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2011-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20110906175110

判例って、これのことかしらん?

東京高等裁判所第9刑事部昭和52年11月28日判決(東京高等裁判所刑事判決時報2811号142頁)

「そこで考察すると、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例昭和三七年一〇月一一日東京都条例第一〇三号)は、当初,街頭における犯罪を防止し、街頭を明るくきれいにするという理念のもとに立案されたものであるが、その後制定の過程で、必ずしも街頭における暴力犯罪に該当しない場合でも、いやしくも都民生活に直接迷惑や不安を与えるような、いわゆる小暴力事犯をすべて取締ることとし、もって都民生活の平穏を保持することを目的とし(同条例一条参照)、小暴力事犯の予防と取締り上の既存法令の不備を補うために制定されたものであるから、右条例制定の趣旨に鑑みれば、同条例五条一項にいう「婦女を著しくしゅう恥させ、または不安を覚えさせる卑わいな言動」とは、都民の善良な風俗環境を害し、法的安全意識を脅かすような卑わいな言動であって、善良な性的通義観念に反するいわゆる猥褻行為には達しないものがこれにあたると解すべきであって(なお、附言すると、軽犯罪法一条二〇号所定の、一般公衆にけん悪の情を催させる行為と対比すれば、本条例違反の罪は、特定の婦女を対象とするものであって、行為の悪性において罪質が右軽犯罪法違反の罪より重い点で、明確に区別される。

)、このような卑わいな言動に該当するかどうかは、健全社会常識に基づいて、その言動自体のほか、対象となった婦女の年令、その際の周囲の状況等をも考慮して決定すべきものであるといわなければならない。」

千葉県迷惑防止条例も、第1条を見る限り、東京都条例とほぼ同趣旨らしいから、これは先例となりそうな気がする。

http://chba.2.tool.ms/

車中で寝ている顔写真勝手に撮るのは、「都民の善良な風俗環境を害し、法的安全意識を脅かす」可能性が全然いかというと、そうでもない。

結局のところ問題は、「卑猥」っていう概念をどこまで拡張して良いか、っていうところに帰着しそうだなあ。

そして、僕は確信をもってこれはセーフと断言するのはちょいと憚るなあ。アウトだとも言いたくないんだけど。

2009-06-26

大安キチ日?

私の両親が結婚した日は1977年(昭和52年)3月6日(日)だが

この日は啓蟄で、しかも大安だったことは聞かされていたが、今調べると満月の日であった。

日曜日二十四節気の日と新月か満月の日と大安の日が重なる確率

7((曜日の周期))×15((二十四節気の間隔はおよそ15日))×15((29.53日の朔望周期にたいして満月か新月の日はあわせて2日およそ15日間隔))×6((六輝というくらいだから6通り)) = 9450 なので

9450日に1度である。

まだ27年と11ヶ月(10200日)も生きていない私の今までの人生で同じような日は1度あるかないか、もしかすると2度ぐらいあるかも。といった感じである。

2008-10-21

公明 政教分離

創価公明政教分離違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。

その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。

国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?

それじゃ認識不足もいいとこだよね。

憲法っていうのは、「国家権力抑制する法律」のことを言う。

民間人戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。

と、同様に政教分離国家権力抑制するためのもの。

つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。

まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから

補強として上げとく↓

宗教団体としての政治参加

[編集] 日本国憲法成立の経緯から

日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米憲法等を基に作成した草案の第19条日本国政府がそのまま日本語翻訳採用されたものである。

また、日本国憲法制定前の国会憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。

(松沢)「いかなる宗教団体政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。

(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。

(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。

(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]


[編集] 最高裁判例から

また、最高裁判例昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟法廷判決)は、

憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

と述べて、政教分離原則は国家宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在日本憲法学の支配的見解でもある。[11]

[編集] 内閣法制局の答弁から

内閣法制局は、

憲法政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨

という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]

2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相違憲と答弁したが、翌10月8日長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。

法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。

[編集] 学会の議論から

宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16]  この説に対して、国の統治的権力宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体政治権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2#.E5.AE.97.E6.95.99.E5.9B.A3.E4.BD.93.E3.81.A8.E3.81.97.E3.81.A6.E3.81.AE.E6.94.BF.E6.B2.BB.E5.8F.82.E5.8A.A0

結論として現行の法解釈では創価学会公明党違憲になりえないはず。

創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、

とっても反知的、要するにバカだと思います。

2008-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20081003234531

全部が全部中曽根ってわけじゃないがゆとり教育スタート1985年の臨教審というのは教育問題語る上では一般的な認識と思われ。

うぃきぺでぃあによると、

1972年昭和47年) 日本教職員組合が、「ゆとり教育」とともに、「学校5日制」を提起した(2007年7月1日放送TBS報道特集」にて 槙枝元文元委員長発言)。

1977年昭和52年)??1978年昭和53年学習指導要領の全部改正 (1980年度〔昭和55年度〕から実施)

学習内容、授業時数の削減。

ゆとりと充実を」「ゆとりと潤いを」がスローガン

教科指導を行わない「ゆとり時間」を開始。

ってことだから1985がスタートとは言えなくてもっと前からあるものでは?一般的な認識だから正しいとか言ってたら嘘でもみんなが日教組のせいと思ったたらそれが正しいって事になっちゃう。

自社さ政権社民与党にいた間は日教組与党に影響を及ぼす余地がある程度あったのは否定できないが、非自民政権1993から1994年、自社さ政権1994から1998年週休2日制に移行し始めたのが臨教審を受けた1989年改正1992年開始、ゆとり要項が1999年改正2002年開始。

1996年でも中教審で「ゆとり」を重視の学習指導要領を導入されてるから社会党政権にいた96年でもとまることなく、着々とゆとり化は進んでたんじゃないの?

結果的にそれは未曾有の大失敗に終わったし、当時から非難は多かったのだけれど、当時の政府は本気で規制緩和だと思っていた。

未曾有の大失敗というのはどういう根拠なのか気になる。

小泉政権くらいの頃はまだ「ゆとり日教組のせい」というような論は見かけなかったように思う。自民いつ頃からこんな恥知らずなことをほざくようになったのだろうか。

それって本当に自民党の公式見解なの?

ただ70年代日教組が言い出してたらしいから、日教組のせいといえなくもないが、政権与党にいた期間が長い自民党責任が大きいのは否定しようもないけど。日教組が言ってる政策でも悪いと思うなら採用しなきゃいいだけなんだし。

2007-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20070905215027

「片側をあけるのが常識」という考え方と、「片側をあけるのは危険」という考え方の間で、マナーが揺れているようにも見えるけど……。これっていつからなの?

社団法人日本エレベータ協会に聞いた。

「もともとエスカレーターは片側をあけないで乗ることが基本です。片側をあけ、急ぐ人が歩いて通るというのは、自然発生的に生まれてしまったもの。本来は、ステップの黄色い枠の中に立ち、必ず移動手すりを持つというのが、正しい乗り方ではないでしょうか」

と、事務局長の井出さんは言う。


エスカレーターは「片側をあけない」のがマナー?』 エキサイトニュース

http://www.excite.co.jp/News/bit/00091187193590.html


ただ、法的根拠としては

昭和54年建設省住指発第31号建設省住宅建築物防災対策室長「協力依頼」

として

(1)「エスカレーターの安全対策標準」(昭和52年1月19日付け建設省住指発第25号別添)に掲げる事項について、可能な限り実施するよう努めること。

(2) 建築基準法第12 条に基づく定期検査を励行すること。

(3) 利用者に対し、エスカレーターの正しい利用方法の周知徹底に努めること。

(4) 店員等が利用者に対し、エスカレーターの正しい利用方法を指導することができるようにするとともに、緊急の場合に的確な措置をとることができるよう、安全教育に努めること。

の(3)のようでまあお願いつうところではあるんだけど。

2007-07-04

増田に聞きたい

ゆとり教育世代って正確にはどの年代なわけ?

ゆとり教育 - Wikipediaより

- 転職ならen
- 派遣ならen
 
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