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2023-04-07

被疑者ノートって知ってるか

自分は知らなかったんですけど…

刑事事件警察逮捕勾留された時に弁護士差し入れてくれる冊子です。

取り調べの注意点が記載されていたり、取り調べの記録をとるのに便利です。

日本弁理士会Webに置いてあるので逮捕される予定の人はチェックしといた方が良いです。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/criminal/higishanote_06.pdf


以上は前置き。


夜家に帰ったら自宅前の道路に、破けたゴミ袋が放置されていた。

朝になっても、ゴミがそのままだったので、仕方がないかゴミを片付けていたら、ゴミなかに被疑者ノートがあった。

拾った被疑者ノートは、あまりマメには記入されてはいませんでしたが、記入されていた内容を抜粋してみる。

逮捕 1日目 11/29(火) 取り調べあり (警察官)

拘留

1日目 11/30(水) 取り調べあり(検事)

2日目 12/1(木) 拘留質問 接見(弁護士) 弁護士から差し入れ(ノート)

3日目 12/2(金) 接見(弁護士)

4日目 なし

5日目 なし

6日目 12/5(月) 取り調べ(M)

7日目 なし

8日目 なし

9日目 12/8(木) 再現

10日目 12/9

拘留延長

1日目 12/10

2日目 12/11

3日目 12/12

4日目 12/13

5日目 12/14

6日目 12/15

7日目 12/16 〇

じだんなし


メモその1

示談 5-10

会社かいこについて

謝罪対応をして寄り戻したい

メモその2

・連絡できたか

生活安全

・今回の被害届について

交際かいしょう、接触なし

・せんさくなし

会社事務所


以上です。

被疑者ノートって知ってるか

自分は知らなかったんですけど…

刑事事件警察逮捕勾留された時に弁護士差し入れてくれる冊子です。

取り調べの注意点が記載されていたり、取り調べの記録をとるのに便利です。

日本弁理士会Webに置いてあるので逮捕される予定の人はチェックしといた方が良いです。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/criminal/higishanote_06.pdf


以上は前置き。


夜家に帰ったら自宅前の道路に、破けたゴミ袋が放置されていた。

朝になっても、ゴミがそのままだったので、仕方がないかゴミを片付けていたら、ゴミなかに被疑者ノートがあった。

拾った被疑者ノートは、あまりマメには記入されてはいませんでしたが、記入されていた内容を抜粋してみる。

逮捕 1日目 11/29(火) 取り調べあり (警察官)

拘留

1日目 11/30(水) 取り調べあり(検事)

2日目 12/1(木) 拘留質問 接見(弁護士) 弁護士から差し入れ(ノート)

3日目 12/2(金) 接見(弁護士)

4日目 なし

5日目 なし

6日目 12/5(月) 取り調べ(M)

7日目 なし

8日目 なし

9日目 12/8(木) 再現

10日目 12/9

拘留延長

1日目 12/10

2日目 12/11

3日目 12/12

4日目 12/13

5日目 12/14

6日目 12/15

7日目 12/16 〇

じだんなし


メモその1

示談 5-10

会社かいこについて

謝罪対応をして寄り戻したい

メモその2

・連絡できたか

生活安全

・今回の被害届について

交際かいしょう、接触なし

・せんさくなし

会社事務所


以上です。

2022-08-30

Twitterのアホ絵描き共を一度燃やし尽くせ

ブコメ返し

“『不当に』権利者の利益侵害”されてしまうことを恐れるのは自然感情だと思うな。それに対して制限する仕組みがないのだから

これがトップブコメってのがやばいお気持ち、つまり感情論で他人権利侵害したり誹謗中傷するなって言ってんのになんで自然感情だと思うな、が反論になるの思ってんだよ。それから制限する仕組みについては不当に利益侵害されたなら訴訟を起こせるだろ。事前に防ぐ仕組みってんならあいつらが喜んでPixivTwitterに挙げた画像が突然無断で商用利用されるのを防ぐ仕組みだってねーよ。絵柄の模倣より圧倒的に深刻な侵害からそっちを心配した方が賢明だろ。本人のみの利用が〜ってブコメも同じな。他人著作物を承諾を得ずに他人アクセス可能状態にするのはそれ自体違法で単に学習データに使うのとは比べものにならない悪質な行為だけど、Pixiv規約で縛っているだけであとは通報時の事後対応。mimicも対応内容自体は同じだが、違法行為への対応ではない分マシ。お前らの感情論を一々相手にしてたら既に受け入れられているサービスですら回らねーんだわ。まあアホ絵描き法律利用規約理解してないのはbuhitterの件でわかってるからさらだけどな。

えーと、世の中賢いかどうかじゃなくて信用ならない、で潰れます仕事の基本だけど。増田で李徴ごっこやるの時間無駄だし止めた方がいいと思いますよ。

この反論が一番マシ。アホ絵描きお気持ちを真面目に受け止めると既存サービスダメって事になるんだけど、どこに差があるのかというと信用(Pixivは何度か信用失ってるけど)だからサービス開始前に観測気球を上げながらすりあわせて受け入れられる土壌をつくるとか、情報発信の仕方で違う展開もあったんだろうよ。

ただ俺が言いてーのは、法律まで改正されたのにいつまでアホ絵描き村の掟に縛られるんだってことなんだわ。法律に則っていればなんでもOKと言うつもりもないしお気持ちに寄り添う余地だってあるだろう。ただ交渉テーブルに置く大前提の条件は法律であって、お前らの村の掟じゃない。アホ絵描き共が著作権の基本すら調べようとしないせいでいつまでも状況が変わらない。いまのままだと今後出てくるであろう様々なサービスで毎回毎回同じことを繰り返すだろうよ。現時点でのお前らは交渉する段階にすら達してないと言うことを啓蒙するために、一度村を焼き払う必要があるって言ってんだ。

本編

Twitterのアホ絵描き共が、少し調べれば分かるレベル著作権理解せずに新しいサービスを潰そうとしてる。この類いの騒ぎは繰り返し起きており、アホ絵描き共が法的根拠なく炎上させて不要配慮を求めたり、炎上による電凸迷惑を掛けたケースも過去にはある。これ以上アホ絵描きお気持ち必要以上に制約のかかる世の中になってはいけないと思い筆を執った。

mimicというサービス炎上している。サービスの内容としては作者の絵を学習させることで類似の特徴を持つ絵を生成するサービスであり、本サービス自体は作者本人が利用することを規約としているが、認証機能等があるわけではないので他人自分の絵柄に似た絵を生成することに使用する事を心配した絵描き炎上させているようだ。詳細は下記のリンクを参照して欲しい。

https://togetter.com/li/1937447

では上記サービスが法的に問題があるのかというと以下の論文を参考にする限り現状では問題ない、という見方一般的なようであるパテント日本弁理士会機関紙であり、著者も知的財産を専門とする研究者であることからある程度信用に足ると判断した。

AI生成物・機械学習著作権愛知 靖之 別冊パテント 23号 P131 2020年 07月

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3558

3.2項の記述が今回の事例に近く、例えばディズニー映画風の出力を得る目的で全てのディズニー映画機械学習させる行為適法であると主張している(他人作成した学習データベースを用いて無許可学習させることは違法)。また学習モデルからの出力に類似性が認められる場合には違法性があるが、市場で競合が発生した場合でも作風レベル類似性に留まると判断された場合違法性を問えない可能性についても指摘している。つまり、mimicが想定する利用方法は当然として、アホ絵描き共が心配する使い方についても出力を用いて『不当に』権利者の利益侵害しない限りは適法となる可能性が高い。(当然他人の絵を使うのはmimicの利用規約には違反するが、利用規約は変更が可能であるし、今後類似サービスが出てきた場合に法的に問題の無い範囲提供される可能性もある。)

過去類似例として、buhitterという画像検索サービス立命館学生人工知能学会で発表した論文Pixiv同人作品引用されていたことについて、著作権法を誤解したアホ絵描き共が暴走して他人迷惑を掛けた事例を紹介しておく(後者については研究倫理的な面で研究者側に落ち度があった面は否めないが、アホ絵描き共の主な主張は無断で引用されたことについてであり、Pixiv側の立命館への申し立てについてもその主張に則ったものになっている。)

https://togetter.com/li/1253215

https://togetter.com/li/1113863

buhitterについてはサービス検索対象から希望ユーザを外させる、立命館については学会大学電凸するなど、正統なルールに基づかずヤクザ的な手法要求を呑ませたり迷惑を掛けてきた実績がアホ絵描き共にはある。

もちろん、アホ絵描き共にもお気持ちを表明する権利はある。自分の絵で他人が金儲けをするのは嫌だよーと愚痴をいうことも自由であるしかし、それを盾に集団圧力をかけ、要求を呑ませることはヤクザ的な手法である。アホ絵描きの中には明確な基準根拠な基づかない表現規制を求める風潮に反対するものも多いのではないかと思うが、彼らがやっているのは全く同じ事である。彼らの多くはこういったダブルスタンダードに気づかず、ガイドラインの制定されていない二次創作を公開しながら他人著作権違反批判する(しか理解が間違っている)ものもいる。

ツイフェミやアホ絵描きのように、根拠基準に基づかず権利を主張する集団は不当に他人権利侵害する可能性がある。mimicについても本人のみの利用と法律よりも厳しい制約を掛けている理由については、アホ絵描きお気持ち学級会ルール配慮した可能性が高く(それでも炎上したのは皮肉しか言い様がない)、技術の利用が不当に妨げられている可能性がある。アホ絵描き共は自分たちがアホでヤクザ的な主張を繰り返していることを一度認識し、法改正などの適切な方法解決することを目指すべきではないだろうか。

2019-03-30

日本弁理士会関西会」へ改称

http://www.kjpaa.jp/

名称変更に伴うホームページ停止のお知らせ

 日本弁理士会近畿支部平成31年4月1日より、

日本弁理士会関西会」へ改称いたします。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E4%BC%9A

日本弁理士会(にほんべんりしかい、英語名称Japan Patent Attorneys Association、略称:JPAA)は、弁理士法に基づいて1922年大正11年5月設立された弁理士に関する法人であり、すべての弁理士に加入が義務づけられた強制入団である経済産業省所管の認可法人であったが、2002年8月29日特別民間法人となる。

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

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高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

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Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

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アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

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福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

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福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2014-11-28

黒岩裕美氏Twitterアカウント炎上について

見出しの件について、下記の通り当方見解を記します。ただし、あくまでも個人的見解であることをご了承ください。

本件概要

 コミュニケーションSNSであるTwitterにおいて、アニメ制作会社Production I.Gから作業委託を受けていたアニメーター黒岩裕美氏(Twitterアカウント黒岩裕美@kuroiwayumi 他別名義アカウント有)が自身の関わるアニメーション作品についての不適切発言及び不適切イラスト等の投稿、企画を行ったため炎上した。

なお、黒岩氏が関わった作品についての「愚痴」や特定キャラクター等についての黒岩氏の嗜好等の発言が、該当作品のファンの目に入ったことにより炎上が加速したと考える。

そのため、本件の原因として「自身の関わった作品仕事)の愚痴ツイートしたため炎上した」という認識が多くみられるが、本件はそのような一つの原因によるための炎上ではなく、以下の三点が原因であると考える。

黒岩氏のTwitterアカウント炎上の原因として考えられる三点

 1、契約会社が一目で分かる及びクレジットへ記載される氏名のアカウントにおいて、アニメーション制作の際に、原作コミック出版している出版会社(このとき原作者出版社についても二次利用について契約が締結されていると考えられる)より二次利用等の契約を当該会社が行っているにもかかわらず、会社を通さず、契約範囲外の場所会社資産であるイラスト作品を、不特定多数ユーザーが見ることができる状態で無償にて公開した。また有償頒布を行おうとした。この場合資産漏えい・持ち出しに該当し、会社においては作成したイラストについて二次利用契約を他玩具及びメディア媒体企業との締結を行い販売するといった、会社として利益を得る機会を損なった可能性があると考えられるため。

 2、1と同様のアカウントにおいて、原作において存在しない場面等を会社資産であるイラストを用いて表現し、不特定多数ユーザーが見ることができる状態で、無償にて公開した。また、有償頒布を行おうとした。この場合原作及びアニメーションにおいて当該の場面が存在すると閲覧者が思い込む可能性があり、会社資産である該当作品において視聴者へ誤解を招く可能性があると考えられる。そのため、所属会社原作出版社の信頼を損なった可能性があると考えられるため。

 3、所属会社が一目で分かる及びクレジットへ記載される氏名のアカウントにおいて、所属会社作成している作品について不適切発言を行った。この場合所属会社情報漏えい及び所属会社の一員である黒岩氏の発言によって、世間から所属会社への信頼を損なう可能性があると考えるため。

 上記三点については、原作コミックの読者及びアニメ視聴者の誤解を招く可能性が多くあり、また、企業としての社会的な信頼や利益を損なうといった当該職種に関わらず、すべての産業において極めて基本的でありまた、もっと重要視すべきコンプライアンス違反した行為であると考えられる。

前提条件

 所属及び自身業務委託契約を締結している会社や氏名を公開している、また特定が可能なアカウントにおいて、会社内情や自身が関わっている作品情報を公開することは、勤務時間中に取得した情報漏えい及び資産漏えいとなり、コンプライアンス違反となると考えられる。また、会社の一員として特定作品に対しての不適切発言を行うことや、会社資産であるイラストにおいて個人的思想等を表現することは、会社思想であると閲覧者が誤解をする可能性が大きいと考えられ、会社の信頼を損なうものであると考える。

 アニメーターである黒岩氏のイラストは、勤務時間外に作成されたものについては、基本的アニメ制作会社資産ではないと考えるが、黒岩氏が別名義でイラスト投稿していたアカウントの説明を引用すると“アニメーターです。仕事をサボってかいた らくがきを こっそりあげてく垢”(注:垢…アカウントの意)となっているため、勤務時間ととれる時間内に作成したイラストと考えられ、同様のイラスト黒岩氏の本名であるアカウントにも投稿していることから、同様の条件で作成されたイラストである判断する。この場合、勤務時間中に個人的作成したイラストではあるが、会社資産を使用して作成されたイラストと考えられるため、当該イラスト会社資産といえると考える。

また、個人的に勤務時間外に作成されたイラストであったとしても、自身公式制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、投稿者肩書等も大きく影響し、また、筆致や着色、構成等において公式として作成されたものと閲覧者が誤解する可能性が大きいイラストであると考える。これについて、会社アニメイラストを使用した商品について企画へ展開する機会や実際に商品を展開した際に、似通ったイラストが既に無償不特定多数ユーザーが閲覧できる状態で制作会社関係しているユーザーによって投稿されていた場合、新商品情報漏えいしていると判断される可能性が大きく、商品展開できないと判断される。

それに加え、実際には行われなかったが、公式として作成されたイラストと誤解を招く状態のイラストを使用した物品を有償頒布を行った場合企業利益を得る機会を奪うという、模造品や海賊版といったものと同様のもの作成しようとしたと考えられる。

 前項のような海賊版ともとれる物品をアニメ制作会社から作業委託を受けているアニメーター作成しようとし、企業利益を損なおうとしているという状態であることが、まず企業としてそのような作業員放置しているということで、信頼を損なう可能性があると考える。また、勤務内容に関する不満等を自身公式制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、企業マイナスイメージを外部の閲覧者に与えることとなり、企業の今後の展開において、アニメーション制作という技術必要職種であることから、当該制作会社へ同様の職種として就職業務委託を受けようとする人員の確保などについてマイナスの影響が発生する可能性があると考える。その他にも、勤務内容について不満がある者や企業情報漏えいしている者が関わっている会社へ、他企業が業務を委託、また契約を行う際にマイナス情報として企業判断することとなる。

 企業相手でなくても、原作にない場面の描写自身公式制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、企業としてそのような描写を推奨しているまたそのような関係企業としてえがこうとしていると、アニメ視聴者原作コミックのファンなどへ誤解を与える可能性が多くあり、その描写に対して不快感を覚えた視聴者から、そのイラスト作成した黒岩氏に対してだけでなく、黒岩氏が作業委託を受け、クレジットが同様にアニメーション作品において記載されるアニメ制作会社に対して不快感や不信感を覚えることとなると考える。このことから企業として今後展開していく際に、マーケティングターゲットである視聴者から期待している反応を得ることができない可能性が大きくあると考える。

以上のことから、今回の黒岩氏の行動について、アニメ制作会社企業利益を得る機会を奪うとともに、企業としての信頼を損なった可能性があると考える。

【参考】

文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料資料6] 3 3.コミック文部科学省(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/006/005.htm)

文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料資料6] 3 9.商品化文部科学省(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/006/011.htm)

パテント2008年8月号目次|日本弁理士会 (論考)アニメ著作権(https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200808/jpaapatent200808_011-047.pdf)

原作使用契約書 | 著作権契約作成なら藤枝法務事務所(http://it-chizai.sakura.ne.jp/format/gensaku.html)

パテント2009年10月号目次|日本弁理士会 (3)「商品化許諾契約」の解説及びその留意点(https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200910/jpaapatent200910_080-087.pdf)

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以下は、前述の内容と比較すると極めて個人的な考えとなることをご了承ください。

個人的な考えを書きます

まず、アニメーターという職業に関わらず「創作」という行為が主となる職種クールジャパンと称されるような事象と関わりが深いと考えられるもの)については、個性というものが大きく影響するものだと思っています

絵を描く能力であったり、を書く能力であったり、効果的な構図や、印象に残る色彩、音響、またパフォーマンスなど、それぞれについて必ず創作者の個性が元のエネルギーとしてできており、そのせいで誰もが好意的に感じるものはないと思います。ただ、全員が好きだと感じなくても誰かが好きだと感じることが必ずあるものだと思っています。すべての誰かに嫌われることも、すべての誰かに好まれることと同様にほぼ不可能なことだと思っています

創作という行為から精製される創作物に対して個性というものは、誰かに好かれるために不可欠なものであり、また、誰かに嫌われないために不要であるものと言えると思います

職業として、創作行為に関わった場合にも、ある企業の名のもとに公開された一つの作品であっても、その作品に関わった多くの創作者の個性がいたるところから我々は感じることができ、それによって好きな作品が生まれていくのだと思います

前にも書きましたが、個性を出すことはプラスであり、マイナスであります。そして、個性を出すことは自身にとってプレッシャーでもあり、強みでもあると思っています

今回の件で、「愚痴を言うくらいいいじゃん、仕事してたらみんな言うでしょ?」のような意見を目にすることが多くありましたが、確かに愚痴は言いたくなります。言います仕事をしているのは私という一個人ですから

それでもその私という個人は、会社の一員であり、社会の一員であります

会社の一員であるということは、会社不利益になるようなことは言ってはいけないと思っています。そして、社会の一員であるということは、それぞれの会社同士がぶつかり合うことなく、適正なルールにのっとり、社会問題なく生きていくことができるようにしていかなくてはいけないものだと思っています

個人としては愚痴を言います。言いたいです。でも会社人間として会社愚痴は言いません。だって会社不利益につながるからです。だから身分を伏せて、あるいはどこかの誰かとしてポイントだけで愚痴を言います

その愚痴ポイント会社特定できるものになってしまうなら、他の誰かに聞こえるような全公開の場で言うべきではないと思います。それこそ内輪で愚痴を言っても聞き流してくれる相手にする方が良いと思います。難しいかもしれません。

今回のような「創作」に関する職業場合個性必要である職業の為、愚痴を言うのも言わないのも難しいのかもしれません。

また、仕事としてでなくても「創作」を行っている人は沢山います、その人たちは自分作品についてや、作品を生み出すことについて沢山愚痴を言っています。だから愚痴を言ったことがある創作者は、会社の一員である創作者の愚痴もあるものだと思っています。だから聞かなかったことにしています。聞いて共感もしています。これは内輪だから許されているのだと思います

でも、同じ創作者でない人であったり、創作者であったとしてもその愚痴を言っている人が会社の一員であるという認識をしてしまう人からすると、聞き流すことができません。同じ立場に立って考え、感じることが難しいからです。

仕事に対して不誠実である、と受け取られてしまい、自身評価も下がりますし、会社評価も下がります

愚痴を言うのって難しいな、と今回の件で私は改めて思いました。

今回の件について、どのような話の決着がつくのか、あるいはアニメ制作会社Production I.G様のご対応で今回の件については完了なのかは、私にはわかりません。

ただ、ネット上で見られる「論点どこよ」という意見に触発され、このような日記を書いています

私個人の偏った意見になってしまっているかとは思いますが、とりとめもなくなってまいりましたのでこの辺りで失礼いたします。ありがとうございました。

2009-07-07

著作権関係でセコくてうまい詐欺を見た

「あなたの作品著作権を登録することで、あなたのアイデアを守りましょう!手続きは代行しますよ!」

と誰かから言われたら、その人は詐欺師です。すぐに縁を切って下さい。この言葉の何が詐欺なのか分からない方は、この記事を最後まで読んだ方がいいと思います。

中小企業経営者個人事業主の集まりに、ネットやら法律やら色々と詳しい先生という立場で参加した時のことでした。手先が器用なのを何とかビジネスに結びつけたいというおばさんが、彼女が考案したというちょっとしたアイデア小物を手に話しかけてきたのです。

要約すると、そのアイデア小物がビジネスとして成功するかどうか率直な感想を聞かせてくれとのことでした。そのアイデアは、正直言ってアイデアと呼ぶのもはばかられるレベルでしたし、何より誰でも簡単にマネして同等品をつくることが出来るものでした。私はそのことを言葉を選びながら答えたのでした。

すると、彼女もその問題点は分かっているというのです。なんでも、知り合いの息子さんで著作権関係仕事をしている人に相談したところ、

アイデアを模倣から守るために実用新案特許を申請したいところだが、この程度のアイデアでは無理だ。だから、このアイデア小物の『説明文』についての『著作権』を登録しよう。私がその手続きを格安で代行してあげる。そうすれば間接的にあなたのアイデアは守られる。」

と言われたというのです。

その時点で詐欺としか思えなかったものの、知り合いの息子さんに持ちかけられたのならばと、出来る限り好意的に解釈する方向性で相談にのったのでした。

著作権というものは特許実用新案と違って、登録のための手続きなどは特に必要ないはずです。何かの勘違いじゃないですか?」

「いや、間違いない。手数料を1万円ほど払ったところ、ちゃんと登録番号の書かれた立派な証書のようなものが送られてきた。文化庁にきちんと登録した会社だと言っていた。」

「うーん…。もしかしたら、著作権『登録』ではなくて、著作権管理』のことなのかもしれませんね。
JASRACのように、著作権使用料の徴収などを代行してくれる会社とかなんですかね?
その便宜上管理番号が書かれた紙を送ってきただけとか?
文化庁が云々というのも、そういえばJASRACの寡占を防ぐために著作権管理団体を新しく届け出制にするとか言っていましたし。
ただ、あなたの説明文の著作権管理したところで、あなたのアイデア小物を模倣から守ることにはほとんど何の効力もないので、どんなに好意的に解釈しても、限りなく詐欺に近いと言わざるを得ないですね…。」

「ああ、そうですか…。はぁ…。ありがとうございます…。」

彼女アイデア小物がパクられる心配なんて、そもそもほとんど無いのだから、そのまま放っておくのも手かなとは思いましたが、何というかだましの手口が微妙に良くできていることに腹が立ってしまって、真実をそのまま口にしてしまったのでした。

帰って調べてみたところ、闇は思っていた以上に深いというかセコいというか…。

知的所有権協会という公益法人風の名前株式会社が中心になってやらかしています。

知的所有権協会 http://e-chiteki.com/

そもそも著作権については、日本を始めほとんどの国は「無方式主義」を採用していて、著作物創作した時点で自動的に著作権が発生するということになっているのです。登録なんてしなくても最初から著作権は発生しているのです。

知的所有権協会のセコいところは、著作権が「発生したことを一緒になって確認してあげる」ことを、「登録」と表現しているとちゃんと書いていて、完全なウソをついてしまうことを微妙に逃れているところです。ウソではないんです。ただ、何の役にも立たないというだけです。そして、著作権もちゃんと発生しているのです。何もしなくても自動的に発生するので当然ですが…。そして、登録料が非常に安いというか、だまし取られたところで何とも言いようのない微妙な額に設定してあるのが、これまたセコいというかうまいというか…。

更には、「著作権管理士」なる公的資格風の民間資格自分たちで勝手にでっちあげて、それになるためのハウツー本まで出版しているという、絵に描いたようなサムライ商法まで合わせ技でやっているのです。

知的所有権協会のせいで自分たちの領域を荒らされまくっている日本弁理士会が、何とかとっちめてやろうと裁判などを起こしてきた歴史があるようです。

日本弁理士会「民間業者の『知的所有権著作権)登録』の勧誘にご注意! http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/care2.html

日本弁理士会の書き方を見ていると、この悪徳商法被害者は、意味のない登録をお金を払ってした人よりも、その意味のない登録をふりかざして「お前の会社の○○という製品は私のアイデアパクリだ!著作権も登録してあるんだ!権利侵害だ!内容証明郵便を送りつけたから覚悟しろ!」みたいなことを言ってくる困ったさんにつきあわされる企業の方がかわいそうっぽいです。

いやはや何というか、色々と哀愁漂うセコい詐欺現場に立ち会ってしまった話でした。

(※ブコメで、文化庁の正式な登録制度の存在 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html を教えてもらったので、冒頭の言い回しを微妙に修正 ブコメの指摘で日本弁理士協会→日本弁理士会に修正)

 
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