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2024-02-09

anond:20240209050731

正確に言えって言ってる割に絵柄に著作権があるかのように書いてて全然正確でない件

>「絵柄は著作権法の保護外なので著作権から要求を聞く義務はありません」とか正確に言ってほしい。

正確に言うなら

「絵柄は著作権法の保護外なので参考元とした作品の作者から要求を聞く義務はありません」だろ

著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと(追々記あり)

1.AI絵師の画風模倣咎めつつイタコ絵師を褒めそやしてもダブスタにはならない

(ただし著作権法咎め場合を除く。)

例えばボーボボオシリス召喚獣召喚したシーンを例にする。あのオシリスの天空竜は作者も認めるほど原作画力が追い付いていなかったが、問題はなかった。

あれは真似することに意味があったのであって、画力のもの必要としていたわけではなかったからだ。

あるいは、ジョジョあたりの絵柄をパロディするときパロディした絵がジョジョ原作並みの画力である必要はない。

パロディイタコ絵師が欲しいのは絵柄そのものの魅力ではなくそれを真似ることによる付加価値だ。

対してAI絵師の画風模倣が欲しがっているのは絵柄の魅力そのものである

画風模倣AI絵は別に有名絵師の絵を真似て「○○さんのパロディ」だという前提の笑いを取りに行っているわけではない。

ボーボボオシリスのように、破綻しても成立する芸ではない。

言い方は悪くなってしまうが、モノマネ芸人パクツイは別物であるようにイタコ絵師と画風模倣AI絵師は別物だ。

まあパクツイ普通に著作権違反らしいのでたとえに出すと話こじれるかもだけど。

2.「絵柄は誰のものでもない」は詭弁ではないか

もちろんこれは「絵柄は著作権法保護されない」の言いかなのだが、それにしたってこの言い方まで来ると詭弁ではないか

絵柄は間違いなく作者のものであるし、それは恐らく生成AI側も認めている。

その根拠は、例えばNovelAIv3では作者の絵柄を模倣させるのに作者の名前プロンプトに使えるからだ。

画風集中学習したLoRAの配布で絵師名前モデルにしているものも見る。

特定の絵柄の学習モデルに作者の名前を付けておいて「絵柄は誰のものでもない」は詭弁以外の何でもない。

「絵柄は著作権法保護外なので参考元とした作者から要求を聞く義務はありません(修正済)」とか正確に言ってほしい。

ポケモンモチーフにしたと公言した場合のパルワールド」並みに印象悪いと思う。作者名で絵柄を真似るの。

3.人間が絵柄を真似ることをAIが絵柄を真似ることの違い

ちょっとAI使ったことないんで推測になっちゃうんだけど、AIで絵柄真似るのってそこで終わりなんじゃないかと感じる。

人間が絵柄真似るのって練習のためと模倣目的の二種類あるんだけど、AIって模倣目的しか絵柄真似ないのではないか

AIで「思った通りの絵を生成する」方向でなく「生成する絵そのものの精度を上げる」という意味で絵がうまくなるの、どうやるのかっていうのが全く分からないので何とも言えないんだけど。

中学習の話なので「流行りのまつげの書き方真似てみよ」とかだとまた話は変わってくる。

4.やっぱり集中学習LoRAとNovelAIv3以外はそんなに憎くない

著作権ユーザー側の学習でなくメーカー側のデータセットのやつ大丈夫なんか? と思って調べても反AIの語気の強い人が出てくるから話半分に聞かなきゃなんねえ。

LAION-5Bの商用利用非推奨って時点でだいぶ筋悪だと思うのだが、別に禁止はされてないとかデータセットそのものの商用利用が非推奨なだけで学習に使うのは研究目的扱いでOKとかそういう解釈か?

わかんねえ。

でも憎くはない。なんらかの問題が発生してイラスト生成AIというサービスが止まった時、ざまあを思い浮かべる相手は開発会社じゃなくて語気の強いAI推進派の方だった。

なんなら集中学習LoRAやNovelAIv3への憎しみも半分以上それを肯定する語気の強いAI推進派が根源であるような気もする。

以下追記

こんだけ「著作権の話ではない」って繰り返してるのにトップブコメ2つが「著作権の話してないでお気持ちの話したら?」だったの普通にキレそうになったわ。

論の立て付けがカスからお気持ちの話した方がマシ、って話ならまだしも、言ってもない著作権の話やめろっていうのは流石にキレる。

著作権違法だと言う事を全部やめて「私が不快からやめて欲しい」というお気持ちで殴るべき。下手な知識著作権を持ち出そうとするから話がややこしくなる

定義できない、作者の中でも移りゆく"画風"を保護する論理を思いつかないし、立法によって守られる法益よりもデメリットが大きすぎる。知りもしない著作権法で戦うより「お気持ち(おれはAIが嫌いだ)」の方がマシ

著作権の話よりははお気持ちの方がまだ近いだろ、この文章。憎いとは書いたけど、著作権の話はほぼしてないからな。

LAION-5Bの話でだけはしたけど、「わかんねえ、でも憎くはない」で済ませてる時点でそこで戦う気ゼロなの分かるだろ。

そもそも"著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと"だぞ。そのタイトル著作権で戦う気の内容を書いてるわけないだろ。

この二つにスターつける連中が知性主義を自認してるの、普通に腹が立つんだよな。

もちろん著作権違法の話してないこの文章を読んで著作権違法の話を咎めるふんわりブコメをしただけの可能性もある、その時はごめんな。

欧米の方がAI学習への利用については保守的なようだから、そちらの方面英語で頑張って学習への無断利用を認めない法律を作らせてくれ。(その間に日本中国は前に進んでおくから)

どこにも無断利用ダメって書いてねえだろ。生成AIは嫌いよりだけど消えるべきとは思ってねえよ。

中学習LoRAとNovelAIv3が憎い以外のことは書いてねえよ。

2は単純に便利だからしかないと思うが。やろうと思えば既存絵師タグをアホ、バカマヌケ、に置き換える事も出来るけど不便だからやらないだけ。結局憎しみとか言っちゃってるあたりお気持ちなんだろうけど。

で、何に便利なんだよ。

作者名書いておけば絵柄が想像できるから便利なのか?

その「作者名で絵柄が想像できる」って状況が作者由来のものであるって認めてるってことだ、って話をしている。

著作権保護されないし、書いてなかったけど所有権があるとも思わないけど、「イラストレーターAの絵柄」って言って特定の絵柄を想像できるほど個人と絵柄が紐づいてる状況で「お前の絵柄は誰のものでもない」って物言い詭弁だろ。

めちゃくちゃ悪意ある言い方になるんだけど、集中学習LoRAってモノマネで、モノマネしてることすら認めない人に見える。

生成AIの弱点を埋める特定ポーズLoRAなど様々なものが作られてて、なぜ絵柄だけは真似て終わりになるの?生成AI同士、利用者同士も競争差別化はあるんだぞ。画風固定は一部絵描きの都合だろ、ピカソは幾度も変えたし

中学習LoRAのまっとうな用法って単一で使わず色々混ぜるのが前提で、元の絵柄をそのまま出力する手合いは白い眼といわずとも雑魚扱いされてるのか?

俺は見識が甘いので、集中学習LoRAを使うやつは元の絵柄をそのまま使いたがる連中だと認識している。絵柄を混ぜてそこまで原形をとどめない活用が前提ならそこまで憎くない。元の絵柄を"活かす"前提ならまだ憎いな。

NovelAI企業製なので単一の絵柄を作者名で呼び出せる機能を付けた時点でやや憎い。

あとできればピカソ以外の画風を幾度も変えた絵描きを教えてほしい。ピカソだけ例示されても困るし、あとついでに何人絵柄を固定した絵描きを出せば"一部絵描きの都合"でなくなるかも教えてほしい。

トラバ

正確に言えって言ってる割に絵柄に著作権があるかのように書いてて全然正確でない件

>「絵柄は著作権法保護外なので著作権から要求を聞く義務はありません」とか正確に言ってほしい。

正確に言うなら

「絵柄は著作権法保護外なので参考元とした作品の作者から要求を聞く義務はありません」だろ

は確かにそうだと思ったので変えました。ありがとうございます

追々記

結局何が言いたいんだかがぼやけまくってよく分かんねえんだけど 「絵柄をもって特定絵師を騙る」のはそもそも著作権で網にかけられるんだから問題なくね?そう割り切れねえよって話?

改めて考えてみたけど、『LoRAであれNovelAIv3であれ「画風を配布すること」が特定絵師を騙ることの幇助』として何らかのペナルティがあってほしい、かなあ。

ただ画風LoRAの扱いが生成AI界隈でどう扱われてるか(画風LoRAが表現する画風をどのぐらい崩すのがスタンダードなのか)が分からんのにさっき気づいたのでその次第による。

主な用法が極端な模倣であるなら咎められてほしいが、例えば複数の画風LoRAを組み合わせて弄り回すのが前提なら別に問題視しないし認識を改める。

でもどういう用法がメインであれNovelAIv3はそういう導線を用意したってだけでダメだと思う。企業なので。

まあこのペナルティ著作権で来るのか商標権で来るのかほかのやつで来るのかは知らんけど。

2024-02-08

小学館に何か言えっつっても無理じゃないかな(追記した)

今回の芦原先生事件をとても悼ましく思っている。

それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館しんどいだろうな…とも思う。

この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分知識に基づいて書く。

 

今回の原作脚本問題は、つきつめれば著作者人格権問題だと考えている。

仕事上、著作権について多少は調べているが、法律専門家ではないことは先に付言する)

 

著作権は、大きく「財産権」と「人格権」に分けられる。

財産権」とは、そのまま、著作者財産利益を守る法律である

著作物を複製すること、上演・上映・展示・頒布すること、

そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは

すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。

 

対して「人格権」とは、著作者の「精神利益」を守る法律である

公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。

これらは著作者本人のみに決める権利がある。

 

このふたつの違いは何かというと、

財産権」は譲渡相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、

人格権」は、だれにも譲渡相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。

 

個人的に「精神利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。

軽んじる意味で言うのではない。

公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり自分著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。

それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神利益なのだと思っている。

 

以上を踏まえて今回の件を見ると、

今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身著作者人格権尊重だと考える。

もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、

ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界のものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。

そして前述の通り、それは著作者本人の「精神利益」を守る重要権利だ。

してみると、小学館が出すべき声明は一つである

 

小学館は、クリエイター著作者人格権を最大限に尊重する。
そして、取引企業にも同等の尊重を求める」

 

 

法律で決められた権利をあたりまえに尊重する。

ごく当たり前のことである簡単じゃないか

 

 

簡単じゃないのである

 

ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神利益を守る大切な法律だ。

よくわかる。

しかし、出版物の種類によっては、

それ言ってると仕事が回らねえのである

 

今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画単行本であれば、先生の納得を大切に

進めましょう、といえるだろう。

けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。

問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。

たとえば「公表権」は著作者人格権ひとつだ。

なので、理屈上は、ドリルカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。

著作財産権ならばお金解決…つまりイラスト自体権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権譲渡できない。著作者ダメと言ったらダメである

 

公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?

 

もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的要望におさめてくれる。

互いの常識良識のなかで私たちはどうにか仕事をしている。

 

ところで出版系は契約ルーズだなんて言われるが、最近結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。

さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。

何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。

 

著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。

かくして契約書に、「著作者人格権行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。

 

著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である

たとえば会社ポスターパンフレットDM発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか

 

個人的にはこんな文言できれば盛り込みたくない。

クリエイター本来持つ権利制限する契約は、誠意に欠けると思っている。

だが、強すぎる権利放置するのも難しいのだ。

 

今回の事件漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、

けが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??

という思いもある。

 

クリエイターさんにお仕事をお願いする側のすべての人間が、

100%くもりなく「著作者人格権尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。

 

今回の問題の根幹が「著作者人格権尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。

場面や状況によっては制限することさえあるのが現状だからだ。

 

逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい

た、というような経緯がないことを祈っている。

---------

ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権言及した声明が出ていた。

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著作者人格権トレンドに入っている。

言葉けが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。

なお「じゃあAI学習著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習私的利用とかと同じ例外規定やで。

2024-02-04

作品を無断で修正されない権利

常に著作権者が嫌だといえるわけではない

著作物を作った人と著作物を売って直接利益を上げる人がいて

著作物を売って直接利益を上げる人が2次的著作物等でIP知名度を上げたい思いと

作品世界観を保持したい創作者の思いが不一致する場合がある。

契約書に「著作者人格権行使しない」と書かれているのを見かけるケースは多い。

この場合著作権者は嫌だと言えない

自由に利用していいよの許可は誰の許可か?

泥棒「バレなきゃ犯罪じゃないんですよ」

窃盗罪非親告罪です

あるいは、リベンジポルノ親告罪

被害者拒否しないなら黙認である被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」

親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?

バレなきゃ犯罪じゃないんです?







親告罪刑事手続上の公訴の提起するのに被害者告訴必要犯罪

犯罪者に公の罰を与えるか否かを被害者が決めれる

罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪であることに変わりがない

訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!

著作権者許可を与えた合法2次創作者と

無断で侵害して前科がついていない犯罪者と

無断で侵害して前科が付いた犯罪



肖像権民事の中で形成されてきた概念肖像権侵害なんて犯罪はない。

ナマモノ同人エロやると名誉毀損誹謗中傷刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体親告罪でも非親告罪でも無い。

バレなきゃ損害賠償請求されないんですよ!

2024-02-02

原作者は仲間ではない(一般的に)

当たり前です。

例えば映像制作場合クオリティ責任を持つの監督プロデューサー(以下P)です。

純粋製作から見るのが監督制作的な観点で見るのがPです。

監督脚本の大筋に従って舞台を作って絵を撮ります

Pは参集している役者マネージャーやその他ステークホルダーから〇〇はNGとか、AよりBの露出があってはいけない等の調整をします。

この両者(もしくは代理人)は当然現場にいて、撮ったそばからこれはOK、これはリテイクと判断を下していきます

撮影が終わって編集になっても基本そうですし、広告を作る段になっても広報とPでその場でOK出しをします。

最終的に成果物が出来上がって納入です。以上終わり。

もし原作者が仲間であろうとするなら、まずこのスキームに組み込まれ必要があります

実際企業としてのライセンサー著作権代理人はこの現場エージェント派遣し、都度OK出しをします。

(余談だけどワンピースルフィーが言ってないセリフ田中真弓に喋らせてしまった事件もありましたね)

全部出来上がってから「ここはダメですね~~」とかやる人はいませんし、このご時世一発で予算ショートして打ち切りまであります

から大抵の個人著作権者の契約では「全委任」か「契約を結ばない」の二択を選択することになります

本当に原作準拠した二次創作制作したいのであれば、原作者もしくは代理人制作スキームに組み込む必要があります

そうした座組を作った上で初めて仲間、チームの一員と認識されます

同じクリエイティブに携わる、同じクオリティを追求するチームの一員です。

上の方でどうなってるかは脚本監督ですら把握する術がなかったりするので、現場にいなけりゃ仲間じゃない扱いは当然です。

そこの現場の人には怒らないであげてください。

2024-02-01

anond:20240201191215

ぶっちゃけそれを伝家の宝刀にしている側(これは過去著作権者も含めて)にも問題がある。抜かないと思って舐められてるのよ。

原作者権利著作権しかないんだから抑制して使わなければそりゃ舐められるわ。今回の原作者最初から許諾の取消の話をすべきだった。そうすれば対応さらに変わってきただろう。

anond:20240201184809

推しの子でもあったとおり、著作権者はいざとなればすべてをひっくり返すことが出来る・動いているメディアミックス差し止めることが出来る権利がある訳で、権力者には違いがない。作劇上の障害にしやすい。その権利自体は正当(著作者人格権著作権)なので、解決には対話が求められるし。

anond:20240201181948

やっぱり勘違いしているな。

使用許諾契約なんだよ。「①原作通りにを満たされた状態であれば、②私が持つ翻案権使用してテレビドラマ化していただいても構いません。対価は○円」なんだよ。①が満たされない債務不履行に対して著作権者がとれるのは、②の取消か損害賠償

これが請負契約であれば「条件通りのものを納品してください」なので「提示する責任がある」といえるが。

anond:20240201141341

法や民事契約世界をまったく理解してない人のコメントだねw

同一性保持権関係なく著作権者原作者テレビ局相互契約合意の話にしかならんのだから介入や脚本家の除外を局側が同意すりゃそれはそれで成立します。同一性保持権の話ではない

民事上の契約例外なんてものは都度柔軟に適応されるものです(とはいえ民事訴訟の大半はそれが発端になるのだが)

 

てかさ、民事刑事区別がついてない人が多すぎ

民事契約自由度イメージできてない

例えば、様々なサイトにそれぞれ利用規約というものがある

利用規約の逸脱をさも犯罪のように糾弾する人がいる、ユーザー同士で議論してるの、あれ不可解なんだよね

サイト側が黙認してるなら利用規約に反してようがOKなんだよ、サイトの秩序を制御する権利サイト運営側しかない、黙認するならそれはそれで有効なの、民事契約に過ぎないんだから

まぁこんだけ書いてやってもバカには理解できんだろうから徒労なんだろうけどね

anond:20240201120240

法的には言われるまでもなくパクリの方が問題やで。

メディアミックス(つまり翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディア形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。

パクリ複製権翻案権の無許諾利用や。法的には論点無くアウト。

オタクはすぐお気持ち司法し出すから困る。

2024-01-31

anond:20240131005602

無断で他人著作物を2次盗作して犯罪を行ってるのと

著作権者著作物翻案に対して許可を出している公式とを比較するのは適切ではない

具体的な契約内容が明かされていため

契約が正しく履行されていないのか

単に著作権者一方的勘違いしているのかは明らかではない

2024-01-30

やはり著作人格権安易行使させるべきではない

権利には責任が伴う」のドツボから著作権者を守るためにも

撮影現場にどれだけ多くの人が携わっているか想像できるだろうか。

現場はもちろん上には企画がいて、スポンサー広報や決済者、広告代理店、膨大な人数が「あなた」の作品メディアミックス事業に携わっている。

あなた」には作品を守るために著作人格権行使制作を止める権利がある。

権利行使した結果、数百人の稼働に穴が空き、会計的にはすでに切った手形を組み戻す事務手続きも生じるだろう。

上場企業だと会計特別損失を計上し、株主総会株主経営陣に問いただす場面も生まれるかもしれない。

ケータリング業者仕入れ無駄になったり、貸衣装も行き場を失い、ロケ地観光協会は肩を落とせば御の字で、印刷代も無駄になったかもしれない。

あなた」の担当編集はしばらく昇進の目はなく、かつて「あなた」の担当だった編集長も肩身が狭い思いをするかもしれない。

あなた」が同人誌即売会で合体サークルを作ってる作家とは付き合いが疎遠になるかもしれない。

もちろんこれらは全て杞憂かもしれないし、仮にこの内の誰かが首を括ったとて「あなた」にはなんの責任もない。

だとして「あなた」はその権利行使するかどうかの判断を気分良く下せるだろうか?

過ぎたる力を手にしたと後悔はしないだろうか? 作品を守るためならあらゆる犠牲を許容すると主張できるだろうか?

とはいえそんな犠牲は嫌だから製作に介入する手段も「あなた」にはある。

最善を尽くそうとした「あなた」は演劇についてどれほどの知識があるだろうか。

脚本は? 演出は? 撮影は? 編集は? 監督業については?

あなた」は筋書きに手を加えて内容を修正しようと試みたが、その悉くが上手く行かなかった。

脚本は演技と演出修正され、修正した演出撮影で加工され、理想の絵を撮ったと思ったら編集され、しまいには主役の露出時間が少すぎると口を挟まれ

あなた」は本業ではないとはいえクリエイティブで次々に妥協を強いられる。

自分自身の手と頭で望みもしない作品を組み上げていく。

あなた」は己が作品を守ろうとせんがために己が作品を自ら崩していく。

あなた」には制作中止という権利がある。

あなた」はどうする?

ふとSNSを見ると感想があがっている。

どんな物事にも賛否両論があることを「あなた」は重々承知している。

気にしすぎないことも大事だ。所詮匿名の声だ。

それでも目についてしまう、「原作ファン失望」と「妥協産物を褒め称える声」が。

あなた」のファンとしてい認知しているアカウント投稿が。

面白かったですという100の投稿に埋もれる僅かな1つのポストが、どうしても頭から離れない。

そして何故か作品の裏の事情が、勝手憶測とともに広がっていく。

面白かったという100の投稿は「あなた」の作品を見てもいない万の声にかき消される。

もはや作品どころか「あなた自身パーソナリティですら大衆に消費されていく。

あなた」には公開停止という権利がある。

それを行使して守れるものは何も残っていない。

-

著作人格権行使できないような契約を結ぶのは、ある種のセーフティネットであることに自覚的であるべきだ。

著作権者も、権利使用者も、どれほど重大な決断になるかを知った上で契約を締結しよう。

画像生成 AI (LoRA)によるポルノ被害

前回のまとめ

前回の記事では日米における画像生成AIの使われ方の違いを説明しました。

雑にまとめると以下です

 

 

今回はAIポルノの話

以下のPostが X (Twitter) で話題になっていました。

 

https://twitter.com/Pureevilbich/status/1751662096381587457   

(2.5万RT, 16万いいね 863コメント

 

元の投稿は (r/TwoXChromosomes)になされたものです。 

内容はインスタグラム写真を使われてポルノ画像を作られてしまったという話です。調べてみると友人、知人に LoRAされた AIポルノを生成されたという被害はそこそこ稀にあるトラブルのようです。今回炎上しているのは警察対応してくれないということについてです。以下翻訳

   

(r/TwoXChromosomes) url:https://x.gd/gl4BT

誰かが私のAIポルノを作った・・・

・・・そして警察は、彼らは何もすることができないと言った。電話は4分にも満たなかった。(もちろん110ではない普通電話だ)警察は私の名を聞くことすらしなかった。警察は私に彼らをブロックしてこれ以上接触してこないことを願いましょうと言った。まるで私がまだブロックしていないかみたいな言い草だ。

 

何者かは私のインスタ写真を使いAI生成に使ったのだ・・・そしてそれは気持ち悪いほどリアルに見えた

全く加工していない写真に見えた。指の形まで精巧で。まさに不気味の谷だった。私は震えていて、どうすればいいのかわからない

これが女性としての人生として受け入れろとでもいうのだろうか?

 

 

Someone made AI porn of me…

…And the police officer said they can’t do anything about it. The phone call (to the non-emergency line) lasted four minutes. He didn’t even ask for my name. He told me to block them and hope they don’t contact me again. Like I hadn’t already blocked them by the time I decided to report it.

The person had taken a photo of me from my instagram and put it though an AI generator… and it looked sickeningly realistic. It didn’t look altered at all. Even the fingers were fine. It was so uncanny-valley. I am shaking, and I don’t know what to do.

Is this really what life as a woman has come to?

 

トップコメント

法律はいつもテクノロジー進歩から大きく遅れている。

ホスティングサービスDMCA削除通知を提出しましょう。あなた著作権保護された画像あなた許可なく使用されているのです。(+2.9k)

 

Laws always lag far behind technology.

File a DMCA takedown notice with the hosting service. It's your copyrighted image being used without your permission, you can even sue if you want. (+ 2.9k)


日米の法律の違い

AI画像生成自体は罪になりません。上記のやりとりではインスタグラム写真勝手学習に使われたということで、著作権侵害として対処しようとしています

  

ただし日米で法律が異なるのに注意です。

日本ではどうでしょうね?

日本ではよく知られたように著作物AI使用は広く認められています。ただし

  

第三十条の四 

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 

とあります。『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』に該当すると良いのですが。そうじゃないと困る。

また、プライバシー侵害という観点から見れば「宴のあと事件」「石に泳ぐ魚事件」などの判例をみるに民事で訴えることは可能なように思えますね。

さらにいえば、もともと日本ではポルノの扱いが厳しくてポルノ画像公共の場送信するのは禁止されています猥褻物頒布罪)

なので上で話題になっている男は日本なら刑事罰で捕まるはずです。

 

こんなわけで、アメリカで起こっている問題がそのまま日本ですぐさま問題になるわけではありません。

日本における表現規制の厳しさに救われたようなちょっと不思議な状況ですね

 

萌え絵女性を救う?

あくまで現状においてですが、LoRAによるAIポルノ被害日本では全然耳にしません。

  

だって日本人萌え絵を生成させているんですもの

  

アメリカ人はフォトリアルポルノを作るのに対し、日本人萌え絵を作る。

萌え絵のおかげで日本人女性はあまり被害に遭わないというちょっと不思議なおはなし。 

  

もちろんこれはあくまで傾向です。例外はありますよ。アメリカ人にも萌え絵を生成する萌えオタはいます。また、古くはグラビアアイドルコラ画像を作る日本人もいました。

ここで重要なのは数の問題です。

昔はコラ画像を作る技術を持った人たちはごく一握りだったのに対し、技術を持たないアホが画像生成AIを手にしてしまったということが数々の問題引き起こしています

アメリカでは大量のアホがフォトリアルエロ画像を生成しているせいで出てくる問題なわけです  

逆に言い換えれば、日本にも知人でLoRAする知人の写真で追加学習させるアホが探せばいるかもしれないけれど数が少なすぎて表面化しないということですね

 

最後

念のためAI画像生成絵師さん達の名誉のために書いておきますが、Pixiv等でルールを守って投稿されている方々は何のトラブルも起こしていません。生成している絵もこだわりが込められていて、使う道具が違うだけで愛があるのだと感じます。まともな人ほど静かで目に入らない、問題のあるやつほど悪目立ちするというのが話がこじれる原因ですね

  

一連の記事絵師AI絵師対立を煽るものではないことを強調しておきます。(いちおう私は絵師立場です)

追記

コメントどうもありがとう修正しました

RoLA  → LoRA

LoRAする → の写真で追加学習させる

LoRAされた → AIポルノを生成された

   

あー すでにあるんですか・・・・困りましたね

 

トラバ

トラバが長すぎて全然探せないです。読めなくてすみません

追記

短縮url 追記しました

https://x.gd/gl4BT

 

増田仕様でRで始まる某所へのリンクが貼れなくて困っていたのですが、短縮url がありましたね

自殺の原因も分からないのに憶測で叩くなと言うけどさ

それ、X上でポストして回ってる故人と同業である漫画家先生方に言ってやってくださいよ。

名無名問わず、色んな漫画家先生方のポスト散見されるし。

影響力が少なからずあって、実際の著作権者でもある著作権に詳しい方々ですら、憶測もの言ってるのに、一般人の我々が判断できるわけが無い

2024-01-29

生成AI推進派も反対派も「議論する以前の状況」を脱しよう

今日のハテブで下のようなブログが上がっていた

"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃん説明した方がいい"

https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053

いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが

考えてみると、ちゃん技術理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは

対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。

生成AIをめぐる問題の最大の面倒くさいポイント

・現時点での著作権運用がよく理解されていない

著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない

という二重の難しさにある。

単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。

とくに生成AI著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点必要不可欠なのだ

日本においては一般フェアユースの法理が未整備なのに

一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという

非常に奇妙な状況になっている。

フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。

一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権制限できるという考え」

とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。

英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。

フェアディーリング英国を含む英連邦法体系にある発想で

非営利かつ研究教育目的批評報道などの場合著作権制限される」ということ。

たとえばこれがなければ公営学校図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上

「公正さ」のために著作権制限してよいという発想はわかりやす

近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。

フェアディーリングのものではないが、EU情報社会指令第5条なども同じように

「公正さは基本的非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である

しかし、フェアユースはそういう単純な話ではない。

営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権制限できるケースを創れる」

というのがフェアユースなのだ

ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さな範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。

一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権制限することで利益を得る側だ。

最も影響が大きいのはインターネット検索

フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。

それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれフェアユースの発想なのだ

サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。

ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。

だってフェアユースあくま米国を含む一部の国でしか確立していないのだから



しかし、現実問題として、それなりに有用webサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。

そもそも著作権の発想はインターネット以前のものだ。

そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体実名人物著作相互引用する低速で静的な状況を想定しており

インターネットアルゴリズムボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。

もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが

その結果が「サジェスト権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。


ネット民になじみが深いのは二次創作ミームだろう。

これらは基本的著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。

しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作ミーム不可能となる社会を人々は望むだろうか?


ここで問題は、「フェアユース」が正しいか、ではない。

究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。

もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。

フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。

逆に欧州の新進気鋭の政治家EUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?

政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。


しか日本は違う。

はっきり言って日本における法改正ハードルは低い。

すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。

しかもそれほど政治的紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である

これは「元の著作物に表現された思想又は感情享受」以外なら、営利目的でも無許可機械学習を行っていいとするものだ。

ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。

現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。

これはかなり米国っぽい、フェアユース的発想である

前述したとおり、日本著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。

それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊日本の政治状況、法体系面白さというほかない。

そしてこれを「所与の動かしがたい条件」とみなす理由もない。

ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。


ともかく、日本においてはいろいろロビー活動余地法改正可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。

だが以下は整理しておくべきだろう。

あなたフェアユース的発想を認めるのか、認めないのか?

フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?

これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら

(1)

フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈判例でそのまま運用する発想は無茶。

二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないか事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コスト簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。

(2)

生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合フェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースあくまで「新しい市場開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。

イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォーム再販売するような場合市場拡大していないし不公正だろう。

逆にそうではないケース、元データ市場と新データ市場バッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。

というあたりになるだろうか。

みなさんもまずこれを考えてみてほしい。ここを明確にして初めて議論価値が生まれるといえるだろう。

2024-01-23

anond:20240123102546

パクリ親告罪なので著作権者しか訴えられない」という話を「著作権者以外はパクリに怒ってはいけない」と理解しちゃった人だ

2024-01-22

パルワールドパクリ問題

まず大前提として自分はパルワールドポケモンキャラデザをめちゃめちゃパクっていると思っている

その上でいろんなコメントを見てて思ったんだけど

「法的にセーフだからといって問題ないわけじゃない」とか「パクリ元へのリスペクトが感じられない」とか、

パクリが悪いことだっていう共通認識はどっからきてるの?

ゲーム制作に限らず芸術でも技術でも、パクりパクられその上に改善があったりしてこの社会は発展してきたわけじゃん

あくま社会ベースとしては「模倣し放題、パクリ上等」で成り立っていて、その上で著作権者先行者利益保護するために 例 外 として著作権特許権等の法律が定められているんだよね

権利者の利益保護するために社会の 例 外 として 特 別 に パクリ禁止している著作権等の法律は、同時に他者権利自由創作など)を制限しているからこそ慎重に扱う必要がある

今回のケースで言えば、ポケモンデザインが似ていることについて任天堂が訴えを起こし、裁判所がそれを認めて初めて「悪いパクり」になるわけで、それまでは外野がとやかくいうべきではない。

逆に言えば、裁判で認められる以外にこのパクりが悪であるという根拠はどこにもないはずなので

「法的にセーフだからといって問題ないわけじゃない」

これは本当に意味がわからない

パルワールドをぶっ叩いてる人たちは、他者権利を振りかざして別の他者権利侵害してるっていう自覚はあるのだろうか

いから叩いてるんだろうけど

「嫌いだ」も「気に食わない」も好きに言えばいいが、「悪だ」と言う前にはもう少し冷静になってほしいと思ったので書いた

2023-12-13

anond:20231209143232

何が言いたいのかさっぱり分からん

・30条の4には「著作権者利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」との但し書きも存在しているため営利的に活動する場合果たして

言っておくけど自由競争の結果絵描きAIに負けるのは不当でもなんでもないからね

そもそも営利かは全く関係ないし(非営利なら不当に害していいのかよ)

イラスト同人誌二次創作範囲内としてグレーな扱いになるが、グッズの販売AI関係なく以前から書類送検されている例もあるのでAIからセーフ論は特に立体物では通じないのでは?

まずAIからセーフ論ってなんだよ

まさか手で作ったら違法だがAIを経由すればセーフになるとでも思ってたのか

2023-12-09

**画像生成AI界隈が見ていて辛いというか怖いというか悲しい・・・

クリエイター画像生成AI(stable diffusion web ui)に触れている(投稿は一切していない)だけの消費者のただのお気持ち投稿です。(反AI寄りです)

また全体的に画像生成AI批判する内容ですが、画像生成AIを使って画像投稿している人や記事を書いてる人や金儲けをしている人に突撃するような活動はさすがにダメだと思っていますクマを殺すなと市役所電凸するようなものと同じと思ってるので)

 

AI界隈の空気が日に日に悪くなっている

昨今画像生成AIによる作品が大量に発生してきているためものすごくげんなりしていますDMMDLsite等を利用している人であれば実感している人が居ると思いますが、これでもかってくらいAIによる生成物が増えてきて明らかに特定の作者まんまの作品がちらほら・・・。また、画像生成AI進歩が凄いというのを実感する一方でその発信をする人の中に時々pixivファンイラスト無断使用するとかMMDのモーションをAIでパクっただけ等とAI関係なく著作権意識希薄な人が居てせっかくの技術もこんな使われ方されてかわいそうって思います

とはいえ、さすがにAIを触る人間の大半がそんな人間ではないだろうとも思ってはいます。賢木イオ氏がアンケートを採った「狙い撃ちLoRAや絵柄模倣貴方はどう思う?画像生成AIユーザー緊急アンケート」の記事内でも「特定絵師さんの画風再現AI絵」を問題ないと思っているのは1割でアンケート回答者に関しても世間が「AI絵師」と呼ぶような投稿者は4人に1人以下というものでした。直感的にもそんなものだろうとは思いつつ、画像生成AIの界隈はところどころ不穏な層が結構目立つ。イラストレーターに対して画像学習したことを直接報告する人とかおそらく犯罪にならないからと反AI層にイキリ散らかすのとか。そんなのがいるもんだからAI推進派の目立つ人(その中でも話が通じる人・まともな人)に粘着したり殺害予告やらと反AI過激な人も現れていてSNSでは建設的な議論よりもひたすら誹謗中傷ばかり増えて本当に見ていてきついです。

 

著作権問題素人には本当に理解が難しい

直観的な感覚としては、特定イラストレーターのデータ学習した上でそのイラストレーターと似たような絵を作成して販売したら著作権侵害になるのでは?と感じるのだがどうもそうはいかないというのが昨今の流れのようです。

軽く調べただけですが理由として

作風や画風等の著作物でないもの著作権法の対象でない

著作権侵害には「類似性」と「依拠性」の“両方“を満たす必要がある

AI学習のもの原則として著作権者の許諾なく行うことが可能権利制限規定として)

といったことがだいたいあげられるのだが

・「類似性」及び「依拠性」がないことの判断曖昧すぎる

・30条の4には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」との但し書きも存在しているため営利的に活動する場合果たして

イラスト同人誌二次創作範囲内としてグレーな扱いになるが、グッズの販売AI関係なく以前から書類送検されている例もあるのでAIからセーフ論は特に立体物では通じないのでは?

とも思った。

とはいえ中々すっきりしない理由としておそらくは参照すべき背景や歴史法律運用等々があるのだろうとも推察されるので素人が口出ししないほうがいいような気もしました。特にAI絵師に「著作権違反だ!」とかみつくようなものは。トレパク告発もそうですがお前は●●だといった断定するような批判は「真実であろうと冤罪であろうと名誉毀損」になりうるので、問題と思うのなら部外者違法性が高いと考えうる証拠を保存するだけに留めるのが賢明でしょう。(よく知らない人物突撃する人がそういった行動をとれるかは微妙ですが)

 

実際に画像生成AIに触らないとわからないことが多い

画像を生成したことでわかったこととして大きかったのが、生成されたまま投稿されたAI生成物(というかただの手抜き)がどんなモデルだったりLoraだったりプロンプトで作られているのか少し予想できるようになりました(私に限らず少しでも画像生成AIに触った人はだいたいできるでしょうが)。そこからまあまあの割合の人は自分と大差ないかそれ以下のレベルに収まっており、私のような人間あくまでも画像を生成できるサービスを利用している消費者に過ぎないということも実感しました。

また画像投稿サイト「Danbooruからデータを取り込んでいるとして話題のNovelAIだったりMidjourneyだったりdall-e 3等含めていくつも画像生成AIサービスが現時点で存在していますが、生成AI批判している人の中にはこれらの区別がつかない人がまあまあいてなんだかなと思います複数サービスに触るとそれぞれのツールが抱える問題画像生成AI全般における問題を多少は区別して考えられるようにはなるのかなと。

一番大事だと思うこととして「苦手」と言われていた表現のだいたいが数か月したら「可能~かなりいい出来」のクオリティまで引き上げられていることがたくさんあることをリアルタイムで感じることができます。なので画像生成AIが作れない画像がまあまああるというイメージ最初のころはありましたが、今はおそらくほぼ大体の画像作成できるようになると私は確信しています画像データ絶対数が少ないものを正確に作る等は苦手なままと予測していますが)。

 

色々書いてはみたもの画像生成AIでのマネタイズの誘惑は非常に強い

まず現時点で画像生成AIパソコンさえあれば元手0円でできるということと、犯罪者としておそらく逮捕されず年間数百万や数千万稼げるというのが完全に嘘ではないというところが厄介と言わざる得ません。好きな漫画家イラストレーターがいる人間からすると倫理的にどう考えてもダメなのでは・・・・・と感じますが、正直なところ自分定職に就けず碌な稼ぎを得ることもままならない状況だったらマネタイズに手をだした可能性が非常に高いと思います

とはいえ最近DMMDLsiteを少しでも眺めている人はわかるでしょうが作成した画像をただ並べた画像集はさすがに売れないようになっているようです。今年の4月ぐらいであれば画像を並べただけでも1000個は販売できたような入れ食い状態でしたが、最近ではその程度では1桁がいいところのようです。とは言うもの11月12月発売の作品でも数千個の売り上げがある作品もまだまだあって、そういう作品はだいたい生成されたものに加筆+セリフ追加+サムネイルを目立たせる といった売れるための努力をしています作品絶対数が増え、クオリティの差が目立ってきたことでとりあえず生成AIを使えるだけのレベルに収まっている人は淘汰されていっているということでしょう。されどAIを使って画像を出力するだけで多額の金銭を得ることになれた人が黙って引退するわけもないのでどうにかして利益をひねり出そうと手を変え品を変えガワや看板提供の仕方を変えて利益を得ようを頑張っているのでどんどん殺伐としてきてますね。本当に。

なにはともあれ「資格」「専門的な知識教育」「経歴」を必要とせず労力と時間をかけた分だけ金銭が得られる可能性が高い分野はそうそ存在しないため現時点で数百万・数千万利益を得ているような人からすればAI規制死活問題です。どうにかして自分利益を守ろうとするならAI著作権違反じゃないと無理のある理由をつけてでも喧伝するのも自然な流れでしょう。

 

最終的に日本がどうかじ取りをするのかがまだ微妙なため当分は目立った逮捕者がでないと思われます

せめて現行法で十分対応できる範囲のものはやってほしいところです。さそりがため先生がトレパク常習犯刑事訴追した例もありますし、AIからセーフを信じて過激な行動をしている人に対してはそろそろ何かしらの対応がされてもいいんじゃないかなと期待していますそもそもAIが登場する以前でも逮捕される様な行動はAI関係なくアウトなはずでは?とは思ってるんですがね。そのうえで非常に大事なことですが、AIを使っているだけの人に殺害予告したりとか犯罪者呼ばわりしたりするのは本当に止めましょう。普通に開示請求通って損害賠償請求までいくので。またAIで俺の絵をパクっただろ系のやつも画像生成した本人が自慢している場合以外はやめましょう。さそりがため先生みたいに明らかにトレパクされているレベルでも刑事訴追まで数年かかってるので立証自体が難しいのと、既に言及してます真実であっても間違いであっても名誉棄損になりそうなので。

 

一般人が使うには早すぎた技術だったのかもしれない

著作権問題抜きにしても

有名人の偽画像を出す

災害デマを巻き散らかす

同級生性的画像を作ってばらまく

自分作成していないもの自分手書き撮影したものと偽る

・なんならタイトル以外の文章まるごと自分のものとして投稿する(テラノベル無断転載の温床になってましたね)

他人作品に似せて販売する

本来モザイクがかかっている画像モザイクを外した画像をだす

 

といったことをしていた人はAI以前から存在していた。AIは単に自力ではこういったことができないからやらなかった人が行動を起こすための敷居を大きく下げたに過ぎないのではと私は考えています。世の中にはまあまあの数の人が労力と利益に対して罰則や失うものが多いために犯罪犯罪じゃないが良くないことを実行していないだけで、今回のAIによって労力が限りなく0に下がり一方で得られる利益金銭だったりネットで話題になる、注目される)が上がってしまった。加えて逮捕されるリスクも低い(そう言われているだけで実際にそうかは別)と言われたら犯罪者未満~一般人程度に含まれる人がこぞって暴れ始めたのだろう。文化庁含め画像生成AIにおける著作権問題が各地で巻き起こっているけども、「簡単にできるが逮捕されない」ということを信じて行動する人がたくさんいることをどうにかしないと何も変わらないと思います。今はまだそれなりのパソコンを使っての作成や有料

サービスを利用しての画像生成が主流ですが、スマホでの作成が主流になれば今よりも酷いものになるでしょう。

そのためにも犯罪行為をしたらちゃん逮捕されるという当たり前の事実を徹底的に広め・認識させるしかないでしょう。

 

色々言いたいことがたくさんありますが、自分が好きなイラストレーターや漫画家が筆を折らないかどうかだけがここ最近不安で仕方ないです。

2023-10-27

anond:20231027204418

せやね、音楽イラストの将来を占うなら

画像生成AIサブスク(ただし生成物のウォーターマークによりSNSクラウドへのまるごと出力はできない)とかやればもうかるかもな

そのためには画像DMC法制化が必要だし、SNSしょっちゅう「この画像著作権者申請により消されました(リコーダー音)」となる覚悟必要だな

まあそのためにも自作イラスト公表するまえにAI学習除けウォーターマーククリスタがいれるようになるやろハナホジ

2023-10-25

任天堂ガイドラインの何がすごいのかを解説してみる

最後追記あり

ゲーム大会計画主催される方へ。「ゲーム大会における任天堂著作物の利用に関するガイドライン」を公開。

https://topics.nintendo.co.jp/article/13d6eda4-7e9a-4c01-abb7-2783eea71f36

こちらの記事の話。

実は家庭用ゲーム歴史を塗り替えるようなものすごい出来事だということがあまり理解されていないのでまとめてみる。

ゲーム大会を開催するのは一見して主催者の自由とも思われるのだが、実は様々な法律でがんじがらめに縛られている。

そしてこの法律は、ゲームメーカー権利を守るものでもありながら、ファン主導でコミュニティ活動を行おうとする時に常に大きな障害となり得る問題でもあった。

その打開策を、まさか最も権利関係に厳しいとも考えられる任天堂自らが風穴を開けるような宣言を行うとは思ってもいなかったことが、今回の一番の驚きとも言える。

しかも発表された解決策が、ものすごい高い汎用性で、すぐにでも他のメーカーもほぼ改変無しで便乗できる完成度だというのだから二重で驚きだ。

この問題を語る上で、3つの法律について理解必要になる。

それぞれ、刑法賭博罪著作権法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法風適法)。

ゲーム制作する側が大会主催する場合には景品表示法が関わってくるけど、今回は無関係。)

風営法がどうして?と思うかもしれないが、それは後に説明したい。

あと、先に断っておくと、某カジノ研究家本人ではありません。

ファンボーイの一人ではありますが、彼とはイデオロギーの原点が異なるので帰結する結論においても同じとはならないでしょうし、それぞれの法律や取り巻く問題に対する解像度についても彼には遠く及びません。

彼の解説を待ちたいと思いつつ、先に筆を起こしてみました。

まずは第一問題である刑法賭博罪

ゲーム勝敗について、たった1円であってベッティング行為を行えば賭博罪にあたる。

仮に任天堂ゲームを使って、客同士が賭博を行ったとしても任天堂が罰を受けるということはまずない。

禁止することもできなければ、責任を負う必要もないことでもある。

しかし、それによって逮捕者が出たとすれば、任天堂イメージは大きく毀損されることとなり、ひいてはゲームのもの健全性を揺るがす事態になりかねない。

ゲーム競技として注目される中、能力を競い合う機会が増えるのは当然のことで、それに対して、勝負を盛り上げるためとして競う側、見る側において賭け事が発生する可能性は容易に想像できる範囲にある。

任天堂は、自らの著作物を扱う限り、そうした行為絶対に許さないということを未然に釘を差した形といえる。

賭博罪は、グレーゾーンについて一切語らないとした場合、例え1円であっても勝敗について金銭・それにあたる有価証券でベッティングを行い、結果に応じてそれらのやり取りを行った時点で成立する。

例外として、”一時の娯楽に供するもの”を賭けた場合には、直ちに賭博には当たらないとされている。(ゴチバトルはこれに該当)

厳格運用することで勝利者に賞金が分配される仕組みが作れない訳では無いが、賭博罪スキームに対して判断されるのではなく、参加者目的によって判断される場合があるので、大丈夫から実質的賭博が行われてしまえば、先日のポーカーのように逮捕者が出てしまうこともある。

任天堂においては、そうしたベッティング行為ゲーム競技シーンを盛り上げるためには不要という判断のもとに、一切の例外を認めない形をとったものと思われる。これについては増田も大いに同意する内容だ。

著作権法について

ゲームはどこまでいこうとも企業著作物である制限を超えない

面倒くさいのでesportsという言葉を使ってしまうが、いわゆる一般的スポーツとesportsの一番の違いは、ゲーム企業著作物であるという点にある。

まりゲームを使った営利活動は全て著作権者の許諾が必要であり、現状、コミュニティ活動を行うためには厳格に運用しようとすればするほど、主催者側がほとんどの費用負担するでしか実施できなかったというのが現実だった。

過去にはゲーム機を無料プレイできるゲームバーカフェなどの業態話題になったりしたが、例えゲーム無料であっても著作物集客目的に利用しているという観点から全て著作権法に引っかかり、結果壊滅状態となった。

そしてその壊滅の引き金を引いたのは、他でもない任天堂だとされている。

その任天堂から今回のような発表があったのだから、これがどれほど驚きのニュースかは理解していただけるものと思う。

賭博罪抵触しないように配慮しつつ、なおかつ2,000円以下(観客は1,500円)という金額制限を設けることで、大半の場合ガイドライン違反せずにコミュニティ運営が実現できるようになる。

さらに言えば、スポンサー禁止をすることなどによって、コミュニティ運営以外の第三者営利活動に利用にされないようにも配慮されている点は、全く持って抜かりがない。

今までコミュニティ運用しようにも、著作物の商用利用の壁にぶつかり泣く泣く諦めていた主催者や、自らの負担において実施していた主催者(自分もその一人)は、ほっと胸をなでおろすだけでなく、今後の展開について胸を躍らせていることだろう。

かといってそれ以上の規模や個人以外による開催を禁止するかと言えばそうではなく、任天堂は今回、同時にそうした大会申請窓口も用意した。

これについても驚きで、他のゲーム企業において、esportsを盛り上げたいとは口々にしながらも、そうした窓口を設けている企業はほぼない。

そうした裏には、esportsが盛り上がることで自社のゲームが盛り上がり、それらの収益はその企業、もしくは仲の良い身内だけで独占したいという思いが透けているようにも思える。

Jesuという迷走を繰り返す中立的団体があるにはあるのだが、本来、そうした窓口を作るのは彼らの役目だったのではないか増田は考えている。

ファン企業との間に立ち、どちらの権利や利害をも侵害しないようにガイドラインを正しく定めることができるのは、彼ら以外にいないと今でも期待している。

そうした動きに業を煮やしたかどうかはわからないが、ほぼ模範解答と言える形のもの任天堂が出してきたことの意味は大きい。

なぜなら、他のメーカーが中身を少しローカライズするだけでそのまま使えるほどに汎用性の高い内容だからだ。

ある意味では任天堂がやったのだから追随せざるを得ない内容とも取れるので、他企業の今後の動向には大注目である

ただし、あくまハードウェアメーカーも兼ねている任天堂からこその内容だとも取れるため、他社が同様の発表を行うためには、別途ハードウェアの利用許諾についても解決する必要があるものと思われる。

これについては多くを語れるほどの知見を増田は持ち合わせていないため今後の他メーカーの発表を待つ形になるが、大いに期待している内容でもある。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法風適法)について

電子ゲーム機を用いて営利目的集客を行うには風営法許可必要だよ

これについては、あくまコミュニティ運営を行うために弊害になっている部分であって、今回の任天堂の発表とは直接的には関係のない話でもあるが、避けて通れない問題であるということも知ってほしいために敢えて書いている。

勘違いしている人が多いので先に言っておくのだが、アーケードゲーム機を用いた営業風営法許可必要なのではなく、家庭用だろうとなんだろうとゲーム機を用いた営業を行うには風営法許可必要というのが、この法律趣旨だ。

過去問題になったものを例に上げるのであればダーツマシンなんかがそう。(詳しくは知らないが、現在改正があって条件を満たせば風営法許可必要ないはず。)

どうしてそうなるかというと、風営法というのは、いわゆる性風俗規制する法律と、賭博にならないように規制する法律に分けられるため。

前者は言わずもがなであはあるが、意外なものとしてはダンスがここに含まれる。

その理由は、みだりに不特定多数の男女の身体が触れ合うから。まじかよ。

後者については、ゲームセンター以外にもパチンコスマートボール麻雀が含まれる。

これらについては、容易に勝敗が決定するものであり、その結果をもとに賭博行為が容易に行えてしまうために、そうならないようにするために規制がされていると考えてもらえば理解できると思う。

なので、アーケードゲーム機に限らず、ゲーム機そのものを用いた営業自体風営法規制対象となる。

(ここでパチンコの話は論旨とずれるためにやめていただきたい。一つ言えることは、風営法のもとに規制が守られている限りは合法。)

アーケードゲーム機にはそれ以外にも著作権に対する解決もされていて、許諾に商用利用が含まれているという点も挙げられる。

家庭用ゲーム機はあくま個人での利用に限り許諾されているので、ゲームバーカフェでの利用が許されなかったのはこの部分。

気づきかもしれないが、今回の任天堂の発表については、施設運営に対する解決がされていない。

おそらくの理由は、これらについては施設運営側の責任下にある問題であり、コミュニティ主催者側が気にする必要のない問題であるからだと思われる。

基本的には、例えカフェ業態のつもりであっても、ゲーム機を常設するような業態を取ろうとすれば風営法許可を取らなければ違反検挙される可能性が高い。

どのラインまで許されるかなどの話は、増田法令に対する理解度で行うには危うく、また、今回の趣旨とも異なるためこれ以上は行わない。

施設運営コミュニティ運営を同時に行うような場合には影響がある問題であるが、それはそもそも任天堂がうかがい知る問題ではないという理由から一切触れずにいるものと予想される。

しかしながら。

大事ことなのでもう一回。

しかしながら、金額制限があるとは言え、大会運営費に充てる目的のみに利用する条件を守れば、参加費の徴収が行えることの意味は大きい。

なぜなら、風営法抵触しない業態を維持することができれば、例えばゲーム大会に特化した設備を有した施設運営が、一部について許された形になったとも言えるからだ。

esportsの発展には、ファン主催によるコミュニティの発展が欠かせないのと同時に、主催者に一方的負担がかからないような活動拠点の存在も不可欠である

コロナ禍においてその役割オンラインに取って代わった部分も大いにあるが、やはりファン同士が直接交流できる場所存在価値は高い。

それがわかっていていても、いつ、メーカーからストップがかかるかわからない状態であれば、出資しようにもできなかったのがesportsを取り巻く現状でもあった。

いや、実際にesportsカフェとかあるよね?と思う人もいるかも知れないが、増田の目から見るとあれら全てがグレーゾーンの上に成り立っていて、正しく運営できているところはほぼ皆無だと思っている。

言い換えれば、今現在運営できているところの大半(全てとは言わない)はコンプライアンス無視した状態であり、そんな状態では大手資本流入が期待できないどころか、健全業界発展が行われるわけないよねというのが増田視点であり、esports業界が抱える最大のジレンマだと考えていた。

そこに任天堂が、まさか任天堂が風穴を開けたのだ。

これが大ニュースじゃなければ何が大ニュースなのか。

風営法に付随する問題は実はこれだけではなく、接待や深夜営業特定遊興飲食店営業など関わってくるものが多い。

それについても、「主催者は、コミュニティ大会での賭博酒類・薬物の使用を看過してはなりません。」という一言でやんわりと釘を差しているところ増田は見逃さなかった。

この一文で、酒類提供を行う業態、もしくは大会開催中の酒類提供のもの禁止している。

まりゲームカフェならいいけどゲームバーはだめという意味であり、そうなれば、風営法に関わる問題ほとんどは回避できる。

恐るべし任天堂法務部。

厳しく定めるべきところは定めて、直接的問題に発展しない部分はやんわりと網をかけてあるガイドライン教科書のようなガイドラインで、何度読んでも、おそらく今後もさらに隠された気づきがあるであろう内容になっている。

一気に書き上げてしまったので抜けや間違いがあったらもうしわけない。

ファンボーイ目線からカジノ研究家から解説を待ちつつも、あくま視点の一つとして、esports振興にそれなりの熱意とコストを投じてきた増田から視点として受け止めてもらえるとありがたい。

なお、今回のガイドラインあくまコミュニティ主催大会についてのガイドラインで、通常のコミュニティ活動に対して言及されているものではない。

せっかく打ち出されたガイドラインエクストリーム解釈して権利者に迷惑を掛けてしまえば本末転倒であり、ファン側においても徹底遵守が求められるという点は忘れてはならない。

そういった意味で、増田任天堂のことを完全に誤解していた。

ファン大事にするといいながら、結局は誰よりも自社の権利第一に考えている企業だと思っていた。

この発表を受けて、任天堂ファンを一番に大事にする企業だということが証明された。

今まで誤解していたことを全て謝りたい気持ちと、今回の発表に対する感謝気持ちでいっぱいだ。

繰り返しになるが、このガイドライン任天堂から発表された意味は家庭用ゲーム機の商用利用という点においてものすごく大きい。

企業追随に対する期待と、さらなるファンコミュニティ活動自由度につながる議論の加速に期待したい。


追記

色々と指摘されて気づいたことがあるので追記

増田立ち位置をもう少し明確にするとesportsなんてどうでも良くて、ファンコミュニティが楽しくわいわいゲームができる未来を望んでいる。

プロシーンなんてどうでもよいのだけど、彼らが引っ張る形でコミュニティ活動が活発化してくれるならいいなという立場

なので、任天堂がesportsを切り離してくれたことはとてもうれしい。

「それに乗じてプロ活動とかしようとするなよ。」という点に釘を差している点についてはめちゃくちゃ好意的に捉えていて、「esports活動から」って好き勝手やってる連中に対してのほうがめちゃくちゃに腹が立っている。

それに冷水ぶっかけてくれたことは素直に嬉しかった。

任天堂崇拝者と取られてしまったなら誤解だけど、今回の件は崇拝者になってもいいと思えるくらいの内容だったので、崇拝者構文になってしまったのは否定しない。

ゲームカフェ運営についてはある種エクストリーム解釈なので、冷静になってみて書かないほうがよかったかなと思っている。

ただ、本当に理解してほしいのだけど、版権元に迷惑をかけないように法令を遵守しようとすればする著作物の商用利用という壁にぶつかり、結果としてその負担主催個人にのしかかっていたのが現実だった。

それはコミュニティ活動にとって先細りの未来しかないということ。

それが、ガイドラインが定められたことによって、道が開けたことが一番うれしかった。

<一部自分起業についてはやっぱり誤解を招きそうなので削除。>

他のゲームでこんなガイドラインたことないというのは、自分の知見の狭さを露呈しただけの話でした。

ちなみに自分ファンコミュニティで扱っているゲーム任天堂のものではないので、現時点で自分にできることは他のメーカー追随するか、第三者的な団体が取りまとめてくれるのを待つだけ。

俺もesportsにいっちょ噛みさせろというつもりは一切ない。

2023-10-19

anond:20231018181940

自衛隊の五ノ井さんを叩き出したあたりで目を覚ますことができなかったのは異常

毎日2,3時間ぐらい堀口叩きを熱心にやってるあたりでも切れなかったのはもうキチガイ

そもそもcolaboも、学生とかが引っかかるのは仕方ないが、引っかかった後で監査8連敗を見ても「証拠が見つからないけどきっとどこかにタコ部屋があって弱者女性が閉じ込められてる」と唱えてる奴らは池沼

いまだに暇アノン続けてる赤松健内藤泰弘はもう戻れないところへ行った

赤松健アクタージュの件で嘘ついたり呪術廻戦のデマ飛ばしたり皇国の守護者著作権者無許可無料公開したり前から壊れてたけど

内藤泰弘デマに乗っかる情弱爺に成り下がったのはまじで悲しい

あいつがこれから先どんな正義漫画に語らせようがもう和月伸宏並みに白々しい

若手漫画である大童澄瞳が暇アノン批判してるのを見ると、取り返しの付かない年齢になった人が陥るものに思える

2023-10-06

anond:20231006152630

はいつこれを犯すかについて這います。そして、私は生きることができません。

(2) 2つのちょっとこの問題の前のログインコミュニケーション法律第5条第3節)の適切さ関連の「侵害関連のコミュニケーション」)[被告の主張]写真を出してください、それは私がこの物質使用もの被告がこの物質貢献の送り主によって自分によって自身の上体の写真を撮った被告)の写真を撮ることに同意した10のものに関してでなくてそこで認められます

カメラの方へ鋸で切る自身数字この問題を掛けている被告が正しい頬からあごの近くで写真を撮る間、そして、被告の右の手のひらを露出させることは、斜めに前の権利からわずかにカメラを右方向に傾けます;

そして、自分のもの;

それをとって、そして、それと発明の考えが構成のような選択においてされる試みをしました、そして、カメラマンの個性が現れると言われるかもしれません。

したがって、この物質写真が思案を表したものまたは創造15のためのカメラマンである被告感情としての本であると言われるかもしれません、そして、被告にはこの物質写真作成者として著作権があると認められます

そのうえ、市民がこの物質写真画像データを送ったので、私が被告著作権公衆送信権利)を侵害すると認められます、そして、この物質貢献は著作権である被告同意しません、そして、他の正当化理由存在は示されません。

したがって、20は、この物質貢献によって冒涜されていた被告の右に明らかです。

私は、これに対して原告の主張を採用することができません。

2つの問題2(ログインコミュニケーション法律第5条第3節)の「侵害関連のコミュニケーション」によるこの問題がこの物質貢献に関して建物事実(3)を適切さ関連させる直前に(thの時点のコミュニケーションに関しての午後10時03分条例金額8月31日、4

2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1 引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article 10

(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

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