はてなキーワード: 公認会計士とは
東大受験のやつ釣りだったのかよ・・・。かなりショックだ。なんなんだよ。
あいつに感動して、負けてられん、俺もがんばらなきゃって会計士の勉強始めた。
今回なんとか公認会計士試験一次試験合格して、今から2次試験に向けてがんばろうって思ってたところだった。
バイトもやめて勉強に専念してるから、金がすごい勢いで減ってて、1回で受からないとヤバいとかで
精神かなり磨り減りながらだけど、あいつも頑張ってるし俺もって思ってた。
勉強と関係のない記述が増えだしてからはブログを見に行ってなかったけれど、久々にあいつの話題が出たと思ったらこれかよ。
思った以上にショックだ。
勝手に信じたのはこっちだし、
今ネガティブな感情を持つと自分に響く、今は裏切られたとは言うまい。
そのために絶対に合格してやる。
やっぱりどうしてもネガティブになってしまう。恨みに頼ってしまう。
今の自分には何も他に支えがない。
薄い付き合いだったからもしかしたらもう忘れられてるかもしれない。
薄くても心の慰めだった友人との付き合いを切ってまで挑戦してる自分を振り返ると、
はしごを外されたような気分になって頭が痛い。
もちろん俺のこの記事も釣りかもしれない。今は無視しておいてくれ。
俺はあいつみたいに毎日ブログを書いてる余裕はない。リアクションも何も出来ない。
そのかわり、結果出したらドヤ顔で叫んでやる。
じゃあこれからまた頑張る。
ただ最近の傾向として、技術力がある会社が強いなーというのがあると思う。
ラリー・ペイジ、セルゲイ・ブリン、エリック・シュミットという計算機科学のスペシャリストがトップにいて、創業期から理系の天才達を採用してきた。
もはや学者が研究資金のために会社をやって資金を調達してるんじゃないかってぐらいのイメージ。
Facebookも圧倒的な技術力ですごいスピードで成長してきた
これは愚問だし大雑把すぎるカテゴライズなので先に謝っておく。ただ、ネット業界ってやっぱ理系の人が強いんじゃないかと。
技術があってこその業界だし、そう考えると数学的思考が有利になると思う。
プログラミングに数学はあまり関係ないというけど、理系の人の考え方は絶対にプラスになる。
それになんだかんだ理系の人の方がプログラミングを始めるきっかけが多い。
そう思うとネット業界において文系のメリットってなんなんだろう。
プログラマーとしても凄く優れている。
それなのに営業なのだ。しかもトップ。
まぁMBAと公認会計士を持っていたりもするのだが、何故プログラマーなどの技術職に行かないのかという経歴と能力。
彼を見ていると理系でも文系の仕事できんじゃん!って思ってしまう。
文系は営業職などしかない。しかし、理系は本職のプログラマー(これも語弊はあるが)がある上に営業もできる可能性がある、と。
しかし、自分でつくってみたいという思いもあり技術も勉強している。
だからかわからないが、プログラマーに凄く尊敬の念を抱いてる。
文系のプログラマーもいるだろうが、やはり理系出身のプログラマーが圧倒的に多い。
そういうことを思うと、過去の自分にちゃんと理系分野勉強しておけよと言いたくなる。
「プログラムに理系文系関係無い」「文系プログラマーもいっぱいいる」という人はいるだろうが、今回はわかりやすくそういう分け方をしてみた。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
母集団が増えれば平均も下がり、ランダムに抽出してアホを拾うぐらいなら、母集団の上位何割かを選び取るほうが平均値も高く、効率も良い(母集団の数に拘らず上位層であることが望ましいのだから、当然)
つまり、「同じ学卒なのだから、東大からFランまで、建前上全学部全学科に門戸を開かねばならない」という前提上、ブランドでスクリーニングにかけるのは、一人当たりにかける時間を増やす意味でも、玉な人材を効率良く集める意味でも、合理的な判断になる。
資格、あるいは要免許な条件は、二の次でいい。入社後に資格をとればいい企業ならなおのこと。入社前に求めるならば、ある程度ハードルを下げ、サンプル数を増やし、求める条件とかけ合わせて残った人材を採用すればいい。
結局、こういう合理的判断を差別だなんだと騒ぐのは、この篩に漏れる人間、言ってしまえば低学歴ということにになる。
「低学歴だけど公認会計士持ってるよ!」っていうのは、言ってしまえば例外的扱いとして、どのみち篩にかけられても残るのだから、騒ぐほどではないし、学歴が足りないから駄目だったというのは、資格以外にも求めるところがあるという発露なので、どのみち差別とはならない。
ホワイトカラーだと頭脳労働者で意味合いはあっているのですが 巾が広いので
公認会計士さんや法務の人など、専門知識を持ったデスクワーカーが含まれます。理系だとプログラマーとか。
いずれも、専門職的意味合いが強いので、東大という汎用大学のトップが当てはまるかというと、微妙に当てはまりません。
東大というものを引きあいに出した場合、自動的にジェネラリストを暗黙のうちに内包しますので、
これら、専門職のトップ・エリートになるために 必ずしも5教科を平均的に習得する必要性があるか?という疑問に対する解答は否定的になります。
たとえば、法務だけを徹底的にやってきたが、理系は詳しくないという場合、東大には落ちる可能性はありますが、トップ弁護士になれる可能性はあります。
うちの高校は毎年理IIIやら京医が数人とほとんどが医学部とか東大行く高校なんだけど、そんな中で駅弁医学部しか行けなかったからそりゃあもうコンプレックスの塊だったわ。
予備校行ったら周りは理IIIA判定はザラなもんだから、最低でも医科歯科か旧帝医行かないと恥ずかしいって価値観書きかえられてしまった。
医学部でも東北、北大は滑り止めとかね…名大はセンター失敗したから出さないとか…
医学部以外の東大しか行けないと恥ずかしいんだぜ、東大理Iとか理II行く奴は変態的に勉強出来るやつか凡人。
何がきっかけでそういう高い理想を持つか?そんなの、俺みたいな凡人が天才しか入れないサロンに紛れ込んだからに決まってるだろう。君は自分の身の丈に合った集団の中でしか生活した事が無いから勘違いせずに生きてこられた。でも、これからの人生で人として圧倒的な能力の差を味わう時がきっと来ると思う。何したって敵わない天才を見る事がね。幸い、君がその天才かもしれない。そうだったら釈迦に説法だった。でも、俺や大半の人は中学や高校に入った時に住んでる世界が違う人間を見てしまったんだ。模試で常に10番以内に入る奴や、アニメキャラの名前で模試を受ける奴、そういう奴には何したって敵わないんだ。
小学校の時の友達で、身の丈に合った中高一貫校に行って、中堅大学(その分野だと日本でNo2の)に行って、公認会計士とかになった奴がいるけど、なんでナンバーワンじゃないのにそんな自信満々で生きてられるのかって虫酸が走ったのを思いだしてしまった。
増田に対する苛だちも、きっとそういう感情から来てるんだな。羨しいんだ。
俺は前期落ちて後期で地方医学部入ったけど、やっぱりそういう価値観の奴で溜まって鬱々とした日々を送ってたよ。だから元増田の気持ちはすごく良くわかる。
さすがにもうコンプレックスは解消されたけど、時々こうやって思い出してしまうんだよね。とにかく、元増田はコンプレックス解消できてよかった。
「交渉カードを増やす」具体論が全く無い時点で察するべきでしょ。
交渉カードなんて、18~22歳くらいのところでおよそ決まってくるし、そこで手に入れ損ねた人には
もうかなりの確率で永久に手に入らない。一か八かで公認会計士にでもトライする?くらいのお話になってしまう。
ただ、30過ぎた人間に聞かせても反発しか招かないし、マトモな話にならないだろう。
だから、気に入らないコメントは消すしかない。この人の理屈は基本的に積み上げて来た人の理屈で、
「ブラック企業」なんてものと縁のある人にはおよそ関係ないんだから。
そんな人がブラック企業について語ればこういうことになるよ。当然。
今日はある科目の小テストが実施された。出題範囲はあらかじめ指定されていたから、それに合わせてちゃんと勉強をした・・・つもりだった。
小テスト開始。問題を見てびびった。
問1、2、3で構成されていたんだけれども、問2が予想以上に難しく、問3は問1と問2を解かないと書けないという問題。
問1については易しい問題だったのでちゃんと解答を記入したけど、問2、問3は空白。これはやばい。
小テスト終了後、先生がすぐに採点。採点が終わると先生が怒り出した。いつにも増して結構強い口調。どうやら、おれだけでなくみんなの点数もひどかったらしい。
あの怒り方を見ると、来週の答案返却が怖い。そのときまた怒られるんだろう。出席したくねえな・・・。
家に帰ってから、もう一度その問題を見直してみた。簡単な問1もつまらないミスで間違ってた・・・。コレで全問不正解、0点確定。勉強したのに0点。おわた。
来週の講義がますます怖くなった。
先日の「16歳の高校生が公認会計士試験」のニュースもあって、無力感・焦燥感がやばい。
この状態を脱するには勉強するしかないんだけど、全問不正解が判明してからショックでもう5~6時間ぼーっとしている。おれはなにをやってんだろう。
今更だが、はてブで http://www.atmarkit.co.jp/fjava/column/andoh/andoh53.html が人気だったのでまとめてみた。(末尾Eは英語)
まずはその記事にあった、16あるけど購読するべき15の開発者ブログ一覧(一部追加あり)
で、偏ってるんじゃないのとか、あれないよね、みたいなのとか、その時の http://reader.livedoor.com/ranking/hot.html とかから集めた、14しかないけど購読するべき15の開発者ブログ
あと、企業ブログじゃないけど、 http://reader.livedoor.com/ranking/subscribers.html から、これも購読するべき15の開発者ブログ
さらに、 http://gihyo.jp/dev/serial/01/alpha-geek にある、もっと購読するべき15の開発者ブログ
まだまだ、 http://geekdb.jp/ とか、 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcom01/rensai/comrade01/comrade01.html とか、 http://bizmakoto.jp/bizid/kw/newgenchronicle.html とか、 http://web-engineer.buyuden.net/buyuden/ とか、これでも購読するべき30の開発者ブログ
あとは個人色強め、社会派、学者派、ビジネス派もある、これは好きにすべき15の非開発者ブログ
これ無いとかこれ違うとかあったらよろしく
ずっと会計を熟知しているケースも多く、
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20101021
いやいや、そんなどうでもいいところでごちゃごちゃ言い争うより
どっちかというと合格後より合格前にかかる費用を問題にしてほしい。
わたしは司法試験合格者だけ優遇すべきという意見はもってない。
医学生だってマンガ家だってアメンボだってみんな大変だろうしね。
そもそもこんな仕組みがあることも知らんかった。
それ以前であきらめたから。
で、それは司法試験合格者への優遇があるなしの部分が問題じゃないよってこと。
カリキュラム見ても2年間勉強以外のことをしてる余裕がほとんどない。
そもそも合格までにかかる学費がパネェ。300万超える。絶対無理。
調べてみればすぐわかるけれどトータルで40万~50万あれば
週2回バイトしてなんとか食いつなぎながら勉強すれば2~3年で合格できる。
塾でもよく「貧乏だからこっち選んだ」って人と顔を合わせたもんです。
クビになった人が一発逆転目指すのにも向いてるらしい。
ただ注意しておくこととしては、
残念なことに今は資格取得しても職の受け入れ口がそんなにありません。
また、弁護士などと違い、会計を使えるのは会計士だけではない。
ずっと会計を熟知しているケースも多く、
話がそれましたが、とにかく司法試験の問題でまず扱われるべきは
合格者がひいきされるかどうかよりも
合格する前のハードルが高すぎワロタということだと思いますよ。
だから、合格者に支払う金があったら、
私はあきらめたけれど、熱意のある人を助けてあげてほしい。
負けるってどういう意味で使ってるんだろうか?
知識面の話ではないし、もちろん不正なんかは見逃したりしませんよ。
ただ、会計って本当に目の付け所とか使い方次第なんだなって思うことはある。
私らは経営の実態を把握してないからそういう処理の仕方の発想はなかった、と驚かされることもちらほら。
単なる知識とか数値とにらめっこするだけだと思ってる人はぜひ挑戦してみてほしい。
まだ若手の弁護士ですが、気になったので少しだけ。
知識的にも教養的にも人格的にも、日本人の中で best of brightestだった方々が、環境に染まり弱者救済を忘れてしまうような職業が弁護士だとしたら……そこには立ち入らないようにした方がいいのではないか、と思うのですが。
法テラスのスタッフ弁護士になれば、国から給与をもらいつつ、赤字覚悟の仕事も出来ますよ
(http://www.houterasu.or.jp/housenmonka/staff_bengoshi/gyoumu/)。
期間は限定ですが。
また、これからは弁護士といえどもそんなおいしい話ばかりは無いわけで、細かい仕事も拾っていくというスタイルの弁護士も一定数増えてくるのは
間違いないと思います(国選弁護事件などでその傾向はすでに現れています)。
少なくとも、元増田が挙げてくださった例でいえば、年収300万で企業のクライアントなどを持っていないような弁護士だったら、よろこんでかどうかはともかく、きちんと引き受けるでしょう。
「せっかく頭がいいんだから、公認会計士の資格を取れば、税理士にもなれるし企業監査もできるから、そっちをねらった方がいいじゃない? 公認会計士の方が」
と尋ねても、一様に、
「税理士は税法の勉強を受験時代にやっているから、公認会計士に税務のことで負けることはない」
と言い張るのです。
また、公認会計士になった友人も、監査法人で税法に関する問題が出てくれば、同僚の税理士に尋ねるように、上司の公認会計士から指示されたそうです。
受験時代にその分野を勉強していなくても、資格取得後に勉強すればいいですし、弁護士や公認会計士に受かるくらいの頭のよい方なら、不動産登記法や税法などは、理解がたやすいような気がするのですが……。
頭のよしあしの問題ではないです。
勉強で詰める知識と実務を行う中で必要になる知識は全然別物で、上位資格を持っていたって、普段その業務をやっているプロにはかないません。
(もちろん、上位資格保持者(上記の例では公認会計士)が普段から下位資格の業務分野をやるようになれば別ですが。でも自分の分野の専門化で忙しいので、隣接分野まで手を広げるのは意外と容易ではないような気もします)
ご参考までに、こちらでも。
早いもんで日本中を揺るがした旧石器捏造問題から10年がたちます。
なんと今度は新石器捏造疑惑が持ち上がっているのです!しかも朝日新聞VS読売新聞という面白い対決になっています。
「歴史界のスクープ合戦」として、なぜか「さおだけ屋はなぜつぶれないのか」の公認会計士の山田真哉先生がこの事件の概要を説明していて知りました。
http://plaza.rakuten.co.jp/kaikeishi/diary/201009060000/
おおまかな流れは上のブログにあるとおりですが、なんだか面白そうなので、ネットに載っていない記事をさがしに図書館で新聞めくってきたところ、以下のようなタイムラインでした。
と、慈覚大師円仁(えんにん)が中国で残した石板をはけーーんと歴史的スクープ!?
http://www.asahi.com/culture/update/0709/TKY201007090344.html
7月10日には朝日新聞の文化面で、どうやって石板が見つかったかを渡辺延志記者が詳しく説明しているんですが、捏造疑惑が出た今よんでみると、この時点でかなり怪しいです。「上、上、中国人のお坊さんがタライを頭に落とそうとしている!」「後ろ!後ろ!円仁のふりしたお坊さんの幽霊が!」ってドリフを見ているような気分になりますよ。
http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201007100161.html
例えばですね、
法王寺の僧が訪ねてきたのは今年1月。住職の林慶仁さんに石板の写真を示し、「調べても中国には該当者が見あたらない」と、そこに刻まれている「円仁」についての説明を求めた。驚いた林住職が、酒寄雅志国学院大栃木短大教授に相談し、研究が始まった。
おいおい。「円仁WHO?ゴゾンジデスカ?」って、とりあえず日本に来る前にググれかす!あっ、グーグルは中国から撤退したんだっけ。
「あの~、もしかしてオタクのお寺さんに円仁さんいませんか?」とかいきなり門を叩いたのだろうか。円仁さんは天台宗のお坊さんでしたので、普通は比叡山延暦寺に行きそうなものですが、専門の僧侶の多い比叡山を避けて、なぜか生誕の地の栃木にわざわざいくという怪しさ。
もうひとつ例えば
巡礼行記に、法王寺に立ち寄ったとの記載はないが、鄭州を出た日に「仏教は東へと伝わる」と記していた。石板の冒頭の一節とよく似た認識だ。
これも今だから、ではありますが。「そりゃ、ぱくったから、よく似ていて当たり前だろ」と突っ込みたくなりますね。
一番興味深いのは、
書道史の見地からは「唐代の楷書(かいしょ)として疑問はない」(書家の飯島太千雄氏)、文体には「日本人が書いた漢文特有の雰囲気がある」(気賀沢保規明治大教授)などの評価を得た。 <<
と、専門家が御墨付きのコメントを寄せているのですが、最初にでてる「疑問はない」としていた飯島さんというのが、なんと今回の捏造疑惑を暴いてしまったのです!朝日新聞にしてみれば青天の霹靂といったところでしょうか。
ちなみに9月6日の読売新聞紙上によりますと、飯島さんは最初から疑いを持っていたそうで、「2枚目があろうとなかろうととても本物とは認められない」としていますし、「発掘以外で見つかったものはかなりの確率で偽物と疑うのは常識」とおっしゃっていますから、むしろ、飯島さんが最初の記事で自分の話が「疑問はない」となって青天の霹靂だったのかもしれませんが
ともかく、
朝日新聞のスクープをうけて、7月10日には読売新聞が夕刊で、7月18日に持ち込まれたお寺さんの地元の下野新聞がニュースにしています。
こうして歴史の新たな1ページが書き込まれた、と思いきや、忘れたころに衝撃的なスクープがでました。
「円仁の石板」偽物か、寺出版の拓本と別物
とやったのです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20100827-OYT1T00018.htm
(リンク切れです)
中国の法王寺が「この世に一つしかない」といっている石板の拓本(墨をつけて写した紙)が2種類も見つかったのです。見つけたのはさきにでてきた飯島さんでした。
続いて、9月3日には、「ゴミの中に第二の石板、円仁の石板さらに疑問も」という第二弾の記事が出ました。後日掲載された写真では段ボールのゴミの下に埋もれていたのか、隠されていたかのようでした。しかも、痛いことに、まわりの模様がちょうど1センチ間隔で、現代のメートル法が使われていたのです。冒頭の山田先生のブログでも、メートル法のところが強調されていて噴きました。
下野新聞は同じ日に「本物?偽者?広がる論争 文言同じ2種類存在 中国で確認「円仁の石板」と、「危ないな、でも地元だし、信じてあげたいなあ」という感じでフォローしています。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20100903/376063
そして、面白いのは、同じ日の朝日新聞にもひっそりと、「2枚目の石板見つかる」と書いていたのです。しかし、偽物説には触れず、これだけを読む限りでは「円仁さんは1枚目を作ってみたけど、ちょっと構図が気に入らないからもう1枚作ったみたい。むしろ本物度が高まるんじゃない?」というトーンでした。ネットには載ってませんでした。
メートル法がなければ、「へえ、そういうこともありなのかな」と感じて、とりわけおかしいと思わなかったかもしれません。
このまま、逃げ切れるかと思ったら、9月6日には読売新聞がだめ押しの詳細な記事を文化面にアップしてしまいました。この記事であげられたいくつもの問題点をクリアして、本物の円仁の石板とするには、偶然に偶然を重ねるようなアクロバティックな理論を展開しないとならないでしょう。なにより最大にして、一番目に乗り越えないといけないハードルはやっぱりメートル法の存在ですよね。
果たして朝日新聞は反論できるのか、それともほっかむりするのか。そして、毎日新聞は、いつ、どちら側に参戦するのか。ところで私が家でとっている日経新聞に出ることはあるのか。楽しみですね~。
つまり、言いたいことは、中国にはこれからも日本人はガンガンだまされるよ、ってことではなく、捏造問題も10年がたち、旧石器から新石器(石板ですが・・・)に進化した、ということです。
さいなら~
マジ話だと思ってマジレスしてみる。
「2,3年で公認会計士とって再就職」のプランが崩れた時点で目を覚ます必要があったかもしれない。
ただ、兄貴は最良の方向性を分かっている。
最後にアルバイトとして働かせてもらっていた会計事務所も、兄貴が会計士の資格を取得することを
前提に雇っていたので、しばらく前に解雇されたそうだ
しばらく前まで、ちゃんと現場で働いていたって事だ。
10年近く職歴がない、といっても、
・飲食業の正社員でX年やって来ました。最近公認会計士の資格取りました
・会計事務所のバイトでX年やって来ました。最近公認会計士の資格取りました
どっちが良いと思う?
世の中には闇雲な資格さえあれば、とか資格マニアの人間も沢山いるけど
企業として取るのは「資格」は前提条件であって、選定基準じゃない。
逆に、資格が合っても寝かしてある、経験がないような奴はマイナスに見られるくらいだ。
しかも、解雇は「しばらく前」だろ?
そこから「対人恐怖症」で「外に出られなくなった」までどれだけかかってる?
兄貴は「現状を打破」するために必要なのは資格取得だと思ってるんだろうな。
それが元増田には甘いって思える事なのかもしれんけど
結局元増田は金を出しただけで、力を貸してはいないんだと思う。
兄貴にとっても、嫌味や説教に耐えてなんとか借りた金、という物だろう。
それは十分苦く酷い味の泥水だっただろうさ。
過去の憧れとやっかみ、現在の不満と不服しかない元増田が兄貴を救えるとは思えないし
見捨てる、という覚悟でいるんだから
それで今ここで何を求めているんだろう?
それで、それを元増田は助けるつもりなのか?
ないよな?
助けない事をお前は正い、って言ってほしい事なのか?
助けない事をお前は正しくない、って言ってほしい事なのか?
自殺は、元増田には何の責任もないよ、とでも言って欲しいのか?
答えなんて、分かってるんじゃないだろうか。
それを見込まれて相談されたんだったらその対応でいいんだろうけどね。
あなたの知らない分野について相談されたら、どう答えるつもり?
具体的な知識をあなたも持たない状態だったら
「相手の考えや混乱の解きほぐし、引き出し」とやらを余程上手にやるつもりでいるんだろうけど
実際に書かれた文を見る限り、それが上手であるようには全然見えないんだよね。
あなたもまた、自分の意見を押し付けて上から目線で叩いてるだけだからさ。
元増田が自分の意見の押し付けしかしてないってのはその通りだと思うけどね。
相手の考えや混乱を解きほぐすのに必要なものがなんなのか、本当に知ってるか?
実際こいつ何の役にも立ってないじゃん、
何を見込まれて相談受けたのか知らんけど。
内容のない説教するだけで相手の考えを引き出すでもない。
俺なら試験のここんとこの傾向を教えるし、
一般的な必要勉強時間とか教えるし、学校の選択肢ぐらいも教える。
そこをあまり検討しなおさず強行に辞めると言うならなんか別の理由がありそうだから聞き出す。
こいつは
相談を受けたときに必要な
・具体的な知識の付与
・相手の考えや混乱の解きほぐし、引き出し
どっちも全く出来てないしやろうともしてない。その能力も元から無さそう。
そりゃ29歳の坊ちゃんだかにも「この人どうもならないな」ぐらい見切られるわ。