はてなキーワード: 重国籍者とは
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
【具体的方法の図】
国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
国際結婚界隈では有名だが、実務上はかったるいからみんな(1)のイでやってるらしいから、今回のレンホーとおんなじ状態の奴らが何十万人とかいるらしい。重国籍者が犯罪者みたいな風潮になったのはまずいかなあと。
蓮舫の二重国籍が問題となっているが、蓮舫の二重国籍はありえない。法律でそう規定されている。
まず、日本は台湾と国交を結んでいないので、台湾国籍というものは認定されない。
http://spotlight-media.jp/article/260786533705025166
中国人が日本国籍を取った場合には、自動的に中国国籍を喪失する。下記。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/kokuseki_todoke_j.htm
中国国籍から日本に帰化した方が日本国籍離脱を希望する場合は、日本国籍を自己の志望により取得していることから、中国国籍法では自動的に中国国籍を喪失しているとみなされる
彼女は 18歳のときに日本国籍を取得しているので、この時点で中国国籍を失ったことになる。
結局、二重国籍はありえない。日本国籍を取った時点で、自動的に中国国籍を失う。
台湾国籍をもっていたとしても、台湾は国とは見なされないので、国籍とは見なされない。
※ この件は、読売新聞 2016/09/07 の記事とほぼ同内容である。
※ 「帰化ではない」という話は、20行ぐらい後で解説している。第九条の箇所。
《 ブコメへの回答 》
ある国が他国の国籍を消すことは「ありえない」が、ある国が自国の国籍を消すことは「あり得る」んだ。
だから中国の国籍法は、この場合において「中国国籍の自動喪失」を規定しているんだよ。
下記 ↓ を参照。
うん。それは、いい点を突いている。確かに、上記の引用文(中国大使館)は、「帰化した重国籍者」を対象としたものだから、上記の引用文は「自動喪失した」ことの論拠にはならない。(蓮舫は帰化したのではないから。)
では、帰化したのではない国籍取得の場合はどうか? それは、ググればすぐにわかる。(出典: http://officelee.jp/visa_data/law05.html )
→ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213367322
それは知ったこっちゃない。内政不干渉。
日本は台湾と国交を結んでいないので、台湾国籍というものは認定されない。 そうなの? ここの根拠がない時点で読むの辞めた。 思い込みが激しいよ。 じゃあ、台湾に国籍確認する必要もないじゃん。ひどい自己矛盾だ
思い込みじゃなくて、日本政府の方針です。台湾人は中国人として認定されています。政府の方針なのに「根拠がない」というのは滅茶苦茶。
それでもまだ足りなければ、こちら。
http://www.ritouki-aichi.com/seimei_rinkenryou.html
そうですね。「国籍地域欄」に「台湾」が記載されるわけです。もともと台湾という地域の扱いですから、当然でしょう。
日本政府はどっちも「中華人民共和国人」の扱いだ、となります。ただし、そのうち「台湾」という地域に住んでいる人は特記されます。それだけ。
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最後にオマケで二つ。
法律論というのはあくまで法に規定された事柄に対して合法か非合法かを問う。
法律論というのは一種の言葉遊びみたいに見えることがあるが、そういうものなんだ。
素人から見たら「何で本質を考えずに言葉の上面ばかりを争っているんだ」と疑問に思えるかもしれないが、法律というのはそういうふうに形式で争うものなんだよ。それはちょうど数学の証明と同様だ。
「何となく直感的に正しいから」というような理屈は成立しない。あくまで形式で論じる。形式主義だ。こういう形式主義が、近代科学や近代社会を成立させた。
形式を捨てて、理屈抜きの感情だけで、「気に食わんから」というのは、未開人のやることだ。
ま、そういう人は、文学部や美術専門学校に行くべきだな。法学部や経済学部は不適格だ。まして、理系の学部は、とうてい無理だ。
注。上の話は、「 文学部 < 法・経 < 理系 」という
序列を意味しません。文学部や文系の軽視ではありません。
論理で負けたから、論理でなくて、感情論で来るか。そう来たか。ならば、うってつけのサイトがあるぞ。
→ http://togetter.com/li/950986
さあ。「日本人は嘘つきが大嫌い」なら、安倍晋三を大嫌いになっているよね? こっちは蓮舫の1万倍も嘘つきだろ。明らかにプロの詐欺師レベルだ。
《 追記 》
次の記事もある。
「蓮舫が二重国籍だ」というのは、池田信夫のデマだと述べている。
なぜかというと、日本の国内法では、日本国籍を選択するときに、「外国国籍を放棄する」と宣言する必要があるからだ。
蓮舫の場合は、こうしたと推定できる。つまり、日本国籍を選択するときに、外国国籍を放棄した。(さもないと日本国籍を選択できない。)
外国(台湾国内)ではどういう状態であるかは別として、少なくとも日本国内では、これで完全に問題は解決している。つまり、合法状態である。
たぶん周りにもいると思うよ。
たいてい二十歳になると「日本は多重国籍みとめてないから、日本の国籍にするか選べや」ってなんのね。
なんで、多重国籍は許しまへんでーって強制されてねぇのかなーって当時思って、調べたのよ。
要するに多重国籍を許す国は結構世の中にいっぱいあって、さらに離脱を許さない(離脱を想定してない)国もある。
有名なとこだと、ブラジルね。
国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
(略)
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。
ってことね。ブラジルの場合は、努力したけどムリッスってことでOK。
まあ、フツーの感覚だと、日本国籍を選んで外国国籍放棄の宣言したら、放置することが多い。
だって、選択と放棄の宣言したら、そこで終わりだと思うジャン。日本の役所としてはそこまででオッケーだし。
国籍法第十六条の努力義務は、強制の意味合いが薄いから、運用でどうにかしてねって玉虫色の感じになってる。
たまーに、日本国籍を選んだのに、アメリカ国籍持ってるヤツがいるのは、違反っていうより努力義務を怠ってる感じ。
(アメリカは多重国籍を許容するスタンスなので、別に問題になることないし)
というわけで、今話題の多重国籍の話をするときには、この「努力義務に違反してた」ってのは覚えておくとドヤ顔できるぞ!
……まあ、友達ってことにしたって匿名で書くしかないんだけどねこの話題。
出自だの国籍だの話題にするのは品のない行為だとみなされるので、飲み屋でも出さないほうが無難。
大抵の「国籍条項」と言われる「制限事項」は、「日本国籍を持っているかどうか」だけが問題にされる。
だから、多重国籍者に対してうかつなこというと、ワリと面倒なことになったりする。
その手のこと言われて絶対許さねぇ的なスタンスの訴訟慣れしたオッサン面倒だぞ。
外務公務員法第七条には、『国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない』っていう欠格事由が設定されてる。
(国家公務員の試験を受けられるかどうかの規定にも、ちょい狭い範囲でほぼ同じ制限がかかってる)
「日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者」とか。
まあ、法律の趣旨としては「外国の国籍持ってるやつが、日本の代表として外国と交渉するのはヤベエだろ」ってことだろうな。
法の不遡及を大前提として、テクニカルな意味では、多重国籍者が国会議員やってても問題は無い。
たーだー、外務公務員法の第七条の意味を鑑みると、まあ穴は塞いだ方が良いかもしれないかなー
何がずるいの?
金の問題なら、日本に居住していれば日本に税金やら年金やら払ってるんだから単一国籍と同じ。年金を納めてなかったらもらえないのも同じ (日本国籍を持っていて外国にしばらく住んでいた場合、その間の年金の支払いは免除されるけれど、支給額はそれに応じて減らされる。単に「未納」扱いにならないというだけ。)
日本と外国の国籍を両方持っていたとしても、日本国内では日本国民として振る舞うことが求められる。都合よく日本人と外国人の立場を使い分けることはできない。なので、例えば日本人でない外国人だけに対する優遇措置があったとして、重国籍者がそれを利用してたら、それはずるいと言えるけどね。