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はてなキーワード: 邦人救出とは

2022-02-28

anond:20220228165233

そらそや

それが墾田永年中立平和国家

邦人救出はしてほしいけど

ベトナム時のような雰囲気ある

まれてないが

2021-08-28

自衛隊武器を使えても邦人救出は無理

アフガニスタン自衛隊法律に縛られて邦人救出が出来なかったとか言ってる奴はどれだけ自衛隊能力過大評価してるんだ?

仮に武力行使に何ら制限が無かったとしても能力的に救出なんて出来る訳ない。

武力を使って邦人救助をするなら全面的タリバンと争い勝てる能力単独要求される、米軍は戦う気はないから。

カブール空港砲撃される訳にはいかないので周囲数km進出して安全地帯を確保する数千から万程度の兵力

空港外を移動するための装甲車ヘリとその燃料弾薬

航空支援をするための近隣国空港かあるいは空中給油機。

戦闘が拡大した場合増援として派遣する後方部隊

これらを命令から数日以内に全て現地に用意できる輸送機と即応体制

こんな事が本当に出来ると思ってるならそれこそ平和ボケも良いところだ。

2021-08-16

アフガン邦人救出どうなってんの?

衆院選では「邦人救出自衛隊が向かえなかったのは野党のせい」と主張するのかな?

2020-02-24

トルコ親日親日だと言われてたのは難破船を助けたからなんだよね

まぁ親日っての自体幻想だけどイランから邦人救出なんかの時にはアレがあったから助けてくれたわけ

それをイギリス船籍から追い返せば良かっただの何だのって言ってるから

自己保身のために

そういう国が周りからどう思われるか

商売のために近づきたいと思うか

考えて見れば簡単な話だよね

2015-02-03

http://anond.hatelabo.jp/20150202234511

軍事活動に全く参加せず、外野から戦争やめろーやめろー」と騒いだ所で誰も聞く耳持たないんだよ。理解出来る?

自衛隊が救出できるための法整備をしっかりする

そんなの当然だろ?

「紛争地帯日本人が取り残されました」

「でも自衛隊憲法があるので何も出来ません」

邦人救出には現地国の軍隊に頼むしかありません」

「でも現地国の軍隊は紛争に忙しいので一生懸命やってくれません」

ハイざんねーん!」

というのをこれからもずっと放置し続けるわけにはいかんから法整備やるっつってるんだろ。

お前が言ってるのはテロリストの仕返しが怖いので現地に取り残された邦人はこないだの人質みたいに頑張るフリだけして見捨てろ」と言ってるのと同じ。

2015-02-02

自己責任論も自衛隊による邦人救出批判する人って思考力あるの?

危険地域だと知りつつ自分意志で紛争地域に行って武装勢力人質になった場合も本人の責任ではなく政府の責任だということな

どう考えても自衛隊のような武力を持つ公的機関活用しよう(そのために憲法法律を改正しよう)という方向にしかならんはずだが

いわゆるリベラル系の人たちってあれだけ護憲護憲と言ってたのに自己責任論を批判して改憲片棒を担いじゃってたという自覚ないのか

本来リベラルらしく政府介入は少ないほど良い(だから個々人が何をしようが自由であり自己責任から放置しよう)というスタンスを貫いてればこんなことにはならなかっただろうに

あとアメリカ軍でも救出できなかったか自衛隊は無理とか言う人は「自衛隊使うな警察力使え」とかもっと実効性ないこと言ってる社民党を厳しく批判しないとな

http://anond.hatelabo.jp/20150202191948

集団自衛権行使が悪いこと、海外邦人救出のための自衛隊派兵検討が悪いこと、なのか?

内面をゲスパーするまでもなく、それ自体が悪いことつってるのか?

2014-08-03

ギリシャ海軍 リビアから外国人を含む市民脱出を行う(集団的自衛権

8月3日 AFPリビア内戦悪循環に陥ろうとしており、状況はムアマル・カダフィ(Moamer Kadhafi)大佐独裁政権崩壊した2011年よりはるかに悪い──国外に退避したリビア在留外国人が2日、AFPに語った。

ギリシャ人パラスケビ・アシネウ(Paraskevi Athineou)さんは「カダフィ政権時代に(内戦を)経験したが、今の状況の方がずっと悪い」と述べた。「混乱が支配している無政府状態で、食料や燃料、水、電気供給が長時間途絶えている」

 アシネウさんを含む186人はリビア首都トリポリ(Tripoli)を脱出し、ギリシャ海軍フリゲート艦サラミス(Salamis)で2日未明ギリシャピレウス(Piraeus)港に到着。国籍別の内訳はギリシャ人77人、中国人78人、英国10人、キプロス12人、ベルギー人7人、アルバニア人1人、ロシア人1人だった。この中には中国の駐リビア大使を含む数人の外交官も含まれていた。

カダフィ政権崩壊後、リビア治安には一向に改善兆しがみえない。新政権カダフィ政権打倒に協力した民兵組織を抑える力がなく、増大するイスラム武装勢力の脅威に直面している。(c)AFP

日本人が含まれてたら安倍の言ってた集団的自衛権行使の前提ケースだったかも?

あと これは朝日否定的報道してた「外国軍隊による日本国籍者の避難」の可能性を示す例になるかな?

実際にアメリカが否定したのは’義務化’だし 事前の取り決めがなくても国際社会が協力するのはあたりまえだと思うんですけどね

「米艦で邦人救出」想定、過去に米は拒否 集団的自衛権

http://www.asahi.com/articles/ASG6G1FCYG6FUTIL06L.html

防衛省否定したが…米も「自国民優先」明記

http://www.asahi.com/articles/ASG6Z635WG6ZUTFK013.html

2014-07-01

閣議決定全文

2014年7月1日

閣議決定全文

 わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から国際連合憲章を順守しながら、国際社会国連をはじめとする国際機関連携し、それらの活動積極的寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。

 一方、日本国憲法施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器弾道ミサイルの開発および拡散国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋宇宙空間サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスク拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的役割を果たすことを期待している。

 政府の最も重要な責務は、わが国の平和安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。

 さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域平和と安定のために、日米安全保障体制実効性を一層高め、日米同盟抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。

 5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和暮らしを守り抜くために必要国内法制を速やかに整備することとする。

 1 武力攻撃に至らない侵害への対処

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関自衛隊を含む関係機関基本的役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要課題となっている。

 (2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為対処するため、警察海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。

 (3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍警察力が存在しない場合警察機関直ちに対応できない場合武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。

 (4)さらに、わが国の防衛資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である自衛隊米軍部隊連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊連携してわが国の防衛資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊武器等であれば、米国要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。

 2 国際社会平和と安定への一層の貢献

 (1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」

 ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。

 イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境さらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である

 ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊活動の実経験国連集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要支援活動実施できるようにするための法整備を進めることとする。

 (ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動実施しない。

 (イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。

 (2)国際的平和協力活動に伴う武器使用

 ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的平和協力活動実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから国際的平和協力活動従事する自衛官武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。

 イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人海外活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。

 ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。

 (ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験から裏付けられる。近年のPKOにおいて重要任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動性格上、紛争当事者の受け入れ同意安定的に維持されていることが必要である

 (イ)自衛隊部隊が、領域政府同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域政府同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。

 (ウ)受け入れ同意安定的に維持されているか領域政府同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。

 (エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

 3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条解釈基本的論理の枠内で、国民の命と平和暮らしを守り抜くための論理的帰結を導く必要がある。

 (2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民権利」は国政の上で最大の尊重必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国平和安全を維持し、その存立を全うするために必要自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくま外国武力攻撃によって国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆されるという急迫、不正事態対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権憲法との関係」に明確に示されているところである

 この基本的論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。

 (3)これまで政府は、この基本的論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。

 わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。

 こうした問題意識の下に、現在安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解基本的論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。

 (4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48

2014-03-04

自民・石破幹事長ロシア武力介入擁護した件

ロシア軍事介入 日本流では“邦人救出”/自民・石破幹事長が擁護

全文

石破幹事長記者会見(政府与党連絡会議後) | 幹事長記者会見 | 記者会見 | 自民党の活動 | 自由民主党

これは、私も政府ではないので、あるいは外務省ではないので、全て正確な情報承知しているわけではありません。ですから、何か一般論感想みたいなお話になって恐縮ですが、ロシア国会において、全会一致で介入というものを支持した。大統領がそのように提案をし、それを支持したということは、ウクライナにおける自国民保護ということなのであって、それは日本流に言えば、邦人救出というお話ですから、仮に動乱、騒擾状態によって、自国国民が危難に遭遇するようなことがあるとすれば、それを救出するためというのは、武力の行使とか、武力介入という言葉とは少しニュアンスを異にするのではないだろうかなという感じがいたしております。わが国が邦人保護のために自衛隊派遣するということになっても、それはすなわち、武力行使とか武力介入というお話にはならないわけで、当然我々がそれを行う場合には、憲法によって、そのことが国際紛争を解決するための武力の行使であってはならないという制約がかかるわけです。それは何となく世界的に常識お話です。ですから武力介入の中身が一体何であるのか、それが国際法的にいかなる根拠を持って行うものであるのか、単なる自国民保護であるとすれば、そのようなお話にはなってこないわけです。ですから平和的解決が望ましいというのは当たり前の話なのであって、仮に軍事力を伴うものがあったとしても、それがいかなる国際法的な根拠に伴うものであり、そしてそれが誤っても、国連と全く何の関係もない武力介入武力行使ということにならないというのは、これは世の中の常識だと思いますが、そこをどのようにして、国際法的に我々として認識しているか。それは詳細な情報を持っている政府において、適切に対応するものであり、ロシアに対しては、そういうことの自制を呼びかけるというのは、仮にそういうことがあるとすれば、それは当然のことではないでしょうか。



悪く取った場合

ロシア側の介入の名目は、ウクライナにおける自国民保護ということであり、それは日本で言えば日本人救出という話であり、動乱・騒擾状態によって危難に遭遇した自国民がを救出するための行動ですから、武力の行使とか、武力介入と呼ばれるものではありません。

(中略)

仮に軍事力を伴うものがあったとしても、それは国際法的な根拠を伴うものであり、それが国連と全く何の関係もない武力介入武力行使ということにはならないというのは、世の中の常識だと思います

良く取った場合

ロシア側の介入の名目は、ウクライナにおける自国民保護ということであり、それは日本で言えば日本人救出という話ですが、動乱・騒擾状態によって危難に遭遇した自国民を救出するための行動は、本来なら武力の行使とか、武力介入と呼ばれるものであってはいけません。

(中略)

仮に軍事力を伴うものがあったとしても、国際法的な根拠を伴うものでなければならず、誤っても国連と全く何の関係もない武力介入武力行使になってはならないというのは、世の中の常識だと思います

感想

音声書き起こしだから仕方ないとは言え、論旨を読み取りづらい文章だ。

ロシア国民」と「ロシア系住民」の区別がついてないのは単純にマイナス

「なってはいけない」という意味で「ならない」と言ったらツッコミが入るに決まってる。

 
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