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はてなキーワード: 証言内容とは

2024-02-19

anond:20240219194522

金銭を渡す目的が正当なものであること

金銭の額が不相当に高額ではないこと

金銭を渡すことによって、証言内容に影響を与えるおそれがないこと」

2024-01-10

松本人志に関する報道に関する信者の吐き出し

古い言葉だが松本信者として、現状の報道について、個人的な考えを吐き出したい。

ファンの程度としては好きなDVDビジュアルバム、ダウンタウン関連のテレビ番組自動録画、今でも放送室を繰り返し聞いている、という程度である

○前提

前提として、ファンの相当な欲目かもしれないが、報道されている内容はいわゆるジャニー喜多川による性加害とは違うではないか、と思う部分はある。

仮に女性側の証言内容事実だったとして、未成年男子への性的虐待と成人女性との性行為はその残忍さには差があると認識している。

ただ、その性行為自体強制性や優越的地位の利用があった場合行為の残忍さは増すと思う。

また、報道内容について松本側は事実無根としているものの、芸人用語の「タレをかく」という行為の考え自体時代錯誤である認識している。

以上を前提として、思うことは2つである

(1)報道後の立ち回りの稚拙

1つは松本人志の立ち回りの下手さである

誰か知恵をつけられる人はいないのか、と思うくらい悪手の連発だと思う。

証言女性から飲み会のお礼メッセージスクショを出回らせて、それに関する記事を別メディアに書かせて、「とうとう出たね」じゃねぇよ。それで一件落着とはならんでしょうよ。

しかも、自らが企画立ち上げに関与した番組とはいえ、「フジテレビ番組に出て意見表明します」じゃねぇよ。フジテレビ側のリスクも当然あるだろ。

この時代動画意見表明したいのであれば、それこそYoutube動画投稿して、自身のXでリンク投稿をすればいいでしょう。

また、オフィシャルコメントにある「事実無根」をXで訴えたいのであれば(これ自体、適切かどうかは微妙認識)、単純にもっと説得力のある理由なり説明がほしいし、上述のスクショでは説得力は足らないと思う。

いずれにせよ、松本自身の行動にコントロールが効いていない印象があり、吉本興業弁護士なりと相談して、下手にならないように行動してほしいと願っている。

この事実無根の証明に関して、例えば「完全に証言でっち上げである」ということの証明報道では複数証言が出ている手前、できないとは思うが)や性行為強制性等は全くなかった、とする証明があれば、理解は得られるとは思う。

ただ、「性行為強制性がなかった」という点は不倫行為を認めることにもなり、報道前の松本自身の近年の漂白されたイメージ毀損は避けられないし、そもそもそんなことするなよ、とは思う。

話は逸脱するが、相方浜田についても近年、不倫行為に関する報道があったが、①浜田本人に元々クリーンイメージがなかった、②女性から関係性の構築が見られる発言があり、性加害に関する言及がなかったこからダメージは少なかったと認識しており、今回の報道だと松本の近年のイメージ女性側との関係性の構築ができていない点が問題だと思料する。

ここからは推測だが、「タレをかく」という行為が抱えるリスク世間の受け止め方を見誤ったことが立ち回りを含めて一連の行動を招いたと考えている。

(2)好きなエンターテインメント享受できない、ということ

2つ目は自分が好むエンターテインメント享受できなくなる、ということだ。

近年、ジャニーズ宝塚に関する一連の報道があった際、ファンではないため自分事として捉えてなかったが、「自分の好きなエンターテインメント享受できなくなる」ということはその可能性があるだけでも精神的にダメージがあるということを改めて理解した。

好き嫌い過去との比較等はあるとして、個人的にはテレビ番組での平場の返し等で未だに面白いと思っていたため、活動休止によりそれを享受できなくなる、また自分が好んでいる対象世間から非難を浴びるということは相当ショックだった。

前者の享受できなくなる点について、お笑い番組の有名ブロガーポスト引用すれば、いずれくる松本人志がいなくなったお笑い界の予行演習、ということだと解釈するよりないが、報道を受けたスポンサー離れ等を考えると予行演習ではなく、この後の説明裁判自身の非がクリアにならない限り、この現状が続くのではないか、とは思っている。

最後に何の根拠もない私見ではあるが、近年、松本人志はやけイメージ漂白されていると感じていて、その要因として、各種お笑いコンテスト審査員長格や万博アンバサダー、「お笑いを語る文化」の醸成等、外的要因にも起因するところであると思うが、個人的には松本人志の内的意識の中のお笑い芸人地位向上や自身の娘さんを意識した行動があったのではないか、と勝手に思っている。

お笑い芸人地位向上は以前からそのような発言もあり意識的に行動してきたと思うが、その地位向上に伴ってできることと共にできなくなることもあるわけで、今回の報道事実とするのであれば、まだやっていたのか、という思いはある。

また、自身の一人娘に関する意識について、テレビ番組内で溺愛を伺わせる発言があったし、近年の「こんなことするんだ」と思わせる活動(例:指原莉乃卒業コンサートでの内田裕也コスプレソフトバンクCM出演)は娘に「パパ頑張ってるよ感」を出したかったのかな、と思っていた。その文脈でこの報道は娘さんとの関係ダメージがありそうとは推察されるし、娘さんを大切に思っているのであれば、そんなことするなよ、とはつくづく思う。


いずれにせよ、本人が「事実無根である」とする以上、世間理解が得られる説明は行ってほしいとは思う。

また、裁判するのであればそれはそれでよいが、結審するまで時間を要することを考えると、上述のいなくなる世界が続くと思っている。

2023-04-29

anond:20230429193626

証言内容が信用に値するかどうかじゃなくて

左翼文化人面してる人をぶっこぬきライターとして漂白されたWinnyの話で呼ぶのが面白そうだから

2020-06-11

anond:20200611001824

どうしても、自民党のせいにしたいんだね。そういう司令?

どうしたら日本共産党反省するのだろうか。

 

そもそも社会党バリバリ拉致はない」的な発言してるよな。

 

社民党機関誌月刊社会民主』(平成9年7月号・北川広和「食糧支援拒否する日本政府」)。

拉致疑惑根拠とされているのは、つい最近韓国国家安全企画部(安企部)によってもたらされた情報だけである」「産経新聞掲載された元工作員証言内容に不自然な点がある」。従って「拉致疑惑事件が安企部の脚本産経の脚色によるデッチあげ事件との疑惑が浮かび上がる」。「二〇年前に少女行方不明になったのは、紛れもない事実であるしかし、それが北朝鮮犯行とする少女拉致疑惑事件は新しく創作された事件というほかない。……拉致疑惑事件は、日本政府北朝鮮への食糧支援をさせないことを狙いとして、最近になって考え出された事件なのである

 

日本共産党の不破委員長国会拉致について、

問題提起するときに、疑いがある段階で提起しても、これは門前払いだと。つまり、その点をしっかり足場を固めないまま今ずっと交渉を進めようとしているところに、私は日本政府交渉態度の一番の問題点がある。」と質問

総理(当時)に、「それじゃ拉致問題交渉すべきではないということになってしまうのじゃないでしょうか」との発言までさせていますよね。 

 

どうなんだろうね。

これでも、自民党が悪いというのは文字が読めないか理解力が低すぎるのか、頭が、、、

ちな、俺は自民党支持者じゃないから、自民党悪口言われてもなんともないんだけどな。

 

 

<第150回国会 国家基本政策委員会合審査会 第1号 平成12年10月25日

不破哲三君 日朝交渉の中でいわゆる拉致疑惑問題というのは非常に重要ですけれども、外交交渉としては非常に難しい問題なんですね。それで、そのことについての森発言以来のこの六日間の政府対応の慌てふためきぶりを見ますと、どうもこの難しい外交交渉を本当にやり切れるんだろうかという心配が絶えません。

 それで、少し角度を変えて伺いたいと思います

 まず、政府北朝鮮側に提起しているいわゆる行方不明者の問題ですが、三年前の与党代表団として訪朝された際に、行方不明者のリスト相手側に渡されていると聞いています。何名のリストをお渡しになったんですか。

 

内閣総理大臣森喜朗君) 私は、この会談リストを渡したというのは、私が入っておりました会談で知る限り、そういうようなリストを渡したという事実はなかったと思っています

 ただ、この議題になりましたときに、これをそれぞれ担当しておりましたので、中山団長から担当された立場の中で、北朝鮮側に対しまして、我が国政府拉致の疑いがあると判断している七件十名について、その具体的な名前を挙げて解決中山議員から求めた、このように承知をいたしております

 

不破哲三君 私がその参加者から伺っている話だと、三十二名リストを出されたと伺っているんですね。

 それで、もう一つ伺いますが、今政府北朝鮮側に提起している行方不明者の数というのは、今言った七件十名ですか。

 

内閣総理大臣森喜朗君) そのとおりでございます

 

不破哲三君 そこら辺でも随分日本からの提起のあやふやさというものを感じるわけですね。

 それから、私、非常に心配しますのは、この七件十名について政府国会説明するのを伺いますと、例えば、外務大臣国会で、北朝鮮による拉致の疑いがあるという判断ができるのは七件十名ですという言い方をされていますそれからまた、別の場合には、拉致可能性がある事案が七件十名だというふうに言われています

 それで、国内捜査問題ですと、こういう疑いがあるからそういう方向で捜査するんだというので済むんですよ。しかし、国家間の外交交渉場合に、どういう根拠でこの問題を提起するかというのは、これは随分違ってくるんですね。それで、特に拉致というのは、相手の国が国家として国際犯罪を犯したということを言うわけですから、よほどの足場を固めていないと問題提起できないはずなんです。

 一体、七件十名という事件の中で、捜査当局として、もう結論が出た、これは北朝鮮による拉致だと結論が出た、それからまたその証拠もある、物証もあるというように判断されているケースはどれぐらいあるんですか。

 

内閣総理大臣森喜朗君) 我が国政府といたしましては、捜査当局において総合的に検討した結果、北朝鮮による拉致の疑いがあると判断している七件十名、こういうふうにいたしておるわけでありまして、日朝国交正常化交渉におきましても、拉致問題としてこの七件十名についての解決を求めているというところでございます

 今、別のリストが云々というお話がございましたけれども、これは私どものそういう会合の中ではそういう資料というものはございませんでしたし、それから、これは警察当局において総合的に検討した結果ということでありますから、そのことを私どもとしては判断することが大事だ、そのことを私どもとしては信頼することは当然だろうと思っています

 この平成九年版の警察白書にもそのことが明確に書かれておりますし、私どもとしては、これ以上のことは詳細に調査をしたり把握をすることは、今の段階では私は必要ではないというふうに考えております

 

不破哲三君 森さんは今警察白書を引かれましたけれども、この警察白書も、「北朝鮮による日本人ら致の疑いのある事案」それからまた「北朝鮮にら致された可能性のある行方不明者」、全部その表現ですよ。私どももこれは非常に心配になりまして、外務省関係者から警察庁の関係者からもずっと伺っているんですけれども、やはりどれも結論は出ていない、結論が出ているものは一件もないという答えが返ってくるので、私たち非常に心配になるんです。

 つまり国内ではこの疑いがあるがという説明をするならわかりますよ、相手の国に対して、疑いがある話がこれだけあるんだと言って外交交渉をするという例は、世界ほとんどないんですね。それからまた、専門家に聞きましても、例えば、国際司法裁判所がある、国際司法裁判所問題提起するときに、これは外交交渉ではないのですけれども、問題提起するときに、疑いがある段階で提起しても、これは門前払いだと。つまり、その点をしっかり足場を固めないまま今ずっと交渉を進めようとしているところに、私は日本政府交渉態度の一番の問題点がある。

 それで、ずっと七〇年代に起こった事件で、二十年たってそれ以上捜査が進まないなら、それが到達点であるなら、やはり疑惑だという段階にふさわしい交渉の仕方と、疑惑だという段階にふさわしい解決の仕方があるはずなんです。それからまた、問題が、結論が出ている、明確で、こんなに証拠もあるじゃないかというものがあるのだったら、それにふさわしい交渉のやり方と、それにふさわしい結論の出し方があるはずなんですね。

 ところが、どうも今の交渉というのは、それを全部ひっくるめて、拉致問題だ、北朝鮮側に言うときには行方不明者だといって、大ざっぱに交渉しているんだが、その肝心の中身は定かでない。この点、私は非常に心配しているんですけれども、いかがですか。

内閣総理大臣森喜朗君) 不破議員のそういう御指摘も一つの考え方だろうと思いますが、少なくとも我が国としては、北朝鮮の国に対して、拉致問題につきましてきちっと根拠を明確に説明をしていると私どもは承知をしています

 警察当局においては、裏づけ捜査も行い、関係機関と密接な情報交換などを行うなど、一連の捜査の結果を総合的かつ入念に検討した結果、七件十名の事案について北朝鮮による拉致の疑いがある、このように判断するに至ったものというふうに私どもは承知をいたしておるわけでありまして、少なくとも日本の国としてこのことについて北朝鮮側に示している以上は、責任を持ってこの問題解決を求めているというのは当然なことであって、不破さんのそのお考えからいうと、不破さんのそういうお気持ちも私はわからぬことはないですよ。そういうお気持ちはわからぬことはないですが、それじゃ拉致問題交渉すべきではないということになってしまうのじゃないでしょうか。

2020-05-17

anond:20200516234119

かに報道にある通り、新型コロナウイルス感染であるなどと自称して周囲を威圧する事件愛知県周辺で集中して発生していますしかし、被疑者達の証言にいくつか不自然な所があった為、引っかかった43例を検証した結果、必ず星野仙一を称賛する傾向が認められました。これは、強制認識言語プログラムによる傾向かと思われますしかもその中で語られる山本昌人物像は、微妙ではあります一人称の体を成しておらず、おそらく何人かの体験を合成して造られたものです。なのに、証言内容自体一人称文体を成し、にも関わらず、被疑者達は一様に、自身中日ドラゴンズファンだと断言している。これは明らかに作られた記憶、いや、上書きされた記録と言えます特捜ですら見破る事が出来ない、況してや県警にはそれをニセモノだと疑う事すら出来ない位巧妙な記録の改竄です。

2019-11-15

anond:20191115235754

以下個人の感想です

公判最終日、遺族の証言求刑などの各場面で被告人がどんな表情をするのか注視しながら傍聴していた。

最初に感じたのは被告人は発達部分に問題があるのではないかということ。もちろん専門家ではないので単なる印象であるが、状況によって取って然るべき態度を選択できていない人であるように感じた。

鑑定の結果は「自閉スペクトラム」、弁護人がこのワード連呼しながら情状酌量アピールしていたが、この件で自閉スペクトラム理由減刑や情状が通ると全世界の自閉スペクトラム激怒じゃないのか。実際自閉スペクトラム攻撃性を特徴せず、なので。

次に、まったく反省していないという印象を受けた。

これはこの公判を通して証人検察側も「反省の態度まったくなし」「誠意などまったくない」などと同意であるようだ。実際、被害者殺害したことで「自分の願う世界に一歩近づいた」と述べたらしい。

証人証言内容はかなりエモい内容であったのだが、ところどころ「ww」「わけねーしwww」な表情をしていたので、最後被告人証言席に立った際の「共感しました☆」という言葉も、「嘘ですよね☆」としか感じられなかった。

そして、もし出てきたら報復しに行きそう。

報復相手としてターゲットABCランクの、Bランクであるが、たまたま自分の近くで顔出し・名前出しでイベントを開催したから選んだだけで、別にHagexじゃなくても、ネットリンチに加担した奴らじゃなくても、idコールしたアカウントでなくても、その時に手の届くところにいさえすれば、凶器として購入したナイフで、丸めた毛布を刺して予行練習の通りに刺せたんだろう。そして練習の結果を披露する相手は、頸動脈を切断し、心臓を切断貫通し、全身30か所の傷を受けるのは、「Hagex他人攻撃していたか報復されて当然」と言ってるブコメあんたでもよかったみたいだよ。

もし出てきたら、今度こそターゲットのAランクを狙いに、もしかするとそれははてななのかもしれないが。

どうあれ、出てきてほしくない。

2016-02-14

appbankの件でまじめにはなししてるやまもといちろう

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病人には病院をすすめる優しい一面も

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2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2014-04-25

http://anond.hatelabo.jp/20140425174606

マジレスしとくと日常的に記憶の欠落やすれ違いが起こることはたくさんあるだろ。

殺人レベルの衝撃的な出来事でも目撃証言が食い違ったり証言内容が変わってったりするくらいだぜ。

 
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