はてなキーワード: 小池とは
バクサイ及び増田などに記録された一件記録によると次のような経緯が認められる。
3月7日 延岡市長が、水道局は、ボウフラの集団であるという、異例の発言
3月14日
3月25日 品田もぐらが、 3月7日に実施した回答要求が3月14日までになかったことから、申し立てを却下した。
3月29日 小池美帆と会う。
4月4日 23時12分、東京着
4月5日 0時12分 自宅着 13時、 健康管理士から着信あり、病院に来るようにということ
4月6日 荷物を受け取る 夜間に 河川敷に行っていると思うが、朝の4時30分にキチガイドライバー出現
4月7日 夜間にも河川敷に行っていると思うが、概ね、終了が朝方に成るように設定されている
4月8日 蒸し暑いし雨が降っているため早く就寝
4月9日 GLAYの CDの 歌を歌っている。 それ以外に演説をしている。
GLAYのCDの歌を歌ったときに 素晴らしい、 などと賛同するのは、 高野もぐらぐらいに限られる。
4月11日 自宅で休養している。
4月12日 演説後に、 朝霞水門 → 佐藤技研 → 荒川堤防 → 朝霞水門 と帰ってきている。
4月13日 自宅で休養している。
4月14日 黒羽刑務所内で矯正管区長のようになっていたなどと言っている。 GLAYの曲を歌っている。
4月15日 さいたま県さいたま市 秋ヶ瀬橋 を自転車で運動しているのを、 無線車の警察官が発見した。
4月16日 演説をしており、 要旨、 自作自演が露見してくだらないものであることが見えたから止めた、などと言っている。
最後に、本件の、令和6年行ク27号と呼ばれる書面の構成について検討する。
① 生活保護法6条1項にいう保護受給者、63条の規定による返還決定など、種種難解な言葉だけが出てきていて、それを読むだけで、法令の技術的側面の構造は全く不明であって
一般の閲読者にも理解不能であり、何の魅力があるのか分からないような理由書である。
②
仮に、6条1項が定義規定であるとしても、 63条による返還金額決定というときの、「による」という文言が、どのような技術であるのか不明である。
次に、当裁判所が、疎明資料の提出を要請した段階について検討する。
① 令和6年2月15日において、29日までに返答するようにという手紙を送り、 3月7日に、3月14日までに返答するようにという手紙を送付しているところ、
3月7日は、とりやまあきらが亡くなったことで延岡が盛り上がっていただけであり、3月9日に、小池美帆との間で、そういえば、ちびまる子ちゃんが亡くなりましたね、といった会話が
あった。
② あける3月10日に、申立人は、自転車で日向市方面に行き、日向市の多くの一戸建てなどを走行中に見ながら、日向警察署、日向駅付近を通過して、日向市の
ホテルの存在を確認後、蕎麦屋で800円のそばを食べ、簡易郵便局を見た後、 マンガ倉庫の中に入ってから帰宅したことは、佐藤もぐらにおいて自明である。
③
解答締切期限の3月14日は、申立人は、延岡市の実家で寝ていたと解される。 そうすると、申立人が、この回答書を要請を知り、3月14日までに回答することは
およそ不可能であったと言わざるを得ない。このほかの、東京地裁民事2部Cb係は、電話などによって申立人に催促した形跡も伺われない。
次に、本件申立人が東京に戻って以降の状況を経時的に検討する。
① 4月5日0時12分に徒歩で帰宅した際に、 通信無線指令により、バクサイの警防課から、あるんだな、という無線が入っていた状況下に、普通に徒歩により、アパートに到達した。
到達した際に郵便受けに大量の郵便物が入っていたが、不要な広告をゴミ箱に捨てて必要な書類だけを抜き出して部屋に持ち帰った。5日は就寝後に病院にいき、診察を受けて
帰宅後に、スーパーに買い物に行ったと認められる。夜間は、練馬区を自転車で運動して帰ってきている。
② 6日に、朝方の4時30分まで演説をした直後に、舟渡2丁目周辺に住んでいるトラック業者ないしは、赤羽ゴルフ場管理者の男から、激怒されているものの、その際の男のトラックの
運転の仕方は極めて危険であり、バクサイで、危険なキチガイドライバーと呼ばれているものに該当する(なお、このようなキチガイドライバーは全国的に存在するため、荒川緑道に定期的に出現
③ 8日は休養していることが明らかだが、 7日の行動は、複数の記録を検討しないと不明である。しかし、キチガイドライバーが出現した際に、メガフォンで種種の事柄を述べていたことは明らか
であり、 女の子の判断になるというが、あのドライバーのどこが女の子なんだといったような意見表明をしていた。11日は板橋区役所区政情報課に情報開示請求に行っており、その夜間の
行動についても不明である。キチガイドライバーについては、その後、舟渡の堤防にいてあいさつをしてきた場合と、接近してきたが、そのまま形式的に走り去ったなど様々な場合があり、
それがいつごろの日であるかについても、増田やバクサイなどの記録を精査しなければ即座には分からない。
④ 一件記録によると、 15日09時05分に、東京地裁民事2部Cb係(03-3581-5652)に着信しているところ、 朝の9時に起床していていきなり電話するとは
考えにくく、通話で何を言っていたかも記録がないため確かめられない。
⑤ 当職は、15日の9時にあった電話において、特別送達郵便で、次に新しい疎明資料を作成しているため、それを送付するとだけ述べて電話を切った。
⑥ しかし、実際に送達されてきているのは、新しく作成された疎明資料ではなく、3月25日決定の本件書類であるところ、3月25日は、申立人が、最後に門川市加草のUNO-ai
105号室で女性に会った3月30日よりはるか昔であり、なおかつ、まりんの母親と話していた日であることは、佐藤もぐら(本名:佐藤富美男)において自明である。
次に、3月30日の申立人の状況は、申立人と実際に会っていた小池美帆およびこれがSNSで連絡を取っている相当数の女性が知っており、知っている可能性が多い蓋然性が高い。
なんで反転してんの?
あそこまで自国民が誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。
立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm
離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願
(略)
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、民法第八一九条を改正し、本質的に離婚後も親の子供への権利義務は平等であるという視点から、双方の親の養育の権利と責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。
二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力の付与など実効性のある離婚後の親子関係の法整備を行うこと。
三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援、安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラムの提供、子の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流を保障するための法整備を行うこと。
https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html
自民党 反対
共産党 賛成
社民党 賛成
離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約の批准を求めることも選挙公約で明らかにしています。
https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696
(ツイート削除済み)
↓
志位和夫@shiikazuo
離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。
審議を通じてDVや虐待の継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。
令和6年(行)第123号 行政が利用しているスーパーコンピュータのプログラムの概要に関する公文書開示請求に対する却下決定に対する不服審査棄却決定に対する取り消し請求事件
決 定
西階中にちえみという豚がいて、概要、以下のような回答があった。
主文 本件取り消し請求を棄却するとした原審判断に対する上告を棄却する。
① 色々ばれるから嫌です。
以上、 裁判官おぺちの反対意見があり、その他の裁判官の補足意見がある他、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
裁判官 任介辰哉 そうだぞ。
補足意見 裁判官 永谷正男 甘い・・・。 なお、請求全部を却下すべきかどうかについては、疑いがある。
裁判官 水上周 私は知能指数だけを取柄に平成8年に採用された刑事裁判官だから許さない。
裁判官 小池美帆 規則で決まっているし生活しなければならないから殺さなければならないとは思うが性交はする。
反対意見 裁判官 おぺち まあまあ、いいではないか。とほほ・・・。
裁判官 ちえみ
裁判官 吉崎佳弥
裁判官の小池勝雅が、刑法25条第1項の適用するときに自分がそこに入れ込んだ執行猶予理由の内容として、
(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田やバクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様は執拗かつ卑劣で、無差別殺人を連想させ、被害者や関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行を猶予することとした。)
と書いたのっていまだに自分の事を言ってるのかなと思っている。 刑法25条1項は適用するものかどうかは分からないが、裁判官が事案に対する妥当性の結論を得るときに適用するものではないかと思う。細かいことは知らん。
令和6年3月15日
消防長 永谷正男 どのような消防をするかは私が指令します。最近では、ほとんど、今夜もカレー、 昨晩は、レトルトカレー。
裁判官 小池勝雅 は、 私の知り合いで、関東の分かりにくいところに住んでいて寝ています。
刑法25条第1項
独りよがりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、インターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、無差別殺人を連想させ、折から厚生省元高官
を標的とした殺人事件発生直後であり、被害者や関係者に与えた不安や恐怖には甚大なものがあることからすると、被告人の刑責は軽視できないが、反省していること、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。