はてなキーワード: 正法とは
声優ストーカーブログが盛り上がっているけど、ああいうのはwebでは許容されるべきではないと思う。
週刊誌は許されているといっても、出版社が責任を担保していて、実際に名誉毀損で何度も訴えられている。訴訟覚悟でスキャンダルを報道して本を売って稼ぎ、利益の一部を賠償金に当てるというビジネスモデルになっている。もちろん司法はそういう現状を善く思っていないので、名誉毀損の賠償額が右肩上がりになり、最近ではパパラッチ報道は割に合わなくなりつつあるらしいけど。
一方の声優ストーカーブログはバナー広告もなく何を目的で運営しているか分からないし、本であれば発行部数などで影響が分かりそこから被害額を算出しやすいが、ブログに出した情報がソーシャルネットワークなどで拡散されていく際にどこに責任の所在があるのか算出することが難しい。「営利目的でない」「影響を算出できない」という個人ブログの特性から訴訟に持ち込むことは難しく、被害者は盗撮に怯えながら泣き寝入りするしかない、という点で大きく異なる。
ストーカーまがいの取材は犯罪ではないのか?という点については、まずストーカー規制法については「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的としたつきまとい」のみを対象としているため、スキャンダル目的のつきまといは除外されている。ストーカー規制法が成立したのが2000年で、1998年の和歌山砒素カレー事件のメディアスクラムが強く問題視されていたことからメディアもストーカー規正法の範囲に及ばないよう働きかけた結果だったような記憶があるけど、割と曖昧。
盗撮の時点で犯罪だと思うけど、実はそうでもない。なぜなら盗撮を法で規制してしまうと、監視カメラを設置できなくなるから。軽犯罪法や迷惑防止条例など適用されるのは、施設内にカメラを勝手に設置した場合や、下着や水着を盗み撮りした場合に限定されると思う。肖像権は著名人は保護されにくい。この辺は専門家の解説を聞いてみたい。
個人ブログがパパラッチ技術を持つことが社会通念上許されると、プロと違って食い止める手段がないように思う。
処女性をウリにして恋愛に疎いオタクから金を巻き上げるアイドル声優のビジネスモデルにも問題があると思うけど、市民がネタを求めて相互監視するような社会よりは夢があってマシだと思う。
個人的にストーカーブログが問題だと思うのは、「誰が運営しているか?」というのが見えない点。
週刊誌は出版社がスキャンダルの報道で利益を上げるために販売している。これはまだ分かりやすい。でも個人がセミプロの情報収集能力を持ってスキャンダルを拡散するのは、何を狙っているのかが分からなくて怖すぎる。注目を浴びたいだけの人間かもしれない。ライバル声優の事務所やファン、その声優のアンチが興信所を雇ってやっているかもしれない。ストーカーブログが発表したネタをダシに稼いでるコピペブログ管理人が本当の仕掛け人かもしれない。この「得体の知れない不気味さ」が週刊誌とストーカーブログとの間で脅威の評価を変える決定的な違いだと思う。
重国籍認める新国籍法、来年1月1日から発効
【ソウル23日聯合ニュース】海外同胞や結婚移住者、外国の優秀人材などに重国籍を制限的に認める内容を骨子とした新国籍法が、来年1月1日に発効される。
新国籍法は、出生とともに重国籍を獲得した生まれつきの重国籍者の韓国籍離脱の最小化、社会統合、国家競争力強化、少子化危機解消などのため、制限的に重国籍を認めている。昨年末に法務部が発議したもので、ことし4月21日に国会本会議を通過。5月4日に公布された。国籍を選択しなければ自動的に韓国籍を失う条項の廃止など、一部改正案は公布直後から施行されている。残るすべての条項が来年1月1日から発効となる。
改正案は、生まれつきの重国籍者のほか、優秀な能力をもつ外国人材、韓国人との結婚で来韓した移住者、成人前に海外で養子として引き取られた外国籍者、外国籍だが老後を韓国で過ごすため永住帰国した65歳以上の在外同胞などに重国籍を認める。
現行国籍法では、生まれつき重国籍者は満22歳までにいずれかの国籍を選択しなければならず、選択しない場合は韓国籍を失うことになっている。改正法では、韓国で外国籍を行使しないと誓約すれば重国籍を維持できる。
また、科学、経済、文化、体育など特定分野で国益に寄与できる優秀外国人材の場合、韓国内居住期間と関係なく、韓国籍を取得できるようにした。外国人が韓国籍を取得した場合、外国籍を放棄する義務期間を1年に延長する内容も盛り込んだ。
なにげに凄い改正だなこれ。そんなにあっちは国籍離脱者が深刻なのか。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
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まず「登場人物は全員18歳以上です」と「顔にかかっているのはとろろです」の違いを教えてもらおうか。
あと非実在青少年規正法こと青少年育成条例改正案は絶対に可決させてはならない。
これだけは確か。
2年くらい前までどっぷり「成人向け」のジャンルでつくる側の仕事をしていて、今回の騒ぎについて思うことがあるので書いてみる。
自分はエロゲを、まぁ2本、それと数え切れないほどのエロ雑誌をつくってきた。雑誌のほうは風俗モノからいわゆるロリマンガまで多種多彩。ある程度、何が売れるかもわかっているつもりでやっていた。
そんな自分から見て、まず思うのは、最近の一般マンガ誌はひどいな、と。「○○がエロすぐるwww」なんて草生やしてる場合じゃないな、という思いがある。
早い話が、「エロトピア」や「快楽天」より「チャンピオン」がエロかったら、それはいけないことだと思うんだ。表紙に「18禁ですよ」と書いてあって、最近じゃシール留めもしてあって、そのなかに初めてエロというのは存在すべきものだと思うんだ。そういう、自分たちの仕事に対する後ろめたい気持ち、良く言えば、慎み、を持って、少なくとも自分は仕事をしてきた。
たとえばもう10年近くまえになるけれど、「はじめてのおるすばん」というエロゲが発売されたことがあった。双子の少女といっしょにお留守番をしながら、少女たちにエロいことをしたり、されたりするゲームだ。しおりとさおりの姉妹は体操服にブルマだったり、パジャマだったり、もちろんハダカだったりするわけだが、誰がどう見たって完全に小学生なのだ。だけど、このゲームは一切の規制を受けなかった。それどころか、最近でも続編が発売されている。なぜなら、メーカーは彼女たちを「18歳以上です」と言い切ったからだ。
エロの発信者たちはそうやって、自分たちがニッチを相手に商売していることを自認しながら、社会のルールと折り合いをつけて生きてきた。バカだと思われても構わない、少女を描くならそれが「18歳以上である」と言い張り続ける努力をしてきた。そこにエネルギーを使ってきたし、レイティングによって客層が限定されるなら、その限定に甘んじてきた。それ以上の層に(つまりは18歳未満の層に)自分たちの商品を提供しない、という枠の中でしのいできた。そこには明確な棲み分けがあったはずだ。
先にルールを破ったのは、出版不況とやらにあえぐ大手出版社の少年マンガ誌ではなかったか。
エロ業界が必死に言い張ってきた「この娘たちは18歳以上だ」というバカバカしい主張をスッ飛ばして、彼らは「こどもですよメコスジですよ赤貝ですよ」と、そういうものを流通に乗せてきた。魔法少女だから、人間じゃないから、少年誌のなかで少女のマンスジや顔射を描いていいなんて誰が言ったんだ。
エロ屋のつくるものはエロくて当たり前だ。だからオレたちは知恵を搾った。血尿を垂れ流しながらドラマをつくった。「オレたちの表現は自由だ」と、そう自分たちに言い聞かせながら大手に対するコンプレックスを飼い慣らして、仕事をしてきた。
ところが、大手がタガを外した。言い訳を考える手間すら費やさずに、コンビニにマンスジを並べた。小さい弟も大きいお兄ちゃんも、それに群がった。規制の話が出るのは当たり前だ。
表現の自由なんて声高に叫ぶ前に、考えなきゃいけない。先にルールを破ったのは誰だ。本当に自由を、文化を、殺そうとしているのは誰だ。「非実在青少年」なんて意味も味気もない日本語を生み出した元凶は、いったい誰だ。
ルールがないことと自由とは同義じゃない。エロの世界でも優れた表現や作品は数え切れないほどあるし、たとえ優れていない作品がそれ以上に存在していたとしても、それでも世の中の多くの男にはエロが必要なんだ。誰かの尻馬に乗っかって批判のための批判を叫ぶよりさきに、考えることがあるんじゃないか。ユーザーのために、オレたちは仕事をしていたんじゃないのか。
22億円が小沢氏団体に 新生、自由党解散時の残金
小沢一郎民主党幹事長が党首などを務めていた新生党や自由党が解散した際、両党に残っていた資金の大半に当たる計約22億8000万円が、小沢氏関連の政治団体に移されていたことが、関係者への取材や政治資金収支報告書などから分かった。
両党の残金には政党助成金などの公金が含まれており、解党のたびに小沢氏が多額の公金を自身の管理下に置いてきた格好。政治資金力がなお、ものをいう政界にあって、「壊し屋」とも呼ばれる小沢氏の資金調達の一端がうかがえる。
政治資金収支報告書や政党交付金にかかわる報告書などによると、小沢氏が党首だった自由党は2003年9月、民主党との合併により解散。自由党には、政党助成金約5億6000万円を含む約15億5000万円が残っていたが、解散当日に約13億6000万円が自由党の政治資金団体だった「改革国民会議」に移された。
1994年12月には、小沢氏が代表幹事を務めていた新生党が新進党に移行した際、党本部と支部に残っていた資金の大半の約9億2000万円が政治団体「改革フォーラム21」に移されていた。このうち約5億円が、議員の調査研究に国から支給される「立法事務費」だった。改革国民会議と改革フォーラム21は、小沢氏と関係の深い人物が代表や会計責任者を務め、現在も小沢氏の個人事務所と同じビルの同じフロアに事務局がある。
小沢氏の公設第一秘書大久保隆規容疑者(48)の西松建設事件の初公判で、検察側は改革国民会議について「小沢氏から会計責任者に指示して、随時、小沢氏の関連政治団体へ資金移動されており、小沢氏の財布の一つ」という元秘書の供述調書を読み上げた。
改革国民会議は94年に設立。新生、新進、自由党の政治資金団体だったが、自由党解散後は一般の政治団体となった。改革フォーラム21は92年に一般の政治団体として設立された。解党時の資金移動について、両団体の役員らは本紙の取材に「就任以前のことなので承知していない」としている。
政党助成法では解党時に残った公金を返還する規定があり、国会でも「返還逃れでは」との批判の声も出ている。政党交付金の他団体への寄付を禁じる改正法案が今国会に提出されている。
よくゲームなんかでは、アイテムを分解とか解体とかするとレアな別のアイテムがゲットできたりするんだけど、そういう感覚なんだろうか。
日航に更正法適用が確実な情勢だが、肝心の「再建後の青写真」が見えない。
単にANAと同じ形態を目指すだけなら、下手すればJAL・ANA共倒れになる。
であれば、格安航空に変身して生き残るつもりか?
潤沢な発着枠を羽田・成田に用意した上で、ワイドボディ機主体の運航を
残念ながら、現時点では羽田・成田ともにそこまで発着枠を広げる余裕はない。
なので、ここらで誰も提案していない「青写真」を批判覚悟の上で提案する。
それは、戦前の小林一三・五島慶太が阪神間・京浜間で行なった史実を真似るのである。
阪神急行(阪急)、東横電鉄は、鉄道を敷設することにより、鉄道そのものでも儲けたが、
五島昇は、戦後も田園都市線建設で不動産益をちゃっかり稼いでいる。
これを航空の世界に当てはめるとどうなるか?
日本航空が、発展著しいアジア地域で、空港建設・都市基盤建設・宿泊施設建設を
そして、「リゾート都市」「工業都市」「研究開発都市」として発展させ、
その開発益で以って「稼ぐ」のである。
都市が順調に発達すれば自ずから航空需要が膨れて本業でも儲けることになるが、
まずは「開発利益」を享受する、というビジネスモデルにするのである。
先日中国の三亜に行ったが、「中国のハワイ」として売り出し中であった。
マンション・ホテルの建設ラッシュがものすごいが、しかし日本国内での知名度はゼロである。
HISが支店開設して売り出し中であるが、いかんせん「直行便がない」「日系ホテルがない」ので、
日本人は殆どいない。
で、「13億の中国のリゾート旅行が本格化すれば、とても三亜だけじゃ需要を吸収しきれない」
のである。
ベトナム、フィリピン、タイなどで、「海はキレイだが、手付かず」のところを見つけて、
中国資本に先駆けて、JAL&商社デベゼネコン連合が開発して、「日式」(中国語で「日本式」の意)の
きめ細かいサービスのホテルを作れば、中国富裕層にも、きっと受けるのではないか?
中華人民共和国からの入国者が増え労働力として欠かせないものとなり、また貿易などによって経済的にも利益が上がり始めると、
より中華人民共和国寄りの政治を求める声が特に経済界から強くなりつつあった。
2009年、政権交代があり、総理大臣鳩山由紀夫率いる民主党は移民と国籍に関する改正法案を成立させた。
この移民法により、移民の制限および国籍取得は緩和され、日本国は中華人民共和国の属国化することを余儀なくされていった。
また文部科学省主導によるアジア諸国よりの留学生百万人計画もこの年より始まった。
日本国の滅亡はこれに始まる。
2012年1月16日、中華人民共和国と関連の深い貿易を扱う企業経営者らが、さらに中華人民共和国寄りの政権を打ち立てるため、国体の転覆を計画した。
この計画を察知した野党自民党により各地で大規模なデモが発生し、一部地域では警察、自衛隊との衝突も起こった。
この最中、小沢一郎は急死する。これらに危機感を覚えた与党民主党幹部は治安維持のため国連に対し派兵を要請する。
中華人民共和国海軍東海艦隊は、自国民を保護する名目で東京湾に到着。今上天皇は幽閉状態となった。
翌年1月17日、岡田克也は臨時政府を打ち立て、天皇制民主主義の廃止を宣言した。
翌2013年7月4日岡田克也は、「共和制日本国」の建国を宣言した。岡田克也は同国の初代の、そして最後の大統領となった。
2014年1月に尊皇攘夷派による最後の大規模な武力蜂起が起きたが鎮圧された。1月16日には野党第一党党首であった谷垣も私邸から大量の武器が発見されたという理由で逮捕拘束された。
岡田克也の主な業績は、日本国を中華人民共和国に併合する条約を作ったことだった。この条約が締結されたとき岡田克也は、「日本自治区」の初代書記に任命された。
2018年8月12日、時の中華人民共和国国家主席習近平は日本の中華人民共和国領への編入を宣言。
この日、皇居に掲げられていた日の丸が降ろされ、五星紅旗が揚げられた。
これにより中華人民共和国の自治区として編入され、2678年間の日本としての歴史は完全に幕を閉じた。
自治区となった後も、表向き日本は中華人民共和国の領土として扱われる事は無かった。しかし、名実ともに中華人民共和国領へと変貌していく。
これは党書記が設置されていながら、民族自治区という形がとられたためであった。2039年8月21日には完全な中華人民共和国領土として日本省が成立。
【ウソ献金】 鳩山首相の母親、緊急入院 聴取見送りへ…特捜部、12億の資金提供は「贈与」と認定★8
467 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 01:48:40 ID:Msq/pZhj0
別に話を聞かなくても令状請求できるってことですね。
でなけりゃ西松捜査班と偽装献金捜査班に捜査検事と事務官応援補充したのかな。
もちろん西の方の件にも名目上の補充はされましたが捜査検事じゃなく一般の公判
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
385 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:10:55 ID:Msq/pZhj0
偽装行為に関与はしてなくても最終不法受益者だからな、因みに政治資金規制法
についてのこと。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
687 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:43:41 ID:Msq/pZhj0
脱税は捜査まだ終わりません、また追徴課税処理はできませんが。
というのも脱税の場合には秘書が勝手にやったはできないのです、資金供出者も
受領者も納税申告を行うことを知っていなくてはいけないのです。もし資金の流れ
が知らないで押し通すつもりなら、収支報告書を提出するということは金の流れを
議員本人が概ね把握しているということを前提にしているため不作為犯を自ら認め
てしまうことになり脱税の従犯になります。
知っていても知らなくても鳩は従犯関係になり逃げられないのです。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
811 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:59:49 ID:Msq/pZhj0
告発にかかる捜査及び証拠類から当該被疑事件外の事案の犯罪が行われた
と思慮される場合には、告発にかかる事案の捜査と別件扱いとし定めに従い
捜査指揮 要員を別に充てるものとする。
要するに告発事案の捜査陣をそのまま脱税捜査に使えない と言うより人員
がないから検察端緒掌握事案として新たに捜査着手報告と承認を得なくては
ならない事務的必須手続き。だから応援を先月急遽召集したの
因みに検察の捜査は検察官と事務官だけが行うとは定められてない 銭専門
取り締まり屋も加勢・・・。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
905 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 03:09:58 ID:Msq/pZhj0
この時点で取引なんてしたって意味がないです。
来年は検事総長交代ですので民主に今更擦り寄っても取引できる時期を
越えてしまってます。
111 :名無しさん@十周年[]:2009/12 /02(水) 03:20:18 ID:Msq/pZhj0
テラノだす。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
268 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:06:49 ID:Msq/pZhj0
圧力ではないです。告発事案は終結 捜査過程で脱税の端緒と脱税での立件が視野に
入りましたので脱税の帳場が立ち上がりました。現に各高検管轄区から応援要員が加
わり税務専門の省庁も合流の様子です。
告発の規制法と脱税は別件のためダイレクトに規制法の陣営が捜査に加われませんので
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
323 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:13:46 ID:Msq/pZhj0
規制法は資金の出所と流通経路までしか捜査ができません。しかし、脱税事案に
母親の金はどこから出てきた というところまで裏をとらなくてはならないのです。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
362 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:19:53 ID:Msq/pZhj0
>>352 ならなぜ捜査検事を6人も脱税捜査班に増員したのでしょう。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
464 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:35:28 ID:Msq/pZhj0
もう少し現実を見ましょう。そこまで言えるなら色々と情報網をお持ちでしょうね
伺います なぜ法務省管轄の特別司法警察職員が全ての管区から警備隊を召集して
いるのですか。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
588 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:57:49 ID:Msq/pZhj0
取引なんてしてません。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
872 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 05:59:50 ID:Msq/pZhj0
規正法での偽装関与なし を何もかも無罪放免と勘違いしてますね。
脱税の関与は公になっていないので主犯 従犯 不作為犯の判断は下せませんが
金額 行為の反復性と継続性から可罰的違法性は問うまでもないでしょう 本人
が引き出すための書類にサインを行っていることに加え社会通念上何れから、金
が提供された場合は租税を納付義務の有無を確認すべきである。
明らかにそのことを知りうるに足る、学歴 経歴 行為時期の役職・職務であること
から租税納付確認を怠っていることは明白である。
更にサインを行っている以上は上記に同じく資金元を知るべき立場でありながら怠っ
てる以上は問題なく犯罪構成要件を満たしている。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
951 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 06:09:45 ID:Msq/pZhj0
そんなに逮捕がないと自身満々に言える方々はすごい。
全て申します。日本各地の矯正管区から東京圏に刑務官警備隊が集合しているのは
なぜでしょうか。 私はなぜかわかりません。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
215 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:10:32 ID:Msq/pZhj0
アホか この段階ってかマスコミに逮捕するしないは前々に言ったためしあるか?。
因みに修正申告って言ってるのは脱税をほぼ認めてる以上は最低限修正申告は確実
と言えるから書いてるだけ。
検察は脱税を認定したと言うことは 捜査規則の犯罪が行われたと思慮される を
言っとくが告発事案で着手した捜査陣を継続して脱税案件に布陣させられないからな
一つの案件に一つの戒名 戒名毎に必要な経費が計算される規則だから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
244 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:14:04 ID:Msq/pZhj0
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
307 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:23:40 ID:Msq/pZhj0
>>287 じゃあなんで刑務官関東圏へ集結してるの?。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
409 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:35:24 ID:Msq/pZhj0
大丈夫必ず逮捕 そのために拘置所の警備人員を集めたのだから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
466 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:41:09 ID:Msq/pZhj0
>>424 嘘だと思うなら矯正研修所へ行ってみな 他府県ナンバーの警備車両あるから
それと備実訓練開始してるから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
494 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:45:05 ID:Msq/pZhj0
【社会】キャバクラ嬢が労組結成へ 年内にも東京で「キャバクラユニオン」(仮称)準備委
505 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 09:02:34 ID:Msq/pZhj0
基本個人事業主扱いじゃないのかね 騒げば税務調査を呼び込むだけじゃないのかね。
【社会】警察官、警察官から職務質問を受け免許証見せず逮捕 - 岡山
27 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 12:10:33 ID:Msq/pZhj0
免許証の提示は掲げるではありません 警察官へ手渡すことです。
免許は公安委員会からの交付 この場合の交付は貸出 貸与です。
免許の提示は警察官が確認若しくは必要な事務手続きが遂行可能なように提示する
ことで0.5秒の提示なら公務執行妨害と免許証不提示で検挙可能。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
507 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:19:41 ID:Msq/pZhj0
発生時期が二年前 そして二年前から調査 いくら任意でも長期に渡りすぎで
過酷 且つその間に色んな伝聞が飛び込む余地がある以上公平性が保てない。
刑事告発しない限り強制的なことはできない、あくまで任意での調査であり
黙秘や弁護士同席でも行うことができる旨説明していないと調査過程に問題あり
と言うよりも市役所は人権侵害があったかどうかを確認したんだろ、まず任意で
も権限がない また権限がない以上調査結果を懲戒処分に反映することができない。
権限なし 権利説明の不明確さ どうやったら懲戒できるんだ。
あったとされる行為は懲戒処分の対象で間違いない判例もある ただ調査過程に
問題がある以上 市役所は調査手法などを公開で報告すべきでは。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
520 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:26:40 ID:Msq/pZhj0
>>510 婚約破棄自体では地方公務員法違反に問えない その理由があったと
されることならば身分を有する者が他者を卑下する行為等であれば
地方公務員法違反は私人時における倫理と業務に関する倫理及び規則の
面で適用される訳。でも調査方法が納得できない。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
544 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:36:33 ID:Msq/pZhj0
そう思う。ただ事案が発生する過程で双方に誤解を招く行為がなかったか
という点も調査要件に必須なんだ。そのことがあるから双方から公正に対処
啓発を行える機関が調査すべきであり、市は人事権を根拠に調査権を有する
と思っているが人事権による調査は賞罰を前提にして行うことになり調査では
なく監察行為になる。監察行為は市にこの場合権限はない。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
552 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:45:39 ID:Msq/pZhj0
まあ爆弾置いておくね 二課に圧がかかった動けとね
協賛調査を当初より行っておりヒートアップの準備開始
元与党系もニヤニヤ 人権擁護法案いらないじゃん ここまでできるならー
と興味を大変持ってる様子 どうなるかは知らんけどね。
因みに他の県の組織は爆発すんぜん いらんことすんなー ってね。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
579 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:09:57 ID:Msq/pZhj0
けど皆様電凸凄いよね。朝から法務とか大変 言われてから判例 例規 めくるな。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
595 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:26:35 ID:Msq/pZhj0
大体調査2年って遺跡じゃないんだから、聞取り調査の信憑性が回数を重ねる
ごとに薄れるのは明白ってか過去に反復して長期に渡る調査は人権侵害と
代理人をたてていない場合は証言自体無効って出てるんだけどね。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
601 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:29:27 ID:Msq/pZhj0
Pはどうも処分までに幹部や議員への接触と圧力に興味を示してる。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
菅副総理の資金管理団体が虚偽記載の疑い
2009.11.27 05:01
菅直人副総理・国家戦略担当相(63)の資金管理団体で全国後援会の「草志会」が、支持者から集めた年2万円の「後援会費」を「寄付」として処理し、税額控除に必要な書類を総務省に交付させていたことが26日、産経新聞の調べで分かった。
政治資金規正法は後援会費の税控除を認めておらず、多額の税金が不正に還付されたおそれがある。後援会と称しながら、政治資金収支報告書では会員数が毎年ゼロ。識者からは「事実上の寄付金偽装」との批判も出ており、規正法違反(虚偽記載)の疑いがある。
まあ、「西松疑獄」の小沢、「偽装献金」と「ママのお小遣い疑惑」の鳩山ときたら、他の幹部もやってるんじゃねーのと疑って調べるのは当然ではあるな。
これで岡田も色々出てきたらどうするんだろ。