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はてなキーワード: ザル法とは

2023-04-12

anond:20230410163628

せっかく世間が進次郎のレジ有料化に反対してるところ、

自民党案は無料でも配れるザル法案だから例外なき有料化法案を対案として出すぞ!」だもんな

いや争うのそこかよと

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。

(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの撮影する行為

(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。

下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。

性的な部位は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。

(2) (1)に掲げるもののほか、わいせつ行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪盗撮)とみなすという内容であるもっとである個別に読んでいこう。

正当な理由

「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段パンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)

目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの

「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真のしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。

通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの

下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたものとあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりおもしろいので、出来心で少し低めのアングルからパンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法

撮影罪は幅広い層が犯し得る

こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄突っ込み議事録ベース議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員裁量である国会議員仕事の上で大きな比重を占めるもの法律予算であるしか政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10単位議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)

ただ、撮影という行為スマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力監視のためにビデオ撮影オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活リスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園から80歳過ぎまでその撮影対象大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。

盗撮議論のあるべきフレーム

性犯罪部会議論する限界

からこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論フレームの不十分さである議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮撮影罪に含めようとする流れである性犯罪部会フレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論スタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述単純化するためレイプなどを性暴力とする)

しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録作成中のため閲覧できてない)

性犯罪系以外でも非難され得る盗撮行為の例示

例えば増田の削除稿に対しても「女性男性電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮道徳的批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものであるハゲが恥ずかしければ帽子かぶることもできるだろうし、もしそのハゲ撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲハゲ撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者女性コンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為10少女2名が書類送検された。この一連の行為撮影罪に問わずして、何が撮影なのだろうか?本件の罪状コンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である特にアスリート盗撮レーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリート保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。

ドイツにおける盗撮の考え方

話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉状態意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である

これを保護法益対象と考えているのがドイツであるドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間侵害)では、もともと風呂トイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故被害者など人事不省状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為全般根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこ条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項別に追加されている。しか議論の順番としてはそもそも個人基本的権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものからさなもののしっかりと立法したドイツプロセスこそあるべき姿であると感じる。

撮影のべき・べからず論

それでもマスコミ事件報道などで意識不明人物撮影するのが認められるか?といった議論ドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールマスコミ自主規制に任せるのでなく、いつか自分事件報道対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?

そうした議論法制審議会議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家先生執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラ撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦禁止されている一方で盗撮規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。

 ∩_∩
(・(ェ)・ )クマー

また、アメリカではミシガンニューヨークカリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサス州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人生命自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会メンバーであれば、そうした文献にアクセス可能立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮議論の配分が多かった点は残念に感じた。

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

2023-01-19

anond:20230119233248

なるんじゃね?

設定さえ18歳以上にすればOKなんてザル法だったら実質海外でも二次元児童ポルノ全面OKって事になるだろ

2022-12-16

anond:20221216095521

弱者」なのにザル法ぐらいで選り好みするんだ

ふーん

法を破らなきゃ生きていけないようになってから弱者だろ甘えんな

2021-11-22

架空キャラ嫌がらせにあってるからって義憤に駆られて実在人物嫌がらせするのやめなよ

なに架空現実区別もつけずに熱くなっちゃってるのおまえら

毒親いじめられてる玉袋ゆたか君はこの世にいないんだ安心しろ

https://twitter.com/amefuri_ushi/status/1462696587868930048?s=21 

特に二次創作公式禁止されてるのに「二次創作をつくることがかわいそうな玉袋くんを救う道」といわんばかりの絵師

作者が著作物を愛してなければ著作権侵害正義になるなら著作権法なんてザル法もいいところだ

チキンレース泣き寝入りいか知らないけど卑劣すぎる

ウマ娘は種付けされてるのにエロ同人描いちゃダメなんてひどい!!」とかほざいてた同人屋並みの理論武装だな

ももしこれが実在人物の実写画像を使っていたらアイコラを作ることが正義扱いされないだろうから

都合よく架空として扱ったり実在人物として扱ったりしてダブスタもいいとこ

2021-10-06

anond:20211006015227

建国以来大量の銃器流通として出回ってるので

今更完全禁止にしたところで、増田みたいに自分が銃持てたら憎たらしいエリートリア充武力威圧して女や地位を取ってかわりたいと思ってるガイジは当然銃なんかヤミで所持するので

普通の人たちが大量被害を被るから今更銃規制なんかできないだけ

銃じゃなくても似たような理由ザル法日本でもいっぱいあるだろ

2021-03-08

anond:20210308133449

実際規制の甘いザル法とは言われるけど

選挙の時に「我が党は政治資金を規正します」というのが有権者に対するアピールとして機能するのも事実でしょ

2020-04-16

anond:20200416074959

コインハイブ無限アラートIT系人間側もザル法からみたいな欺瞞をそろそろあてに出来なくなってきてるから、実際にサービス香川県対策入れた人間たちのことは責めないであげて欲しい

2019-03-06

anond:20190306103516

じゃあもうザル法社会を壊しているので潰しましょうねしか行けないじゃん

2018-11-18

anond:20181118163059

意に反して働かされたのが良くないってのは分かるけどそれは慰安婦の話ではなく売春全般の話でしょ?

この点は、全くそのとおりだと思う。

もし、管理売春業者に対する公権力側の監督責任という面が【現代的な意味での奴隷】として定義されて、責任を問われるのであれば、

売春防止法以降の、事実上管理売春容認から斡旋業者放置、それらも論理的には同罪ということにならなければおかしい。

戦時慰安婦だけの問題ではない。では、なぜ売春全般の話にならないのか。

売春防止法の制定の背景として、管理売春のもの国際社会から悪とみなされていたがゆえに、

国際社会への早期の復帰を目指していた日本は、GHQから公娼制管理売春)が廃止されて以降、法の制定を急ぐ必要があった。

しかし、売春のものに対する罪悪感は日本人には微塵もなかった。むしろ吉原など貴重な観光資源だと行政認識していた。

売春防止法施行直前の55年、新聞社が開催した「吉原を語る座談会」において、地元議会議員らが次のようにアドバイスしている記録がある(婦人新風1955年4月号)。

みつ豆でも気軽に食べにゆける吉原でなければならないのじゃないか・・・気軽に遊びにいって、そして飲んだり食べたりしているうちに最後にお互い同志気があったとき目的を達するというふうにすればよい。

当時は、東京都警視庁も、吉原観光資源として積極的活用していこうという感覚だった。

こうした過程を経て制定された同法は、風営法とセットで完全なザル法。今に至るまで。

赤線トルコ風呂と名を変え、トルコ風呂がそーブランドへ名を変え、名前は変わっても実態管理売春の黙認だ。

現在でも、サービス提供する施設に寝泊まりさせられているなど、一昔前だとジャパユキさんと呼ばれ、

いわば監禁同然の扱いで働いている出稼ぎ外国人女性存在する。それは興行ビザ来日しているフィリピン人であったり、韓国であったり、中国であったりする。

個人的には、アダルトビデオについての人権問題も含めて、日本風俗産業のあり方を行政として放置していることのほうが、我々世代責任問題だし、よっぽど気になる問題戦時世代の悪のついての責任よりも、だ。

ところが、同じ論理からといって、現在日本管理売春の黙認を、現代奴隷制だとして、非難されているかというと、、

実は、アメリカ国務省人身売買報告では、かなり以前から非難されている。

技能実習生とセットでね(余談だが、技能実習生についても、結局、問題の根っこは同じで、戦時徴用問題パラレルだ。)

そして第一安倍政権とき(05年頃)にも日本政府としての対応が迫られていた。外圧に近い形で法整備が求められた。

日本政府は、国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准を受けて、刑法改正し、2005年人身売買罪を創設した。

この制定過程において、05年6月8日国会法務委員会で次のような答弁がある。

江田委員 ・・・人を支配する行為全般について、この人身取引に対して実効性のあるものに今回の法改正はなっているということでございます

 次の質問をさせていただきますけれども、この人身取引議定書要請を満たすため、これにつきましては単に形式的文言対照するだけでは私は足りないと思いますが、人身取引議定書理念を十分に取り込んだ法律やその運用になっていなければならないと考えております

 ・・ 売春をさせている者が、この外国人女性売春することに承知しているんだ、同意しているんだから人身取引とは言えないだろうというふうに開き直るケースが多いと聞いております。成人の女性家族貧困から救うために、親からの働きかけなしに自発的にみずから売春希望して売られたような場合など、人身売買について被害者同意がある場合のようにも見えます

 しかし、・・人身取引議定書が、「女性及び児童特別考慮を払いつつ、」と規定していることからしても、女性児童特性を考えて、売春をすることについて承知しているとの事情、これを過大視するというのはいかがなものかと・・、今回の法律案につきましても、売春をすることについて同意をしている場合であっても人身売買罪が成立するのかどうか、そこを法務当局にお伺いいたします。

大林政府参考人 御指摘のような事例におきまして、表面上被害者がみずから売春をして金銭を稼ぐことに同意していたといたしましても、本来は、不特定多数相手方性交等を行うことなどを希望しているものではなく、家族貧困から救うため金銭を稼ぐには売春によるほかはないと考えてやむなく売春に及ぶに至ったと見る事案がほとんどであろうというふうに思われます。このような場合には、被害者同意自由かつ真摯意思に基づくものとは認めがたく、当然に犯罪の成立が否定されるものではない、このように考えております

江田委員 ・・今、法務省の方からは、その事情考慮して、勘案して、売春をすることに同意している、そういうふうに見かけられる場合であっても人身売買罪は成立、適用されるということでございますので、私どもの申し入れの内容にも沿った法律案の改正になっているかと思います実効性が上がることを期待しております

売春行為が好きでそうした職業につくことなど、そんなに多くは考えられないだろうから、貧しい国から移民のケースでは、多くの場合適用がありそうだということになる。

人身売買罪の創設は、対外的アピールとしては政府として大きな動きだったとは思う。

しかし、アピールとしはそうかもしれないが、風俗に関するさまざまなザル法放置され続けている。

出稼ぎ外国人母国はどう対応しているか、というのも気になるだろう。

同法の制定過程において、出稼ぎ労働者の有力な送り出し国のひとつフィリピン政府は、当初「就労機会を奪うな」などとごねていて、実態把握の動きが遅かったという報道はみたことがある。なるほど、そういう背景は重要だなと思う。

慰安婦問題に戻ると、私は、いつになったら、慰安婦問題現在進行形の風俗問題に飛び火するんだろうという視点で十数年前から関心をよせていた。

しかし、そういう気配は微塵もないなかで、慰安婦というフレーミングけがヒートアップしていったように思う。

慰安婦問題に封じ込めたいというメカニズムがどこかに働いているんだろうとは思う。

それは社会的にも経済的にも、そして文化的にもいろいろあるんだろう。

我々の心理かもしれないし、自国もしくは相手国の政治経済的な背景かもしれない。

要するに、過去問題ならば、あまりブーメランにならずに、そして現在利益も損なわずに、

思う存分、叩ける、ということなのかもしれない。それはメディアに一番問いたいことでもある。

2018-08-16

anond:20180816052713

まぁ実際取り締まられてるのは

走行音楽聴くこと」でなく「イヤホンをすること」なんよね。

結果ネックスピーカーやら骨伝導okとかの抜け道ができてるわけで。

じゃあ「耳をふさぐこと」がアウトとすると、フルフェイスヘルメットは耳を塞いでるし、

インカムも付けられるのにこっちは規制なしという不思議

要は完全なザル法だわコレ。

2018-08-04

anond:20180804080325

文句言われまくってただろ

均等法の時代だぞ

文句言われまくったから均等法が出来たし、出来たら出来たで罰則が無いザル法改正しろとか言われてたんだよ

2018-07-02

自転車信号無視して捕まるとかなりキツイ

まり知られてないし有名無実ザル法だけど認知されてたら簡単には信号無視しないと思う

2018-05-17

選挙の男女候補者数の均等目指す法律無意味

16日に成立した女性政界進出を後押しする推進法だけど、はっきり言ってザル法というか意味のない法律になると思う。

政党政治団体努力義務を課すだけで、罰則規定のある強制法になっていないという批判もあるけど、それ以前の問題として、政治家になりたい女自体が少ない。

恋愛結婚をあきらめることが出来るような女でしか積極的政治家になりたいと思わないのではないのか。

そもそも日本国会にいる女性政治家を見ていても、芸能人出身だったり世襲だったり、まともな政治家が少ない。

一流大学卒業して官僚などの行政経験を積んで政界に入ってくるような女性政治家はいないのだろうか。

2018-04-15

爬虫類や両性類には厳しく猫には優しい国

件のミシシッピアカミミガメ特定外来種にする話で良く思う事なのだけど、この理屈で行くと何故野良猫放置されているのはいつも不思議に思う。

野生で元々生息していたなら兎も角、ペットだった猫すら放置している現状。

猫なんて過去チーフンイワサザイを絶滅させた疑惑もあるのと肉食動物なので、他の生物を捕食する可能性もあるのにそれでも騒がれる事はない。

本当不思議だよね。

多分人間なんて感情論しか動かない動物から猫は見た目が可愛いからOKって所なんだろうな。

本当犬は狂犬病で連れて行かれるのに猫は放置されているのも不思議

狂犬病なんて猫も普通に発病するのにな。

それは兎も角としてミシシッピアカミミガメ飼育禁止とか最悪の状況にした場合、一気に捨てガメが増えるだろうね。

今の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律なんかたった60日しか余裕がなかったりしたはず。

これじゃ申請忘れていた場合はもう飼育する事もできなくて、泣く泣く捨てるしかないと考える飼い主が激増するのは容易に想像ができる。

誰しもがペットよりも自分の身の方が可愛いから普通な絶対にそのような行動をとる事がない愛着がある人ですら、

そういう行動をとらざる得ないと考える人が出てくることだろう。

何かその辺の懸念考慮するような事も言ってるようだけども今までの対応を見る限り、余り期待はしない方が良いかもしれない。

それにしても日本国内カミツキガメアライグマとか何故か繁殖できる程の個体数がその地域一定の時期から出現し始めることも不思議だよね。

良くペットは飼い主が捨てるからと言うけども多頭飼いできる程余裕のある人は世の中そうはいないだろうし、

そもそも飼い主はペット自体愛着を持つから余程軽薄な人間でない限り、そのような行動は中々とれない。

その動物の値段が高かったりしたら猶更だ。

また爬虫類ですら単為生殖コモドドラゴンとかは単為生殖をする例もある)は珍しい事だし、

哺乳類に至っては単為生殖の例は研究室マウスくらいしかないはずだ。

こんなもん普通に考えれば売れなくなったか業者ブリーダーが捨てたと言う線が一番あると思うのにこの辺を指摘する人も殆ど見た事がないのも不思議だよね。

何にせよ法律が余りにも融通が利かな過ぎて余計に状況を悪化させているのも笑い話にもならないと思ったりする。

普段ザル法とか呼ばれるものも多く作っているのにね。

正直ブラックバスブルーギル規制してもその後対応している所なんて見た事がなかったりするしな。

少なくとも家の近くの普通に生息している池や河川とかでは見たことがないぞ。

儲かる規制には必死対応するが、儲からない所かマイナスしかならない規制法律規制をするだけ規制してその後何の対策もしないのがこの国。

恐らくミシシッピアカミミガメについても同じような状況になるだろう。

不利益を被るのはいつも真面目にしている人達でこの場合は真面目に飼育している飼い主と言う事になる。

2018-03-02

穴を塞ぐ

提出された法案に不備があるから、こういう悪用されるかもしれないよ、みたいな指摘に対して

それは極論だとか、そんな解釈する奴いないとか言って、相手にしないのってなんだろうね

ザル法を生まないためには、些事であってもきっちり対応する厳密さを求めたいんだけどね

2018-03-01

裁量労働制

問題点がわかってない解説が多すぎる

裁量労働制などなくても、

ブラック企業サービス残業一定残業代を払えばそれ以上払わないということを今でもやっている

よって裁量労働制採用されても人件費は劇的には下がらない

裁量労働制企業側の利点は「今まで違法状態だったのが合法になる」ということだけ

違法状態といっても実質ザル法からたまに問題になるだけ

裁量労働制が削除されたからといって救われない労働者は大量にいる

野党法律に明記されるという形式的なことには大反対するけれども

現実問題にはたまに批判することはあっても本気で取り組もうという姿勢はない

2017-11-02

anond:20171102012655

単発の仕事派遣法改正学生か60歳以上、生業収入が500万円以上でないと就けないんですよね。

抜け道だらけのザル法だよ。

請負とかカタチを変えて求人はわんさかある。

2017-10-25

官製フリーランスブームが来る

財務省サラリーマン控除の大幅削減に動き始めたと聞いて、とうとう政府フリーランスを本格的に増やす方向に舵を切り始めたか、と思った。

経営者にとっても、政府にとっても、正社員非正規雇用よりもフリーランスのほうが扱い易いのは言うまでもない。

正社員バイト派遣労働基準法社会保険などの加護があり、経営者にとっては重石になっているが、フリーランス下請法しかない。

下請法さえ破らなければ、何をやってもいい。

いや、下請法もかなりのザル法で、実際は強引な下請単価や発注金額の値引き要請を年中やっている。

下請法違反告発されないための交渉テクニック元請けとなる大企業で普及してるから告発されることもない。

下請法フリーランス保証してくれるのは、検収後の売上が確実に支払われることだけである。もちろん検収にもかなりのハードルがあるのは言うまでもない。

話がやや逸れたが、経営者にとっては、正社員10人よりもフリーランス15人のほうがいろいろやりやすいのである

また、国民の平均年収を上げたい政府にとっても、フリーランス増加は都合がよい。

フリーランス社会保険や経費が自腹となる分、収入の額面だけはサラリーマンより多くなる。

からフリーランスを増やすことで、国民の平均年収100万単位でアップする。

そのような、経営者政府の両方に都合が良いフリーランスブームを、これから政府広告代理店が仕掛ける。

昔、フリーター派遣を増やすために行ったように。

5年後にはアメリカのように、労働者の3割がフリーランスになっていくのだろう。

収入の額面だけは増えて、なんの社会保障もない人達が、日本国民デフォルトになる日も近い。

2017-07-12

労働契約法契約社員、5年勤めたら無期限雇用

でも業務委託にすれば適用外って。

パチンコ三店方式並にグレーだよな

厚生労働省は何故こんなザル法作ったんだ?

2017-05-31

[]組織的犯罪処罰法には「グループ」は2種類ある

国会ウォッチャーです。

 どうもtwitterはてブをみていると、

「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」

と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけいるかのどちらかです。

団体定義

現行・組織的犯罪処罰法第2条

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

これは団体意味定義しているだけです。この定義合致するものとしては、たとえば会社法対象となる会社労働組合自治会、あるいは、定期的に開催されるイベント実行委員会、あるいは、主宰削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。

実行組織定義

改正案・6条の2

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事ポイントです。明文では書いてないです。)実行組織要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。

組織的犯罪集団定義

2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。 

何度も同種の犯罪を繰り返している組織摘発改正案はまったく必要ない(by 枝野

 当たり前すぎる話なんですが、摘発捜査要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさら捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪既遂罪に吸収されています。つまりテロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります安倍さん金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。

結合関係の基礎となる共同の目的は”一変する”

 いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウム場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さん光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。

 これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウム摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織組織的犯罪集団構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシング摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。

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基地反対運動での例を考えてみる

 昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態どうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります

はてな村平和運動センター

 ここから仮想はてな村平和運動センター名前を変えますはてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPVtwitterなどの外部SNSお気に入り数の差などからはてな村平和運動センター批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センター代表F5攻撃の実行をさら有効にするために、F5攻撃自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。

 さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合威力業務妨害)、あるいは工事現場ショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。

 結合関係の基礎としての共同の目的認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所認定することになりますはてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます

 友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意認識問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪被害者銀行ですが)振り込め詐欺グループ活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います枝野さんが、「実際の法務現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。

共謀対象となるのは、組織的犯罪集団ではなく、組織的犯罪集団活動としての計画を行う、実行組織です。

 結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。

 たとえばはてな村平和センター代表構成員AがF5攻撃合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんから、Aが対象ブログアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センター構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。

 「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画合意したものです。

目的有罪判決ではなく未決拘留自体であることもある

 一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件大垣市監視事件赤旗配った公務員事件などが質疑で話題になっていましたが、警察公権力にとって邪魔存在拘留する上で、「合意+実行準備行為疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。

2017-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20170530151335

人権環境団体って看板つければ捜査対象から逃れられるザル法だったらそっちのほうが困るだろw

あたりまえのことをえらいことみたいな見出しにする方が知的障害だよ

2017-04-27

銀行カードローン詐欺詐欺詐欺

メガバンクカードローン抑制ってばかみたいな記事を読んだ。

はぁ?

銀行カードローンで何をやってるか知ってるか?

総量規制ってあるだろ?簡単にいえば収入がないやつが借りにくくするような法律だ。

だが、これはトンネルがある。

銀行に窓口をやらせて、その債権消費者金融が肩代わりする。

銀行には総量規制がないからね。

こうすればこんな法律全く無意味。皆さん大好きなザル法なんだよ、総量規制ってのは。

今もめでたく貧乏人がカードローン破産する。

銀行は全くノーリスク消費者金融からマージンもらうんだろ?

なにそれ、総量規制逃れ費用??

抑制じゃなくて「ヤメロ」馬鹿詐欺師

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