新聞に5/30に個人情報保護法が改正すると載っていたので、思い出しついでに。
昨年、父が亡くなり、土地や預金などを相続し、昨年中にすべての手続き、登記を済ませた。
その後、
相続した土地の利用、売買の勧め、手続き代行等のDMが多数送られてきました。(少数だが勧誘の電話も)
相続に特化した商品、仲介のDMしかないので、私が相続したことを知った上でのDMなのは明らかで、
今までに、この類のDMが送られてくるは一切無かったし、登記を済ました後に、一斉に送られてきました。
また、DMを送ってくる不動産会社は、地域に密着した不動産屋ではなく、
全国展開しているような、名の知れた大手不動産会社ばかりです。
もちろん、これまで、これらの不動産会社とお付き合いがあったわけでは無い。
DMなんで、捨てればいいだけなんですけど、なんか気持ち悪い。
または個人情報が洩れている、横流しされていると考えると、私の場合、4つ可能性があります。
です。
まず、法務局ですが、自分の場合、相続登記を自分でやりました。(面倒だが出来ます)
法務局関係者から流れるのも、無いとは言えないですが考えづらい。
登記簿は地番(住所表記ではない)が分かれば誰でも、その土地の登記簿を請求出来ますが、
たいした資産もない、うちの相続時期を知るために、わざわざ他人が登記簿を請求するとも考えづらいです。
土地も相続しているだろうと推測出来ますし、住所も電話番号も知っています。
たしかに、預金の相続後、銀行の地域担当営業マンが、家までわざわざ挨拶しに来、
その時は挨拶で終わり、後日、金融商品の営業電話がたびたびありました。これは許容できます。
しかし、腑に落ちないのは、DMを送ってくる大手不動産会社は、その銀行のグループ会社ではないということ。
同じグループ会社でしたら、私の個人情報を使いDMを送っても、法的に大丈夫なのかもしれませんが、
(自分は同意した覚えはないが)大手だとはいえ、他社へ個人情報を流したりするでしょうか。
しかし、合法的に相続をした事実情報を得ているので、一番怪しくはあります。
その家に最近亡くなった人がいることも、住所も名前も知っています。
ただ、TVCMを流すような規模の葬儀会社さんであり、グループ会社でもない不動産会社に個人情報を流せば、
一発でアウトなわけで、一般常識的には考えられませんが、どうなんでしょうか。
先日も故人宛て、つまり父宛てでセミナーのDMを送ってきた。どれだけ失礼なんだ。。。
そういう会社なんで、社員が小遣い稼ぎに個人情報を流していても不思議ではないですが、どうなんでしょう。
(ちなみに○○○ニー)
個人情報保護法が施行する前は、よく名簿を使ったと思われるDMや勧誘電話がたしかにあったので、
「そろそろ20歳だから、30歳だからこの商品」というような営業が多かったと思います。
今回の場合、
相続登記完了後の時期に集中してDMが送られてくるので、名簿からではないように思います。
何にせよ法的にアウトになるのではないでしょうか?
”「個人情報」とは、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」
をいいます。”
私の国語力だと、住所や名前、相続した事実って個人情報に該当するんだけど。。。違うのかな?
”原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに本人以外の者に個人データを提供することは禁止されています。
ただし、委託、事業承継及び共同利用に該当する場合は、第三者提供に該当しないこととされています。”
「ただし、委託、事業承継及び共同利用に該当する場合・・・・・・・・・・」
これが微妙ですね。。。
法律に詳しくないので、分かりませんが、個人情報保護法では私の場合、法的にセーフなのでしょうか?
だとしたら、
「個人情報保護法」
って何なのでしょうか?
この辺の事情は、実際に送付している側の、不動産会社で勤務している人が詳しいと思います。
どうなんでしょう?
なんで私が相続したのを知っているのですか?
たまに送られて来るだけです。
ただ、私が相続したという事実を、今まで付き合いのない会社に知られているということが気持ち悪いのです。
さっきも書きましたが、DMなんて捨てればいいだけで、勧誘電話も断ればいいだけです。
特に実害はなく、気分が悪いだけなのですが。。。
どうなんでしょう?
不動産登記受付帳というものがありまして登記の申請の一覧が誰でも取得できるんですよ その手の業者は定期的にそれを取得しまして見込み客の当たりをつけるんですよ