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2012-05-10

http://anond.hatelabo.jp/20120510144731

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第2章(教育委員会の設置及び組織)第1節(教育委員会の設置、委員及び会議)第2条(設置)には

都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合教育委員会を置く。

とある

そして


法律

第3章(教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限)第23条(教育委員会の職務権限)には

教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるもの管理し、及び執行する。

とある

ここには25条以外の業務がある

そして


第3章(教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限)第24条(長の職務権限)には

地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。

1.大学に関すること。

2.私立学校に関すること。

3.教育財産を取得し、及び処分すること。

4.教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

5.前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

とある

大阪市教育(ここでは高等学校)に関してはこの教育委員会が最高責任者とするのが妥当ではないか

そうだとすると、教育に関する命令は教育委員会責任を取るべきだろう

委員会の責を上位にある普通地方公共団体の長である市長が取るというのは分かるが

それは会社で例えるなら、営業部門での不祥事をわざわざ会長クラスが出向くようなもの

通常では起こり得ない重大な問題が起こり、委員会だけでは責任を負いきれないのならば市長責任を取ることも考えられるが

市長の業務管轄外におけるトラブルである以上は、教育委員会責任を持つのが通例では?

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM

地方自治法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

 
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