はてなキーワード: サタデー・ナイト・ライブとは
もう終わってしまったけれど、『ザ・オフィス』というテレビコメディがあった。主演は『リトル・ミス・サンシャイン』『四十歳の童貞男』のスティーブ・カレル。元はイギリスの同名コメディ(日本語タイトルは『ジ・オフィス』)だけれど、結果的に本国版より息の長い番組になった。ちなみにイギリス版もアメリカ版も hulu で観られる(はず)だ。
『ザ・オフィス』でスティーブ・カレル演じる製紙会社の課長は日本で言えば昭和世代のセクハラおやじである。ゲイフォビアで男根主義的、アメリカン・マッチョな価値観に染まっていて、ことあるごとに自分の面白ジョーク(大半は性差別、人種差別ネタ)で課内の雰囲気を和ませようとするが、逆にそのジョークのせいで場の空気をきまずくさせてしまう。なにせ、自分の部下がその当該マイノリティであることが多いのだ。
しかし自由の国アメリカといえど、上司に反駁するのは容易じゃない。カレルはアブナイおっさんなのでことあるごとに人事権や給与査定をタテに(実際にその権限が彼にあるかは別にして)振る舞う。部下たちは自然、事なかれ主義でだんまりを決め込んでしまう
しかも、カレルは場の空気を悪くしているのが自分であることに無自覚だ。勇気ある誰かから「それは差別じゃないか?」と指摘されると「これは差別じゃないよ。ただの冗談だろ?」とキレる。本当に差別ではないと信じこんでいるのだ。あげくのはてに破綻しそうになると、別の部下に責任を押し付けようとしたりもする。
まあ、要するに、最低のセクハラおやじが職場の空気を最低にするドラマなのだ。
ドキュメンタリーという体裁だから、シットコムみたいに「ここが笑いどころですよ」という観客の歓声も挿入されておらず、しかもカレルに対するツッコミはなされないか、なされたとしてもシリアスな雰囲気にならざるをえない。
こんな悲惨な番組がコメディになるのか、といえば、なってしまう。アメリカでは成立してしまう。
『ザ・オフィス』で笑うためには、まず「無自覚な差別ネタをジョークのつもりで放言しまくって場の空気を凍らせてしまう困った人(しかも自分では差別ではないと信じている)」というステロタイプを共有していなくてはならない。いわゆる、あるあるネタってやつなのだが、これが一筋縄ではいかない。
このステロタイプで笑うためには更に「こういう困ったおじさんは時代遅れのダサい人間である」という認識も広まっていないといけない。現状ではこういうおっさんが存在を許されないものという(現実はともかく)共通了解が流通していなければならない。
『ドラえもん』やちょっと前のドラマで日本でもあった、「江戸時代の人間が現代にタイムスリップしてきてカルチャーギャップを体験し、その反応に視聴者が笑いをもたらす」タイプの話とキモは一緒なのかもしれない。
仮想の原始人を笑いの的に立てるのだ。
その「原始人」に「かつてどこにでもいて、今もおそらくは地域によっては跳梁しているであろう人間」をあて、都市部のリベラルな価値観、すなわち我々の言うところのポリティカル・コレクトネスの観点からその野蛮さを笑う。言い方は悪いかもしれないが、そういう捻れた観方をできる人間がすくなくともこの番組を8年140エピソード続けさせられるぶんだけ存在する、ということだ。
そうして恐ろしいことに、『ザ・オフィス』は例外中の例外ではない。『サタデー・ナイト・ライブ』といった老舗番組から、オトナ向けのカートゥーンアニメまで、そうした政治的正しさが視聴者の間で広く染み込んでいることを前提にギャグをスケッチしている。
アメリカン・コメディにおける政治的正しさとはもはや「あるべき理念」でもなんでもない。常識であり、前提だ。
アメリカは広いし、チャンネルは山ほど存在するので、コメディ番組がすべてそうだという確証はない。
けれど、日本に紹介されてくるコメディ番組は肌感覚のレベルで政治的正しさを呑み込んでなければなかなか笑えない。
むしろ、政治的正しさに反発を抱く人より、「あるべき理念」としてフィクションに政治的正しさを求めている人のほうが笑いにくいかもしれない。リベラルの風刺とは身内にすら向けられる過激さを持つもので、笑いの矛先が政治的正しさそのものに向けられることも珍しくないからだ。それを半可にしか理解できてなくて、そういうジョークを無理してわかったフリして喜ぶ人間は多いけれど(私もその一人だ)。
シリアスな映画とかはまだわかりやすく「女性が強い」とか「マイノリティが救われる」とかをストレートな形で描いてくれるから、日本でも受け入れやすいんだろうけれどね。マッドマックスみたいに。
海の向こうには、「政治的正しさを前提にしたホンづくりしてる」なんてわざわざ公言しなくても、そんなもん当然前提に据えてるだろって界隈が存在するのだ。おそろしい、おそろしい。
余談だけど、「空気を読めない人の空気の読めなさ加減を笑う」という点ではアメリカ版よりイギリス版のほうが百倍ブラックだ。もはや、気まずい場の空気そのものを笑いに換えているといってもいい。これもこれで、ウルトラハイコンテクストな文化だよなあ、と思います。
ここ数年,いわゆる著作権に関する議論がネット上の各所で行われており,
その様相は混迷を極めている.
そこで,この日記では,著作権関連の議論がわき起こった経緯と変遷,
および現状についてのまとめを行い,著作権にまつわる議論についての概観を把握することを試みる.
日本にインターネットが登場したのは,1980年代の半ばから後半である.
東京工業大学の助手であった村井純(現・慶應義塾常任理事)率いるメンバーはJUNETを作り上げ,
それらのメンバーが中心となったWIDE Projectが,日本へのインターネット導入を推し進めていった.
草創期こそ,インターネットの社会への浸透はゆっくりな物であったが,確実に広まっていった.
インターネット登場からしばらく後の1995年,NTT東西がテレホーダイと呼ばれる,定額制接続サービスの開始を始めた.
従来まで,エンドユーザにとって,インターネットの接続は従量課金方式しか選択肢がなかったが,
定額制接続サービスの登場は日本のインターネットに大きな追い風となった.
テレホーダイの始まった1995年代以降から既に,インターネット上に違法ソフトや違法MIDIファイル,
楽曲に関して言えば,1995年頃の日本においては,MP3はほとんど無くその大半がMIDIファイルであった.
そのMIDIファイルも違法とはいえ,本当に音楽の好きな者が趣味で作成した,同人的なものがほとんどであった.
しかし,その数年後には,楽曲の違法配信の主流はMP3へと移り変わっていく.
1997年,NullSoftは当時におけるMP3再生ソフトの標準とも言える,Winampをリリースし,
その1年後の1998年には,フリーMP3エンコーダの代表と言えるLAMEの開発が始まっている.
MP3の普及には,これらMP3プレイヤとフリーのエンコーダの登場が背景にある.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mp3)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/LAME)
一方,1990年代の中盤から後半にかけての日本の音楽シーンは,盛況を極めており,
参考までに,1990年代後半のCDセールス状況と,2006年前後のセールス状況をいくつか記す.
ただし,売り上げ枚数は100万枚以下四捨五入した.
globe / Departures (1996) - 累計売上229万枚 (オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/DEPARTURES)
華原朋美 / Hate tell a lie (1997) - 累計売上106万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Hate_tell_a_lie)
宇多田ヒカル / Automatic (1998) - 累計売上206万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Automatic/time_will_tell)
モーニング娘。 / LOVEマシーン (1999) - 累計売上165万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/LOVE%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%B3)
KAT-TUN / Real Face (2006) - 累計売上105万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Real_Face)
レミオロメン / 粉雪 (2005) - 累計売上85万枚(オリコン)
倖田來未 / 4 hot wave (2006) - 累計売上39万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/4_hot_wave)
それまでは,Webを利用したMP3ファイルの配布など,比較的細々とした配布が主だったが,
1999年のNapsterの登場により,その様相は激変した.
NapsterはP2Pネットワークと呼ばれる技術を基礎とした,分散型のファイル共有ソフトウェアである.
このソフトを利用することで,非常にたやすくMP3ファイルの交換を行うことが出来るようになったのだ.
しかしながら,登場してすぐの1年後には,Napster開発元のNapster社は全米レコード協会から提訴されることになる.
Napster社が提訴されてからも,しばらくサービスは続いていたが,2000年7月にNapster社が敗訴しサービスは停止した.
サービス停止後はWinnyなど別のP2Pファイル共有ソフトウェアに,その立場を譲ることになる.
なお,Napsterは現在,Roxio社に買収され,合法の音楽配信サービスとなっている.
ちなみに,2000年のオンラインソフトウェア大賞は,フリーのMP3エンコーダである「午後のこ〜だ」が受賞しており,
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Napster)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%88%E5%BE%8C%E3%81%AE%E3%81%93%E3%80%9C%E3%81%A0)
(http://www.nmda.or.jp/enc/fsp/sjis/osp2000.html)
Napster等のファイル共有ソフトウェアが原因かどうかは明確に分からないが,
このころから音楽業界の売り上げが世界的に低迷することになる.
当然,音楽業界は音楽CDの売り上げ減少の理由を,インターネット上の不正利用に求めた.
その結果2002年に,Avex,ソニーBMG,東芝EMIなど音楽レーベル各社は,
コピーコントロールCD(CCCD)の導入に踏み切ることになった.
CCCDの導入は,音楽レーベル,アーティスト,ユーザを含む大論争に発展したことは記憶に新しい.
例えば,CCCD導入が原因による,アーティストからの音楽レーベル契約解除,
ソニーBMGのrootkit問題に代表される,ユーザと音楽レーベルの対立など,様々な社会的な問題も引き起こしていった.
CCCDに関する議論・問題は非常に多くあり,全て取り上げることは困難なので,詳細はWikipedia等を参考にされたい.
(http://japan.cnet.com/special/story/0,2000056049,20090811,00.htm)
2005年頃になると,CCCDをリリースしていた音楽レーベルの一部はその有効性を疑問視し,
CCCDの利用を撤廃する方向に流れていった.
一方,このころ,アメリカ合衆国ではYouTubeとよばれる,動画共有サイトが登場しだした.
YouTubeはサービス開始間もない2005年の12月にはすでに,NBCの人気テレビ番組である,
サタデー・ナイト・ライブがNBCの許可無くアップロードされていた.
当時のYouTubeはアメリカのサイトであり,言語も全て英語であったが,日本からの利用も非常に多かった.
しかしながら,著作者の許可を得ずにアップロードされたコンテンツも非常に多く,
権利者の多くからは問題視されていたのも事実である.
多くのコンテンツが権利者に無断でアップロードされる中,2006年6月,
ついに日本の権利者からの依頼が理由で削除された動画が確認されている.
(http://www.youtube.com/watch?v=R-fjqo3dNhg)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Youtube)
(http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/681572.html)
これと関連した事項として,2000年代前半から現在にかけての日本における,
テレビ放送のアナログ放送からデジタル放送への以降とそれに絡む問題がある.
デジタル放送の開始当時は,通常放送にはデジタル著作権管理(DRM)は適用されていなかった.
しかしながら,デジタル放送を録画したビデオテープが,インターネットのオークションで出品されているのを問題視したテレビ局は,
2004年4月5日から,全ての放送に対してDRM技術のを用いたコピーコントロールを適用した.
デジタル放送のDRMは,B-CAS社が提供するB-CAS方式を用いて行われており,
原則,私的利用であっても複製物からのコピーを一度しか許さないという,非常に厳重なDRMである.
コピーワンスは,ユーザやHDDレコーダなどの製造メーカからの批判が非常に強いため,メーカなどからは,
9回までコピーが出来るコピーナインなど,より緩いDRM方式なども提案されている.
しかしながら,現在の処,前述したYouTubeなどの登場も受け,コピーワンスが変更される見通しがあるとは言い難いのが実情である.
B-CAS方式,コピーワンスについても,様々な議論が行われており,ここで全てを取り上げることは困難なので,
興味のある方はWikipedia等を参照されたい.
(http://ja.wikipedia.org/wiki/B-CAS)
(http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0511/21/news003.html)
(http://www.phileweb.com/news/d-av/200708/11/19076.html)
こうして,著作者と違法利用者のいたちごっこが続く中,
日本における著作権法は改正されていき,徐々に罰則が強化されていく.
2006年には,違法コピー等に対する罰則は,最大で,10年以下の懲役,又は1000万円以下の罰金に引き上げられている.
なおここで参考として,著作権法違反とその他犯罪の罰則の比較を載せる.
著作権法違反 - 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはこれらの併科
強盗罪 - 5年以上の有期懲役
現状,日本での保護期間は著作者の死後50年と著作権法で決められているが,アメリカ合衆国では死後70年となっている.
アメリカ合衆国の保護期間は,もともとは,もっと短いものであったが,
ウォルト・ディズニー社の保有する著作物「ミッキーマウス」の保護期間がすぎようとするたびに,保護期間が延長されるよう法改正されきた.
この延長にウォルト・ディズニー社が絡んでいるかは明らかにはなっていないが,
状況証拠のみでアメリカの著作権法は「ミッキーマウス保護法」と揶揄されている.
現在,著作権保護期間延長問題について,広く意見交換・議論が行われいるものの,議論は水平線を辿っており問題の解決には至っていない.
ここで,参考までに,著作権およびその他知的財産権の保護期間について,列挙する.
特許権 - 出願日から20年
実用新案権 - 出願日から6年
意匠権 - 設定登録日から15年
著作権 - 著作者死後から50年
YouTubeなど新たなパラダイムの登場は,非常にイノベーティブなものであるが,
一方で,従来の権利者を混乱におとしいれている.
今後も議論は続くと予想されるが,各々,著作権法の冒頭に記されている一文を決して忘れずに議論を行ってくれることを願うばかりである.
(http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html)
著作権法より抜粋
第一章 総則
第一節 第一条 通則