2017-02-09

Re: 「今後の無断利用についてJASRACがいちいち証明訴訟をしなくても

元のエントリは後釣り宣言したって?知るかそんなん。

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

無断利用があったことを原告(訴える側)が証明して裁判所に納得させるのが裁判大原である

そう。そして被告

原告による再三の催告等に応じなかったものであり、前記1(3)、(4)認定のとおり、被告Aは、仮処分決定、仮処分執行仮処分を認可する旨の仮処分議決定が行われたにもかかわらず、被告店舗において、管理著作物著作権侵害行為継続している。そして、弁論の全趣旨によれば、管理著作物演奏は、飲食店クラブ)としての雰囲気を作るために必要性が高く、その営業と密接に結びついているものと認められ、被告店舗営業が続けられる限り、反復継続される性質行為であると認められる。

訴える側がそれを証明して裁判所を納得させたから、今後もそれをやる可能性が高いと認められた。

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