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2023-11-18

俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学教科書を一冊読んで

言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん

まずは、国と宗教団体関係について日本国憲法20条第1項後段には次のように規定されている。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

これを誤解 (または曲解) して宗教団体政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店, 2002

この規定保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである

辻村みよ子憲法 第二版」日本評論社, 2000

政治上権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権行使や、江戸時代宗門改帳 (現在戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。

渋谷秀樹「憲法有斐閣, 2007

政治上権力行使禁止については…統治権力宗教行使することを禁止したものと考えられる。

松井茂記日本国憲法 第三版」有斐閣, 2007

また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。

○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございます

○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ

○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございます

○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひますから授けられて正式意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります

第九十回帝國議會衆議院帝國憲法改正委員会會議録 第十四回より

(http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ から検索可能)

※「帝国憲法改正案」となっているのは、形式上日本国憲法大日本帝国憲法改正によるため。

2022-12-17

平裕介弁護士大阪駅萌え絵ポスター擁護記事に学ぶ詭弁テクニック

大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムという記事ブクマが集まっているのだが、弁護士らしいよくできた詭弁だなと思った。

はてなーはいつから憲法の解釈で戦ってると思ってたの?増田でも言っているが、他にもいろいろとおかしいところがある記事だと思った。

この記事構成は概ね以下ようになっている。

1. 大阪駅掲示された麻雀ゲームエロイラストは法的には問題ない

2. 広告には表現の自由があり憲法により保障される

3. 国会議員には憲法尊重擁護義務があるので、広告などの表現への批判はするべきでない

4. 広告自主規制安易に行うべきでない

「法的に問題があるか」という論点は誰も取り上げていない

記事はまず「今回の広告は「法的」に問題があるのか?」という記者(無記名なのでこの記者が誰なのかはわからない)の問いかから始まるのだが、このような論点では誰も争っていない。確実に否定できる問いから始めて、自分の正しさを演出する典型的詭弁である

「とらわれの聴衆」判決引用することの正当性

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 市営地下鉄列車内における商業宣伝放送は、業務放送の後に「次は○○前です。」又は「○○へお越しの方は次でお降りください。」という企業への降車駅案内を兼ね、一駅一回五秒を基準とする方式で行われ、一般乗客にそれ程の嫌悪感を与えるものではないなど原判示の事情の下においては、これを違法ということはできない。

記事は何度も「とらわれの聴衆」判決を引き合いに出して広告批判をするべきでないと主張するのだが、「とらわれの聴衆」判決問題になったのは市営地下鉄の車内放送で「○○へお越しの方は次でお降りください」という広告を行うことである。駅の構内に性的ポスター掲示することを同列に扱って議論をすることに意味があるのかは疑問だ。仮に市営地下鉄の車内放送性的広告が流れたとして、それについて裁判を行えば判決もまた違ったものになるのではないのだろうか。

ちなみに「とらわれの聴衆」判決は以下に引用するように商業宣伝表現の自由保障をうけるものであるかは明らかでないとしているのだが、記事はそれについてはふれていない。自説を展開するうえで都合が悪いからだろう。

およそ表現の自由憲法上強い保障を受けるのは、受け手が多くの表現のうちから自由特定表現を選んで受けとることができ、また受けとりたくない表現自己意思で受けとることを拒むことのできる場を前提としていると考えられる(「思想表現の自由市場」といわれるのがそれである。)。したがつて、特定表現のみが受け手強制的に伝達されるところでは表現の自由保障典型的機能するものではなく、その制約をうける範囲が大きいとされざるをえない。

 本件商業宣伝放送憲法上の表現の自由保障をうけるものであるかどうかに問題があるが、これを経済的自由行使とみるときはもとより、表現の自由行使とみるとしても、右にみたように、一般表現行為と異なる評価をうけると解される。もとより、このように解するからといつて、「とらわれの聞き手」への情報の伝達がプライバシー利益に劣るものとして直ちに違法侵害行為判断されるものではない。しかし、このような聞き手の状況はプライバシー利益との調整を考える場合考慮される一つの要素となるというべきであり、本件の放送一般公共の場所においてプライバシー侵害に当たらないとしても、それが本件のような「とらわれの聞き手」に対しては異なる評価をうけることもありうるのである

広告批判することを憲法を持ち出して非難することの正当性

記事はここまで一応は法律にのっとって議論を展開してきたのだが、ここから内容は抽象的で曖昧ものになっていく。広告主に表現の自由があるのなら、国会議員にも表現の自由があるし、思想・両親の自由もある。広告批判した内容についてではなく、批判したという事実のもの非難するのは難癖としかいいようがない。記事で展開される論に従えば、国内民間活動経済的自由はじめほぼすべてがなんらかの形で憲法によって保障されているのだから国会議員憲法尊重擁護義務のせいでいかなる民間活動に対しても批判することはできないということになってしまうだろう。

さらにいえば尾辻かな子氏は今は国会議員ではない。

広告自主規制はどうあるべきかという本来問題への無関心

記事広告が法的に問題があるかというだれも気にしていない問題は取り上げるのだが、自主規制のあり方がどうあるべきかという本来の関心が集まっていた問題については驚くほど無関心である

また、松井茂記教授ブリティッシュ・コロンビア大学)は、ポルノによる性表現女性の「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だということで問題にするのであれば、「女性」の場合だけに限定すべき理由が乏しいことから、「およそ人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現はすべて禁止されうることになろう」とし、さらに「おそらく戦争犠牲者テロ行為犠牲者写真映像も、公表できないことになろう」と解説しています松井茂記インターネット憲法新版』(岩波書店2014年)169頁)。

このように、「ジェンダー構造再生産する」とか「女性人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だといった理由で、表現の自由制限する方向の議論を展開することは、表現の自由が広く制限されすぎてしまうことにつながりかねず、問題でしょう。

記事はこのように主張するのだが、「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう」ような広告鉄道の駅掲示することは現在でも自主規制対象になるだろうし、そのことについても社会的に広く異論はないはずである性的広告鉄道駅掲示することの是非は、その自主規制ラインをどこに引くべきであるのかという、より繊細な議論必要とするのだが、記事はただ「規制は慎重であるべき」という何の役にも立たない一般論を述べているに過ぎない。

強い党派性

記事はわざとらしく「立憲」という言葉を繰り返し強調したり、以下のような文言をはさむなどしており、極めて強い党派性が感じられる。

なお、国会議員等が、与党解釈改憲や検察庁法の改正問題批判した際には、憲法学や法律学の通説あるいは多数説によるべきとしつつ、別の局面では少数説の立場に立つという態度は、結局のところ、憲法学や法律学の専門家意見尊重して判断をするというのではなく、自分たちの立場意見合致するのであれば、専門家を都合よく利用するといった態度である可能性が高いといわざるを得ないでしょう。

常に通説や多数説に従えというのはある種の見識なのかもしれないが、「とらわれの聴衆」判決から広告表現憲法で強く保障されている」という通常と真逆メッセージを引き出す記事でそのように訴えられてもどう受け止めればいいのか困るというのが正直なところだ。

2009-09-18

敵は記者クラブだけではない(改題)

人民情報を持たず、情報を入手する手段をもたないような人民政府というのは、喜劇への序章か悲劇への序章か、あるいはおそらくその双方への序章であるにすぎない。

知識を持つ者が無知な者を永久に支配する。そしてみずからの支配者であらんとする人民は、知識が与える権力でもってみずからを武装しなければならない。

ジェームズ・マディスン(※1)

昨日我が国では民主党による新政権が発足した。前与党自民党による置き土産の中で最も重要なものに「公文書管理法案」(公文書等の管理に関する法律)というものがある。これは公文書問題をライフワークとしている福田康夫官房長官時代から懇談会を開くなどして(※2)取り組んでいたもので、首相になってからは有識者会議公文書管理担当ポストを新設しトップダウンでこの法案策定を押し進めていたものだ。(※3)

日本における公文書問題とは、国の機関による文書の作成、管理・保存、廃棄が適正に行われず、民主主義国家の運営に支障を来しているという問題である。重要文書が隠されていた薬害エイズ問題、記録が失われた年金記録問題、存在が否定されている沖縄返還交渉における密約などはよく知られた代表的な例である。

民主主義の根幹は、国民が正確な情報に自由にアクセスし、それに基づき正確な判断を行い、主権を行使することにある。国の活動や歴史事実の正確な記録である「公文書」は、この根幹を支える基本的インフラであり、過去歴史から教訓を学ぶとともに、未来に生きる国民に対する説明責任を果たすために必要不可欠な国民の貴重な共有財産である。

(※4)

日本でも2001年より情報公開法施行されているが、文書の作成、廃棄の権限が行政機関自身にあるためにちゃんと機能していないのが実態である。情報公開法施行直前の官庁による文書大量廃棄や公文書トイレットペーパーという話題などはよく知られているところである。そこで「真実国民の目に触れないのは民主主義にとって問題がある」とこの公文書管理の向上に乗り出したのが前述の福田康夫である。

地元から依頼されて探していた終戦直後群馬写真が、訪米した際にアメリカ国立公文書館で簡単に手に入り驚いたという経験が、福田公文書問題に関心を持つきっかけとなっている。(※5)福田が驚いたというアメリカ国立公文書館Webページにアクセスしてみると「民主主義はここから始まる」という言葉が掲げられている。

Democracy Starts Here.

http://www.archives.gov/

日本国立公文書館の職員42人に対し、アメリカ国立公文書館の職員は約2500人である。韓国約130人、中国約560人、カナダ約 660人)(平成15年時)(※6)かけられているコストが桁違いなのである。

さてこのように民主主義を支えるための重要な手続きに関して大きなコストがかかるという話が出ると、決まってそれを嫌う下記のような意見が出てくる。

(しかし文書管理コストをかけていないため、年金記録問題や質問主意書残業問題などで他の余計なコストがかかっている事、逆に、文書を適切に作成・管理する事で業務の効率が上がる面もあるという事も忘れてはならない。)

これらは全て、住民が行政に対して「もっと正確に」「もっと公平に」「もっと透明に」を求めた結果なのだ。確かに正確も公平も透明も大事だけど、これじゃ「正確な仕事」ではなく「正確“が”仕事」だ。「仕事」の部分はもはやサブである。

ひょっとすると、人件費を減らすためには、住民がガミガミ言うのをやめるのが一番の策なんじゃないだろうか。

来年公務員試験を受けるつもりだったけれど、このままモチベーションが保てるのか、微妙だ。

http://anond.hatelabo.jp/20090916185052

この方は役所でバイトをし、さらには公務員を目指しているらしいが、すでに我が国の行政において正確さ、公平さ、透明さが十分に確保されているとお考えのようだ。

はてなブックマークでの反応の一例。

http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20090916185052

このような人たちだけではなくマスコミ認識も似たようなレベルである。民主党が政策策定過程などを全面文書化し情報オープンにしていこうと提案した事に対して。

「閣僚の指示すべて文書化します」民主党方針 公文書管理法先取り

民主党が、平成23年施行公文書管理法を先取りし、閣僚や副大臣らの政策判断や指示などを原則として全面文書化し、公開する方針を固めたことが1日、分かった。

(略)

各省庁は文書化や文書管理などにより事務作業が増大し、「行政スリム化」と矛盾が生じる可能性もある。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090802/plc0908020101000-n2.htm

やはりコストがかかる事を嫌うようだ。はてなブックマークでの反応の一例。

  • roadman2005 politics 人気取りの政策をやりすぎると文書作成のため会議になり、事務機能を無駄に疲弊させる. 2009/08/02

http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/politics/policy/090802/plc0908020101000-n1.htm

日本民主主義(この人たちにとっては民主主義(笑)なのかもしれないが)を最低限機能させるためには記者クラブだけではなく、情報公開コストをかける事を極端に嫌うこのような人たちとも根気強く戦っていかなくてはならない。

※1.松井茂記著「情報公開法入門」より孫引き

※2.http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/index_k.html

※3.http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080229/plc0802291213003-n1.htm

※4.http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/koubun/hokoku.pdf

※5.http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080302/plc0803021842003-n1.htm

※6.http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/kenkyukai/tyousahoukoku/houkokusho0.pdf

 
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