2017-06-08

http://anond.hatelabo.jp/20170608112313

亡くなった人(被相続人の子供と配偶者が全員相続放棄をすると、被相続人の両親が相続することになる。

両親が既に亡くなっている、もしくは、2人ともが相続放棄をした場合には、被相続人兄弟(亡くなっている場合はその子供達。被相続人の甥姪にあたる)が相続することになる。

兄弟(甥姪を含む)も全員相続放棄をした場合被相続人相続人存在しないことになる。(相続人不存在

相続人不存在でも特別縁故者がいればその者が相続することになる。(特別縁故者とは、相続人ではないが亡くなるまで親身に介護した人等)

それもいない場合不動産の共有持分は他の共有者のものとなる。(共有者のない財産については、国庫帰属する)

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