はてなキーワード: 税理士会とは
私は、とある田舎の駅弁大に通う学生だ。昨日、とある議員さんからとてつもない話を聞いた。
東京で数十年間社会人生活を営んだ後、田舎に帰ってきて、税理士をはじめる。
当時、ほかの税理士事務所が手取り10万程度で求人をしていたなか、彼の事務所は「優秀な人材がほしい」という理由で手取り15万で求人をかけた。
すると、ほかの事務所は「こんなの常識的に許されない」、「お前のせいで俺らがつぶれたらどう責任とるんや」、「人間性のない奴」と罵られ、挙句の果てには地元の税理士会までもが「手取り15万を撤回しなければ、除名処分にする」という圧力をかけてきたそうだ。
資本主義経済下での自由競争も私的自治もくそもない。日本税理士会にこのことを伝えたら、当然のごとく「不当な競争阻害行為をやめろ」というお達しが来た。
しかし、地元の税理士会は「日本税理士会とは違って、うちにはうちのルールがあるんや」と開き直ってしまったらしい。
東京ではありえないこんな仕打ちを受けて、彼は相当ショックを受けたそうだ。
この件以外にも、田舎の封建的な社会の風潮に不満・怒りを覚えることは多々あったらしく、自分の地元がこんなのでは情けないと思い、議員になられたとのことだ。
昨今はより単純明快で文章量も10年前の700字程度から300~400字程度に収めるよう指導があり、人気の参考書でもこの点がクローズアップされている。
社説の要約と同じで内容の簡単さやまとめ方で勝負しようという意見の他に、何百何千という自己紹介文を見るのに苦心した人事担当者の苦肉の策という意見もみられる。
ここに語彙力やプレゼン能力、文章力は必要とせず、ただ内容の面白さや明快さで勝負しようということで、よりその人物像を明らかにしようという試みだ。
しかし、人物像がたった300字~400字程度で見えてくるものなのか。
大抵はパソコンによる作成が一般的ながら日本税理士会や検定協会、大手国際特許事務所、翻訳センター等、文章をより多く扱う場では自筆で書かせる事が多い。
その文章量も800字から2000字と小論文程度の要領で自由に書かせたり、中にはテーマを決めてそれに沿って書かせるといった試みもある。
恐らく文章を扱う仕事でなければないほど、簡単な文章量で勝負するのかもしれない。
殆どの場合、文章を扱わない仕事でよく使われるのは頭脳ではなく体力、すなわち肉体労働による所が大きい。
そのため文章試験ではなく実技や中卒から高卒程度の簡単な常識問題で勝負させるに留まっている。
また、面接をたくさんこなす人物採用に重点を置き、より就活生との意思疎通を図ろうとしているのかもしれない。
そこに就活生が仕事へのマッチング・ミスが発生しないか量るという意味合いももしかしたらあるのかもしれない。
その時その場合に依る所が一番占めていて、文章量の多い・少ないはやはり仕事の種類に大きく左右されているようだ。
この不況下、景気がやや好転しているといっても人事担当者ひいては会社全体が二の足を踏むのに躊躇しているので一つ求人が出ると物凄い数の応募書類が殺到するのも分かる。
その中でとりわけ文章量の多い志望動機書ないし自己紹介文はその人の熱意が伝わってくるけど、熱意と内容の構成や綿密さ、起承転結がしっかりなされているかも重要な判断材料になっているのは違いなく、ただそれだけでその人のアイデンティティが把握できるはずもなく、実際その通りの人物であるかどうかを見るため面接を行うのだ。
その過程では、あくまで志望動機はその為人を知る一つの参考資料でしかない。
尤も、サボりたいがためという理由で志望動機書を短くさせているのならば、人事担当者は見る目がないし就活生にとって時間の無駄この上ない。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/tax/1283524966/l50
2 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2010/09/04(土) 03:00:23 ID:HVGCZ7Cs
税理士としては知らない。
どこの税理士会?
6 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2010/09/04(土) 18:18:07 ID:ZGIp6fl9
>ニューヨーク・タイムズの取材に対しては、
>本名と経歴の公表していない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E4%BA%95%E8%AA%A0_(%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%AE%B6)
22 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2010/09/12(日) 19:04:46 ID:VxI7qeB9
税理士じゃない人間がマスコミに税理士だと名乗ったら罪になんの?
24 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2010/09/16(木) 04:22:26 ID:AICt20s6
>>22
税理士法第53条
税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
25 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2010/09/16(木) 21:59:11 ID:j/Qo0zhT
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
67 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2010/12/03(金) 16:27:14 ID:hGy0QZYR
講談社 G2によりますと税理士と言う肩書はウソとばれました。
爆笑!