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はてなキーワード: 安全保障体制とは

2023-06-04

追記結婚する気は無いが安全保障が欲しい

体調が悪いとき不安とき積極的に外に出るようにしている。

会社や店内なら倒れたり意識を失っても少なくとも知らん振りはされないはずだからだ。

独身男性は早死にしやすいというが、これは生活習慣病とかそういうのだけでなく「一命を取り留める可能性」が著しく低いからという点が大きいと思う。「倒れたときに誰にも発見されない」は危険度が高い。うちの親もたまたま一人の時に倒れ、たまたま鍵を持っている家族が帰ってくるのが夜遅く、重い障害が残ってしまった。

これを解決するには倒れたり意識を失ったとき通報する仕組みが必要だが、結局、人間の目に勝るものはない。健康安全保障体制として結婚というのは実に理に叶っているが結婚する気がないと安全保障が構築できないのは非常に困る。何か上手い手は無いものだろうか。


追記

こんなんにブコメ100以上とかはてなも徐々に高齢化してるなと思いました。

出てきた案について検討してみる。

老人ホームサ高住

受け入れ年齢は原則60歳~らしいのでまだあと20年ぐらいある。疲労は抜けず、身体は思い通りに動かず、体調不良自覚してきた中高年の今不安なんですよ!!

シェアハウス

えぇ……あれってウェーイwww陽キャ連中が身内でウェイウェイするやつやろと思い込んでたのだが、調べてみるとそれはルームシェアであってシェアハウスとは違うことを今更知った(やや言葉遊びに見えるが)。

水回りは共有だが家具家電付き、鍵付きプライベート空間も完備もある、ということでイメージ的にはビジネスホテルに近いと思った。

ビジネスホテル暮らしはそれほど嫌いではないし割と有り寄りの有りな気がするが、安全保障とするにはライフスタイルコミュ力をどう発揮するかによるものが大きくなりそう。まあ単純接触効果というのもあるし、顔を合わす程度の間柄でも体調不良であることを周囲に知らせられるのは悪くない。しか一命を取り留められるかは会社店舗に居ておくのと同レベルな気もする。

見守りサービス

システマチックに実現するならやはりこれか。「高齢の親を見守る」デザインと「自分自身を見守る」デザインサービスが混在しているようだ。

ping型の場合は死活監視間隔をどうするか、trap型の場合自分無意識意識喪失)でも行えるか、が注意点になりそう。

なお心筋梗塞では発症6時間以内の処置が生死を分け、脳梗塞では4時間以内の処置後遺症をほぼ残さず回復に至れるそうだ。

セコム(「親の見守りプラン」)

セコムホームセキュリティオプションなのでセコムホームセキュリティ契約必要ぽい。

ALSOK(「みまもりサポート」)

セコムより月額費用が安いし、自分自身を見守るサービスという設計になってるようで一番現実的かも。

ヤマト(「クロネコ見守りサービス」)

見守る方が訪問指示をする仕組みとなってる。

エンリッチ

自分自身対象にするサービスのようだが、こういうサービスを使わざるを得ない孤独死予備軍が自力グループ参加者を見つけるのはハードルが高くないだろうか…

AppleWatch

転倒検出時の緊急通報有用そう。見守りサービス(≒人間の目)を除くと現状の最適解かもしれない。

しかし常時心電図を取っている訳ではないので静止状態心肺停止したり、転倒検出されない微妙な倒れ込み方をしてしまった場合動作せず救われないらしい。

冬の朝、起きようとしたら脳梗塞心筋梗塞で倒れ込み誰にも発見されず手遅れにといったあるあるシチュエーション(というか親がなりかけた)を一番恐れているのでそういうのを避けられるようになって欲しい。

そもそも独身者が死んでも何も困らん

そう思っていた頃もありました。困りはしないかもしれないけどもうちょっと生きたいなあ。

2022-09-16

anond:20220916092614

アジアアジアで共同安保体制を作ろうってだけの話だよ

実際いつまでアメリカに守ってもらうの?だし、独力でやるのも無理。じゃあアメリカに頼るよりはアジア全体で安全保障体制作って相互に支えあったり牽制しあったりしましょうってこと

2022-07-16

anond:20220716170402

例えば「平和安全法制」みたいな政策は、確かに戦後安全保障体制の転換をはかるものではあって、ほぼ改憲に近いわけだから野党からの反発が大きいわけだよね。

それでも中国の台頭とアメリカの退潮を併せて考えて、台湾有事においてはこうしたものがあった方がよいと考えた場合個人的にはこれに賛同する)、なし崩し的に統一教会のような手合いの支援も是非必要となったのではないかな。

2022-02-27

anond:20220227165108

もちろんそうだね。ブダペスト覚書は安全保障体制などではない。ロシアの「攻撃しません」という約束に過ぎなかったわけで。

anond:20220227143536

NATO未加入でも欧米派兵する可能はいくらでもあった

  という前に、ウクライナが何らかの軍事同盟なり安全保障体制を持っていればそもそも侵攻されなかった可能性が高いのだが.....

NATOからロシア

https://www.nato.int/cps/en/natohq/115204.htm

ロシアからNATO印象操作が垂れ流されているので、NATOの言い分「Top Five Russian Myths Debunked(ロシア神話トップ5を覆す)」を確認した。

以下DeepLの翻訳

神話1:NATO冷戦後ロシアに拡大しないことを約束した

事実: そのような合意はなされていない。NATO1949年の創設以来、新規加盟国に対して門戸を開いており、それは今も変わっていない。この「門戸開放政策」は、NATOの創設条約10条に明記されており、「この条約原則を推進し、北大西洋安全保障に貢献する立場にある他のいかなる欧州国家も」加盟を申請できるとされている。加盟に関する決定は、すべての同盟国の合意によって行われる。米国欧州ロシア署名した条約NATO加盟に関する条項が含まれているものはない。

特にワルシャワ条約がまだ存在していた1989年には、統一ドイツを越えてNATOが拡大するという考えはなかった。このことは、2014年インタビューミハイル・ゴルバチョフ確認している。"NATOの拡大 "という話題はまったく議論されなかったし、あの時代には持ち出されなかった。私は全責任を持ってこれを言う。1991年ワルシャワ条約消滅した後も、東欧諸国は一国もこの問題を提起していない。西側指導者もそれを持ち出さなかった。"

ホワイトハウス機密文書によると、1997年ビル・クリントンは、旧ソビエト共和国NATOに加盟しないという「紳士協定」のボリス・エリツィンの申し出を一貫して拒否していたことも明らかになっている。「私はNATOに代わって約束することはできないし、私自身がどの国に対してもNATO拡張拒否権を発動する立場になるつもりはない、ましてあなたや他の誰かにそれをさせることはない・・NATO合意に基づいて動いているのだ」。

神話2:NATO攻撃的であり、ロシアにとって脅威である

事実NATO防衛同盟であり、その目的加盟国を守ることであるNATO公式方針は、"同盟対立を求めず、ロシアに脅威を与えない "というものだ。NATOグルジアに侵攻しなかったし、NATOウクライナに侵攻しなかった。ロシアがやったのだ。

NATO過去30年間、一貫して公然ロシア接触してきた。麻薬対策テロ対策から潜水艦救難や民間緊急事態計画まで、NATOの拡大期であっても、さまざまな問題で協力し合ってきた。しかし、2014年ロシアウクライナに対する攻撃的な行動を受け、NATOロシアとの実務的な協力を停止しました。我々は対立求めないが、ロシア国際ルールを破り、我々の安定と安全を損なっていることを無視することはできない。

ロシアウクライナに対して軍事力行使したことを受け、NATO2016年バルト三国ポーランドに4つの多国籍戦闘団を配備した。これらの部隊は、この地域に恒久的に拠点を置くものではなく、同盟国の国際公約に沿ったものであり、約5,000人の兵力となる。ロシア100万人規模の軍隊に脅威を与えるものではない。ロシアによるクリミア不法併合以前は、同盟東部には連合国軍存在しなかった。

NATOロシアとの有意義対話に依然として前向きであるNATOイェンス・ストルテンベルグ事務総長が、NATOロシア理事会の全メンバーを、ウクライナ周辺情勢、NATOロシア関係、軍備管理・不拡散を含む欧州安全保障について話し合う一連の会議に招待したのはこのためである

神話3:ウクライナNATOに加盟できない

事実NATO加盟国ウクライナNATO加盟希望を歓迎し、2008年ブカレスト首脳会議でのウクライナの加盟という決定を支持している。

NATO加盟に関する決定は、個々の加盟申請者と30カ国のNATO加盟国次第である。他の誰でもない。ロシアはこのプロセスに介入する権利を持たず、拒否権を行使することもできない。

すべての国と同様に、ウクライナにも自国安全保障体制を選択する主権的権利がある。これは欧州安全保障の基本原則であり、ロシアヘルシンキ最終法(1975年)、パリ憲章(1990年)、NATOロシア建国法(1997年)、欧州安全保障憲章(1999年)などを通じて署名してきたものである

神話4:NATOロシアを包囲し封じ込めようとしている

事実: NATO防衛同盟であり、その目的加盟国を守ることです。我々の演習や軍事配備は、ロシア、あるいは他の国に向けられているわけではない。

この神話は、地理的なことも無視している。ロシア陸上国境のうち、NATO諸国と接しているのはわずか6%であるロシアは14カ国と陸上国境を接している。そのうち5カ国だけがNATO加盟国である

NATO領域外では、同盟コソボイラクにの軍事的プレゼンスを有している。平和維持活動(KFOR)は、国連安全保障理事会委任を受けて実施されている。

イラクにおけるNATOの非戦闘任務テロとの戦いに貢献し、イラク主権を完全に尊重した上で、イラク政府要請により実施されています。これに対し、ロシアグルジアモルドバウクライナの3カ国に政府同意なしに軍事基地と兵士駐留させている。また、ロシアウクライナ国境10万人以上の軍隊を集結させ、ウクライナに侵攻すると脅している。

神話5:NATO旧ユーゴスラビアコソボリビアへの介入は、同盟防衛的でないことを証明している

事実旧ユーゴスラビアは、NATOのせいで崩壊したのではない。同盟は、旧ユーゴスラビア国境を変更するために軍事力行使しなかった。1992年から1995年にかけて、NATOボスニアで飛行禁止区域強制国連平和維持軍への航空支援など、いくつかの軍事作戦実施した。これらの活動は、ロシアメンバーである国連安全保障理事会によって委任されたものである1995年ボスニアセルビア軍への空爆は、10万人以上の犠牲者を出したボスニア戦争終結させるデイトン和平合意への道筋をつけるのに貢献した。1996年以降、NATOロシア軍を含む多国籍平和維持軍ボスニアで指揮した。2004年欧州連合(EU)がその任務を引き継いだ。

2011年NATOが主導したリビアでの作戦は、1970年1973年の2つの国連安全保障理事会決議(UNSCR)に基づくもので、いずれもロシアは反対していない。UNSCR1973は、国際社会が「攻撃の脅威にさらされている民間人および民間人の居住地域を保護する」ために「あらゆる必要措置をとる」ことを認めている。これは、地域国家アラブ連盟加盟国政治的軍事支援を得て、NATOが行ったこである

1999年NATOコソボ作戦は、国連ロシアメンバーであるコンタクトグループ紛争終結のために1年以上にわたって行ってきた激しい外交努力の末に行われた。国連安全保障理事会は、コソボでの民族浄化と増え続ける難民国際平和安全への脅威と繰り返し烙印を押したのであるNATOミッションは、大規模かつ持続的な人権侵害民間人の殺害を終わらせることに貢献した。NATOコソボにおける継続的平和維持活動であるKFORは、国連安保理の委任状(UNSCR 1244)を受けており、ベオグラードプリシュティナ双方から支持されています

2021-09-09

anond:20210909111528

1 私見では、2015年の安保法のような法制必要

そもそも力の空白がむしろ戦争を引き起こす脆弱性になる国際社会現実の前に、日本一国丸腰論は成り立たない。

したがって先行して憲法改正をすべきと考えていた。

いわゆる市民連合日本一国丸腰安全保障論、つまり日本さえ軍事力を持たなければ世界平和という明らかに異常な安全保障観の方々だろう。

ぼくはいわゆる市民連合の皆さまとは相容れない考え方ということになる。

2 自民党のやり方は許容できない

しかし、ぼくの立場からみても、15年安保法の憲法違反問題がなくなったわけではない。

当時の政府も、賛成した議員も、学者有識者も誰一人合憲性の論証ができなかった。

それを採決で押し切って、法律らしきものだけは存在している状態に過ぎない。

自民党はどうやら憲法改正を実現してしまえば、15年安保法の違憲問題も吹っ飛ばせると考えているらしい。

「旧憲法の下では憲法違反という議論もあったかもしれない。

しかし、新しく改正された憲法の下では、憲法違反という議論は成り立たなくなった」、と。

これを認めてしまったら、憲法などというもの存在する意義がなくなってしまう。

あとからつじつま合わせすれば問題がないというなら、つじつま合わせに失敗した時だけ違法違憲)という話になってしまう。

これはつじつま合わせできる力を持つ権力者にとって魅力的だ。

為政者フリーハンドを求めてルール破りとつじつま合わせに挑戦し始める。

権力者ルールを守らない国で、国民だけなぜ唯々諾々とルールに従うのか。

従いたくないルールを破って、つじつま合わせにチャレンジする者が後を絶たない。

これでは法の支配崩壊してしまうだろう。

3 では、どうするか

私見では、15年安保法に賛成した勢力議会から追放した上で、法律に合わせて憲法改正するしかないと考える。

本来の正当な手順は、安保法を廃止して白紙にする。

次に憲法改正議論をする。

ここで護憲論が勝ち憲法改正挫折したなら、現行憲法範囲安全保障体制を構築するしかない。

憲法改正が実現したなら、改めて15年安保法と同様の法律を作る。

なんとなれば、15年安保法より踏み込んだ活動を行う法制可能だ。

しかし、一度成立した法制廃止することは現実的ではない。

日本制度を加味して、米軍やQUADの枠組みも運用が始まっている。

廃止改憲→再整備の時間は作れないだろう。

一方、無条件に15年安保法を合憲にするために憲法改正をすることは上記2の問題がある。

そこで、憲法を遵守しない者に制裁を加えて再発防止を明確にする。

その上で、法律に合わせた憲法改正を行うしかないのではないか

政治的妥協である

4 安保法の後始末を今決める必要はない

いずれにせよ、安保法の後始末問題は、安倍内閣の横紙破りで新たに作り出された難題である

自民勢力がこの政治コストを一身に背負わされるいわれはないはずだ。

かつての普天間移設問題同様、日本国内の議論だけで一方的に進められる話でもない。

政権交代したとして、政権運営する中で、国民との対話関係諸国との対話の中で着地点を模索していくしかないと思われる。

市民連合鳩山政権時の社民党のように、

「最低でも廃止。今すぐやれ。実現できなきゃ連立離脱

みたいな野党イズムを発揮しないことが求められる。

2021-08-27

anond:20210827181531

現状維持が基本

安全保障体制について現状維持ということは、共産党自衛隊日米安保容認するということだね。

それだと、ただでさえ少ない支持者が更に離れて行くんじゃないの?

社会党与党になった途端に消滅したことをもう忘れたのか?

2021-04-17

anond:20210417200212

独立の機運が高まったのは帝国主義時代が終わったからであって

帝国主義が維持されてたら、そもそもアジア小国家独立なんて選択肢は無かったろうなと思うよ

日本トップとした帝国の一員として欧米帝国に対抗するって構図で安全保障体制が築かれてたんじゃない

もちろん常に情勢は変わるしそれが安定した安全保障になるとは思わんけど

2017-09-20

自民党外交

自民党外交の基本路線は 「対米完全追従路線属国化)」または 「対米依存自尊路線ポチ化)」の二択でずっときた。この二択、結局「日米安保はいずれの場合も前提なんだよね。でも、それが前提である限り日本はいかなる「戦略」も持ち得ないし「自立」はできない。ずっとそれでいくのか、将来的にもう少しマシな状態への移行を考えるのか、選択余地はその二つしかねーだろっていうのがつまり自民党」なわけで。

もし、そんなのイヤだ!日本は「自立外交」に踏み出し、正しい意味での「国際協調」を考える必要がある……というなら、日米安保以外の安全保障体制独自に構築しなちゃならない。そしてその場合、まず憲法改訂必須となるし(別なる安全保障体制イコール日本一国での再軍備意味するわけではないが、日米安保否定した上で米軍プレゼンス代替を考えるのに、自衛隊状態を現状かそれ以下にすることは不可能だろうしその位置づけも変えざるを得ない)、これまで積み上げてきたのとは全く違う「外交」、「経済」の世界を作り上げて行かなくてはならなくなる。経済の面でも、アメリカ頼りの状況から離脱しなくてはならない。

そしてそれは、米中に二極化する世界に強烈な第三極誕生させ、世界大戦もつながりかねない流動的な局面を作り出すことにもなるだろう。日本もっと小国であったうちならば、そこまで大きな問題にはならなかっただろうが、この不自然政体のまま現在のように経済その他のパワーだけが巨大になってしまったため、どうしようもなくなっている。

現在世界で、日本が本気でアメリカから独立」したら……これはちょっとしたホラーだよ。GDP世界三位の国が、極東で、アメリカ中国コントロールを離れて、ロシア北朝鮮韓国その他東アジアの国々と新しい「関係」を結ぼうとする。イラン北朝鮮どころではない、世界にとってのマジな「脅威」だ。

鳩は、一応壮大な見通しをもってコレやろうとしたんだと思うが、(もしそれができれば、もちろんそれは「米軍基地」を「沖縄から放り出すことにつながる)結論から言うとそれはもう現実的には全然無理なチャレンジだったわけだ。影響力を利用しようとした中国には警戒され、アメリカからの横やりはもちろん、そもそもその見通しを共有できない官僚も全力でその足引っ張るしかない。下手したら世界破滅させかねないわけだから。ただ、鳩の頭の中ではこれを「平和的に実現することは可能なんじゃないか」という見通しもあったと思うわけだ。相当ぶっ飛んではいても、アイデア方向性自体は間違いなく「自民党の二択」に対するオルタナティブなわけで、これを揶揄したり100%否定するのが本当に日本のためにいいことなのか俺はちょっと疑ってる。

少なくとも、鳩が100年後の教科書にどう書かれるかは、まだ未知数だと思う。

https://anond.hatelabo.jp/20170920165205

2017-06-23

3.5km先から要人狙撃が起きうる可能性について

言いたいことは題名が全てだ。

カナダ兵、3.5キロ先のISIS戦闘員狙撃 世界新記録 (CNN.co.jp) - Yahoo!ニュース

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170623-35103226-cnn-int

このブクマ

ID:watanuki_p ID:motobitsrk ID:monaken ID:mogmognya 等が

記録という単語脊髄反射していたが、そんなレベルで語っていい話ではない。生活上の安全保障を確保できる距離侵害される恐れのある驚異的なニュースだということを認識していただきたい。

そもそも今回使われたライフルは対物ライフルと呼ばれる兵器でただの(?)狙撃銃ではないし日本に持ち込まれて使われる恐れはほぼ無いとは思う。が、この話はまだ安全とされる中東区域クウェートオマーン戦争区域に近しいところならどこでも起きうる出来事だ。

超長距離射撃ミリオタでなくても知っている人がいると思うが通常であれば最長でも1km程度で、高度や無風状態、果ては気圧配置や湿度重力等によってしくじる可能性が無数に発生する極めて難易度の高い技術を要する。

これらはゴルゴのように人一人でやるものではなく、別途、弾道計算コンピューターを用意し(時には観測手が運用して)実現されていた、それで1km程度だった。

3.5kmという距離がただのマグレではなく実現可能距離になった場合要人護衛の為の安全空域・安全保障体制をどれだけ確保しなくてはならないか

ことは「記録デキタヤッタースゴイネフキンシンダー」なんて話ではない。安全保障侵害されうる領域が増えたという恐るべき出来事だ。

2015-07-29

マスコミがまた、戦争を導きかねなくて「ふるえる」。

先日、NHK戦後70年特番松岡洋右が、国際連盟のイス蹴って出るシーンの特集をやっていたんですが、確かにいろんな意味戦前様相に近いものがあるなぁ・・・等と感じた次第。

松岡洋右の愚。「国連集団安全保障の枠組み)の椅子を蹴って出て、孤立主義へ…」を、繰り返すべからず。

・誰もご説明してくれない「ダイヤモンド構想(米だけに依らない、インドオーストラリア東南アジア各国と協調して動ける安全保障体制)」の要。

エネルギー安全保障シーレーン確保)。戦争を起こさぬ為にも、原油ルート確保って大事じゃなかった?

現在国連による集団的安全保障の枠組みでは、ロシアチャイナの脅威には、現実として無意味(なぜなら、彼ら自身が「一票の反意」で、決定覆す事が出来るという強権をもった常任理事国

戦前「も」こうして、マスコミらに煽られた「空気」によって戦争やむ無し…な状況へと追い込まれていった…


マスコミの皆様は、戦前の愚を二度と繰り返さぬよう、どうか空気煽動論理・合理によらない感情だけを煽る向き)はご自重なさって下さらんか。。。でなければ、本当に戦争が起こってしまいそうで「ふるえる」しか・・・

2015-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20150722085133

安全保障体制見直しがいずれ必要だよねってのは既に国民コンセンサスがある

そういう議論があるのは理解するんだけど

このトラバツリーでは集団的自衛権必要性無視するというか、まずは脇に置いて話をするんではなかったんか

色々考えたけどこれを脇に置いては議論できないねっていう結論に達したのならわかる。

今度は現状に追随するには本当に集団的自衛権が最善手だったのかという話に移るはず

http://anond.hatelabo.jp/20150721071717 (誤解を招いた表現に説明を追加)

せっかくなので本筋以外の点についてコメントする。

緊急性の有無について。

では安全保障法制必要性に君が納得してくれるにはどういう事態が起こればいいのか?尖閣近海中国艦隊とにらみあう日本艦隊米軍艦隊攻撃され(補筆ここから:個別的自衛権行使が可能な状況を作り出して反撃するために:補筆ここまで)盾になった自衛艦が撃沈されればよいのか?そして自衛官が何十人も戦死すれば君は納得してくれるのか?それから政府解釈を変更し、安保法制を作り、衆参両院で審議・成立・施行・訓練か。一体、何ヶ月・何年かかるのだろう。その間に中国尖閣ヘリポートを作らないのだろうか?そもそも安保法制ができればまだしもましだが、その間、朝日新聞は「中国だって言い分はある。日米にだって落ち度はあった」と中国の三分の理と我が方のかすかな落ち度を一生懸命報道してくださることだろう。ありがたいことだ。現在安部内閣指導力は支持・不支持の側双方が認めざるをえないところであろうが、そのとき指導力の乏しい内閣日本国指導していたら右往左往してヘリポートの完成を見守るばかりであろう。そして日本と利害の相反する国がとらえるのは当然、そういう内閣が任にあたっている機会である

「緊急性」がないなどとはとても賛同できない。

政府暴走云々について。

沖縄独立させ衛星国にするぐらいなどと簡単に言うが、中国衛星国と言えば北朝鮮だ。その惨状を知らぬ訳ではあるまい。沖縄同胞140万人の運命共産主義者の圧制に委ねることを「程度」などと評するのは、沖縄県民日本国民としての権利を軽視した恐るべき差別的な発想といわざるを得ない。そもそも一地方の分離・独立国民国家の存立に関わる事態だ。

政府国民保護するためになすべきことをせずに国民幸福追求の権利が結果として侵害されたり繁栄財産が制約・制限侵害されるならば、それは政府暴走の一種だ。

日本国デモクラシーを奉じている。すなわち日本国民意志によって政府は交換可能だ。日本国民の理性を信じ、陶冶することこそが日本国デモクラシーの発展に寄与する。

そのためには冷静で論理的議論ができる環境が不可欠である。そしてそれに果たすメディア役割は重大である

私と君がした議論は、それなりに生産的で冷静・論理的であったと思う。しかしながら今般の安保法制に関する議論メディアでも議会でも極めて幼稚だった。

日経新聞は「与野党どっちもどっち」などと見識ヅラを装っているが、個人的には野党の幼稚さに主たる責任があると思う。

世界的な軍事バランスの変化を前提にする以上、多少の時期の早晩に違いはあれ、日本安全保障体制見直し必要なのは国民の幅広い層がすでに認識している。

一方、自衛隊日米安保機能必要性日本国民は受け入れている。

これらを是認した上で、安保法制に反対する唯一筋道だった論理9条改憲をセットにし、われわれ日本国民が奉ずるデモクラシーと立憲政治危機を訴えることだ。

だが、安保法制反対(朝日新聞購読層、民主党社民党共産党支持層)の人々の多くは9条改正に反対だ。だからこの論点に、一生懸命焦点を当てないようにしている。その装置が「憲法学者圧倒的多数」なるその中身が明らかでないフレーズだ。

こんなつまらごまかしが通用すると思っているのだから国民馬鹿にしているのは朝日新聞野党だろう。

多少の逸脱はあったにせよ与党側の対応が不誠実だとする非難は、むしろ悪質なクレーマーが型どおりの応答をせざるをえないコールセンターの係員を非難している様子を想起させてしかたがないのだ。

http://anond.hatelabo.jp/20150722083411

ま、「俺」ってのは抽象的な日本国民代表としての「俺」なんだけど。

昨今、軍事バランスが変化しつつあって、安全保障体制見直しがいずれ必要だよねってのは既に国民コンセンサスがあると思う。

まり、今の暮らしを守るにはむしろ変化が必要でしょってこと。

真っ向から否定する議論は、新聞でも国会でももうあんまりないし、説得力が乏しいことはあきらかなんじゃないかな。

2014-07-01

閣議決定全文

2014年7月1日

閣議決定全文

 わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から国際連合憲章を順守しながら、国際社会国連をはじめとする国際機関連携し、それらの活動積極的寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。

 一方、日本国憲法施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器弾道ミサイルの開発および拡散国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋宇宙空間サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスク拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的役割を果たすことを期待している。

 政府の最も重要な責務は、わが国の平和安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。

 さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域平和と安定のために、日米安全保障体制実効性を一層高め、日米同盟抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。

 5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和暮らしを守り抜くために必要国内法制を速やかに整備することとする。

 1 武力攻撃に至らない侵害への対処

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関自衛隊を含む関係機関基本的役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要課題となっている。

 (2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為対処するため、警察海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。

 (3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍警察力が存在しない場合警察機関直ちに対応できない場合武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。

 (4)さらに、わが国の防衛資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である自衛隊米軍部隊連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊連携してわが国の防衛資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊武器等であれば、米国要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。

 2 国際社会平和と安定への一層の貢献

 (1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」

 ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。

 イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境さらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である

 ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊活動の実経験国連集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要支援活動実施できるようにするための法整備を進めることとする。

 (ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動実施しない。

 (イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。

 (2)国際的平和協力活動に伴う武器使用

 ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的平和協力活動実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから国際的平和協力活動従事する自衛官武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。

 イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人海外活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。

 ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。

 (ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験から裏付けられる。近年のPKOにおいて重要任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動性格上、紛争当事者の受け入れ同意安定的に維持されていることが必要である

 (イ)自衛隊部隊が、領域政府同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域政府同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。

 (ウ)受け入れ同意安定的に維持されているか領域政府同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。

 (エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

 3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条解釈基本的論理の枠内で、国民の命と平和暮らしを守り抜くための論理的帰結を導く必要がある。

 (2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民権利」は国政の上で最大の尊重必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国平和安全を維持し、その存立を全うするために必要自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくま外国武力攻撃によって国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆されるという急迫、不正事態対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権憲法との関係」に明確に示されているところである

 この基本的論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。

 (3)これまで政府は、この基本的論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。

 わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。

 こうした問題意識の下に、現在安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解基本的論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。

 (4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48

 
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