「制限事項」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 制限事項とは

2011-11-05

ユーザーサイドから見た電子書籍が普及しない一因

プラットフォーム機能制限事項が多すぎて分かりにくいから。

出版社によって異なるプラットフォーム

プラットフォームによって違うインタフェース

プラットフォームによって違う制限事項

普通書籍じゃ考えられないでしょ?

「A社からの本を読むには、本とは別に初回に○○円かかります。B社の本も読みたい?では別途、××円かかります

「次のページへ進むには、この本ではページをつまむようにめくってください。この本ではページを指でスライドさせるようにめくってください」

「この本はページに線を引いたり、ページを切り取ってスクラップにすることはできません。この本は電波の届かないところでは見ることができません」

挙句、これらの制限事項があるにも関わらず、「普通の本と値段はあまり変わりません」

これじゃ、ユーザーは買おうという気にはならないよ。

2010-06-17

[][] ウィキペディア日本語版観察記 26

学会ウィキペディア参加についてのフォーラム (*)を見てきたのでまとめておく。

構成は下記のとおり。

ウィキペディアの人の講演はおもにウィキペディアの内部ルールに関するもの。

とくに、ウィキペディアは完全にフラット組織であること、

管理者を含めてウィキペディアンのなかに責任者はいないこと、

といったあたりを強調していたように思う。

この講演にも含まれていたし、自分の実感からでもあるんだけど、

ウィキペディアルールにはロジカルに説明できるものと、

ウィキペディアの人がそれを好んでいるからそうしているものとがあるように思える。

区分けすると、こんなかんじ。

たとえば、あまりに瑣末なこと・詳細過ぎることを載せないのは百科事典にしたいからだし、

出典が必須なのは匿名投稿を広く受け入れたいから。

どういう方向性になのかというのと、そこからどういう風にロジックを組み立ててルールができているか、

というのが分かるとけっこう腑に落ちるところがあるんじゃないかと思う。



土木学会の取り組みの紹介では、学生を集めてウィキペディア編集合宿をしたという報告がされていた。

資料を集めておいて、学生にそれを渡してまとめてもらって、学会がチェックするという流れ。

研究者ではなく学生に書かせるというのは妥当なところだと思うけど、

一日だけ特別な場所で書く、というやりかただと、

学生個人個人にとっては一過性に終わりそうなかんじもする。



情報社会学会のは、学術雑誌ウィキペディアに同じ論文を掲載するという話。

ターゲットとしては展望論文サーベイ論文などといった、分野の外観を解説する種類の論文に絞るらしい。

著者に事前に承諾を得ておいて、論文を受理したときに学会ウィキペディアに掲載する。

載せた後に入る第三者からの編集などについてのアフターケアをどうしよう、

というところで止まっているようなかんじだった。

アフターケアをどうするかの案は、あんまりはっきり言われてはいなかったけど、

掲載後の加工についてはどうなっても文句をいわないことを著者に誓約してもらう、とか、

著者に事前に百科事典向けに整形しておいてもらって大幅な改稿をしなくてもいいようにするとか。

2008-07-10

http://anond.hatelabo.jp/20080709084425

もちっと切り分けようぜ。感情と理論が混ざってるから趣旨がはっきりしてないよ。


>著作権違反仲間だよねっ!

おおざっぱすぎ。道交法違反駐車禁止スピード違反飲酒運転を全部同じ道交法違反仲間だよね、と言ってるのと一緒。

間違ってはいないけれど、そういう理解は本質を誤らせるよ。


>二束三文の稼ぎしかなく、すこしのトレースや模倣をしただけであっても、作家生命が絶たれるくらいにまで非難されるプロ

>表現の自由の名の下に、二次創作という著作権違反を犯しながら、どれだけ稼いでいても(半ば)許されているアマチュア

まずトレスについて考えようか。トレス・模倣自体は悪ではない。"他者の著作物トレース自作とする事"が、一般にNGとされているね。

実際、資料用に風景写真を調達してきてそれを参考に漫画の背景を描くこと自体は、そこまで問題になっていないと思う。

作家生命が絶たれるレベルで問題になるのは、ページをそのままトレスしたような状態、コマ割りをそのまま持ってきた状態だと思う(記憶違いかもしれないから調べてみてくれると嬉しい)。このレベルになると、。"他者の著作物トレース自作とする事"、要するに「盗作」になってしまう。これはNGだよね。

二次創作について言うと、

>著作物翻訳、編曲、翻案等により、2次的著作物を作成する行為(著作権法28条)

とあるのでアウト。ただし、私的複製(著作権法30条1項)、引用著作権法32条1項)、非営利無報酬無対価演奏(著作権法38条1項)など制限事項は結構ある。その上、著作権侵害親告罪。この辺が事態をややこしくさせている。訴えられるかそうでないかが一つの線引きになってるわけだからね。僕らの判断と著作権者の判断は違う、と言うのは答えになるだろうか。

皆してディ○ニーとかを避けてるのには気づいているよね? あと、アン○ンマンの二次創作が問題になったこともあった。一方、二次創作をOKしている版元もある(参考:http://d.hatena.ne.jp/REV/20080531/p1)。全てが全て許されないわけでも、許されているわけでもない。



>どっちも著作権違反といえば、著作権違反。だけど、この扱われ方の違いは一体…。

まぁ、結局は湯加減問題というか程度問題に行き着いてしまうんだと思う。一刀両断な答えは無い、としか言いようがないね。

トレスも状況とレベルによるし、二次創作も状況とレベル、あと対称となる一時作品による、としか。



>プロアマの違いってどこにあるんでしょーか?

少なくとも、稼ぐ額による差ではないと思うよ。そこは感情論世界。切り分けて考えないと。

「最終的に誰が責任を取るのか」を考えてみると良いかもしれない。アマチュアは誰が責任を取るの? プロは誰が責任を取るの? 

2007-10-31

http://anond.hatelabo.jp/20071031194324

使用条件を転載すると

個人使用/商用使用にかかわらず特に制限事項はありません。ご自由にお使い下さい。

・再配布および転載自由です。

メディア掲載の場合お知らせ頂けるとうれしいです。

・商用使用でのサンプル画像/写真頂ければ、「さくひんしょうかい」にて掲載します。

ということだから、基本的に連絡とか、ましてや許可はいらないんじゃないかな。

そういうことじゃなくて?

2007-04-04

Fujisan Reader

http://installer.zinio.com/download/3.7.0.5930/ZinioReaderSetup-_2339749973.exe

 

Fujisan Reader利用規約

Fujisan Readerをご利用いただきまして誠にありがとうございます。お客様が本サービスを利用した場合、そのお客様は本利用規約に同意したものとみなします。

第1条 ライセンスの使用許諾

現在ダウンロードインストール又はアクセス中のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)並びに現在または将来、株式会社富士山マガジンサービス(以下「当社」)のウェブサイトもしくは他のウェブサイトからダウンロードまたは他の形でアクセスした本ソフトウェア、並びに本ソフトウェア用のデジタル雑誌などの商品(以下「ファイル」)に対して、当社は、利用者(以下「ライセンシー」)に制限された、個人利用のための、サブライセンス並びに譲渡ができない、非独占的な権利を許諾いたします。本ソフトウェアにはアドビ システムズ社のPDF Libraryソフトも組み込まれており、そのドキュメンテーションアップグレード、修正バージョンアップデート、追加、並びに複製物も含まれます。本ソフトウェアにはフォントを提供する著者が許諾する範囲内であればフォント、またはアウトライン化されたフォント電子文書にエンベッドすることができます。このパッケージにはアドビ システムズ社並びに他社のフォントが含まれることがあります。アドビ システムズ社が所有するフォントは全てエンベッドすることができます。また、本商品には米国に本社を持つ、Zinio Systems, Inc,(以下「Zinio」)のソフトも組み込まれています。 本ソフトウェアのご利用は当社のウェブサイト(www.fujisan.co.jp)上の利用規約にも準拠するものとします。

第2条 制限事項

規約で許諾が許されていない限り、ライセンシーは個人もしくは第三者に下記のいずれもできないものとします:複製(ただし本規約で認められる個人での利用の範囲で、改変されてないソフトウェアの複製は除く)、改変、もしくは本ソフトウェアの配布行為、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル又はソースコード又はその構成を発見しようとする行為、本ソフトウェアを貸す又はリースタイムシェア又はサービスビューローなどで活用する行為、又はその他、本ソフトウェアまたはファイルを第三者のために営利目的で利用すること。当社は合理的な通知を行って、本規約を遵守しているかに関する記録を監査できる権利をもつものとします。本ソフトウェア並びにファイル自体、並びにその複製物、並びにその一部の全ての所有権、所有の権利、著作権などを含む知的財産権、公表権等、その他権利は当社並びに、その供給元もしくは権利保持者に帰属するものとします。当社は自由に本ソフトウェアを改変できるものとし、利用者に対して何らの補償責任を負うことなく、自己の都合により、本規約に基づく使用権を終了させることができます。本ソフトウェア並びにファイル米国日本、そして国際条約によって保護されています。本規約はライセンシーにここに明確に提供していない権利は提供していません。ライセンシーは自らが直接、もしくは他のものに依頼して非直接的に、アメリカ合衆国の通商禁止規定、日本外国為替、日本外国貿易法、並びにその他の法律に反して、本ソフトウェアまたはファイルを輸出、輸入、もしくは再輸出することはできません。本ソフトウェアダウンロードもしくは利用することでライセンシーは(i)米国の商務省輸出官庁(United States Bureau of Export Administration)またはその他の米国もしくは日本政府に輸出をする権利を停止、剥奪、または許可されている状況でないことと、(ii)キューバイランイラク、リビヤ、北朝鮮スーダンシリア又はアメリカ合衆国若しくは日本の通商禁止国の居住者もしくは、住居を定めていないことを保証し言明します。本規約の全権利は本規約の一部にでもライセンシーが従わない場合は喪失することを前提に許諾されています。また、ライセンシーは本ソフトウェア及びファイルの担保設定、貸借その他の処分も行ってはならないものとします。

第3条 知的財産コンテンツ

ソフトウェアを利用する条件としてライセンシーは次の各項目をしないことを保証し、言明し、誓約するものとします: (i) いかなる第三者の著作権などを含む知的財産権、公表権、プライバシー等、その他の権利をも侵害しないこと。(ii)法律法令、もしくは規則を侵害しないこと。(iii)いかなる形もしくは形状での情報又はマテリアル(以下「コンテンツ」) も中傷的に、脅しとして、虐待行為として、いやがらせとして、拷問にかけて、名誉を傷つける形で、卑俗な形で、けがれた形で、名誉棄損配布またはその他異議ある形で広めないこと。また、(iv) コンピュータソフトもしくはハードまたは通信機器に障害または、損失または、機能を制限する可能性のあるウイルスソフト、またはコンピュータコードファイル又はプログラムを広めないこと。当社ではなくライセンシーが本ソフトウェアに関連してアップロードされたコンテンツメールポストされたものの責任を単独で負うものとします。ライセンシーがアクセスするコンテンツは自らのリスクにおいてアクセスするものとしてライセンシーは認め、これによる第三者もしくは自らへの損害に対して単独に責任を負うものとします。又、ライセンシーはいかなる理由に基づいても知的財産権の有効性及び知的財産権の帰属について争わないものとし、ライセンシーは、本ソフトウェア及びファイル自体、並びに、本ソフトウェア及びファイル含まれる製品表示、著作権表示、商標その他の表示をライセンサーの事前の書面による承諾なく除去又は変更してはならないものとします。また、ラインセンシーはいかなる理由に基づいても知的財産の有効性及び知的財産権の帰属について争わないこと、並びにその他当社が不適切と判断する行為を行わないものとします。

第4条 サポート並びにアップグレード

規約は本ソフトウェアのいかなるサポートアップグレードパッチ、改良または改善(総称として「サポート等」)の提供を約束するものではありません。ただし、いかなるサポート等も当社から提供された場合、本ソフトウェアの一部を構成するものとし、本規約の対象となります。

第5条 保証の否認

ライセンシーは、ライセンシーの責任において本ソフトウェア並びにファイルを使用することに明示的に合意します。当社は、本ソフトウェア並びにファイルを「あるがままの状態で」使用許諾するものであり、本ソフトウェア品質及び性能について何ら法的な保証責任を負いません。

第6条 責任

当社は、本ソフトウェア並びにファイルの使用(本ソフトウェア並びにファイルダウンロード又はインストールを含みます)又は機能から生じる直接的、間接的、商業的損害または損失等を含む、人体損傷または付随的、特別の、間接的または二次的損害等について、責任論(契約、不法行為等)の如何を問わず発生する一切の損害及び第三者からなされる請求について、免責されるものとします。ライセンシーは、自身の責任において本ソフトウェアを利用するものとし、ライセンシーは、ファイル並びに本ソフトウェアの機能の利用に起因又は関連してコンピュータ等の通信機器及びデータに発生した損害について責任を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。ライセンシーは、本ソフトウェア及びファイルを利用することが、ライセンシーに適用のある法令業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、ライセンサーはライセンシーによる本ソフトウェア及びファイルの利用が、ライセンシーに適用のある法令業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。本条の規定は、本ソフトウェア及びファイル瑕疵、損傷又は故障に関するライセンサーの法律上の一切の責任瑕疵担保責任債務不履行責任及び不法行為責任を含む。)を規定したものであり、ライセンサーは本条に定めるほか、本ソフトウェア及びファイル瑕疵、損傷又は故障について何らの責任も負わないものとします。ライセンシーは、本ソフトウェア及びファイル瑕疵又は権利関係に関して、第三者からクレーム損害賠償請求その他の請求又は主張がなされた場合には、遅滞なくライセンサーに通知するともに、ライセンサーの指示に従わなければならず、かつ、ライセンシーは第三者からの請求又は主張に関してライセンサーが被った損害(弁護士費用、第三者から請求された賠償額を含む。)及び損失を賠償又は補償しなければならないものとします。また、不可抗力事由が生じている期間中、当社はライセンシーに対し、債務不履行責任を負わないものとします。

第7条 期限並びに終了

規約は、終了するまで有効です。ライセンシー、並びに当社は本規約をいつの時点でも終了できます。本規約の一部にでもライセンシーが違反した場合、当社は本規約を直ちに解約することができるものとします。終了原因の如何を問わず、本規約の終了に伴い、ライセンシーは、本ソフトウェア並びにファイルの使用を全て中止し、本ソフトウェア並びにファイルの原本および複製物を、その全部または一部を問わず、全てのコンピュータハードドライブネットワーク並びに全ての記憶媒体から破棄しなければなりません。本ソフトウェア並びにファイルの利用を終了した後も第2条、第3条、及び第5条から第8条までは効力を有するものとします。

第8条 その他

規約は、本規約に基づき使用許諾されたソフトウェア並びにファイルの使用について、お客様とZinio又は当社の合意のすべてを定めるものであり、本件に関する、従前の取決めに優越するものです。本規約の改訂および変更は、書面でライセンシー並びに当社により実行された場合を除き、拘束力を有しません。何らかの理由により、裁判所が本規約のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、これに反しないその他の部分は、依然として完全な効力を有するものとします。ライセンシーが本規約に違反して実行した行為に対して当社がアクションを実行しなかった場合においても、そのことはその違反行為またはその後発生する違反行為を容認するものでもなく、当社の権利を放棄するものではありません。本規約はライセンシー個人との契約であり、いかなる形であれライセンシーが譲渡すること(制限をなくして、法律に基づくもの、合併によるもの、組織変更、コントロールの変化などがあった場合)をも認めません。また、当社が書面により認めた場合を除いてはこれらは無効とします。当社は本規約の全て又は一部を第三者に委託することができるものとします。本契約は、カリフォルニア州民間で締結および完全に履行される契約に適用されるカリフォルニア州法が適用され、これに従って解釈されるものとされ、カリフォルニア法律矛盾規約並びに国際売買契約に関する国連規約は適用されません。Adobeアドビ システムズ社の商標です。ContentGuardはContentGuard Holdings, Inc. 社の商標です。当社より提供される本ソフトウェアおよびファイルは、「商業コンピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」「商業コンピュータソフトウェア文書(Commercial Computer Software Documentation)」から構成されるFAR section 2.101、DFAR section 252.227-7014(a)(1) 、及びFAR section 252.227-7014(a)(5)で定義する「商業品目(Commercial Items)」であり、当該用語は、48 C.F.R.12.212または48 C.F.R. 227.7202で使用されています。DFAR section 227.7202 又は FAR section 12.212に呼応して、商業コンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア文書は、アメリカ合衆国政府のライセンシーに対して、(a) 商業品目としてのみ、かつ(b) 本規約条件に従ってその他のエンドユーザ全てに付与される権利のみを伴って、使用許諾されるものです。非公開の権利は、アメリカ合衆国著作権法に基づき留保されています。

ソフトウェアで閲覧するすべてのコンテンツは、日本国著作権法、及び国際条約により保護されています。

以上。

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