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2015-07-20

集団的自衛権について調べてみてわかったこととかわからないこととか

ここはそうじゃないとか、いろいろ教えていただけると嬉しいです。

わかったこと
  1. 個別的自衛権や、集団的自衛権は、国連憲章の第51条に明文化されている。
  2. 日本個別的自衛権を保有している。だけど、国連憲章の第51条に明文化されているところの個別的自衛権すべてを行使しない。例えば、国連憲章で言うところの個別的自衛権であれば、日本に対して他国から弾道ミサイル攻撃があれば、他国ミサイル基地攻撃していいことになっているが、日本は(今のところ)そこまでやらないし、実際自衛隊にそんな能力はない。
  3. 集団的自衛権も保有しているけれども、集団的自衛権行使することは、憲法上許されない、というのが、これまでの政府解釈であり、昭和56年の政府答弁書にもそのことが明記されている。
  4. 安倍内閣になって、政府憲法解釈を変えた。しかし、個別的自衛権について、そのすべてを行使しないくらいだから集団的自衛権についても、そのすべてを行使するわけじゃない。じゃあ、どういう時に行使するかは自衛の措置としての武力の行使の新三要件に書かれている。ただし、ここに書かれているのは、武力の行使要件であって、集団的自衛権行使要件ではない。だから、武力の行使個別的自衛権行使集団的自衛権行使かは分けて考えなきゃいけない。
  5. 新三要件を満たす条件として政府は三つのケースを上げている。三つのケースについては、どれが原典かわからなかったので、ここでは河野太郎さんのブログから引用させていただく。個人のブログではあるが、与党国会議員ブログなので、引用している内容については問題はないと思っている。
    1. 一つは、半島有事など海外での紛争から逃れようとする邦人輸送している米軍艦船に対する攻撃があった場合
    2. 二つ目我が国近隣で武力攻撃が発生し、ミサイル警戒中の米軍艦船に対する攻撃があった場合
    3. 三つめは我が国エネルギー資源依存する中東ホルムズ海峡機雷が敷設され、国民生活に死活的な影響を与え、我が国の存立を脅かすような事態になった場合
  6. 集団的自衛権の発動には、条件がある。WikiPediaの集団的自衛権のページに有る「個別的および集団的自衛権行使要件」がわかりやすいけど、攻撃を受けた国による攻撃を受けた旨の表明と援助要請がなければ集団的自衛権行使できない。
  7.  国連軍やいわゆる「多国籍軍」は「集団安全保障」における実働部隊であって、集団的自衛権によるものではない。日本集団安全保障へ参加できるかどうかについては、政府答弁書などのソースは見つけられなかったが、実際に多国籍軍に参加したことはないので集団安全保障へ参加出来ないという認識で間違いないと思う。
  8. 今の国会で提出されている法案についていえば、集団安全保障については何も語られていないので、おそらく従来通り、日本多国籍軍に参加することはないのだと考えている。
  9. 国連憲章の第51条によると、国連加盟国個別的自衛権集団的自衛権行使できるのは、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要措置をとるまでの間」となっている。国際連合憲章には「共同の利益場合を除く外は武力を用いない」と明記されていて、「共同の利益場合の武力の行使」とは「集団安全保障」のことなので、いわゆる「多国籍軍」が活動できるような事態になっていれば、集団的自衛権行使できないと考える。
  10. 半島有事の際に、日本集団的自衛権行使して韓国軍とともに北朝鮮軍と戦う、というシナリオは、今のところなさそうに見える。韓国北朝鮮を国として認めていないので韓国北朝鮮との戦闘は「国際紛争」ではなく「内乱」になる。だから韓国北朝鮮に反撃しても、それは個別的自衛権行使ではない、という解釈もあり得る。「国際紛争」とみなされたとしても、日本集団的自衛権行使するためには韓国の援助要請必要だけど、韓国日本集団的自衛権行使に反対しているので、援助要請もないと考えるしかない(その時になって気が変わる可能性もあるけど、そんなことまで考えていては話が膨らみすぎるので、取り敢えず除外する)。
  11. 半島有事の際に、米軍邦人輸送してくれるとして、その米艦はどこから出撃したのかだけど、在韓米軍ほとんどが陸軍空軍なので、日本から出撃した艦が輸送してくれるのだと思われる。在日米軍が朝鮮半島に出撃する際は日本の了承が必要という報道が正しければ、日本が了承して初めて、米軍輸送のために出撃できる。日本側には、米軍に依頼するための法的根拠がない(と思われる。見つけられなかった)ので、米軍から邦人輸送したいので出撃させてください」と依頼を受け日本が了承することで初めて可能になると思われる。韓国による了承の必要性についてはわからなかった。
  12. ミサイル警戒中の米軍艦船に対するミサイル攻撃自衛隊迎撃することは、艦隊防空能力を持つこんごう型あたご型のいわゆる「イージス艦」と僚艦防空能力を持つあきづき型なら出来るらしい(全部で10しかないけど)。米海軍海上自衛隊護衛艦データリンクでつながっているので、米軍レーダーがとらえたミサイル米軍システム迎撃に最適な艦を自動的判断し、それが海上自衛隊の艦なら、海自護衛艦撃墜させる。といったことも可能らしい。逆は、半自動なら出来るらしいけど、それが技術的なものなのか政治的理由によるのかはわからなかった。
  13. 弾道ミサイルが発射されて、そのミサイル日本に向けて発射されたものであれば自衛隊迎撃できるが、アメリカに向けたものであれば、それを迎撃するのは集団的自衛権行使に当たるので迎撃できない。以前からそうだったし、新三要件に当てはまらない為、今後も変わらない。
  14. 掃海作業そのものは、軍事力行使じゃない。日本も、日本国憲法下で自衛隊発足前から掃海作業を行っている。機雷を撒いた側が掃海妨害するために軍事力を使ってくる可能性があるため、その対応として掃海作業側も軍事力必要なのだと思っている。
  15. 日米安保アメリカ日本を守るのは義務だけど、集団的自衛権日本アメリカを守るのは相変わらず義務じゃない。義務になるには条約改正必要
からないこと
  1. 日本集団安全保障には参加しない。だから日本集団的自衛権行使している間は自衛隊戦闘を行うけど、多国籍軍が出てきた時には自衛隊戦闘を終了して日本に引き上げる。と理解していますが、あってますか?
  2. 自衛隊後方支援活動中はジュネーブ条約上の『捕虜』になることはない、とのことですが、後方支援ではなく集団的自衛権戦闘中自衛隊員が拘束されたらジュネーブ条約の『捕虜』として扱われるのでしょうか?そういう議論はあったのでしょうか?
  3. 半島有事の際の邦人輸送の件は、新三要件の「我が国の存立が脅かされ」に含まれるのでしょうか?軍艦は、客船じゃないので運べる人数はたかが知れています。仮にそれらの方々が皆攻撃を受けて亡くなられたとしても(ご本人やご遺族の方にとっては大変な悲劇しょうが)「我が国の存立が脅かされ」るほどのことではないように思います
  4. 半島有事の際の邦人輸送は、なぜ「米軍」と限定されているんでしょう?輸送ならどの国の軍艦でも出来そうな気がします。安保条約が日米間のものしかないから、と理解していますが、あってますか?
  5. ミサイル警戒中の米軍艦船に対する攻撃の件で、集団的自衛権の発動には国会承認必要とのことですが、米国の援助要請を受け国会を開いて承認を受けるだけの時間的余裕があるんでしょうか?
  6. アメリカは最新のイージスシステムベースライン9でミサイル防衛と対空戦闘が同時に出来るようになりましたが、日本イージス艦にはそのような機能はありません。アメリカが1隻でできるところ、自衛隊弾道ミサイル迎撃用とそれを守る防空艦の2隻必要になります日本のほうが数も能力も劣っているのに、それでも日本アメリカを助けなくちゃいけない理由がよくわかりません。最新のシステム日本に売ってくれるならやるよ、位の駆け引きはやってもいいと思いますが、そんな形跡は見つけられませんでした。
  7. ホルムズ海峡機雷除去の件は、わからないことだらけです。
    1. 他の国なら個別的自衛権対応できると思いますが、あってますか?
    2. 日本のために石油輸送してくれる船であっても、日本船籍ではなく乗組員も日本人でない場合でも自衛隊で守れるんでしょうか?(他の国ならともかく、日本ならこういう点が議論対象になってしまう気がしています
    3. ホルムズ海峡機雷で封鎖されたら、中東石油依存している他の国も困ると思います。これらの国と合同で機雷除去を行うとしたら、それは個別的自衛権行使なのでしょうか?それとも集団的自衛権行使なのでしょうか?私はどちらにも当てはまらない(そういう事例を国連憲章は想定していない)と思っています
 
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