はてなキーワード: 放送事業者とは
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
文章が非常に弱く,審理すらされないと思われる。
過去の委員会決定を見れば分かるが,申し立てはかなり丁寧に検討されるが,この程度の内容では検討しようがない。従って,全面書き直しを勧める。
まず,申し立てが要件を満たしていることを,項目を分けて記述する必要がある。
要件は,
の3点で,2番目はクリアしているとする。
まず,1つ目。
名誉,信用の権利侵害を訴えることになる。従って,(1)名誉,信用の権利侵害と思われる事実を提示し,(2)その事実が権利侵害であると思われる理由を述べなければならない。
そして,BPOの申し立て用紙は,発生している被害について書く欄があるから,(1)(2)の結果,生じている具体的な被害を書く必要がある(3)。
(1)については,具体的に,番組の何分何秒の誰のどういった発言が,どういった編集が名誉,信用の権利を侵害しているか逐一挙げなければならない。漠然と「番組自体がダメ」と述べているだけでは審理の対象にしようがない。
(2)については,名誉毀損の構成要件などが参考になるだろう。草稿は「名誉が毀損された」としか書かれておらず,理由になっていない。
(3)については,(1)が直接の原因となって具体的に東大生全体の名誉が傷つけられた事例を挙げなければならない。Googleで検索したものは(1)が原因とは言えないので無意味な主張である。番組内に「これだから東大生は~」といった発言があれば該当するかもしれない。あるいは他のメディアで,「東大王を見てても思うが,東大生は~~」といった言及があればなお良い。申立人個人に対して,東大王での言及に起因して直接的になんらかの悪口を言われたなどの事実が最も適当である。
現在の草稿は,(1),(2),(3)のいずれも含まれていないので,審理対象とならない。
次に,2つ目。
東大の卒業生が「放送により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人」であることを示さなければならない。
草稿は「本放送は「東大」を番組名に冠する以上、当事者は出演者だけではなく、東京大学関係者全員である。」と述べるが,必ずしもそうとは言えない。「おはよう日本」が日本国民全員を関係者とするわけではない。
ただ,現実の権利侵害が発生していることが1つ目の要件で示せていれば,たいした問題にならないと思われる。
少なくとも現状の草稿をそのまま送付した場合,「こいつ本当に東大生か?」と思われておしまいである。東大生全体の評判を落とすのでやめてもらいたい。
はてなブックマーク - 豪雨、報道手薄だった民放 現地の局「キー局鈍かった」:朝日新聞デジタル
都道府県の災害対策本部は、指定公共機関と指定地方公共機関に協力を要請することができる。
例えば、それらに指定されている放送局に災害に関する情報を流してほしいと頼めるんよ。
NHKはね、指定公共機関なのよ。だからどこで災害起きようが災害に関する情報を流す。たぶん都道府県側の要請がなくても情報を流す。
ただ民放キー局は指定公共機関じゃないのね。東京都の指定"地方"公共機関なの。
(株)TBSテレビ/(株)文化放送/(株)ニッポン放送/(株)アール・エフ・ラジオ日本/(株)エフエム東京/(株)J-WAVE/(株)日経ラジオ社/(株)InterFM
日本テレビ放送網(株)/(株)テレビ東京/(株)フジテレビジョン/(株)テレビ朝日/東京メトロポリタンテレビジョン(株)/(株)TBSラジオ&コミュニケーションズ
だから東京で災害が発生してないと災害情報流さないのよ。というか他地域の都道府県が協力要請しないと思う。
もちろん他の都道府県ごとに指定地方公共機関として放送事業者を指定している。例えば岡山だとこんな感じ
山陽放送株式会社/岡山放送株式会社/テレビせとうち株式会社/西日本放送株式会社/株式会社瀬戸内海放送/岡山エフエム放送株式会社
だから
どこに書いてある
→第2回デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送の充実に関する研究会 平成24年(2012年)3月
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital/02ryutsu05_03000035.html
実施義務が課される放送事業者 | 目標 | 目標達成年度 |
---|---|---|
中央地上波放送事業者(KBS、EBS、MBC、SBS) | 字幕放送:100% 画面解説放送:10% 手話放送:5% | 2013年度 (画面解説放送については2014年) |
地域地上波放送事業者 | (上に同じ) | 2015年 |
報道及び総合編成チャンネル使用事業者 | (上に同じ) | 2016年 |
有料放送事業者のうち、告示指定された事業者 | 字幕放送:70% 画面解説放送:5~7% 手話放送:3~4% | 2016年 |
…はてな記法でcolspan rowspanできないの?