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2023-06-12

anond:20230612125242

個人的水着云々はあまり興味がないんだけど児童労働に関しては同意だなー

現在のところ例外として認められている役者についてもより強い保護措置必要だと思う。

今の保護措置として午後8時から午前5時までの就労禁止されているけど

本来自己決定権および自由意志観点から見れば役者例外とするべき理由はないのかもしれない。

これだって例外として認められたのは歌舞伎とかの「伝統」や表現における「必要性」を理由としたものや、

芸術的表現が本人の教育に貢献云々とされているけど

子供自己決定権に対する観点から考慮は十分されていないのではないかと思う。

 

まあ、そもそも成熟した意志決定ができる年齢というのは個々人によってかなり差があり

年齢だけを基準に判定するのは最適とはいい難い。

少なくとも18歳より前倒しするのであれば本人への権利の明示とその理解について何らかの方法で計る必要があるのではないか

 

 

※2 最低年齢

(1)満13歳以上の児童については、非工業的業種に限り、①健康及び福祉有害でないこと、②労働が軽易

であること、③修学時間外に使用すること、④所轄労働基準監督署長の許可を得ること等により使用するこ

とができます

(2)満13歳未満の児童については、映画製作又は演劇事業に限り、上記の①~④の条件を満たした上で

使用することができます

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/library/tochigi-roudoukyoku/hourei/kantoku/nensyou.pdf

 
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