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はてなキーワード: 特定継続的役務提供とは

2020-08-30

anond:20200830230049

いやそもそも出来るぞ

 

特定商取引法対象取引

現在特定商取引法対象となっている取引類型は下記の7つです

 

訪問販売

通信販売

電話勧誘販売

連鎖販売取引

特定継続的役務提供

業務提供誘引販売取引

訪問購入

 

具体的には

広告に “返品特約” がない場合、8日間以内であれば返品も可能

通信販売で、商品が届いてから 8 日間以内であれば、 送料を消費者負担で返品が可能

2019-06-05

ドクターストレッチに回数券を売られ、返金してもらった話

ネットで「ドクターストレッチ 回数券 返金」などと検索すると、同じようなモヤモヤを抱えている人が多いようなので書く。

今年の某日、都内にあるドクターストレッチに初めて行った。施術の内容は満足の行くもので、また通ってみたいと思わせる品質だったのだが、事後に待合室で回数券のセールスを猛烈に受け、断りきれずに買ってしまった。

しめて15,000円以上で、帰宅してすぐに猛烈に後悔をしたのだが、後日やはり納得がいかないと思いドクターストレッチウェブサイトから本社に問い合わせたところ、無事に返金をしてもらった。ちなみに店舗フュービックの直営ではなく、FC展開をしている某社の経営

セールスを受けても断固として拒否できなかった私にも非はあるだろうが、そもそもこちらは体調不良を治してリラックスをするために行っているわけで、営業交渉をしに行っているわけではない。リラックスモードときに、それまで1時間談笑をしてお世話になった施術師にいきなり営業モードチェンジされてセールスをされると、恩情も出るためなかなか断りづらいのも事実だろう(事後に高額な回数券を売りつける商法エステ商法と言われ、消費者センターでもたびたび問題となっている営業手法に近い)。

私の受けたセールストークは巧妙なもので、

  • それまで友好的に話していた施術師が直々にセールストークをしてくるので、断りづらい(人間認知的不協和を嫌うので、それまで友好的に接していた相手といきなり敵対的交渉をするのは非常にストレスがかかるものだ)。
  • 「3ヶ月間毎週通わないと効果が薄い」などと施術の序盤から繰り返し言われるので、回数券を買わなければ意味がないのかと思うようになる。
  • 回数券購入後に「今後も僕を指名してください」などと施術師に直々に言われ、さらに追加の指名料がかかる。これも直々に言われるため断りづらい。
  • 66,630円もする10回分の回数券を買わせようと何度も誘導してくる。これはさすがに断ったのたが、確か3度ほど言われ、あまりに高額なので断ったが、施術師は不満そうにしていた。

というものだった。繰り返し書くが、私が頑として断ればよかったのだが、気が緩んでいるときに友好的だった相手からセールストークをされると断りづらいもの人間心理だろう。

でこのエントリで何が書きたいかと言うと、以下の3つだ。

まずドクターストレッチは、このような営業をやめて欲しい。私のように事後で返金しろとわめき出す人間は少数だろうから、このような人間が現れることを前提に、抗議をしない多くの人だけを相手にして回数券を売り、利益最大化を目指すという戦略なのかもしれないが、客はリラックスをしに行っているわけで、そこで突然発生する営業トークにも対応しろというのは客に無駄負担をかけている。するのであれば、施術師とは別の人間が出てきて説明をするなり、「3ヶ月間毎週通って欲しい」「10回券を買って欲しい」などと誘導するのではなく、プラン複数示した上で客に選択肢を与えるべきだろう。施術の内容がよかっただけに非常に残念だ。

次に、ドクターストレッチに行く人は、このような営業トークを受ける可能性があるので、それなりに心の準備をしておいたほうがいいということ。調べたら整体などでも同じようなことをしてくる業者はあるらしく、業界蔓延している手法なのかもしれないが、セールスをされるかもという事前の知識があるだけで、対応できる範囲は増える。

最後に回数券を買ってしまい後悔をしている人は、上記の手順で返金できる可能性があるので諦めないで欲しい。ドクターストレッチ業務クーリングオフの「特定継続的役務提供」の要件には当てはまらないため、一方的クーリングオフはできないはずだが、ウェブサイトから問い合わせればこのような対応を期待できる可能性はある。

 
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