はてなキーワード: 停止条件とは
◇570条の「損害」要件の検討がないのは惜しい。その他のあてはめはばっちりっす。
◇上位答案も落としてるのでこれでいいんだけど、570条で行く場合、570条の効果として受働債権である賃料債権が減額(25万円⇒20万円)されるのかという論点に触れる必要があるみたい。この点につき判例は消極的とか(最判昭29.1.22〔俺はこれ読んでない〕)。
◇瑕疵担保で減額いけるかはもしかしたら改正法案件かもしらんね。
◇設問2の出題趣旨は、①胎児の権利能力につき停止条件説・解除条件説のどちらに立つか、②本件の損害賠償債権が相続によって可分に帰属するか合有として帰属するか、という2つの問題についての自分の立場を明らかにした上で、小問(1)(2)(3)について論理整合的に論じられるか、という点だったらしい。ただもちろんみんな出来てないし、解説を読んでも理解できないので、以下は上位答案との比較での感想です。
◇882条、889 条1項2号も指摘してもいいかもしれん。
◇本件で和解を無効にする方法は2つあって、1つが停止条件説に立ってBの代理を無効にする方法、もう1つがBの錯誤無効を主張する方法、だった。
◇錯誤無効を主張する場合、錯誤の内容は「胎児相続分が有効であると信じて本件和解をしたのに、胎児相続分が無効であったこと」になる。
◇んでこれは動機の錯誤なので、①表示と②契約内容化を認定していく。問題文の中に「Bと本件胎児がAの相続人であ・・・ることを前提として」「和解案『Dは、・・・本件胎児に対し、和解金として各4000万円の支払義務があることを認め』」とあるのでこの辺りの事情を拾っておけば良いか。
◇もうここはりーむー。こんぐらい書けてれば十分だと思う。
◇②④については言いたいことは分かるんだけどKが不法占拠者で「第三者」(177条)に当たらないってことを書けるとよかった。
法律的なことをまず言うと、
民法第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
民法第886条2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
という条文があるのよ。
判例は、胎児であるころの権利能力は否定し、生きて生まれることを条件に胎児中のその能力を遡って肯定するという停止条件説(人格遡及説)という立場にいる。
つまり前提として胎児に権利能力はないが、出生という条件が成就したら「胎児だったときの権利能力があったことにしよう」とする。
胎児は、「普通はほぼ出生する」ので、出生する子供の享受できる権利のうち、親子の間の権利のコアの一つである相続権を「事後的に」認めよう、という感じ。
(子育てや教育もコアだが、これは本当に生まれてからでないと全く意味がないので扱われない。胎教という概念は民法学者にはないみたいだ)
どちらかというと、胎児の都合というよりは、親子関係を法的に規定するための扱いといえる。
古典的には、父親が死んだ時に子供が母親の胎内にいる場合、胎児に相続権がないと、父親が死ぬ寸前に出生した子供に相続権があることとの差異が問題になるので、じゃあ「普通はほぼ出生する」存在として扱い、生まれてから「事後的に」認めようという技術的な処理といえる。
ダチョウ倶楽部の持ち芸を使って、解除条件と停止条件を喩えてみる。
なお、以下「契約」という用語は「お約束」と置き換えられています。
解除条件は、ある条件が満たされることで効果が消えて無くなることです。
この場合、「お約束」とは、ウエシマが挙手するまでの間、周囲の人間は「私が」と言って挙手しなければならないというものです。
この「お約束」は、ウエシマが挙手して「では、私が」と発言することで解除されます。
停止条件は、ある条件が満たされるまでの間効果が発揮されないことを指す。
この場合、ウエシマが「押すな」と言い続けている間、ウエシマの背中を押してはなりません。
「お約束」は、やっぱりウエシマが頭から熱湯に飛び込むこと、となります。