠償金取れるし、匿名という契約

ID登録してるのに、匿名という言葉で期待されるような

匿名状況が保護されてなかったら債務不履行

金取れる

利用者なめんなカス


馬鹿が多いからはてなから金取ってる奴が

いないだけで、俺なら争うよ

面倒な事になりたくなかったら

IPIDを悪用しようなんて思わないこったな

梅田



追伸

ご身分がどうのこうの言ってるが、はてななんて法律

支配下にあるんだから好き勝手なことはできない

国家からみればただの一企業だからな

消費者契約法もあることだし

2008-01-03

オープンソースソフトを使って損害が出たら賠償を請求できるのか?

できるんだろうか?個人的にはライセンスを選択するのは面倒だったし、使う人までライセンスを読む苦労を味あわせる必要はないと思う。だからプログラムを公開するときに著作権の放棄してもよかった。でもなにか揉め事が起きて損害を請求されるのがやだから、結局著作権放棄はしなかった。そこでオープンソースソフトを使っていて損害が出たら、作者に賠償を請求できるのか興味を持ったのだけれどもどうなんだろう?

この問題の前提として損害賠償を請求する権利をあらかじめ放棄させることができるのかというのが問題となる。あらかじめ放棄できないのであれば、いくらライセンスで免責事項をいれたって意味がない。それならどうせなら著作権放棄でいいやということになる。しかしこの点についてはあらかじめ放棄させることができるようである。関係ないのだけれど、オープンソースにはよくても企業消費者と結ぶ契約でそれができちゃまずいんだろうと思ったんだが、それについては消費者契約法で禁止されてるみたい。

で、本題の損害賠償が請求できるかどうかなんだけど、やはりいかんせん素人なのでよくわからない。調べてみると多分損害賠償民法上の不法行為の規定で生じるようだ。この不法行為が成立するのはWikipediaによると

  • 故意・過失
  • 権利侵害(違法性の存在
  • 損害発生
  • 侵害行為と損害発生との間に因果関係があること
  • 責任能力
  • 違法性阻却事由がない

場合。注目すべきは因果関係だろう。はたしてネット上でのソース公開とその利用による損害に因果関係が認められるんだろうか?普通に考えるならば、単にソースを公開してるだけでプロモーションもなにもしてないのだから因果関係はないといえる。でも民法上の因果関係普通のそれとは違う。Wikipediaによると民法上の因果関係とは

社会通念上、その行為がなければその損害が生じなかったことが認められ、かつ、そのような行為があれば通常そのような損害が生じるであろうと認められるような関係
だ。どうなんだろう?確かにネット上にソースを公開していなければその使用による損害は生じなかったといえる。しかし後者はどうなんだろう。ネット上にソースを公開し、それにあるバグによって損害がでることが通常認められるんだろうか?よくわからない。

やはり自己防衛のために著作権は放棄せず、MITライセンスみたいな緩々なライセンスを使ったほうがいいな。

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