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2023-11-06

法人税所得税消費税の違い

法人税

益金から損金差し引いた課税所得に税率をかけた金額を納める。

所得税個人事業主

収入から経費を差し引いた課税所得に税率をかけた金額を納める。

消費税

課税売上に税率をかけた金額から課税仕入に税率をかけた金額差し引いて納める。

課税売上から課税仕入差し引いた金額に税率をかけた金額を納める

特殊事業を除き、益金収入課税売上、損金=経費=課税仕入

2019-07-25

京アニへの寄附金

推敲せずに走り書き。

収益

受け取った寄付金は雑収入として計上され当然利益に貢献する。契約書を結ぶことは無いので、入金された期の収益とされる。益金不算入とすべき税法は見つからない。

火災保険金も同様に雑収入となる。ただし固定資産に限り代替資産を取得する場合圧縮記帳により滅失した資産帳簿価額以上の保険金について利益課税)を繰り延べることができる。

費用

被害に遭い滅失した資産については雑損失として費用計上される。建物PCなどの固定資産はその時の残存価額であるBS上の帳簿価額がその費用計上額となる。完成した映画フィルム等も同様の処理となるが、デジタルデータで保存が確認されれば滅失しておらず、仮にフィルムが滅失していたとしても法定耐用年数が2年のため多くは費用とならないものと思われる。

その他円盤などの商品画材など貯蔵品はその帳簿価額も雑損失となる。

進行中の作品については映画になぞらえると投入した声優スタッフ人件費撮影費用などは仕掛品として計上されていると思われる。一から作り直し必要とされない限り仕掛品として残すこととなる。そして再び完成した際に完成映画という備品として前述した2年で償却される。(ただし2以上の常設館上映作品特別償却がある。)

亡くなられた従業員への死亡退職金、弔慰金は全て費用計上される。ただし、同族関係従業員などに特別に多く支給していた場合否認される。

法人税

以上の収益から費用差し引いた残りが利益となるが、寄付金の使途を亡くなられた従業員とその遺族への支援、その他再建費用としていることからほぼ利益は出ないものと思われる。そもそも被害により営業ができないことから売上が大きく減少することが予想されるので、その損失もあるだろう。

・その他税金

遺族に支給された死亡退職金には所得税課税されない。死亡退職金及び弔慰金(それぞれ一定の非課税枠あり)は相続財産となり相続税課税対象となる。また、所得税寄付金控除の対象ではない。

企業寄付した寄付金一般寄付金扱いとなるのでそのほとんどが損金不算入となる。

結論

京アニ税金なんて心配ないのでじゃんじゃん金を送ろう。自分はなけなしの小遣い5万を寄付した。そしてNetflixに加入した。

制度自体は大嫌いだけど、宇治市ふるさと納税京アニ支援用途にしてくれれば全額経費になるのでお願いします!!

思いついたままに書いたので訂正などあればよろしくね。

2018-08-21

税金関係Amazon批判する人たちへ

https://www.asahi.com/articles/ASL836KLCL83ULFA034.html

Amazon日本法人10億円ちょっとしか法人税を払っていないというニュースがあった。

うわ~Amazonひどいなぁという内容ではあったのだけれど、ブコメがそれ以上にひどいのでちょっと言及してみたい。

別に特定の誰かを貶める意図はないので、ブコメだけ抜粋

>> Amazonスケープゴートにしてるけど、トヨタ2009年から5年間は税金払ってないし、今でも数千億程度。大企業優遇実効税率は10%程度だよ。 <<

かにトヨタ2009年から2013年までは払っていないが、そもそも2010,2011年赤字だし、2012年はその繰越である

じゃあ2009年2013年は払ってないのかよという話であるが、確かに払っていない。

ほらみろと思うかもしれないが、これは受取配当金益金不算入という制度を利用している。

まり子会社外国法人からもらう配当金(の大部分)には新たに課税しませんよという制度なのだが、これでトヨタやその他大企業を責めるのは的外れである

どういうことかというと、それら配当基本的子会社外国法人利益がでたからもらえるものであり、利益がでているということはその段階で課税されているということである

まり一度課税されたものトヨタに渡した段階で新たに課税するのは単なる二重課税ということになる。

二重課税のものにも賛成というのならともかく、これでトヨタ批判はお門違いと言わざるを得ない。

実効税率10%程度というのも大体にはここらへんがあるから

ていうか数千億程度って書いてあるけどトヨタ単体で4000億円以上を納税してるだけで十分立派なような...。

>> 事業所がどこにあるかで税金を取るのでは無く、どこで儲けたか税金を取るべき。日本での売り上げに対して課税しよう <<

どこで儲けたか税金をとろうという提案はしごくまっとうで、どれぐらいまっとうかというと既に実施されているレベル

え、Amazon日本ほとんど税金(ていうか法人税)払っていないじゃないかって?

そうだね。だからAmazon日本法人ほとんど儲かっていないってことだね。

かにAmazon日本法人あんだけ大量にモノを売ってしこたま儲けてるように見えるかもしれないけど、じゃあそのシステムとかAmazonブランドとかは誰のおかげ?

当然アメリカ本国Amazonのおかげだよね。

じゃあそのシステムとかブランドとかの使用料ちゃんアメリカ法人に払えよっていうのは合理的だと思うけど。

(アメリカでは納税してるのかよという話にもなるが、これはUS-GAAPの方の問題であろう)

ていうかこれ記事読んだうえでブコメしてるのか...?

一方で、売上に課税せよっていうのはさすがに論外。

売上は大抵の企業にあるけど、だからといって利益がでているとは限らない。

儲かってないのに税金だけとられるって意味わかんないよね。

一応 消費税ある意味では売上課税だけど、ややこしいから触れない。

>> 政府が即やるべき事だよね。ホント安倍無能だよな。 <<

ネタ枠。

政府が即やるべきことだってのは否定しないし、安倍さんが有能か無能かでいうと...というところはあるけど、これはそんな簡単問題じゃない。

上で書いたみたいに、これらはある程度の合理性をもって決められた制度だし、日本だけじゃなくて先進国はどこもこんなもんである

課税問題の難しさは、世界各国が協調して同一のルールを導入しないといくらでも抜け道存在してしまうという点であり、例えばある国が抜け駆けしてうちは例外ですよ!みなさん来てください!みたいなことやると一気に崩壊する(つまり現状とあまり変わらない)。

個人的解決策としてはアメリカが元気なうちに、従わない国には経済制裁&軍事侵攻すっぞみたいな態度で無理やり国際ルールをつくってしまうとかがいいんじゃないと思うけど、もちろんそんなことはそうそうできない。

まりこの問題では安倍さんが無能かどうかという次元ではないのである

まとめ

当たり前だけど、どの企業がやっていることも違法脱税というわけではない。かといって合法的に彼らを縛るようなルールは(抜け駆けの観点から)難しい。

最近になってEUAppleGoogleAmazonMSあたりに言いがかりに近いことして追徴課税しているけど、これはもう国際協調ルールをつくることが無理とわかっているからやっているんだろう。

あれだけ巨大な企業を止めるには、もはや国家暴力装置(軍隊)を背景に多少無理してでも従わせるしかないんだと思う。

もちろんそんなあからさまではなく、規制当局あたりを経由して止めているんだろうけど、それができる国も限られてるよなぁという印象。

米中もそうだけど、こんだけ国家無茶苦茶やっても企業がついてきてくれるのは、どこまでいっても国内市場が魅力的だからであり、魅力のない国(市場)相手なら逆ギレ撤退というルートもありえる。

果たしてほぼインフラとまでなっているこれら企業に大して強く出られる国は、一体どれほどあるのだろうか。

2016-04-09

パナマ文書騒動にまつわるいくつかの誤解

パナマ文書」の暴露により、世界の偉い人・有名人資産隠しや租税回避が明るみに出ました。

これを発端に、いままでなじみの薄かったいわゆる「タックスヘイブン」(租税回避地)の存在が明るみになり、日本でもひろく報道議論されるようになりました。

しかしながら、このような議論のなかで、いくつかタックスヘイブンにまつわる誤解が生まれているような気がしますので、これを機会に少し整理してみたいと思います

(2016/4/10 03:15追記しました)

はじめに

書き手増田します)は民間企業中の人ですので、もちろん中立的観点からお話ができるよう配慮しますが、いくら企業寄りの、バイアスのかかった記事になってしまう可能性があることを申し添えます

記載内容は厳密には異なる場合、細かい部分を捨象している場合例外存在しており、あらゆる場面で正確性を担保できるものではありません。

企業タックスヘイブンを通じて租税回避をしている」という誤解

参考記事1: http://editor.fem.jp/blog/?p=1969

↑要約すると~日本企業タックスヘイブンであるケイマン諸島法人税率0%)へ投資した額は、直近で60兆円にものぼっている。これに対して日本法人税23.9%を課すとすると約14兆となり、消費税収をほぼカバーできる額となる~という夢のようなお話です。

まず、タックスヘイブンとは関係ないですが、法人税投資額に対して課されるのではなくて、投資して得たリターン(収益)に対して課されることになるので、そもそもの計算が違います

つぎに、日本税制では、日本親会社タックスヘイブンを含む軽課税国~無課税国に子会社をつくって投資をした場合子会社で得た利益親会社利益に乗せて課税する仕組み(外国子会社合算税制。詳しくはググれ)があるため、基本的租税回避できません。

また、確かにタックスヘイブンであるケイマン諸島パナマ会社や口座は情報の秘匿性が比較的高いといえますが、日本監査法人や税務当局バカではありませんので、仮に企業資産隠しをしようとしたら普通はバレます

日本タックスヘイブン問題について何も行動していない」という誤解

参考記事2: http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/04/08/230542

↑に関連して。

確かに、日本政府パナマ文書について「日本企業への影響を考慮して」調査しないこと(実際には「コメントを控える」こと)を発表しました。しかしながら、これが批判されるべきことかと言えば、少々事情が異なるのかと思います

かりにパナマ文書記載日本企業リストアップされたらどうなるでしょう。「租税逃れだ!」と方々から批判を受けるのではないでしょうか。実際には上記の通りほとんどの企業親会社で相応の税負担をしているにもかかわらず、です。

さらに、この<調査しない宣言>を横展開させて「日本タックスヘイブンを野放しにしているんだ!アベ死ね!」と考えるのは畢竟お花畑思考です。皆さんはマイナンバー制度というのをご存じでしょうか。そう、今年から始まったアレです。これがなんのために始められた制度か知っていますか?OL副業水商売しているのを暴いてニヤニヤするためですか?色々な目的はありますが、その中のひとつに超富裕層租税回避対策があります近いうちに銀行口座マイナンバーの紐づけがなされ、税務当局は個人の所得を把握しやすくなります。また、このマイナンバー制度と並行して、日本世界各国と金融口座に関する情報交換協定を結んでいます。この協定の参加国にはケイマン等のタックスヘイブン国も含まれており、富裕層課税逃れはさらに難しくなっていきます

参考記事2でアフィリエイトリンクが貼られている志賀さんの著書ですが、これを読めばいかに日本タックスヘイブン対策他国に比べて進んでおり、租税逃れが難しくなっているかがわかりますので、どうしてこのような記事が書けるのか不思議でなりません。

補足QA

Q1.タックスヘイブン国に投資しても親会社課税されるとわかっているのに、日本企業がそれでも同国で投資する理由は?

この疑問はごもっともです。参考記事1で引用されるように、日本企業タックスヘイブン国に対する投資はたいしたものです。これらの企業はなぜ、外国子会社合算税制存在にもかかわらず同国で投資を行うのでしょうか。いくつか理由があります

維持費用がかからない・安い

たとえば会社であるプロジェクトを進めるとき、その会社が直接事業をはじめるのではなく、子会社を作ったほうが色々な面で都合が良い場合があります。このとき日本株式会社設立するとなると、法人税以外にも色々なコストがかかります。たとえば、会社資本に応じて事業税が課されますし、会計監査を受けるための費用も発生します。会社があるだけでけっこうな維持費用がかかるのです。これに対して、タックスヘイブン国のほとんどは日本国にいながら設立でき、会計監査不要で、かかるコスト登記費用だけとなります。このような利便性から債権不動産の流動化を目的としたSPCの多くは、いまだにタックスヘイブン国が活用されています。(SPCについては http://accountingse.net/2011/01/260/ ここの説明がわかりやすいです。)

手続き上・事業上のメリットが得られる

たとえばパナマ会社の多くは船会社ですが、これはパナマが便宜置籍のメッカであるからです。増田は船会社のことはあまり詳しくありませんが、日本で置籍するよりも色々な制度上の恩恵を受けることができ、今でもパナマで船用のペーパーカンパニーを作っているところは多いです。便宜置籍のあり方そのものが問われることがありますが、ここでの本論からずれるので措きます

節税目的

先ほどの説明矛盾しますが、子会社利益親会社課税されるといっても限界があり、スキーム次第では節税可能となる場合があります。たとえば、外国子会社合算税制適用されるのは日本会社50%出資する場合で、外国会社と共同で出資し、日本から出資比率50%以下となるような場合については適用されません。つまりこの場合には税率は0%のままとなります

厄介なことに日本法人税制はとてつもなくややこしいので説明は省きますが、他にもスキームによって0%とまではいかないまでも節税ができる場合もあります。ただしこのような例は増田の肌感覚ではそこまで多くないと思っています

Q2.国家間税制の穴を突いた租税回避脱税ではなく適法だというが、適法からいいってもんじゃないでしょ?

これについては判断がわかれるところです。増田サラリーマンなのでどうしても企業よりの回答になってはしまますが、これはケースバイケースです。たとえばはてな国で現地のはてな人顧客にしたビジネスをしたいときはてな国に会社をつくることは自然行為です。いっぽうで、日本日本人相手ビジネスをするのに、はてな国で会社をつくるのはかなり不自然ですね。はてな国が租税回避国であった場合、なおさら怪しいことになってしまます。実際のビジネスはこの両端の間で行われており、適法であっても黒に近いグレーであるような取引はたくさんあるのも事実です。たとえば最近判決の出たYahoo事件というものがあります。これはタックスヘイブンとは関係ないのですが、Yahoo日本税制の穴をついて意図的租税回避をしたかどうかについて争ったものです。最高裁判所Yahooの取り組みを「明らかに不自然で税負担の減少を意図して税制濫用した」もの結論づけました。この判決については、いまだ議論が交わされている中ですし、増田も法に詳しいわけではないので確たることは言えませんが、民法1条3項では、「権利濫用は、これを許さない」とうたわれています。実際の判決でこれが引用されることはあまりない感じはしますし、これがまさに程度問題なので線引きも難しいところですが、制度に穴があるというのは法の精神に体が追い付いていないようなものであるので、明らかに精神に反するもの排除されるべきというのは一理あると思います

参考

マイナンバーの口座との紐づけについて

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq7.html 記載の通り、任意ではあります

自動的情報交換について

https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf (PDFです)今のところパナマはないです。

ブコメを受けて追記:この文章を書いた背景と私が伝えようと意図したこと

増田でたくさんの反応を頂けてありがたく思います。この文章を書いた背景は、パナマ文書騒動を機にタックスヘイブンということばが一気に周知のものとなったにもかかわらず、そのことばの内実を曲解させるような記事がたくさん出回ってしまい、これにぶち切れたことが理由です。税に関することがらはなかなか理解しにくいところがあるので、交通整理的な意味合いを込めて2つの事例をもとに私なりにお伝えできることを書かせて頂きました。まず、本論で特に触れませんでしたがパナマ文書騒動のものに関しては、そもそもパナマ国際的租税回避地であるという事実は変わりませんし、これを利用して租税回避行動をとった個人・企業存在することも事実ですが、その一方でパナマ文書記載された個人・企業の全てが法的ないし倫理的に悪いことをしているとは言いきれない(この点においてアシュレイ・マディソン事件とは構造が異なる)ことから、その情報の取り扱い方に非常な危惧を感じました。ここで批判の矢が日本の政治家や企業におよぶことは想像に難くないですし、もちろんそれによって汚職資産隠しが明るみに出ること自体が悪いことではないのですが、特に悪いことをしていない企業までさらし者にされてしまうことは非常にかわいそうで残念なことだと思います。それは避けられないことかもしれないとしても、事実ゆき過ぎた誤解は到底容認できないと思い、できる限り事実をそのままに記述することを意図してこの文章を書いています。火のないところに煙がたたないというのは、それはそうなんですけど、だからといってそこにガソリンを撒くのはどうかと思うのです。まぁ、ガソリンで派手に燃え上がった段階で水をまいてもアレですが。

日本企業の大部分はタックスヘイブン国への投資を行うにしても合算課税されることが常ですが、合算課税されず、いわゆる「租税回避状態となる場合存在することもまた事実です。これは私の知りうる客観的事実ではありますが、では合算課税される投資租税回避される投資がそれぞれどの程度の割合でなされているかを網羅的に公開した資料があるかというと、そんなもの国税庁も明らかにしておりませんので、私の観測範囲では合算課税の方が多いという主張しかできません。この「肌感覚」について不信の視線が向くのは国語的に自然な運びとなりますので、これ以上の弁明はできません。そもそも私のポジションは「企業は何も悪くない!」とまではいかないので。制度的に不十分なところもあるし、企業がやりすぎなところもあるが、おおむねうまく回ってるんじゃない、くらいの見解です。

ちなみに、仮に適法租税回避できたとして、その収益ふつう、その会社の次の投資の原資となり、あるいは株主への配当となり、あるいは従業員にたいする給与となります。(当たり前の話ですが、租税回避国外利益流出している!と誤解されがちなので。)また、ブコメでも言及されています企業には実効税率という動かしがたい指標があるので、タックスヘイブンでどれだけ租税回避できているかは分からなくても、その企業が標準税率と比べてどの程度の税金を納めているかは何とな~くわかりますので、本当に気になる方は調べてみてください。

ここですべての疑問に答えることはしませんが、いくつかご不明な点にお答えします。(今後追加で反応があればできる限り更新します。)ちなみに、私は税理士でもなんでもないので簡単な説明にとどめておきます

外国子会社配当益金不算入税制について

外国子会社合算税制により合算課税されたタックスヘイブン国の所得配当金として日本親会社還流する場合、その配当金課税すると二重課税になりますので、既に課税を受けた見合い部分は益金不算入となります

何も悪いことしてないなら、なぜ隠すの?

隠しているというよりは、開示する義務がないという表現が正しいです。たとえば日本法律事務所クライアントを全部公開するようなことは永遠にないでしょうし、企業子会社のそれぞれの損益計算書を開示するようなこともありません。ただし子会社リスト有価証券報告書等で開示されており、ほとんどは名前でググればどこの法人かもわかりますので、通常は隠されているようなことはありません。ほんとに悪いことをしてる場合はよく簿外に飛んで見えなくなるので、オリンパス事件みたいにコーポレートガバナンスが効いていないとまずいです。

2014-06-02

トヨタ法人税を払っていなかったという件について

http://www.j-cast.com/2014/05/27205857.html

この記事がホッテントリに入ってブコメでもちらほら怒りの声が上がっていますが、いくつか突っ込みどころのある記事でもあります

タイトルでどんなカラクリがあるのかと煽っていますが、まあそうたいしたものでもありません。

カラクリ理解するために必要な知識は、

法人税の課税は単体ベース

・受取配当金益金不算入

・欠損金の繰越控除

あたりでしょうか。ざっくりみてみましょう。

法人税の課税は単体ベース

法人税の課税は基本的に単体決算に対して行われますトヨタが連結でいくら利益を出していても、日本市場が不調で単体赤字なら日本法人税を納めることはありません。

また海外子会社海外利益を上げたら海外で納税するのは当然のことです。

記事ではここのところが誤解されています。(意図的かもしれませんが)

はいえ、基本的利益があって、配当している上場企業法人税を払っているはずだ。トヨタ2009年3月期の税引き前当期利益は5604億円の赤字だったので、このとき法人税が払えないのはわかる。しかし、103月期のそれは2914億円の黒字。以降、5632億円、4328億円、13年3月期には1兆4036億円もの黒字を計上してきた。法人税を納められないほど「体力」がないわけではない。

連結上いくら体力があっても日本利益が出ていないならば法人税はとれません。

・受取配当金益金不算入

端的に言うと、これは二重課税回避のための規定です。配当金の支払原資は企業内部留保で、これは法人税課税後の利益の蓄積です。

これを配当金を受け取った側で課税すると課税後利益さらに課税することになり、これを是正するためにあります

個人の所得税配当控除も同じ理由で規定されています。つまり大企業優遇でもなんでもありません。

・欠損金の繰越控除

赤字となった年度は法人税がかかりません。しかしその赤字を切り捨てて黒字になった年度に即課税すると、毎期平均して利益をあげている企業と、赤字と黒字を繰り返している企業とで税額に差が出てしまます

例えば平均的な利益を上げるA社と、浮き沈みの激しいB社があったとして、欠損金の繰越控除がなかったとすると、

A社の各年度決算が(利益:税額)=(100:30)、(100:30)、(100:30)、(100:30)、(100:30)=(500:150)であったとして、

B社の各年度決算が(利益:税額)=(200:60)、(-300:0)、(200:60)、(-100:0)、(500:150)=(500:270)という場合

5年間のトータルの利益が同じでも浮き沈みのある企業は税額が多くなってしまます

これを是正するのが欠損金の繰越控除で、期限を決めて黒字で過去赤字を補てんした分には法人税がかからなくするものです。

B社の場合でこれを行うと(利益:税額)=(200:60)、(-300:0)、(200:0)、(-100:0)、(500:90)=(500:150)

となりA社と同じ課税関係となります。これも大企業優遇とかそういうものではありません。

トヨタ単体の決算をみる

さて、この3点を抑えるとカラクリは大体わかってしまます

まずトヨタの単体のここ7年の税引前利益

平成20年3月期 1,580,626百万円

平成21年3月期 182,594百万円

平成22年3月期 -77,120百万円

平成23年3月期 -47,012百万円

平成243月23,098百万円

平成25年3月期 856,185百万円

平成26年3月期 1,838,450百万円

となっていますリーマンショック以降ガクッと利益が落ちていますが、赤字額は22年と23年の1241億円ほど。

それなら25年には回収し終わって法人税がかかるはずだろと思うかもしれませんがそうではありません。

次にこの7年間の受取配当金の額を見てみます

平成20年3月期 375,554百万円

平成21年3月期 388,925百万円

平成22年3月242,562百万円

平成23年3月期 331,293百万円

平成243月期 475,206百万円

平成25年3月期 511,139百万円

平成26年3月期 556,561百万円

トヨタ海外子会社利益を上げているので受取配当金額が巨額です。

先ほども説明したように、受取配当金には課税しないため、実際の課税所得を推定するためには、これを税引前利益から除く必要があります

ただ、受取配当金ならすべてが益金不算入ということでもないので、便宜的に受取配当金の8割を税引前利益から除いてみるとこのような金額になります

平成20年3月期 1,280,183百万円

平成21年3月期 -128,546百万円

平成22年3月期 -271,170百万円

平成23年3月期 -312,046百万円

平成243月期 -357,067百万円

平成25年3月期 447,274百万円

平成26年3月期 1,393,201百万円

赤字額が大幅に拡大しました。22年と23年だけでなく21年と24年も赤字で、累計額は1兆円を超えます。これでは25年に数千億円の利益を出したところで賄いきれません。

今年になってようやく繰越欠損金の処理が終わり、単体で納税できるようになったというのが実際のところと見受けられます

一方で、じつは法人税にはさまざまな「控除」項目がある。たとえば、欠損金の繰越控除額(期間7年、大手企業場合は80%)。ただ、2010年以降利益を上げているので、これだけでは「ゼロ継続」の説明はつかない。

その点、記事ではこのように述べられていますが、欠損金の繰越控除だけでほぼ説明がついてしまうのではないか、というのが私の所感です。

ちなみにですが、記事で述べられている研究開発費の税額控除もある、ということですが、この税額控除法人税額の30%までという規定があるため、法人税を納めていなかった期間に関してはまったく関係ありません。

最後

この話題から日本法人税が高いなんて大ウソ」とか「大企業ばかり優遇して中小企業が~」という議論に持っていくのは無理筋に思います

税制上は中小企業大企業より優遇されている点も多いですし、なんとなくのイメージ大企業や国を叩いても相手には届きようもありません。

ただ大企業に有利な税制がないわけではないので、その優遇が何を意図してのことなのかを理解して、

それに納得がいかないとき個別論点として問題視していくのがいいのではないかなと思います

2012-12-09

共産党の政策(2)

共産党は以下の政策を掲げている

経済分野

最低賃金を1000円程度に上げ、中小企業に不足分を助成する

法人税所得税相続税最高税率を元に戻す

配当益金不算入制度外国税額控除制度の廃止

為替取引税の新設

下請法独占禁止法の罰則強化

住宅リフォーム助成トライアル発注官公需など、中小企業仕事を増やす施策実施しま

地域経済を支える中小企業を支援し、雇用を確保し、くらしをまもります

・「日本の宝」―町工場を守るため、固定費補助などの緊急・直接支援をおこないます

中小企業金融円滑化法を延長し、中小企業への資金繰りを確保する

トライアル発注制度を導入し、中小企業の新規開拓を支援する

社会保障

国民健康保険減免措置を強化

国民健康保険自己負担を減らす

年金の最低額を5万円程度に設定

国立大学教育研究をささえる基盤的経費を十分に確保する

大学職員を増員し、教育研究診療への支援体制を充実させる

国立大学独法研究機関への運営費交付金を大幅に増額し、若手教員研究者採用を大きくひろげる

・特別研究員制度テニュアトラック制の拡充

科学研究補助金の増額

中小企業研究機関連携を図れるようにする

社会保険料保険料限界をなくす

介護保険料の値下げ

・待機児童の解消

確保できる財源

大型公共事業の削減:3.6兆円

軍事費:1兆円

原発推進予算予備費政党助成金の削減:1.63兆円

証券優遇税制所得税法人税相続税最高税率引き上げ・富裕税の創設:4.9兆円

社会保険料保険料限界をなくす:2.2兆円

為替取引税の創設:0.6兆円

合計:13.93兆円

必要な財源

年金底上げ:1.2兆円

窓口負担の軽減:2.5兆円

介護保険料の値下げ:1.5兆円

待機児童の解消:0.6兆円

社会保障自然増加分:3.2兆

最低賃金値上げに伴う助成http://anond.hatelabo.jp/20121209190603):2.2兆

合計:11.2兆円

http://www.jcp.or.jp/web_policy/data/20120207_syouhizei_teigen_graf.pdfより抜粋

共産党が主張している社会保障最低賃金の値上げは確実に実施出るように思う

2011-06-14

勉強メモ

  1. 中小企業経営政策を学ぶ上で気をつけたい二大疾病(中二病)
    • 知ってたはずなのにできない病
    • ひょっとしたらこんな政策あるんとちゃうん病
  2. サービス業の開廃業率
  3. 主要国の実質GDP成長率(2009年及び010年の見通し)
  4. 業種別の設備投資額(2009年度修正計画)
  5. 設備投資目的別構成比
  6. 中小企業の役割
    1. 新たな産業の創出
    2. 就業の機会の増大
    3. 市場における競争の促進
    4. 地域における経済活性化
  7. 中小企業政策の基本方針
    1. 経営革新および創業の促進
    2. 中小企業経営基盤の強化
    3. 経済社会的環境の変化への適応の円滑化(セーフティネットの整備)
  8. 経営革新
    1. 新商品の開発または生産
    2. 役務の開発または提供
    3. 商品の新たな生産または販売の方式の導入
    4. 役務の新たな提供の方式の導入
    5. 新たな経営管理方法の導入
    6. その他の新たな事業活動
  9. 中小企業新事業活動促進法
    1. 「創業」の支援・・・創業前から5年未満まで
    2. 経営革新」の支援
    3. 新連携」の支援
    4. 技術革新の支援」、「地域における」支援の二つを含む、5本柱とされる場合もある
  10. 産業分野別の中小企業付加価値
    1. サービス業(37.2%) ※もともと人海戦術が基本の分野で、少ない固定費で営業しやすい
    2. 製造業(23.3%)
    3. 建設業(19.2%)
    4. 卸・小売業(13.1%) ※もともと薄利多売になりやすい。棚卸商品回転率も他業種と比べて相当高くないと商売として成り立たない
  11. 中小企業向け貸出残高に占める割合(2008年9月)
  12. 規模別の直接及び間接の輸出関連生産の割合(製造業)
  13. 緊急保証制度保証承諾を受けた中小企業の業種構成
  14. 規模別の緊急保証制度の利用企業
    • 従業者数5人以下の中小企業の割合が約6割で、そのうち従業者数0~1人の企業の割合が約3割
  15. 製造業建設業の事業所数及び従業者数
    • 全国の製造業の事業所数は、1986年に約87万であったが、2006年には約55万と7.3%減少し、建設業の事業所数を下回った。従業者数については、農林漁業を除く全業種の従業者数が10.1%増加する一方、製造業では1986年に約1,334万であった従業者数が2006年に約992万人と25.6%減少
    • 製造業の事業所数・・・87万→55万(-37.3%)
    • 製造業の従業者数・・・1,334万→992万(-25.6%)
    • 非一次産業全体・・・事業所数-12.2%、従業者数+10.1%
  16. 3市区の製造業の事業所数及び従業者数
    • 3市区とも製造業の事業所数及び従業者数が減少している。特に大田区では事業所数、従業者数ともに、全国平均を上回るペースで減少している
地区事業所数従業者数
大田区-41.9%(×)-42.7%(×)
浜松市-39.6%(×)-32.5%(×)
東大阪市-31.7%(○)-25.8%(×)
全国平均-37.3%(×)-25.6%(×)
  1. 3市区の規模別の製造業の開廃業事業所数(2001~2006年)
    • 3市区とも、小規模な事業所の廃業による事業所の減少が深刻
    • 最大の減少幅:大田区(-964)
    • 最大の廃業数:大田区(-1,359)
    • 最大の開業数:東大阪市(+761)
  2. 3市区の企業が有する事業所及び取引先の地域的展開の状況
  3. 3市区の海外子会社または関連する会社を保有する中小製造業(法人)
  4. 年齢別の自営業主の人数と平均年齢
  5. 自営業主の廃業者数と年齢別構成割合
    • 高齢の廃業者の割合が上昇傾向にある
    • 65歳以上の廃業者数は、全廃業者の37.0%
  6. エネルギー投入比率(製造業)
  7. 就業者に占める女性高齢者の割合
  8. 雇用者に占める非正社員の割合
  9. 業種別の新規有効求人数の増減(2003年度と2008年度の差)
  10. 産業小分類別の事業所従業者数の増減(2001~2006年)
  11. 直接投資開始企業と直接投資非開始企業国内の従業者数(中小企業)
  12. 中小企業の保有する現地法人内部留保残高及び当期内部留保
  13. 規模別の現地法人売上高に占める本社企業への支払費用の比率
  14. 規模別の輸出開始企業継続割合
  15. 規模別の直接投資企業の現地からの撤退比率
  16. 規模別の日本側の出資金に対する配当金の比率
  17. 中小企業自由貿易協定及び経済連携協定に期待するもの
  18. 規模別の輸出額及び対売上高輸出割合(製造業)
  19. 規模別の輸出企業の割合(製造業)
  20. 規模別の輸出額の地域別割合
    1. アジア
    2. 北米
    3. ヨーロッパ
    4. 中小企業アジア向け輸出は65.8%(3分の2)
  21. 製造業における規模別の海外生産比率
  22. 海外子会社を保有する企業の割合
  23. 規模別の直接投資企業の割合
  24. 現地法人数の地域別割合(中小企業)
  25. 輸出開始企業と輸出非開始企業労働生産性(中小企業)
  26. 直接投資開始企業と直接投資非開始企業労働生産性(中小企業)
  27. 輸出開始企業と輸出非開始企業国内の従業者数(中小企業)

2009-05-19

http://anond.hatelabo.jp/20090517131033

うーん、生命保険はそこまでひどくないぞ。

生命保険が儲けを出すには、費差益、死差益、利差益の主に三つがあるわけだ。

で、仰るとおり事業費に関してはやや多めに見積もってる。

ただね、1件売ればそれで儲かるかっていうとそんなはずがないわけで、事業費はたくさん売らないとプラスに転じないわけだ。

世間の経済状況によって事業費が変わるわけではないけど、それだけ取れる契約は少なくなるので同じように金を使えるかっていうとそうではない。

死亡率なんだけど、死亡率は全体の実際に沿った死亡率を出してる。

ここはよほどあくどいとこじゃなきゃ大きくは設定してない。

じゃあなんで死差益が出るかっていうと、病気の人とかそのリスクの高い人は加入できないから。

健康な死ににくい人しか加入できないから保険事故が発生しにくい。

それで保険に加入した人の中でみると死亡率が全体で見た死亡率より低くなって益金がでる。

最近では死亡率をもっと低く見積もって掛け金を減らした商品も出てきてる。

支払い要件が厳しいのは仕方ない。

保険金詐欺が多発してるからね、特に入院保障あたり。

あと、死亡に対してお金を払う場合、なんにでも払うようにしちゃうと誰かを殺したりあるいは自殺したりっていう事件が増えてしまう。

道義的な問題を抱えるから死亡に対してお金を払う際は慎重にもなる。

生存保険なら支払いをしぶることなんて無いと思うよ。

それから利差益。

保険会社っていうのは金融の一種なのね。

お金がけっこうたくさん集まるわけ。

そのお金投資とかしてお金を稼いでる。

これで儲けが出ればそれが利差益として回収できる。

銀行なんかと違ってずっとリスクの低いものにしか手を出せないことになってるけど、これでそこそこ儲かってる。

だから生命保険はそこまで契約者からお金ひっぱらなくても大丈夫なんだ。

保障が過大かどうかっていうのは案件ごと異なるけど・・・やや過大に設定してるかな。

まぁ妻30歳子持ちなら4000万くらい必要だと思うけど、それはその人次第。

妻が働くかどうか、あるいはどれくらい稼げるかにもよるし、支出もその人次第だから・・・。

4000万っていうのはあくまで一般的なケース。

保障内容は個別に理由を話して相談していけばいいことだと思う。

それと、相互会社っていう儲けを出すことを目的としない会社もあるので、どうしても保険屋に儲けさせたくなければここの生命保険に加入するといい。

2008-03-15

http://anond.hatelabo.jp/20080315212914

宝くじで一等があたる確率は不利なんてレベルじゃない。というのが確率統計から導き出すことが出来る。

でも宝くじが悪いとは言わない。その収益金は、まあまあ有効に使われているから。だから宝くじの購入者は、本人にそのつもりが無くても寄付をしているのと同じようなもの。

2007-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20071005082423

医療実験でいいんでないの。

製薬会社なり医学部なりにオークションさせて、益金から被害者補償

余った分は刑務所の運営費に。

結果的に何万人の命が助かるかもしれないから、これが本当の生命への償いであろう。

2007-01-02

ォィォィ、一人前の大人や社会人なら。

http://anond.hatelabo.jp/20061231234213 って、ォィォィ、

たとえばパチンコの出玉操作なら、それも含めて「パチンコという遊戯商売」だから、どこにも違法性はないが…

公営競馬で、当たり馬券数やオッズを誤魔化して不当な利益を得たら、どこかが黙っていない。どこが黙っていないかは分かるよな? もし一人前の大人や社会人なら。

宝くじの場合も同じだ。当選者の名前は本人の意向で公表したりしない場合もあるが、発表数の数だけ実際には本名は記録に残されている。

もし、「発表数の数だけ本名を記録に残さない、または、発表数の数だけきちんと該当金が受け渡されていることを本名を含めて法的に証明できる手段がない」となると・・・公営競馬と同じだ、分かるだろ?

下の方の当選金なら単なる確立論で決まるが、あれだけの大きな1等賞金などは、きちんと法的に証明されないと、「国税局」が黙っちゃいない。

一人前の大人や社会人なら、警察や、法令自治体基準や、労働安全面法規や、税務関係などが、世の中に存在することを、当たり前のように意識しているから、

宝くじの一等賞金のような大きな金の流れに誤魔化しがあるようなら、国税局がタダでは済まさない」ことにも、言うまでもなく気が付く。

だから「宝くじ高額賞金の配当不正」を信じるはずもないし、当たり前すぎてソーシャルブックマークに敢えて取り上げるようなこともしない。一人前の大人や社会人なら。

子供か、若年すぎるか、なら仕方がないが、

壮年や、大人になっても社会の仕組みが分かって無さすぎる人物なら、ォィォィ、だ。

●追記

断片部 - きちがい修司の記録帖』 様ブログでの貴重なご意見

http://fragments.g.hatena.ne.jp/syujisumeragi/20070102/p1

>宝くじの発行主体は自治体などであり、

>その収益自体が税金と同様に自治体の財源となっている。

>(みずほ銀行は販売委託を受けているだけ)

>それゆえ、宝くじ当選金は非課税。

>そもそも公営ギャンブルであるのに国税

>黙っちゃいないとかいうのはバカの寝言

宝くじ当選金が非課税」というのをどこかで耳にしての発言だろうが、これの意味は、「宝くじ当選金は、当選した側の購入者にとっての非課税」だということを断っておく。

もちろん、発行側にとって「当選者にお金を払う」際に「国から課税」などされるわけはないが・・・もし「当選金が正しく払われていなかった」とすれば、それは「発行者の販売利益が増えた」ということになり、その「増えた利益金」に対して「課税」が掛けられるから、国税局が動くのだ。

それと、なぜ国税局なのかというと、地方自治体などが発行者であるため、各地の税務署程度の位置からでは手が出せない(権力的に捜査がしずらい)から。だから動けるのは国税局だけ、国税局が腰を上げるしかなくなるということだ。

公営ギャンブルだからこそ、国税局しか動けないのだ。

ちなみに、「当選金が正しく払われていなかった」こと自体に対しては、国税局等は何の追求も行わない。税務とは関係がないからだ。

しかし、追徴課税などが行われた場合、「追徴課税が行われるほどの証拠がそこに存在する」ということになり、こんどは検察が動くことになる(かもしれない、という筋書)。もちろん内容は「詐欺」。

 
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