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はてなキーワード: 放送事業者とは

2024-01-02

VTuber地震災害が起きたからといって配信をやめないで

主にホロライブにじさんじみたいな大手の箱の話だけど、VTuberたちが昨日の能登半島地震から軒並み配信を中止している。

大きな災害が起きた時にテレビが中止するのはわかる。

公共放送事業者から報道の役目があるし、派手にやるはずだった正月番組が中止となると代わりに流すものもない。

というか数字の面で言えば彼らは災害報道に切り替えてもメリットがあるのでいいんだと思う。

でもVTuber自粛する必要はないでしょ。

正月を祝わなくても歌枠やゲーム実況雑談はやったらいいじゃん。

全国で配信を待っているファンがいる。

被災地不安な夜を過ごす人たちだって電気ネット問題ないのが大多数。

気が紛れる楽しみも欲しいし、いつも笑顔VTuber気持ちを軽くしてくれる。

一緒に「怖いね」「大丈夫?」と時間を共有できるのも生配信の良さなんだからなんでもかんでも自粛しないで欲しい。

2023-03-12

行政文書どうこうの軽いまとめ

まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオテレビのこと)に関する法律である

事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日立憲民主党小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理佐官安倍総理主導の政治圧力作成されたという疑惑を問う質問であった。。

第4条の内容は以下の通り(一部抜粋

四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道事実をまげないですること。

四 意見対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくま一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそも論点もここの是非を問うものではない。

この質問をする中で、コニタンは、総務省内部文書根拠にして、高市大臣責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理から高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理佐官に関するものは、磯崎総理佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣存在のもの否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員大臣を離職すると言い放った。磯崎総理佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。

だが、これが泥沼化の始まりだった。

コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物聞き取りをしているが、相手方意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省官僚文書捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書行政文書であるかという質問をし、この文書公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書捏造であれば日本行政信頼性のものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論実質的に停滞している。

個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。

文書作成した人物証言確認や、証人喚問が行えていない。

総理大臣国務大臣電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である

・この文書が、当時総務大臣であった高市大臣に届いていない。

立憲民主党野党あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。

・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。

高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近はいないタイプ政治である

・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論レベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。

(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)

状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理佐官ブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)

高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタン質問感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)

自分政治素人保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。

2023-03-09

最近放送法解釈どうこうについてまとめと思ったこ

まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオテレビのこと)に関する法律である

事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日立憲民主党小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理佐官安倍総理主導の政治圧力作成されたという疑惑を問う質問であった。。

第4条の内容は以下の通り(一部抜粋

四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道事実をまげないですること。

四 意見対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくま一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそも論点もここの是非を問うものではない。

この質問をする中で、コニタンは、総務省内部文書根拠にして、高市大臣責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理から高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理佐官に関するものは、磯崎総理佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣存在のもの否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員大臣を離職すると言い放った。磯崎総理佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。

だが、これが泥沼化の始まりだった。

コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物聞き取りをしているが、相手方意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省官僚文書捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書行政文書であるかという質問をし、この文書公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書捏造であれば日本行政信頼性のものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論実質的に停滞している。

個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。

文書作成した人物証言確認や、証人喚問が行えていない。

総理大臣国務大臣電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である

・この文書が、当時総務大臣であった高市大臣に届いていない。

立憲民主党野党あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。

・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。

高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近はいないタイプ政治である

・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論レベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。

(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)

状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理佐官ブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)

高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタン質問感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)

自分政治素人保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。

2022-01-27

anond:20220127123713

道路のように誰からでもそのまま見える範囲は公の場所ですかね。

自分土地でも道路から見える位置で変なの流していいわけじゃないし。

テレビで言うと民間放送であっても誰でもそのまま目にしてしまうのであれば公の場と言って良いと思います

好きにしたいのならば、衛星放送(今はあんまり見られないかな?)でロック掛けるとか、好きな人しかアクセスしてこないウェブサイトでやるとか色々あるとは思う。

放送事業者民間公共は流している主体に過ぎず公かどうかとは関係ない気がする。

道路を勤務中の公務員が歩いていようが学生が歩いていようがそこが公の場であるのと同じで。

2021-09-13

飲酒運転検挙されても酔いが醒めればお咎め無し的なヤツキター

総務省10日、テレビ局などの放送事業者への外資規制で、違反があると免許などを必ず取り消すことになっている放送法電波法について、一定猶予期間を設けて是正を促す仕組みに見直す方針を示した。

2021-03-15

恫喝も味方になると心強い

スッキリアイヌ発言 官房長官「極めて不適切日テレに抗議

https://mainichi.jp/articles/20210315/k00/00m/040/201000c

菅総理加藤官房長官リベラリズム言論からの評判がたいそう悪い。

だがリベラリズムの味方に回ってくれるなら話は別で、彼らの恫喝力は頼りになる。

人の道を外れた内容をまき散らす放送事業者は、この調子でどんどん叱ってやってください。

2019-07-15

anond:20190715113625

文章が非常に弱く,審理すらされないと思われる。

過去委員会決定を見れば分かるが,申し立てはかなり丁寧に検討されるが,この程度の内容では検討しようがない。従って,全面書き直しを勧める。

まず,申し立て要件を満たしていることを,項目を分けて記述する必要がある。

要件は,

の3点で,2番目はクリアしているとする。

残る2つの要件について,丁寧に示していかなければならない。

まず,1つ目。

名誉,信用の権利侵害を訴えることになる。従って,(1)名誉,信用の権利侵害と思われる事実提示し,(2)その事実権利侵害であると思われる理由を述べなければならない。

そして,BPO申し立て用紙は,発生している被害について書く欄があるから,(1)(2)の結果,生じている具体的な被害を書く必要がある(3)。

(1)については,具体的に,番組の何分何秒の誰のどういった発言が,どういった編集名誉,信用の権利侵害しているか逐一挙げなければならない。漠然と「番組自体ダメ」と述べているだけでは審理の対象にしようがない。

(2)については,名誉毀損構成要件などが参考になるだろう。草稿は「名誉毀損された」としか書かれておらず,理由になっていない。

(3)については,(1)が直接の原因となって具体的に東大生全体の名誉が傷つけられた事例を挙げなければならない。Google検索したものは(1)が原因とは言えないので無意味な主張である番組内に「これだから東大生は~」といった発言があれば該当するかもしれない。あるいは他のメディアで,「東大王を見てても思うが,東大生は~~」といった言及があればなお良い。申立人個人に対して,東大王での言及に起因して直接的になんらかの悪口を言われたなどの事実が最も適当である

現在の草稿は,(1),(2),(3)のいずれも含まれていないので,審理対象とならない。

次に,2つ目。

東大卒業生が「放送により権利侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人」であることを示さなければならない。

草稿は「本放送は「東大」を番組名に冠する以上、当事者出演者だけではなく、東京大学関係者全員である。」と述べるが,必ずしもそうとは言えない。「おはよう日本」が日本国民全員を関係者とするわけではない。

ただ,現実権利侵害が発生していることが1つ目の要件で示せていれば,たいした問題にならないと思われる。

少なくとも現状の草稿をそのまま送付した場合,「こいつ本当に東大生か?」と思われておしまいである東大生全体の評判を落とすのでやめてもらいたい。

2018-08-01

民放キー局災害情報さないのは、そういう制度からだにょ

はてなブックマーク - 豪雨、報道手薄だった民放 現地の局「キー局鈍かった」:朝日新聞デジタル

都道府県災害対策本部は、指定公共機関指定地方公共機関に協力を要請することができる。

例えば、それらに指定されている放送局災害に関する情報を流してほしいと頼めるんよ。

NHKはね、指定公共機関なのよ。だからどこで災害起きようが災害に関する情報を流す。たぶん都道府県側の要請がなくても情報を流す。

指定公共機関

日本放送協会法人番号8011005000968)

ただ民放キー局指定公共機関じゃないのね。東京都指定"地方"公共機関なの。

指定行政機関等一覧表(災対法) - 東京都(pdf)

(株)TBSテレビ/(株)文化放送/(株)ニッポン放送/(株)アール・エフ・ラジオ日本/(株)エフエム東京/(株)J-WAVE/(株)日経ラジオ社/(株)InterFM

日本テレビ放送網(株)/(株)テレビ東京/(株)フジテレビジョン/(株)テレビ朝日/東京メトロポリタンテレビジョン(株)/(株)TBSラジオコミュニケーション

から東京災害が発生してないと災害情報さないのよ。というか他地域都道府県が協力要請しないと思う。

もちろん他の都道府県ごとに指定地方公共機関として放送事業者指定している。例えば岡山だとこんな感じ

岡山県の指定地方公共機関一覧(pdf)

山陽放送株式会社/岡山放送株式会社/テレビせとうち株式会社/西日本放送株式会社/株式会社瀬戸内海放送/岡山エフエム放送株式会社

から

もし今回の対応問題があるとしたら

なんなら民放キー局指定公共機関認定ちゃう? たぶん民放キー局側は反対するだろうけどさ

2016-05-02

情報法律

不動産 動かない財産

著作物とは思想または感情創作的表現したものであって分外学術美術間は音楽範囲に属するものである

所有権 形のあるものに生まれる 所有している 限りなんでもできる

物理的に存在しているもの

著作権 無体物・・思想感情にある。

音楽などのコンテンツ

複数の人が同時に利用できる

著作権 ・・自分が生み出した著作物を独占的に利用できる

著作隣接権・・著作物を利用、流通させ、

多くの者に著作物享受させるためにはをれらを伝達、媒介する者が必要

著作隣接権・・実演家、レコード製作放送事業者の4者に 著作隣接権がある

2014-11-30

自民党要請共産党要請問題ない

政府から放送免許を頂いて公共財である電波専有して営利事業やらせて頂いてる分際で、

中立性から逸脱しなきゃ報道できないんだったら、もう報道なんか辞めればいいと思う。

ジャーナリズムを貫徹したいんだったら活字メディアネットでやればいいんであって、

都道府県6局以下で寡占を許容されてる放送事業者偏向して良いわけないだろう。

許認可で新規参入から守られて強大な影響力と営利を貪ってる立場なら、

選挙期間中の中立要請ぐらい甘んじて受け入れろ。

 
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