2017-03-23

http://anond.hatelabo.jp/20170323170527

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/ptstlaw.htm

証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。

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