はてなキーワード: 法令適用とは
「やりたい放題」は無理かなぁ。
たしかに、ベルヌ条約※未締結・WTO未加盟の国かつ周辺国の商習慣を無視しても問題ない孤立国家ならば、
国内法でフリーハンドに著作物の権利に関する規定をすることは可能だよね。
しかし、それ(権利侵害による果実)を元に当該国の事業者が締結国向けにビジネスをしようとすると国際私法上管轄は締結国の法令適用となる。
ということで、ベルヌ条約準拠の法令の存在有無より、海賊版を取り締まれる状況にない破綻国家の方が「やりたい放題」には向いていると思われる。
ただ、そんな国で安定的なビジネスを目指せるかと言えば、ちょっと無理があると思う。
※ベルヌ条約 著作権に関する基本条約であり、多くの国が締結。北朝鮮も締結。ものすごく単純化すると、各国の著作権保護期間が「著作者死後50年(以上)」となっているのはこの条約によるもの。
法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ
人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法でダメだと定められてる。
確かに
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
これしか書かれてない
堂々とテレビ中継されてる。
204条にひっかかるはずだよね?
だけど容認されてる。
あれ?
リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツだからいいのか
緻密に言えば
「業務」という単語は一般用語と法律用語で概念が異なる点は注意しておくが
とにかく法律条文がすべてではない
省令、政令、通達、条例、判例、施行規則、etcで詳細が規定されてる
ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる
本人はそのナンセンスに気がついてない。
法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ
彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はいい
彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた
傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロと素人
試合の怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感。
法律条文なんてざっくりでいいんだよ。
骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。
実務運用は常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。
世の中をがんじがらめにしたいのか。
権力が暴走して別件逮捕に使う、ネットの健全な発展を阻害する、トライアンドエラーが
許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視で抑制できりゃいい。
検察は新しい法律ができれば判例基準に寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。
ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。
ノーアクションレターも日本は外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。
新しい商売やりたい、でも既存の法律の解釈次第ではひっかかってしまう。
日本はそういうのができない。
あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。
そうやって社会をすこしずつ変えていく。
そういうサイクルを回してる。
ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて
破りながら変えていくでええんやで
おおらかな昔の日本はまだマシだった。
米穀通帳
誰一人持ち歩いてない。
日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは
法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。
ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代
でもそんなんでええやん