2017-01-12

[] H27憲法コメント

全体

◇「シンポジウム」がところどころ「ツンポジウム」に見えてわろた

設問1(1)

BC

◇同一取扱いはそもそも「区別」なの?ってところは反論で書いてる答案が多かった。

審査基準に大きくばってんされてるんだけど、残しておいていいと思う。というか残さないと規範定立が無くなってしまって(=大前提が無くなってしまって)三段論法になってないのか?という余計な疑念を持たれるかも

◇あてはめは誘導に乗っていて良いと思う

BD

◇「信条」による区別なので審査基準を厳格にという議論はしても良いと思う

◇あてはめで、目的区別の関連性が論じられてないのが気になった。目的達成のためにはDらよりBの方がふさわしい⇒Dらを採用してBを不採用とするのは目的との(合理的実質的)関連性を欠く、等。

表現の自由

◇「反対意見刑罰命令を課された」という事例ではなく、「反対意見を述べたせいで職員地位を与えられなかった」という給付の事例なので、保護範囲ないし制約の議論でやや工夫が必要

例:「意見表明を理由不採用とすることは、直接的に意見表明を規制するものではないが、不利益な扱いを受けることによって将来の表現行為を委縮せざるをえず、間接的にBの表現の自由を制約している」(139.90点、94位)

◇「『意見評価を甲市シンポジウムで述べたこと』・・・により正式採用されないことは、Bのみならず、一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討必要となる。」(H27趣旨

手段審査で裸の利益衡量論が始まるんだけど、利益衡量論を避けるための違憲審査基準なので、あんまり好ましくない?かも?(こういう説だったら申し訳ない)

手段審査基本的に①目的達成に役に立つのか、②同じ目的を達成できる他の手段はないか、という視点で当てはめていくとうまくいくことが多い。

例:「仮にBがY採掘事業に反対していたとしても、業務中は自分意見を表に出さないことを誓約されれば行政事務に支障はないにもかかわらず、Bを不採用としたことは、必要最小限度の手段とは言えない」(139.90点、94位)

設問1(2)

BC間の点についての反論がよく分からなかった。無理筋反論

設問2

BC間、BD間の議論が、唐突に当てはめが始まる感じで最初何の話をしてるのか分からなかった。軽く一行規範を書いてあげるといいと思う。

BD間の当てはめはその通りだと思う。

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