はてなキーワード: 危険運転とは
自分が間違ってると思うんなら日本に蔓延しているクソみたいな飲酒強要アルハラ文化を根絶する運動に手を貸すべきだな。
酒は万病の元、酒で理性を失っての強姦や殺人事件、飲酒運転での大量殺傷、反飲酒団体を始め、ありとあらゆる団体が手を貸してくれるだろうよ。
それぐらいに、酒はあらゆる事件、事故の元凶になっている、反社会的ドラッグといっていいぐらいの害悪をまき散らしているんだからな。
酒文化がほとんど無くなれば、社会全体でかかる医療費も実に低く抑えられるだろう。
テレビや新聞はスポンサーとして酒を売ってる会社がついているから、このあたりの現実を一切報道しないがな。
同じように自動車界の
事故防止のために定められている制限速度の違反、二輪にとって即重大事故につながる合図不履行、車間距離不保持(煽り運転)、横断歩道前での一時停止違反、違法駐車、違法で危険な追い抜き、携帯電話運転と
違反のオンパレードな実態、危険運転が常態化している実態も報道されないから日本人は気づかない。いやはや、人の健康や命よりカネなんだね、マスゴミさんは。
サレンバーガー機長が讃えられている。
われわれ乗組員は、訓練していたことをただ実践しただけです
素晴らしい。
ところで、交通事故を起こして、
事故を起こしたときにどのように行動したらよいかの訓練をしたらどうか?
低速で轢くと、巻き込むということに気がつくだろう。
被害を最小限に食い止めるよう訓練をする。
なぜ、自動車の運転手もそれをしないのか。
だが、この国で起こった議論はこれだ。
政府は27日、飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。今年6月1日から施行される。
酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても一発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。
悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。酒酔い運転による事故も、2~5年から3~7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090127-OYT1T00364.htm
常にツーアウト・ツースリー。
事故は起きたらそこで終了。
全てがツーアウト・ツースリー。
失敗したら
首括って死になさい。
それが、この国の作法。
浜松に転勤してはや1年。
まだまだ書けば書ききれないホドのビックリ運転が。
しかも、これが「たまーに見かける危険運転」ならまだしも、出かければ毎回見るという素晴らしい惨状。
こんな運転でよく事故にならないな。と思っていたら「政令指定都市事故率ワースト1」を連続で獲得しているんですね。
しかも静岡市とともに1、2フィニッシュをしたこともあるとか。
都内での運転するのは確かに怖いですが、浜松で運転することはそれを凌駕します。
(むしろ都内とかは、運転マナーが良い気がする)
北京オリンピックが開催されたことで、中国にも「順番に並ぶ」文化がようやく浸透し始めた
なんてのがニュースになっていましたが、それ以下の民度を誇る県が存在します。
ま、政令指定都市とはいえども田舎過ぎるのが問題なのでしょう。
万引きや性犯罪を繰り返す人間にしたって盗癖やセックス依存症が原因であることが多そう。
窃盗や危険運転も、元をただせばギャンブル依存症だったり、アルコール依存症だったりしないだろうか。
でも、ほとんどの場合は責任能力が認められて、刑の軽減はされないようだ。むしろ何度も同じ犯罪を繰り返すと、悪質だとしてより刑が重くなる。
個人的には心神耗弱の場合、刑の軽減はともかくとして、ちゃんと医療刑務所かそれに準ずる措置をとるべきだと思うのだが。
ただ閉じ込めておくだけでは刑期が満了したとき、犯罪を予防しきれないと思う。
まあ、これを進めていくと人権無視のロンブローゾ派とか、ロボトミーとかM型遺伝子異常とかになっちゃうんだけどね。
しかし、「習い事を続けられないのは、あなたの意志や性格のせいではない」なんて雑誌に載ってたりするのに、刑事事件になると全面的に犯人の責任能力や自由意志のせいにされるのは何かひっかかるものがある。
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。毎度の長文申し訳ありません。
裁判員制度が、ちょうど来年の今日から始まります。ですが、あと一年という状況の割に、周知は進んでいません。
裁判員に選ばれる方式や、それに対する社会の状況も一大関心事ですが、
具体的な審理の方法については、それらよりもさらに知られていないのが実情ではないかと思われます。
死刑相当の判断が2(両方裁判官)人、無期懲役相当が2(裁判官と裁判員)人、懲役30年が3人、懲役20年が2人という風に意見を表明した場合、
最終的に処断されるのはどの刑なのかご存じですか?
本項では、あまり日の目を浴びていない裁判員制度裁判における審理の方式について取り上げようと思います。
初夏に効く裁判員制度裁判の審理で、ライバルに差をつけちゃえ!
基本事項をおさらいしておきます。以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を法といいます。
・いちおう確認しておきます。
裁判員制度は刑事にのみ導入されるモノです!!
諸外国には民事にも非裁判官を介入させている国もあるんですけどね。
・裁判員とは、刑事事件において、証拠から事実認定をすること、有罪か無罪かを判定すること、量刑の選択をする者です。
証拠から事実認定をするというのは、たとえば、目撃証言から事件があったことを推認するような場合です。
有罪か無罪かを判定するのはそのまんまです。量刑の選択も言うまでもないでしょう。
これに対し、陪審制においては、事実認定をするにとどまります。混同されやすいところなので、よく押さえておいてください。
いずれにせよ、法律に関する判断はしません。法律問題は裁判官の専権であるからです。
・裁判員制度裁判に付される犯罪は、死刑又は無期の事件か、故意の犯罪(短期一年以上の犯罪)行為により被害者を死亡させた事件です(法2
条1項)。
具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪(以上、死刑又は無期の類型)。
危険運転致死罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死(以上被害者死亡の類型)などがあげられます。
よく言われることですが、ヘヴィーな事件ぞろいです。
もっとも、事案の難しそうな場合には通常の裁判(裁判官3人の合議体)に付することも出来ますし(同7項)、
事実に争いがなく、争点が明確な場合には、裁判官1人+裁判員4人という変則な方式も認められます(同3項)。
従来の裁判は、一つの事件を一ヶ月おきに審理していました。毎日違う事件を行っていることから五月雨方式と呼ばれます。
五月雨方式ですと、いきおい審理が長期化してしまいます。
裁判員を拘束することになるので、裁判員制度裁判においては連日審理が義務づけられています。
また、争点整理手続が必ず行われることになっている(法49条)ので、争点はあらかじめ炙り出されていることも審理の短縮に繋がります。
さらに、一人の被告人が多数の犯罪を行った場合には、ある部分を区分して部分判決(法78条)が可能とされ、長期化を防ぐシステムになっています。
裁判におけるさまざまな意思決定は原則として評議により行います。
裁判官だけが関与する、法律問題についての評議は、裁判官のみの合議で決定します(法68条)。これは普通通りです。
法律問題以外の、事実認定、有罪無罪の判断、量刑判断については、裁判員と裁判官で評議が行われます。
そして、その意思決定(評決)には、裁判員と裁判官を含んだ過半数(ここでは特殊過半数と言いましょう)が必要です(法67条1項)。
つまり、裁判員6人が無罪としても、裁判官3人が有罪とすれば、評決は成立しません。
これは地味に難しい要件です。
では、冒頭で述べたとおり、量刑についてみんなマチマチだった場合はどうなるのでしょうか。
一方で、その多寡が重要な意味を持つので、個人の意見をなるべく尊重するシステムが望ましいです。
これについては、法67条2項が定めています。
ちょっと難しく表現してあるのでフローっぽくすると、
一番重い刑を主張する人たちだけで特殊過半数を越えないか。→越える→その刑が処断される。 ↓越えない それに、次に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→次に重い刑が処断される。 ↓越えない さらに三番目に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→三番目に重い刑が処断される。 ↓ ・・・(この作業の繰り返し)
となります。これを条文にすると小難しくなるのが理解いただけると思います。
冒頭であげた例ですと、懲役30年が処断されることになります(なぜそうなるかは各自で検討してみてください)。
裁判員制度はあくまで第一審にのみ適用があるものです。
被告人は裁判員制度の導入については不服を申し立てることは出来ませんが、通常通り上訴することは出来ます。
上訴審では、裁判員は登場しません。通常通りの上訴が行われます。
第三回でお伝えしたとおり、刑事裁判の上訴では事後審主義を採用しています。
これは、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式です。
要するに、上訴審の裁判官は裁判員が関与した事実認定を「適当でない」と判断することが可能な方式です。
となると、「結局上訴で職業裁判官だけが決めるなら裁判員が判断したことは無意味じゃねーか。
それなら導入しなくていいじゃねーかよ」と思われるかも知れません。
というか自分も思いました。でもそれだけじゃつまらないので、ネットで審議会の情報を引っ張ってきました。
審議会でもこの点は議論が交わされたようです。
おおむね現状通り裁判官だけの上訴審で構わないという意見でした。
高裁でも裁判員を選ぶとなると、裁判所管区の都合でかなり遠方の人が選ばれてしまう可能性があること(たとえば新潟も東京高裁の管轄です)、
まずは第一審で導入して定着してから議論すべき事項であると考えられること、
適当でないと判断した場合には差し戻すことで再び裁判員の判断を仰ぐことが出来ること(これに対しては時間が無駄という反論も)、
などの意見がありました。結局、通常通りの上訴となるという結論になったようです(最高裁の見解が表明されています)。
ちょっと疑問ですが、バランスのつけ方の一つとしては仕方ないと私は思います。
法律問題としてはもっと議論すべき論点だと思います。
裁判員制度は刑事事件に導入される。そこでは事実認定と、有罪無罪の判定、量刑判断をする。 裁判員制度は重大事件ばかり回ってくる。基本的に裁判官3人+裁判員6人だが、事案によっては人数が減ったりする。 一週間程度で集中審理する。 審理は裁判官・裁判員両者を含む多数決で決する。量刑の判断は特殊。 上訴では裁判官のみが判断する。裁判官のみで裁判員の判断を覆すことについては議論がまだ深まっていない。
昔のアニメの一部分が再放送の際にカットされると言うのはよくあるけど
それでびびって捨てたと言う話は聞いた事がないなあ。
そりゃ、現状では持ってたからってリスクはないから捨てないだけの話だね。でもそういったシーンを製作するのが不可能なのは事実だね。
それに、法律での取り締まりの材料になったらどうだよ。児童ポルノ法違反で捕まるってのは、痴漢冤罪どころではない屈辱だぜ。飲酒運転に対していきなりヒステリックになった世論(傷害致死罪よりも危険運転致死罪の方が刑が重いってどう考えても常軌を逸してるだろ)を考えると、そんなことがないとは決して言いきれない。
そんな、来るんだか来ないんだか分らないものについて過剰に心配するのは杞憂という奴では。
細木数子や江原なんちゃらに煽動される愚民が支配するこの国の民度を信頼できるのか?君は。俺はとても無理だ。
リアルで小学生が小学生の風呂を覗いたとして、覗いた小学生は性的虐待者とされるだろうか?
精々親と先生に怒られて終わりでは。
でも、リアルで同級生の裸写真を流した高校生は「児童ポルノ法違反」で捕まってるからな。それを考えると今後そういうことがないとは決して言えんだろうね。
それに、「ドラえもん」という作品は大人も見ることができる。もししずかちゃんの入浴シーンを「子供には無害だが大人には有害」と位置づけるのなら(それも馬鹿な話だと思うが)、どっちにしてもテレビで流すのは無理だな。
民意に反するトンデモ判決が出るのは検察官のせいというのはちょっと早計なような気がします。
検察官はよくやってくれていると思います。
今回だって、危険運転致死罪を適用して25年の判決を求めたのはなにしろ検察官ですもの。
検察官による、民意に反する判決といえば、むしろ、公訴権の濫用(喧嘩両成敗なのに片方しか起訴しない、政治的理由により起訴したりしなかったり)の方が問題だと思います。
今回の飲酒運転の話も、科しうる最大の刑を科していますし、
罪刑法定主義の支配する刑事法の世界では、法をねじ曲げない限りあれ以上は出来なかったのではないかと。
事実認定についても、全ての証拠を検討したわけでもない上に、事実認定についてド素人の我々が口を出す問題ではないと思います。
少なくとも今回の話は、法が悪い、適切な法を作らない立法府が悪い、適切な法を作らないクズどもを国会に送り込んだ国民一同が悪い、としか言いようがないです。
と書いてきた思ったんですが、検察官の立証がへたくそだという話ですか?
ならそうかも知れません。でも、彼らも今回みたいなことがあると査定に響くから、わりと必死って聞きますね。
http://anond.hatelabo.jp/20080109093712
いや、どっちも過失犯だし。
危険運転致死罪は、過失致死罪・業務上過失致死罪を規定している編ではなく、(故意)傷害罪を規定している編に編入されていることから、
過失犯でないことは明らかです。少なくとも立法者はそう考えたはずです。
確かに完全な故意犯とはいいにくい(準故意犯)のですが、故意犯であることに違いはありません。
水の入ったペットボトルを持っていった友人は証拠隠滅罪で逮捕されているそうです(新聞社のサイトではソース見つからず)。
呼気も重要な証拠ですので、水を飲ませて不真正な証拠を作出させる行為は証拠隠滅罪を構成するものと考えます。
なんにせよ、本件被告人の他人の刑事事件の証拠ではないので、証拠隠滅罪を構成しないことには変わりありません。
http://anond.hatelabo.jp/20080108233610
この車には同乗者がいたんでしょ?
共犯でいいんじゃないの?
水もってきたやつも共犯でいいんじゃないの?
なんで責任を追及しないのか傍からみてて理解できない。
上に述べましたように友人に証拠隠滅罪は成立してます(起訴までいったかは不明ですが)。
同乗していたという話は知りませんでしたが、同乗していたという前提で考えましょう。
しかし業務上過失致死罪の共犯を認めるのは厳しいと思われます。
過失犯の共犯は、ざっくりいうと、一緒になにかを行っている人たちがおたがい過失を犯した場合に認められます。
判例では、「一緒にアルコールを販売していた経営者」や「交互に溶接と監視役をしていた工事現場員」なんかの場合に認めています。
運転行為は被告人のみがやっていたはずなので、(道義的にはともかく)法的には、一緒に運転していたとみることはできず、共犯は認められないと思われます。
とすると、友人には、飲酒運転を止めなかった点に非難を向けることになります。
しかし、これについては、せいぜい飲酒運転罪の不作為幇助犯(何もしないことにより犯罪の成立を助けた)が問題となるくらいに過ぎず、
業務上過失致死罪まで帰責させることはできないと思います。
これらが同じになった場合、「アイツは悪いやつだから悪い」という心情刑法となってしまいます。
http://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200801080043.html
「妥当だ」「甘すぎる」みたいな話は抜きにして、単純に疑問に思う点がある。
>裁判長は危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。
>「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ・・・
ってところなんですが、これって分かりやすく言うと
「泥酔状態で正常な運転ができない状態だったら罪は重い」
「酔っていなくて正常だったら罪は軽い」
ってことですよね。これって単純に逆なんじゃないかと思いませんか?
裁判長は「危険運転致死傷罪」の要件について云々仰っていますが、そもそも交通事故による判決を、基本「過失」とみなしてることに問題があるんじゃないかと。
それである時、無免許で運転しているような輩も「過失」なの?それは違うよねってことで「危険運転致死罪」ができて、じゃあその要件って何ってなった時に「無免許や、酩酊状態で運転した際に適用」することにしたわけでしょうね。
だから「正常運転」よりも「正常じゃない状態」での運転の方が罪が重くなってしまった。単純に普通の殺人罪とまったく逆じゃないですか?
「酒飲んで車運転して人を殺してしまったので、慌てて水をたらふく飲んで酔ってないことにする」なんて行動、そもそもおかしいですよね。
これを解消するにはやはり上記の「過失」が基本なことを是正することと、事故後に「逃亡」することをもっと厳罰化することでしょう。俗に言う「逃げ得」です。
この法律では本当に、逃げれば勝ち、ですからね。
まったくの素人ですので、内容の真偽は信用しないでください。
長文申し訳ない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci
事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ人も多いと思う。
検察側は当初、訴因として「危険運転致死罪」をあげていた。これに対し裁判官は「業務上過失致死罪」について予備的訴因として追加せよと命じた。
訴因というのは、起訴状に記載されている、法律的に構成された犯罪事実の記載のことです。
【被告人は、いついつどこそこで、これこれのことをして、もってなんちゃら罪を犯したものである。】
みたいに記述されます。
わが国の刑事訴訟では、この訴因の事実について本当に存在したのかを当事者(弁護側・検察官)が主張立証し、それについて裁判官が判断することになります。
この訴因の効用については、審判対象の確定ということが挙げられます。
つまり、訴因以外について判断しないので、被告人が思いもしない理由で罰せられることがなくなるのです。
たとえば殺人だと思っていたのに、強盗罪が成立、なんて言われると、たとえば盗んでいないという弁解をする機会が保障されません。
そうすると、原則的には、訴因の事実がなかったことが証明されれば無罪となるはずです。
でもそうすると、あまりに硬直的になるので、他の罰条が適用されることを慮って、訴因を追加することを認めています。
今回は予備的に追加しています。主位的な訴因が認定されなかったときに初めて審理・認定されるのが予備的訴因です。
現実に行われた犯行という事実はただひとつなのに、別な事実を認定するのは、ちょっと奇異に写るかもしれませんが、
いくつも法律構成が可能な法律論ならではの制度とご理解いただきたいと思います。
ところで、通常は、訴訟でなにを構成し主張するかは当事者にまかされているのですが、任せっぱなしにすると不当なことが起こりうるので、たまに裁判所が介入します。
今回も、検察官が訴因に挙げていなかったという理由だけで無罪になる可能性があるので、裁判所があせって追加させた、というわけです。
どちらも自動車による事故で問題となる罪ですが、大きく違う点があります。
それは、前者が故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。
これは大きな違いで、実は包含関係(傷害と暴行)だったり似たような犯罪(業務上過失致死と重過失致死)だったりであれば
さっきの訴因追加などは必要なかったりしますが、本件では必要とされているのはそういうわけなんです。
しかし、意思なんてものは本人の主観ですから、他人がどうこうするのは難しいです。
こういう行為をするのは分かってやってるからだ、なんていう事実を積み重ねて行く必要があります。
一方、過失犯には、「あ、こりゃやばいな」くらいのことを思っていることが証明されればよく、
その判断も一般人視点なので、酒気帯びなんかだと簡単に認定できます。
するってえと、危険運転致死罪が適用されるのはかなり難しいということになります。
本件でも立証がうまくいかなかったのでしょう。
なんでこんなウンコみたいな法律になっているかというと、あまり知られていませんが、危険運転致死罪はイギリスのそれを丸パクリしているからです。
イギリスでも似たような事件があって適用されず、ウンコウンコ言われているらしいのになんで丸パクリするかな・・・。
条文(刑法208条の2)を見ても、確かに英文直訳調です。これはひとえに立法府を責めるしかない。
なお、最近、自動車運転過失致死罪(7年以下の懲役)ってのが出来ましたが、遡及処罰になるので本件では適用され得ません。
適用されたとしても、後述するように高々10年半までしか刑を科せません。
なにやらこの被告人、アルコール濃度を糊塗するためにペットボトルで水をがぶ飲みしてから自首したとか。
「証拠隠滅してる!証拠隠滅罪だ!」と思われるかも知れません。
しかし、刑法上、証拠隠滅罪は「他人の刑事事件に関する証拠」についてのみ限定して処罰しています。
なぜかって?
子供の頃、悪いことをして親にバレそうになったときにはめちゃくちゃな嘘をついたことがありませんか。
それと同じで、犯人が証拠隠滅することは不可避で、それをいちいち取り上げていたらどうしようもないっていうことなんです。
もちろん、罪として成立しないだけで、量刑には考慮されるでしょうし、
本件では、アルコール濃度についてももう少し上だったと認定することも可能ではあります(しませんでしたが)。
業務上過失致死(傷)罪が被害者の分だけ成立し、これはひとつの行為で起こした複数の罪です(観念的競合といいますが、どうでもいいです)。
これだけだと、最も重い罪の刑で処断します(この場合、業務上過失致死の5年以下)。
しかし、酒気帯び運転・轢き逃げ(道交法違反)についても訴因にあげ、成立しています。
このように、別の行為で罪が成立している場合を併合罪と呼び、最も重い罪の長期の1.5倍まで科すことが出来ます。
判決は懲役7年6月(ろくげつと読みます)で、これは、業務上過失致死罪を併合罪処理をして最大の刑期です。
一概に被害者への配慮を欠いたものとは言えないという評価もあります。
確かに法定刑マックスまで行くのは珍しいですし、もし故意が認定出来なかったのだとすればギリギリのところなんだとは思います。
あとは立法論、つまり法律が不備であったので整備すべきということです。
法解釈学においては、「ドッギャーン!立法論に逃げることは敗北を意味するッ!」なのですが、どうしようもないんじゃないでしょうか。
最近同様の事例で、やはり地裁で業務上過失致死罪を訴因追加させてそれを成立させた事件の控訴審で、
これをひっくり返して、危険運転致死罪を認めた判決がありました。
是非この線で行って欲しいですね。
国土交通省だったかにいけば誰でも車の持ち主を特定可能。
ネットイナゴから発生したリアルイナゴがたかりに出そうでこわいところ。
まったく関係ないタカリやさんがこれをネタにゆすりに出かねない。
あと所感。
・割り込みへたくそすぎざますね。
運転慣れしていない大学生あたりのおにーちゃんか?
それほど危険運転をする人だとも思えないのでヤロウふたりで盛り上がっちゃったのだろうか。
・まさに動画時代到来。
なんで動画録画しながら運転してるのさ!!?
・ぶつけられたほうが悪い可能性
この人が投稿しているほかのビデオを見てみると、
もしかして乗っていた車がイタ車で後部座席から中指立てたラムちゃんが
あっかんべーをしていたのかという可能性も捨てきれない。
・ぶつけられたのは増田?
まだ投稿したてじゃん。8時間前。Views: 226
でも、面白いから夕方ごろには1,000を超えそうだね。