「精神保健法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 精神保健法とは

2023-07-29

anond:20230729111352

残念ながらしれっと2000年代後半に精神保健法改正されてて

パーソナリティ障害グレーゾーン知能指数精神障害として定義しないようになってるので、究極的な話、人格障害から犯罪事件を起こして警察に捕まるか、日常生活さえ送れないほどの統合失調症になって措置入院でないと行政対応できない風になってる

ネットでホンマもんのアレな人らが大量に増え出したのもこの時期からが重なるのは偶然ではない

2016-01-07

行って言って見た精神保健福祉法違反


私が実際に精神保健福祉法違反実体験したのは10代後半のときだった。

過量服薬で近所の病院に運ばれ処置を受け、

そこの病院には精神科がなかったので転院することになった。

このとき転院した先の私立精神科病院児童思春期病棟マジでクソだった。

任意入院」という形態入院したのだが

任意入院同意書と引き換えに看護師から手渡された「入院に際してのお知らせ」という書面に

あなた入院は、あなた同意に基づく、精神保健法第22条の3に規定による任意入院です」との記載がある)、

これなら精神保健法にもとづき任意入院自由退院ができるはずである

任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない(21条2項)のが原則であるが、

精神保健指定医の診察のもと一定場合に72時間を限り(特定医師の診察のとき12時間

退院制限することが可能である(21条3項、同条4項後段)。

通常、この規定は病状悪化等のため措置入院医療保護入院等に切り替える準備として利用される

( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%85%A5%E9%99%A2 )



なので入院1カ月目に退院主治医に申し出た。

任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない。ただ例外として指定医必要と認めれば72時間に限って入院制限できる。これは

精神科病院管理者は「入院継続に際してのお知らせ」

患者本人へ退院制限を行う旨や患者請求権に関する事項を記載した書面)で告知し、

任意入院患者が退院意思を明らかにした時点から72時間以内に限り退院制限を行うことができます

この72時間以内に、継続して入院治療する必要性患者説明し説得を行うことや、医療保護入院へ移行するため家族から同意を得ること、

退院について家族等との連絡調整に充てることになります

( https://www.e-rapport.jp/law/welfare/welfare_2014/welfare_2014_2.pdf )



とあるように、「任意入院患者が退院意思を明らかにした時点から72時間以内に限り」「入院継続に際してのお知らせ」で告知して行わなければならない。

さて私の場合

退院させてください」

「うーん、まだ」

一蹴された。


えっ。えっ。じゃあ

任意入院患者が退院意思を明らかにした時点から72時間に限り入院が延長され」「医療保護入院へ移行する」のかな、と思った。


72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。

なにかがおかしい。


ちなみにこのあいだ、クソ狭い病院建物の外に出たことがない(鍵のかかった閉鎖病棟(はーと))。

余計にメンがヘラりそうだぜははーって感じだった。


さらに1カ月後、言葉の強さが足りなかったかなと思い言葉を変えて診察(週1)に主治医に言った。

退院します」

「まだダメかな」


やはり72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。

なにかがおかしい。


この病棟にいるのは9歳から19歳までの子ども。6カ月以上入院している患者も全体の1/3(ベッド数30)くらいはいただろうか。

ちなみに都立児童思春期精神科の平均入院日数は

平均入院期間は90日程度です。病状が改善すれば、できるだけすみやかに家庭等へ復帰することを目指しています

( http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/section/seisin.html )



だそうだ。この病院病棟真逆を行っていた。

そんな押し問答を繰り返し4カ月目、ようやく手に入れた一人での外出許可でそのまま脱走した。

いや、「無断離院」した。


このときは外泊扱いになり、帰って来いとの話になったが無視した。

退院できた。


えっ!?

医療保護入院に移行しないの!?


入院中疑問に思ったことがある。ナースステーションで覗き見した名簿では9割方の人が任意入院

中には病院から学校に通う人まで。みな長期入院している。1年以上いる人も。居住施設じゃんそれは。はやりの社会的入院ですか。


そして入院中同い年の任意入院患者から聞いた言葉。その人もやはり学校に通いながら入院する長期入院者。

「親さえ説得すれば退院できる」


実質医療保護入院じゃないですか!?

病院保護者同意がないと退院できない医療保護入院では!?

  1. 精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院必要がある者であつて当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定されたものであること(33条1項1号)または34条1項の規定により移送された者であること(33条1項2号)
  2. 家族等のうちいずれかの者の同意があること(33条1項柱書、33条2項)または居住地市町村長同意があること(33条3項)
  3. 入院の告知(33条の3第1項)

( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )



要するに家族指定医の間でこうなんかうまい具合にされちゃってる入院形態じゃないですかね!?


そして別の任意入院患者が興奮し保護室隔離)に連行されていく(それはまさに連行だった)シーンを見て疑問に思った。

任意入院患者って、保護室に入れられたっけ?」

その患者は3日間保護室に入れられていた。もちろん同意などない。


あれ!? 任意入院患者隔離12時間に限ってできるんじゃないですかね!?

主治医に診察で疑問を直撃!すると……


指定医判断いくらでも延長できる」


えーーーー!!!!本当にーーーー!?

そんなザル法なの精神保健福祉法ってーーーー!?


病院医療保護入院にしたがらない理由を私はこう推測する。

医療保護入院にすると医療保護入院にしたこと、

あとは「定期病状報告書」を都道府県に定期的に出さなければいけないのだ。

これのチェックが意外と厳しいのではと思った。

任意入院場合こういった届け出は病院側に必要ない。


退院制限隔離拘束を行うなら医療保護入院、もしくは措置入院(→都道府県命令による入院)に移行すべきだ。

でも医療保護入院

当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないとは、単に任意入院同意しないことを指すのではなく、病識がないとか判断力が低下しているといった、入院治療の当否を自己決定するについての能力不足を必要とする。逆に、こうした能力不足があれば、たとえ表面的に同意ととれる行動があっても任意入院を行うことはできない

( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )



ハードルが高い。たぶん。


あのクソ病院!私の人生を返せ!

統失だって診断したくせに、県立病院に変えたらADHDだったじゃん!


絶対に許さなから!!!

児童思春期精神科閉鎖病棟を持つ某松本病院さんよォ!?

おわり。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん